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介 護 保 険 制 度. その理解と介護サービス情報の公表 NPO・しずおか創造ネット 八 木 調査員養成研修会資料. 2006年4月. 高齢者をとりまく社会環境の変化と 介護保険制度の誕生. △ 人口の高齢化とその特徴 ( 誕生→平成 9 年 12 月9日第 141 臨時 国会で可決、成立→同月17日に公布)スタートは平成12年4月 7パーセント超えた →高齢化社会 14パーセント超えた→高齢社会・・・日本は外国に比べて、早い速度で (平成6年)14パーセントに達した。 △ 高齢の要因
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介 護 保 険 制 度 その理解と介護サービス情報の公表 NPO・しずおか創造ネット 八 木 調査員養成研修会資料 2006年4月
高齢者をとりまく社会環境の変化と介護保険制度の誕生高齢者をとりまく社会環境の変化と介護保険制度の誕生 △人口の高齢化とその特徴( 誕生→平成9年12月9日第141臨時 国会で可決、成立→同月17日に公布)スタートは平成12年4月 7パーセント超えた →高齢化社会 14パーセント超えた→高齢社会・・・日本は外国に比べて、早い速度で (平成6年)14パーセントに達した。 △ 高齢の要因 ○死亡率の低下 ○平均寿命の伸長 平均寿命 平成15年 男→78.36才 女→85.33才 平均余命 平成15年 男→18.02年 女→2304年 (65歳からの) ○小子化の進行・・・・合計特殊出生率 昭和31年→2.22人 平成12年→1.36 平成16年→1.29 △ひとり暮らし高齢者の増加 前期高齢者(65~74才) 介護問題は老後最大の不安要因後期高齢者(75以上)
介護保険制度の課題 1・急速な費用の増大・負担の増加 費用・・平成12年→3.2兆円 平成17年→6.0兆円に倍増 負担する介護保険料 平均 2000~2002年→2911円 2003~2005年→3293円 2006~2008年→4300円(予想) 予想 2012~2014年→6000円給付10.6兆円 ○認知症高齢者の増加 日頃の運動他予防意識が必要です。 ○ひとり暮らし高齢者の増 必然的に介護者の増加につながる。 2・要介護認定者の増加・軽度の利用者増加 ○要支援者に提供→予防給付 ○要介護者に提供→介護給付 必ずしも効果を発揮していない。
制度の持続可能性 明るく活力ある超高齢化社会 社会保障の総合化 → 介護保険制度の見直しに関する意見 介護保険法等の一部を改正する法律案 平成17年6月29日公布 平成18年4月から施工される。 ↓ 1・予防重視型システムへの転換 ア・新予防給付の創設(要支援・要介護1) イ・地域支援事業の創設(介護予防事業) 2・施設給付の見直し ア・居住費・食費の見直し→780円自己負担 イ・低所得者に対する配慮 3・新たなサービス体系の確立 ア・地域密着型サービスの創設 イ・地域包括支援センターの創設 (総合的な相談窓口機能・権利擁護) エ・居住系サービスの充実(有料老人H) 4・サービスの質の確保 ア・情報開示の標準化→公表の義務付け イ・事業者規制の見直し→指定の更新性 ウ・ケアマネジメントの見直し→研修 5・負担のあり方・制度運営の見直し ア・保険料のあり方→徴収の見直し イ・要介護認定事務の見直し (利用者の意思に反した過度の掘り起こしダメ) ウ・保険者機脳の強化 介護保険制度の見直し
介護制度の理念 • 高齢者の自立支援 (介護保険法1条) 利用者(被保険者)本位のサービス提供や利用者による選択(自己決定) が基本的な理念 → 介護保険法第二条三項 1・利用者の状況把握(アセスメント) 2・サービスニーズの把握 3・計画の作成 4・利用者に対しての説明と同意 5・計画に基づく適切なサービスの提供 6・成果に対する評価と再アセスメント よって 介護サービス情報の公表の必要性 サービスの不可逆性ゆえに 事前の「情報」提供が大切です。 私も勉強しようかな。
