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EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

< EPA 特定原産地証明書発給セミナー資料>. EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について). 2010年2月 日本繊維産業連盟 常任幹事 (東レ(株)経営企画室 部長) 伊集院 秀樹. 日本繊維産業連盟の組織と活動. 1.設立とその背景. 会員2 7 団体. ・全日本婦人子供服  工業組合連合会 ・日本被服工業組合連合会 ・ ( 株 ) 大阪繊維リソースセンター ・日本アパレルソーイング工業組合連合会 ・日本百貨店協会 ・ ( 社 ) 繊維評価技術協議会. ・ 日本紡績協会 ・ 日本化学繊維協会 ・ 日本羊毛紡績会

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EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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  1. <EPA特定原産地証明書発給セミナー資料> EPAとビジネスチャンス(繊維分野を例にした原産地考え方とその活用について) 2010年2月日本繊維産業連盟 常任幹事(東レ(株)経営企画室 部長)伊集院 秀樹

  2. 日本繊維産業連盟の組織と活動 1.設立とその背景 会員27団体 ・全日本婦人子供服  工業組合連合会 ・日本被服工業組合連合会 ・(株)大阪繊維リソースセンター ・日本アパレルソーイング工業組合連合会 ・日本百貨店協会 ・(社)繊維評価技術協議会 ・日本紡績協会 ・日本化学繊維協会 ・日本羊毛紡績会 ・日本綿スフ織物工業連合会 ・日本絹人繊織物工業組合連合会 ・日本毛織物等工業組合連合会 ・日本染色協会 ・日本毛整理協会 ・日本ニット工業組合連合会 ・日本靴下工業組合連合会 ・日本輸出縫製品工業組合 ・日本繊維輸出組合 ・日本織物中央卸商業組合連合会 ・日本撚糸工業組合連合会 ・・日本麻紡績協会 ・日本繊維染色連合会 ・日本タオル工業組合連合会 ・日本製網工業組合 ・日本繊維輸入組合 ・日本アパレル産業協会 ・日本インテリアファブリクス協会 1970年1月に設立。1968年頃から米国の繊維品輸入規制の動きが高まる中で、政・官、財界および国民に対して、繊維業界が一丸となって総合的な対応を講ずる必要との判断により設立された。 2.組織 (1)会員 主要繊維関係団体26団体及び主要繊維       産地20支部、顧問3団体、賛助会員52社       (2)会長  下村 彬一(2009年1月就任) (注)下線は常任委員9団体 (3)総会(年1回) 主要全団体による年度活動方針、 予算、人事などの決議機関 (4)常任委員会  顧問団体 会長と常任委員9団体長、顧問で構成し、  重要課題を討議。  ・日本百貨店協会 ・日本チェーンストア協会 ・繊維産業流通構造改革 推進協議会 3.基本指針 -創造と信頼- “提言と実行” 4.主な活動 (1)政府、国会などに対する政策の提言 (2)民間による通商交渉(FTA/EPA)の推進 (3)海外の繊維業界、団体との交流および    産業協力の推進 賛助会員52社 全国で3万社近い事業者 50万近い従業者が傘下に

  3. ニクソンショック プラザ合意 (右軸) (左軸) 日本の繊維貿易の推移 (左軸) バブル崩壊と 第2次円高ショック オイルショック (左軸) 停滞し続ける輸出の拡大は繊維産業の最大の課題の一つ⇒FTA/EPAの活用は重要な課題 出所:日銀、化繊ハンドブック、国連統計(1965-1969)

