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倒産実務家日本協会 (JFIP) ドイツ ・ 英国を中心とした欧州の倒産再建法制の概要. 田代アンネロゼ博士 ドイツ・弁護士 Schultze & Braun Achern – London. 序目. ヨーロッパ倒産法及び倒産実務の概要 ヨーロッパ倒産法の実務における・・・ ①ドイツと イギリス のアプローチの比較検討 ②管財型倒産事件 ③私的整理 ④プレパッケージ型倒産事件 ⑤債権者の権利と影響力. ヨーロッパ倒産法 ( 倒産手続に関するEU指令 ). ヨーロッパ倒産法. ヨーロッパ倒産法 ( 1346/2000 号)2002年5月31日 施行
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倒産実務家日本協会(JFIP) ドイツ・英国を中心とした欧州の倒産再建法制の概要 田代アンネロゼ博士 ドイツ・弁護士 Schultze & Braun Achern – London
序目 • ヨーロッパ倒産法及び倒産実務の概要 • ヨーロッパ倒産法の実務における・・・ • ①ドイツとイギリスのアプローチの比較検討 • ②管財型倒産事件 • ③私的整理 • ④プレパッケージ型倒産事件 • ⑤債権者の権利と影響力
ヨーロッパ倒産法 (倒産手続に関するEU指令)
ヨーロッパ倒産法 • ヨーロッパ倒産法 (1346/2000 号)2002年5月31日 施行 • 規則:主倒産手続が欧州内で効力を持つ(鎖国主義) • 欧州加盟国=デンマークを除くEU加盟国 • 債務者のCenter of Main Interest = COMI が、欧州加盟国における、主手続開始のための国際権限を決定する • COMI-理論は欧州におけるフォーラムショッピングのアクセル
ヨーロッパ倒産法の基本 • 一つの加盟国で開始された主手続は、全ての加盟国で自動的に承認される • 承認手続または承認決定は不要 • すでに手続きが開始された国の倒産法令は、そのほかの全ての加盟国においても適用される • 例:イギリスのアドミニストレーションの効力は欧州内へ及ぶ • 以上二つの基本規則は、二次手続と適用免除に限定される
二次手続 • 国内の財産に限定される • 前提1:他の加盟国で開始した主手続である • 前提2:国内の支店・支社など • 問題点:二次手続=必ず解散手続 • 二次手続開始の申立ては、国内の一人の債権者であったとしても可能である • 倒産の申立ての事由は不要
適用される法令– Art. 4 • 他の加盟国へ及ぶ、主手続に適用される法令とは・・・(lexforiconcursus). • 債務者と倒産財産 • 管財人の職務権限 • 相殺 • 双務契約の扱い • 訴訟手続きの中断 • 債権届出、債権調査 • 債権者のクラス又は優先、弁済
適用免除 Art. 5 – 14 • 他の加盟国へ及ばない倒産法令、特殊な規則: • 不動産への物権、外国にある動産に関する権利、又は所有権留保 (Art. 5、 7) • 不動産、船、機構気の物件に関する契約(lexreisitae=所在地の法律は適用)(Art. 11) • 労働契約 – (Art. 10) • 相殺(Art. 6); 否認( Art.13)
担保権 Art. 5, 7, 8 • 不動産または動産への担保権は、手続き開始の効力を持たない: 所在地の担保権法令が適用される • 所有権留保: • 買主の倒産である場合:売主の権利は変更されない。 (もしもその物件が開始された国以外の加盟国のものである場合) • 売主の倒産である場合: 留保した場合であっても、買主は所有権を取得できる。 (もしもその物件が開始された国以外の加盟国のものである場合)