仕組み → 国民の連帯と相互扶助 (社会保険方式)仕組み → 国民の連帯と相互扶助 (社会保険方式) 保険者 → 市町村と特別区・・国・都道府県・医療保険者・年金保険者 が財政面・事務面で市町村を支える。 被保険者→ 1・市町村の区域内に住所を持つ65歳以上の高齢者を 第1号被保険者と言う。 2・市町村の区域内に住所を持つ40歳以上65歳未満の 医療保険加入者を第2号被保険者と言う。 要介護者 → 寝たきり、認知症、日常生活で介護が必要(入浴・排泄・食事等) 要支援者 → その状態の程度を軽減したり、悪化を防止の為特に支援が 必要な状態の者、日強生活に支障がある者。 給付 → 認定を受ける必要がある。 手続きが必要 利用者→市町村窓口→認定調査・主治医の意見書→審査判定→要介護認定 要介護1~5 →ケアプラン→ ○施設サービス ○在宅サービス 要支援1~2 →介護予防サービス計画→介護予防サービス 非該当 →市町村の実情に応じたサービス(介護保険以外のサービス) 介護保険制度の理解 ご理解を
介護保険給付費の負担割合 第1号被保険者 65歳以上 第2号被保険者 45歳以上65歳未満 医療保険として一括徴収 ・国民年金 年金・厚生年金 ・共済年金 からの天引き (特別徴収) 市町村の 個別徴収 (普通徴収) 一括納入 介護給付費納付金 社会保険診療報酬支払基金(全国プール) 介護給付費交付金 定率交付 第2号被保険者 介護保険料納入 第1号被保険者 32% 18% 50% 50% 市町村 国 12・5% 都道府県 25% 12・5%
要介護・要支援の申請から認定まで。 主治医 • 2・意見聴取 被保険者 市 町 村 介 護 認 定 審 査 会 1・申請 代行も可能 3・調査結果等の通知 審査・判定依頼 2・調査 4・審査・判定結果の通知 5・認定等の通知 30日以内 不服申立 介 護 保 険 審 査 会
要介護認定・要支援認定の理解 • 介護認定審査会で 要介護(要支援)状態区分が判定される。→「要介護1相当」とされた人は続いて 「状態の維持・改善の可能性」について審査され、このうち、介護予防サービスの 適切な利用が見込まれない状態に有る人が「要介護1」と判定され、残った人が 「要支援2」と判定される。 第二号被保険者が(40才~65才未満の医療保険加入者)が認定を受ける為には 要介護状態(要支援状態)の原因である身体上又は、精神上の障害が、加齢に 伴って生じる疾病であることが必要になる。この疾病を「特定疾病」という。 筋萎縮性側索硬化症他14の疾病。 被保険者は市町村窓口にて申し込みをして、その認定当に不服がある場合は、 介護保険審査会に不服を申し出ることが出来る。 別途説明 介護認定審査会・・・保険・医療・福祉の専門家により構成される第三者機関
介護予防ケアマネジメントの流れ 特定高齢者 要支援1・要支援2と判定された者 地域包括支援センター 介護予防ケアマネジメント 課題分析(アセスメント) 介護予防ケアプラン作成 モニタリング サービス担当者会議※ 家族の同意・プラン確定 サービス・事業の実施 市町村 サービス事業者 事前のアセスメント 事前のアセスメント 事業の実施・サービスの提供 事業の実施・サービスの提供 事業のアセスメント 事業のアセスメント 効果の評価
介 護 福 祉 士 と は 要介護高齢者や障害者のケアーに携わる介護専門職者。 その為の、国家資格を取得した者。・・取得するには、ホムヘルパーなどの実務を3年以上経験した上で国家試験に合格するか、国の指定を受けた大学、短大、専門学校などの養成過程で、1650時間を履修(通常2年間)後、介護福祉士としての登録が必要。 平成18年2月現在・・・全国の登録者数は468、300人で静岡県でも12、200余名が登録しています。
保険給付の種類(介護給付) • 市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。 1・居宅介護サービス費 ○ 訪問介護 ○ 訪問入浴介護 ○ 訪問看護 ○ 訪問リハビリテーション ○ 居宅療養管理費用 ○ 通所介護 ○ 通所リハビリテーション ○ 短期入所生活介護 ○ 短期入所療養介護 ○ 特定施設入居者生活介護 ○ 福祉用具貸与 ○ 特定福祉用具販売 2・特例居宅介護サービス費 続く 3・へ
保険給付の種類(介護給付) • 市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。 3・地域密着型介護サービス費 ○ 夜間対応型訪問介護 ○ 認知症対応型通所介護 ○ 小規模多機能型居宅介護 ○ 認知症対応型共同生活介護 ○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 4・特別地域密着型介護サービス費 5・居宅介護福祉用具購入費・・入浴または排泄等に使用する福祉用具。 6・居宅介護住宅改修費 ・・手すり等住宅の改修費。 7・居宅介護サービス計画費・・指定の業者から居宅介護を受けた費用。 8・特例居宅介護サービス計画費 次ぎへ