  4. 日本繊維産業連盟の2010年度活動方針 (1) 需要構造の変化に対応した国内生産基盤の再構築(2) 国際的な環境変化に対応したグローバルな事業構造改革(3) 国内の流通構造改革の推進(取引慣行の改善)(4) 産地活性化と中小企業の自立化推進 (5) 業界団体再編による活動基盤強化 1.繊維産業の構造改革の推進 2.新素材・新商品・新技術の開発 (1) 新素材・新商品・新技術の開発促進(2) 繊維クラスターによる産学官連携の研究、開発促進 3.環境問題、製品安全問題への   取り組み (1) 環境問題への取り組み (2) 製品安全問題への取り組み (1) 技術と感性を融合させた日本素材の徹底訴求(2) ジャパン・ファッション・ウィークをコアとする日本ファッション振興イベントの積極的展開 4.情報発信力・ブランド力強化 (1) FTA/EPAの積極活用とアジアとの連携強化 (2) 業界ベースの FTA/EPA交渉への積極的関与 (3) 海外市場の積極的な開拓 (4) 中小企業の輸出振興 (5) 知的財産問題への対応  (6) 貿易救済措置の機動的な発動の働きかけ 5.通商問題への積極的な対応と   工商一体の貿易拡大 (1) 高コスト構造の是正 (2) 中小企業向け金融支援の継続の働きかけ(3) 行き過ぎた円高への対応 6.国内事業基盤の維持強化 (1) 必要な人材の確保・育成 (2) 人が育つ環境の整備 7.人材の確保と育成 (1) 中小企業対策税制の抜本強化 (2) 法人実効税率の引下げ(3) 環境税導入反対 (4) 事業所税改正 8.税制問題への対応について (1) 第4回世界四極会議の開催(5月頃を予定、米国)(2) 第5回日中繊維産業発展・協力会議の開催(時期検討中、中国)(3) 第24次日韓繊産連(聯)年次合同会議の開催(時期検討中、韓国)(4) アセアン諸国の繊維産業との緊密な関係を維持強化(5) WTOのドーハラウンド最終合意に向けた欧米の繊維産業との連携強化(6) アジア化繊産業連盟など、各種繊維業界団体の国際化への積極的な取り組み支援 9.国際化への積極的対応 4

  5. 2工程 2工程 日本の繊維業界のFTA/EPAに対する基本理念と重要な枠組み 基本理念 重要な枠組み 相互国の 繊維主要工程の 連携、活用 相互の繊維産業 の将来の発展 + 第三国の Free Rideの回避 原産地規則 (2工程基準を 基本とするPSR) 糸・綿 縫 製 テキスタイル 繊維産業は工程間の連携が付加価値を生む‘摺り合わせ型産業’ 相互国の繊維産業発展のために工程間連携を促進する仕組みが重要 ともすれば途上国は縫製1工程の原産地に固執するが、労働集約型の縫製のみならず技術集積型装置産業であるテキスタイル産業の発展を促進する仕組みが重要 現状の 貿易関係を 乗り越えた ハイレベルなFTA 全品目 即時関税撤廃 相互の商品の 強みを活かした 貿易の拡大

  6. WTO協定における関税とEPA特恵関税の関係 WTOにおける原則 EPAを結んだ場合 全ての加盟国に同じ関税率 タイ タイ 特恵税率 0% 10.9% 日本 日本 中国 10.9% 中国 10.9% 10.9% 10.9% 15% 米国 米国 非加盟国 出典:外務省ホームページ等から東レ作成(資料中の関税の数字は概念をわかりやすく説明する為のものあり実例は品目毎に確認が必要です)

  7. (抜粋サンプル)実行関税率表 第61類 0% 10.9% 10.9%

  8. FTA/EPAにおける原産地規則 FTA/EPAによる免税を享受するためには、原産地規則をクリアする必要あり 原産地規則とは ○国際的に取り引きされる商品の国籍(原産地)を認定するためのルール ○「非特恵原産地規則」と「特恵原産地規則」の2つに大きく分類できる。 FTA/EPAの 原産地規則はこちら 非特恵原産地規則 貿易統計上どの国の産品とするか、原産地表示をどうするか、というときに用いる規則。通常は最終的な加工が行われた国が原産国 【日本の場合】  糸・・・紡績又は紡糸された国  織物・・・織布された国、又は染色加工された国  衣類・・・縫製された国  特恵原産地規則 特恵関税制度やFTAによる免税など、特別な待遇を受けるための適格性の有無を決定するときに用いる規則。迂回輸入を防止し、協定に基づく特恵貿易を適切に運用することを目的としており、FTAごとに内容が異なる。非特恵原産地規則より厳格な場合が多い。 FTA/EPA毎に異なる原産地規則が錯綜しており、運用が煩雑になる懸念あり (スパゲティボウル現象と呼ばれている) FTAの原産地規則について、国内産業を保護する立場は「厳格なルール」を希望、 貿易促進を目指す立場は 「緩やかなルール」を希望。 FTAを結ぶ国の産業競争力の 違いにより、 原産地規則は様々 出所:東レ経営企画室作成

  9. FTA/EPAにおける原産地規則について       FTA/EPAにおける原産地規則について        FTA/EPAにおける原産地規則の意義 特恵関税受益 締約国を原産地とする産品について通常関税よりも低率または無税の特恵関税が適用される 第三国のFree Ride排除 特恵関税を受益しようとする他国産品を排除する 域内投資・進出促進 当該FTA域内での生産メリットが増加するため、投資・進出が促進される場合あり 原産地決定方法の比較 上記具体例は概念の説明用であり実例ではありません。 上記①、②、③を応用、あるいは組み合わせて、個別品目ルール(Product Specific Rule:PSR)が定められる場合も多い 出所:財務省資料に基づき東レ経営企画室作成