否認, Art. 13 • 基本:一つの加盟国で開始された倒産法及び否認法は、全ての加盟国で適用される • ただし開始した加盟国以外の国による定めがある行為を否認をしたい場合、その中で否認は不可能であるとされているならば、その相手方は否認を反対できる (期間、前提 他) • 例: イギリスのアドミニストレーションにおいて、管財人が倒産前の弁済を否認しようしたとして、その弁済した借金契約がドイツ法に定めらたもので、且つドイツ倒産法によって否認できなければ、その否認は不可能
ヨーロッパ倒産法、Art. 3 „COMI“ • EUの目的:フォーラムショッピング(一番有利な管轄を選ぶこと)を防ぐ • ヨーロッパの倒産法の備考13号の定義: COMI とは、債務者によって常に管理され、且つ第三者が確認できる、主手な利益の所在地のこと。
ヨーロッパ倒産法、Art. 3 „COMI“ • COMIの定義は、申立人にとって非常に扱いやすいコンセプトである • COMI は豊富な情報を有するため、目的に応じて作成しやすい • 申立人は、目的に応じて作成された申立書によって、有利にCOMIを申請できるため、権限を認可されやすい
ヨーロッパ倒産法 Art. 3 „COMI“イギリスの裁判所の実務 (過去) • イギリスの裁判所で最も多く決定されている • イギリスの裁判所のトレンド: • 企業のグループの場合:子会社達のCOMIは親会社の場所による • イギリスの管財人の証言: „‘COMI‘ depends on brain not musclesof a company“ (会社のCOMIは筋肉ではなく、脳みそだ。)
COMI – 事件フォーラムショッピングの例 • Criss Cross Telecommunication Group • Enron Directo Sociedad Limitada, Spain • Daisytek • Parmalat • Eurofood • Automold • MG Rover • Collins & Aikman
ユーロフード /パーマラト 欧州裁判所 Art.3の事件
ユーロフードの決定後のArt. 3 の„COMI“定義 • 欧州裁判所 の判決 (2006年5月23日) • ヨーロッパ倒産法においてCOMIは、会社の本籍地のある場所が前提となっている。経営の決定は、会社(=債務者)の親会社が他の加盟国に登録されている場合であっても、この前提はくつがえすことはできない • 第三者が確かめられる基準で、COMIを決定するべきである
ユーロフード判決と結果 • 欧州裁判所の判決理由(要旨): • COMIの決定のためには、組織的な仕組みと事業が必要 • 親会社レベルでの会議・決議などで子会社のCOMIを親会社の場所に移動したとしても、その移動は認められない • COMIを移動するならば、事業を移動しなければならない • 事業を移動することは、たとえば親会社レベルで決議できるほど容易には行えない • それでもCOMIを移動しようとするならば、フォーラムショッピングをさらに工夫する必要がある
フォーラムショッピング– バックラウンド
倒産・グローバライゼーションの一部 • 近年のグローバライゼーションの成長によって、それぞれ国の法制度の差が明きらかになってきている • 外国で最善策を見出そう、という意識が増えてきている • 近年の債権者は、自らの影響をより大きく、弁済をより有利なものにしようとしてる
フォーラムショッピング– 得にイギリスへ • 近年、意図的に本籍地をイギリスへ移動させて、イギリスの再建法を有利に使おうとする企業が増えている • 特に多くの債権者にとってこの手法は、弁済を増やすことを可能にするため、会社への影響とプレッシャーはさらに強まっている
フォーラムショッピング–定義 • フォーラムショッピングとは– 会社再建または倒産のために最も有利な法律制度を細かく選び、それを利用できるように準備をすること • 「準備」とは– 会社の組織、債務の仕組みなどを調整すること • そのために、>migration< = 移民という言葉がしばしば使われる