保険給付の種類(介護給付) 前のページの続き • 市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。 9・施設介護サービス費 ・・次の施設サービスを受けた場合に支払われる費用 但し、居住費、食事費、理美容代、日常生活に要した費用は除く。 1-指定介護老人福祉施設(介護福祉施設サービス) 2-介護老人保健施設 (介護保険施設サービス) 3-指定介護療養型医療施設(介護医療施設サービス) 10・特例施設介護サービス費 11・高額介護サービス費 ・・自己負担が著しく高額に成った場合に支払う。 12・特定入所者介護サービス費 13・特別特定入所者介護サービス費 現物給付・・市町村が利用者に代わってサービス事業者に支払う。 1割の自己負担 ・ 9割の現物給付。 赤い字で表示してある→1・2・3.7・9・12が該当する。
訪 問 介 護 居宅介護サービス費 • 介護福祉士や訪問看護員などによって提供される。入浴・ 排泄・食事等の介護・日常生活を送るうえで必要なサービス。 但し・「夜間対応型訪問介護」は除く。 居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含む。 要介護者と認定された人が対象。
居宅サービス・・訪問介護 前頁とダブり 介護福祉師や訪問看護員よって提供される入浴、排泄食事等の介護、そのほかの日常生活を送る上で必要な サービスを言う 夜間対応型訪問看護は除く。 居宅とは・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。
訪 問 入 浴 介 護 • 利用者の居宅を訪問して、持参 した浴槽によって期間を限定して行なわれる入浴の介護を言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要介護」と認定された利用者である事。 お風呂に入ろう
訪 問 看 護(かんご) 看護師、准看護師、保険師、理学療養師、及び作業療養師が 居宅を訪問して行う療養にかかる世話、又は必要な診療の補助 を行うサービスを言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要支援」と認定された利用者である事。 主治医が利用者の病状が安定しており訪問看護が必要と 認めて場合に限る。
訪 問 リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚氏、と言う専門職が 居宅に訪問して行う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助ける 事を目的とするリハビリを言う。 「要介護者」であり主治医が病状の安定が有り認めた場合 に限る。 要介護でも現状に甘んじる事無くリハビリで少しでも動かさないとダメかなー。ワンワン
居宅療養管理指導 指導にもお金が支払われます。 • 病院、診療所、または薬局の 医師、歯科師、薬剤師などによって提供される 療養上の管理および指導を言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要介護」と認定された利用者である事。
通 所 介 護 • 老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送る上で必要となるサービス及び機能訓練を言う。但し、認知症対応型通所介護に当るものを除く。 利用者は老人デイサービスセンター などを訪れてサービスを受ける。 居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含む。 「要介護」と認定された人
通所リハビリテーション リハビリ しましょう。 • 介護老人保健施設、病院や診療所で提供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とする。リハビリテーションを言う。介護老人保健施設を訪れてサービスを受ける。 • 居宅には・・自宅のほか「軽費老人ホーム」 「有料老人ホーム」など 利用対照は・・要介護認定者。
短期入所生活介護・他 そのほか↓ ○短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活し もらい、その施設で行なわれるサービス。 要介護の認定が必要です。 ○短期入所療養介護 介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらいその施設で受けるサービス。 ○特定施設入居者生活介護 特定施設・・ここでは、有料老人ホームや軽費老人 ホームなどをいう。 その施設が提供するサービス、入浴・排泄・食事 ○福祉用具貸与 車椅子・その部品関係・特殊寝台・その部品 じょく瘡予防器具・体位変換器。手すり・ スロープ・歩行器・歩行補助つえ・移動用リフト 痴呆性老人俳諧感知器 ○特定福祉用具販売 貸与になじまない物 腰掛便座・簡易浴槽・特殊尿器他。