  10. FTA/EPAにおける原産地規則とEPA特恵関税の関係FTA/EPAにおける原産地規則とEPA特恵関税の関係 (日タイEPAを例としたイメージ図) 縫製 縫製 染 染 織 織 タ  イ 日  本 原産地表示は 日本製となるが 30% EPA特恵関税は 適用されない 第3国 (中国等からの生地輸入) 日本 EPAの原産地 規則を満たし (織・染+縫製) 0% EPA関税が 適用される 日本 日本 EPA特定原産地証明書でEPAの原産地規則を満たしていることを証明 EPA特恵関税については、EPA発効後即時撤廃(0%に)の場合、5年間や10年間かけて段階的に0%に削減していく(ステージング)があるが、日本のEPAにおける繊維分野は即時撤廃を原則としている。 出所:東レ経営企画室作成

  11. 日本のEPAにおける繊維品原産地規則 加工工程を重視した関税分類(番号)変更基準(2工程基準を基本としたPSR) 関税分類(番号)の変わるところが、工程が変わるところが合致しており、実ビジネスで使いやすい。 (但し、染色加工工程の前後では、関税分類(番号)が変更されないことに注意) 紡糸 織布 染色 プリント 縫製 加工 HS6201   ~6217 アパレル HS29, 39, 4701~4706 化成品 HS5401  ~5406 化合繊 フィラメント HS5407 5408 化合繊F織物 生機はヤーンフォワード(糸段階からの製造) 染織物・染編物は、*一定の染色仕上を域内で行う場合は、ヤーンフォワードが緩和される(輸入糸使いのテキスタイルでも原産承認される) *1つの染色工程と2つ以上の準備仕上工程を経ること (1+2ルール) 準備工程とは「漂白、マーセライズ加工、減量加工 等」 染色工程とは「糸染め、浸染または捺染」 仕上工程とは「カレンダ仕上げ、ブラッシング、せん毛、圧縮縮重仕上げ、撥水加工、抗菌防臭加工 等」 出所:東レ経営企画室作成

  12. 日本とアセアンとのEPA(繊維分野)の合意内容日本とアセアンとのEPA(繊維分野)の合意内容 (注)関税譲許(自由化)欄の記載は相手国の輸入関税に関するもの。日本の輸入は即時撤廃。 出所:経済産業省資料を基に東レ(株)経営企画室作成

  13. 糸 糸 糸 糸 糸 糸 織 織 織 織 織 織 染 染 染 糸染 日本からASEAN(タイを例に)への輸出の場合(1) 0% タ   イ 糸+織の2工程で EPA原産地規則を 満たす 日本 日本 0% タイ 日本 5% 織1工程ではEPA 原産地規則を 満たさない 第3国(中国など) 日本 0% 織+染の2工程で EPA原産地規則を 満たす 日本 日本 日本 0% 第3国(中国など) 日本 日本 糸染+織・仕上げで EPA原産地規則を 満たす 0% 織+仕上 第3国(中国など) 日本 日本 5% 染1工程では日本 原産と認定されない 第3国(中国など) 第3国(中国など) 日本 出所:東レ経営企画室作成

  14. 織 織 織 織 糸 糸 糸 糸 糸 糸 縫製 縫製 縫製 縫製 縫製 染 染 染 染 染 糸染 日本からASEAN(タイを例に)への輸出の場合(2) タ   イ 0% 日本 日本 日本 日本 織・染+縫製2工程を 満たしており EPA原産地規則を 満たす 0% 第3国(中国など) 日本 日本 日本 0% 第3国(中国など) インドネシア 日本 日本 30% 染+縫製ではEPA 原産地規則を 満たさない 第3国(中国など) 第3国(中国など) 日本 日本 30% 縫製1工程ではEPA 原産地規則を 満たさない 第3国(中国など) 第3国(中国など) 第3国(中国など) 日本 0% 編+縫製で EPA原産地規則を 満たす 編み~縫製一貫 第3国(中国など) 第3国(中国など) 日本