フォーラムショッピング • フォーラムショッピングは、ヨーロッパのみならず、アメリカでは80年代から知られている現像 • アメリカにおいても倒産申立は、再建のために最も都合の良い裁判所へ提出される • 特に人気を集めている裁判所は、ニューヨークとデラウェア
フォーラムショッピング • フォーラムショッピングはドイツとイギリスの間だけの現像ではない • 理論的にも実務的にも、欧州の各加盟国から各加盟国の間で起こりうるものである • ドイツ・オーストーリア • ドイツ・オランダ • ハンガリー・クロアチア • イギリス・ベルギー • フランス・ドイツ • など
フォーラムショッピングの魅力 • 法制度の差が大きければ大きいほど、フォーラムショッピングの魅力が高まる • そのため欧州加盟国のそれぞれの倒産法の差は、大変重要なものになっている。 • 責任者の義務又は賠償請求 • 借金担保の扱い • 債権の優先 • 労働法の上の可能なリストラ
フォーラムショッピングの事実 • 主な債権者(銀行など)は、再建可能な会社に対して、大きな影響力を持つ • 弁護士事務所も会計事務所にもビジネスチャンスとなっている。 • 主な債権者たちの判断を無視した会社再建は、決して容易ではない
フォーラムショッピングの実務 • 主手続の自動承認の結果、他の加盟国での主手続の開始はブロックされる • 主手続を開始する上でその決定権は、最も大事である • 2003年から2006年の間、手続きを先に開くための“コンテスト”が見られた • 銀行と会社の間であるのか、会社と従業員の間であるのか、会社と債権者の間であるのか・・・
フォーラムショッピングの実務 • これまでに比べて早く再建計画や再生コンセプトを生かすことが可能となる • そのため、債権者のもとに、より多くの倒産財産を残すことができるため、無視できないものになっている
フォーラムショッピングの結果 • 倒産法を“選択”できることで、最も効率的かつ素早い手続きを可能とする国の法制が、その財産を最大化しやすくするため、優先的に選択される傾向がある • 他の加盟国へ、法律の改善のプレッシャーを与えてる • 結果として最も選択される法制が理想とされ、他の加盟国では倒産法改善動きの中で比較される
ヨーロッパの再建 • ヨーロッパの再建手続きの平均期間*: -イギリス 1,45年 -フランス 3,05年 -ドイツ 3,82年 *Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861 .
ヨーロッパの再建 • 銀行の平均弁済率*: -イギリス 92 % -ドイツ 67 % -フランス 56 % *Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861
フォーラムショッピングのデメリット • 債権者は予想外の倒産法の問題に遭遇する • 担保設定の交渉、契約の締結、および債権者と債務者に関係するリスクマネジメントに関して、債権者はその国の倒産法を踏まえたうえで経営している。 • しかし、他の倒産法を突如として使うことになった場合、リスクが変わり、経営管理に影響を及ぼす。 • 後に適用される倒産法が予想できない⇒リスクマネージメントを予想できない:銀行からの借金が困難に⇒サプライヤーとカスタマーの経営に影響
フォーラムショッピングのデメリット • 本来は国の中で合わせられている会社法と倒産法は、移民の結果として分けられる • さらに問題点とコストが増える
フォーラムショッピングのデメリット • 倒産手続に際して自己の利益を保護したい、倒産手続に影響力を持てない債権者とって、 COMI の工夫は負担になる。 • 多くは、サプライヤーまたはカスタマー • ただし、従業員は適用免除によって保護されている。従業員には必ずその国内の労働法が適用される(倒産手続が他国で定められていたとしても)
フォーラムショッピング 制度の比較
法制度の比較 • „civil law“ vs. „common law“ • ドイツ法 対 イギリス法 • メリットとデメリットは?