保険給付の種類(予防給付) • 介護予防サービス費 1・ 介護予防訪問介護 11・介護予防福祉用具貸与 2・ 介護予防訪問入浴介護 12・特定介護予防福祉用具販売 3・ 介護予防訪問看護 4・ 介護予防訪問リハビリテーション 5・ 介護予防居宅療養管理指導 6・ 介護予防通所介護 7・ 介護予防通所リハビリテーション 8・ 介護予防短期入所生活介護 9・ 介護予防短期入所療養介護 10・ 介護予防特定施設入居者生活介護 その状態を軽減させたり、 その悪化を防止したりする事。
介護予防訪問介護 • 介護予防を目的として、介護福祉士などによって期間を限定して提供される。入浴・ 排泄・食事などの介護・日常生活上の支援 要支援と認定された人。 居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含む。 「要支援」と認定された利用者。
介護予防訪問入浴介護 • 介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問して、持参 した浴槽によって期間を限定して行なわれる入浴の介護 を言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要支援」と認定された利用者である事。 その利用は、厚生労働省令で定める場合に限られる。 お風呂に入ろう
介護予防訪問看護 介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を 訪問して行なう。医養上のサービスまたは必要な診療の 補助を言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要支援」と認定された利用者である事。 その利用は、厚生労働省令で定める場合に限られる。
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で 提供されるリハビリテーションを言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要支援」と認定された利用者である事。主治医が治療を 必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に 合致していると認められた場合。
介護予防居宅療養管理指導 • 介護予防を目的として、病院、診療所、または薬局の 医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される 療養上の管理および指導を言う。 ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや 有料老人ホームなどの居室も含まれる。 「要支援」と認定された利用者である事。 食生活 習慣 運動
介護予防通所介護 • 介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービス センターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの 介護、そのほかの日常生活を送る上で必要となる 支援など、及び機能訓練を言う。 但し、介護予防認知症対応型通所介護に当る ものを除く。 利用対照は・・要支援認定者。
介護予防通所リハビリテーション • 介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーションを言う。 • 居宅には・・自宅のほか「軽費老人ホーム」 「有料老人ホーム」など 利用対照は・・要支援認定者。 リハビリ しましょう。 継続は力なり
保険給付の種類(予防給付) 8・9・10・11・12保険給付の種類(予防給付) 8・9・10・11・12 8・ 介護予防短期入所生活介護 9・ 介護予防短期入所療養介護 10・ 介護予防特定施設入居者生活介護 11・介護予防福祉用具貸与 12・特定介護予防福祉用具販売