  15. 織 織 織 織 織 糸 糸 糸 糸 糸 糸 縫製 縫製 縫製 縫製 縫製 縫製 染 染 染 染 染 染 ASEAN(ベトナムを例に)への持ち帰り輸出、輸入の場合 生地輸出 製品持ち帰り 日   本 織・染+縫製2工程で EPA原産地規則を 満たす 0% 第3国(中国など) ベトナム 日本 10% 染+縫製2工程では EPA原産地規則を 満たさない 第3国(中国など) 第3国(中国など) ベトナム 日本 製品輸入 織・染+縫製2工程で EPA原産地規則を満たす(日越EPA活用) 0% 第3国(中国など) ベトナム ベトナム 織・染+縫製2工程で EPA原産地規則を満たす(AJCEP累積活用) 0% 第3国(中国など) タイ ベトナム 縫製1工程では EPA原産地規則を 満たさない 10% 第3国(中国など) 第3国(中国など) ベトナム (一度第3国に輸出して しまうと累積とは成らず 縫製一工程となる) 10% 日本 第3国(中国など) ベトナム 出所:東レ経営企画室作成

  16. ASEAN(ベトナムを例)への持ち帰り輸出、純輸出の場合の原産地証明書の発給手続きASEAN(ベトナムを例)への持ち帰り輸出、純輸出の場合の原産地証明書の発給手続き ベトナム 1.純輸出(EPA) 日本 生地(織物)輸出 縫製後、ベトナム国内で消費 日本からの生地輸出:「織布+染色」又は「紡糸+織布」の2工程が日本で行われた ことを確認後、商工会議所にて特定原産地証明書を取得する必要あり 2.持ち帰り輸出(EPA) 日本 ベトナム 生地(織物)輸出 縫製品を日本へ持ち帰り 日本からの生地輸出:織布の1工程が日本で行われたことを「宣誓書」により自己証明 (原則として商工会議所での原産地発給手続きの必要なし)

  17. 日アセアン包括的経済連携協定(AJCEP)での原産地規則(抜粋)日アセアン包括的経済連携協定(AJCEP)での原産地規則(抜粋) 出所:経済産業省

  18. 暫8とEPAの関係 暫8:関税暫定措置法8条、委託加工再輸入減税制度   (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税) 日本 ベトナム 生地輸出 暫8 委託加工が条件 縫製品持ち帰り 生地価額部分:関税  0% 縫製価額部分:関税 10% 生地輸出 EPA 通常の輸出入で可 生地価額部分:関税  0% 縫製品輸入 縫製価額部分:関税  0% 出所:東レ経営企画室作成

  19. 1.特恵関税制度における原産地規則    特恵関税制度における衣類の原産地規則は、関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)にて、   下記の通り規定されている。 特恵関税制度とLDC特恵関税について 2.LDC(Least Developed Countries:後発開発途上国)について 3.LDC特恵関税制度について(一般特恵関税との比較) 出所:東レ経営企画室作成

  20. 補足資料

  21. 世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較(2009年)世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較(2009年) 出所:化繊協会 繊維ハンドブック

  22. 世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較(2009年)世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較(2009年) 出所:化繊協会 繊維ハンドブック

  23. 日本の繊維貿易の地域・国別輸出入額(2008年実績)日本の繊維貿易の地域・国別輸出入額(2008年実績) 出所:化繊協会

  24. 日本の経済連携協定に関わる交渉経過 3月 改正議定書署名 9月 改正議定書発効 01年1月交渉開始 02年1月署名、同年11月発効 5年目 再協議  02年11月交渉開始  04年9月署名、同年4月発効 7月発効  04年1月交渉開始  同年12月署名 12月発効 9月署名  04年2月交渉開始  04年11月大筋合意 交渉 9月発効 2月 3月署名 交渉 11月発効 4月署名  04年2月交渉開始  05年9月大筋合意 交渉 7月発効 2月 6月 6月署名 準備会合 交渉 7月発効 8月署名  05年7月交渉開始 交渉 9月発効 2月署名 5月 政府間研究(05年10月~) 交渉 10月発効 12月署名 1月 2月 検討会合 交渉 12月発効※ 04年2月政府間協議開始 04年11月交渉開始合意 11月妥結 7月 交渉再開に向けた 実務者協議(審議官級) 4月署名 (持ち回り方式) 交渉 03年12月交渉開始 04年11月以降交渉中断 9月 5月 準備会合 交渉 1月 交渉 共同研究会(05年7月~06年7月) 4月 政府間研究 (05年11月~06年12月) 交渉 5月 民間(JETRO) 研究会 交渉 出所:経済産業省 ※AJCEPは、効力発生の通知を行った国から順次発効。 (2010年1月時点では、日本、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナム、ブルネイ、マレーシア、タイ、及びカンンボジアの9カ国)

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