ドイツの倒産手続の基本 • 申立てから開始までの仮手続:3ヶ月まで • ドイツの倒産管財人は・・・ • 裁判所のリストをもとに、裁判官によって任命される • 債権者は任命者を選ぶ権利・影響を持たない • 債権者が管財人を予想することは不可能 • ドイツ倒産法の基本: 解散もしくは事業譲渡 • 事業譲渡の後に、法人の解散
ドイツの倒産手続きの基本 • 例外:ドイツの再建計画 • 法人の存続は可能 • 各グループの債権者の過半数の賛成と、債権合計の50 %以上が必要 • 裁判所の許可が必要 • Cram downが可能 • 弁済は手続き終了時 • 株主は関係者ではない(権利がなくて、株式は保護される) • 株および資本の仕組みは強制的に変更できない
イギリスの倒産手続きの基本 • 申立て直後に開始 • 債務者および債権者は、管財人を任命することができる。裁判所は通常任命しない • Company Voluntary Arrangement (CVA) • 私的再建計画 • 倒産手続は不要 • 75 %以上の多数決が必要 • 裁判所は監視するのみ • 弁済は手続きの途中であっても行われる
イギリスの他の再生手続き • Schemeof Arrangement, • 私的和議計画 • CVAに似ているが、さらに複雑 • 弁済禁止の保全処分はない • 倒産手続は不要 • Cram-Downがある • CVAと同じ75%以上の多数決が必要 • ドイツの裁判では、Schemeof Arrangementは主倒産手続ではないので、自動承認はされない
ドイツ法 株主からの借金は資本の出資と見なされ、後順位の扱いとなる インターカンパニーローンは、倒産においては価値がない コモンロー・イギリス法 株主からの借金には後順位の扱いのための規則はない インターカンパニーローンには価値がある 法制度の比較- 自己資本の出資に代わる金銭貸付/後順位 -
ドイツ法 債権を現物出資とみなすため、倒産した会社に対する債権の価値の決定は困難。そのため、その差額を後で出資する恐れがある。 株主からの借金が資本に変わったとしても、有利にはならない コモンロー・イギリス法 特に問題がなく、人気のあるツール 法制度の比較 - デット・エクィティ・スワップ-
法制度の比較マネージメント • ドイツ法 • マネージャーは、債務超過又は支払不能が起きた3週間以内に、倒産申立を出す必要がある • もしもしない場合は、 損害賠償の責任又は 刑事責任が生まれる • イギリス法 • 倒産申立を提出する義務がない • ただしマネージャーが危機の際にも営業を継続した場合、損害賠償の責任が生まれる(“wrongfultrading“)
法制度の比較私的整理(裁判以外) • ドイツ法 • 私的整理には、特別なプロセスは存在しない • 私的整理のための、特別な法律のツールおよびサポートは存在しない • 私的整理は、会社と債権者との交渉による • 弁済禁止は行われない • イギリス法 • CVA 又はSchemeof Arrangement は倒産手続が開始されていなくとも使われる。 • 弁済禁止は基本的にまたは自動的に行われない
法制度の比較Pre-Pack • ドイツ法 • 申立て以前に倒産計画を準備(作成・交渉)する事例が最近増えてる • 倒産計画を、申立てまたは開始時に提出した場合、裁判所と債権者集会の許可のプロセスにすぐ入る事ができる • プレパッケージは、プロセスは変わらないが、時間を省略できる • イギリス法 • 営業譲渡の契約を、申立の前に作成し、申立=開始の後にすぐ実行できる (通常、その当日か翌日) • 倒産手続に影響力を持てない債権者は困難な状況へ陥りやすいが、会社が管財人を自分で任命できる場合、状況はさらに悪化する
法制度の比較最近のディスカッションの傾向 • ドイツの法律 • 私的整理手続を立ち上げる • 債権者は管財人の任命へ影響可能となる • デット・エクィティ・スワップを可能にする • イギリス法律 • プレパッケージをよりコントロールしやすいものへ • 管財人の報酬をさらにコントロール • 双務契約の扱いを変更 45
Dr. Annerose Tashiro atashiro@schubra.de Vielen Dank! Schultze & Braun LLP33 Throgmorton Street, London EC2N 2BR, GroßbritannienTelefon +44 20 71 56 50 29 Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eisenbahnstraße 19-23 77855 Achern Telefon +49 7841 708 284