保険給付の種類(予防給付) • 地域密着型介護予防サービス費 1・ 介護予防認知症対応型通所介護 2・ 介護予防小規模多機能型居宅介護 3・ 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費同一年度で一種目1回限り10万円まで 介護予防住宅改修費 → 居宅介護住宅改修費20万円まで 介護予防サービス計画費 高額介護予防サービス費
介護予防サービスの支払限度額 地域により換算が 異なります。
居宅サービス計画作成の手順 1・利用者の状態把握・・アセスメント 健康状態・家族の状態等の評価等 ↓ 2・サービスニーズの把握 問題の特定・ニーズの把握 ↓ 3・サービス担当者会議の運営と今後のサービス提供方針の検討 (各介護サービス提供者及び利用者本人あるいは家族の参加による意見交換等) 4・居宅サービス計画の作成 介護の基本方針、目標 サービスの内容(メニュー、量など) ↓ 5・利用者及び家族に対する説明と文書による同意・・・計画書 6・成果による評価と再アセスメント
地域包括支援センター • 目的・ 地域包括支援センターは、地域に、総合的・重層的なネットワークを構築 し、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援 助を行なう事によって、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に 支援することを目的とする施設であって「地域包括ケア」の中核機関に 位置付けられる。 専門職・・・保健師等 社会福祉士 主任介護支援専門員 居宅介護支援(ケアマネジメント)・・・・利用者の選択・自己決定 依頼を受けて・・居宅サービス計画(ケアプラン) 介護支援専門員・・ケアーマネジャー
地域密着型サービス • 夜間対応型訪問介護 • 認知症対応型通所介護 • 小規模多機能型居宅介護 • 認知症対応型共同生活介護 • 地域密着型特定施設入居者生活介護 • 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 業者が有る市町村内の人
介護保健施設→施設サービス • 指定介護老人福祉施設 介護福祉施設サービス • 介護老人保健施設 介護保険施設サービス • 指定介護療養型医療施設 介護療養施設サービス
指定介護老人福祉施設及び 介護福祉施設サービス指定介護老人福祉施設及び 介護福祉施設サービス • 介護老人福祉施設とは・・特別養護老人ホーム(入所定員30人以上であるものに限る) • 定めた計画に基づいて、入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の差サービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供する事を目的とする施設。 • 都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設→指定介護老人福祉施設と言う • 利用者は・・「要介護」と認定された人のみ。
介護老人保健施設・・ • 定めた計画に基づいて(施設サービス計画)看護・医学的な管理の必要と成る介護 機能訓練、その他必要な医療、日常生活上のサービスを受ける。 県知事認可を得た施設 利用できるのは→「要介護者」で病状が安定期に有り必要と認められた人。
指定介護療養型医療施設 • とは →療養病床などのある病院又は 診療所で、その施設が提供するサービスの内容等、計画に基づいて、療養上の管理、介護、医学的な管理を必要とする介護、 そのほかのサービス、等機能訓練等を受けられる施設サービス。 県知事認可→指定介護療養型医療施設。 病状が安定期にあって、必要とする要介護者
介護サービス情報の公表の趣旨・目的 利用者が自ら主体的に事業者を選択し、直接契約により利用する仕組み。 事業者側の自主努力が利用者に見える様な情報公開 競争原理の適正作用 多様な事業者の参入 利用者本位 高齢者の自立支援 利用者による選択 情報開示の 標準化 情報の公開 ○・情報の非対象性 ○・交渉力格差 ○・選択できるサービスの情報量 現在全国で13万箇所ある。
介護サービス情報開示 調 査 情 報 基 本 情 報 基本的な事実情報であり、公表する だけで足りるもの。 例えば・・ ・事業所の職員の体制 ・床面積 ・利用料金 ・機能訓訓練室の設備 等 事実かどうかを客観的に調査する ことが必要な情報。 例えば・・ ・介護サービスに関するマニアルの有無 ・サービス情報内容の記録管理の有無 ・職員研修のガイドラインや実績の有無 都道府県知事又は指定調査機関・・(中立性・公平性の確保調査の均質性の確保) 都道府県知事または指定情報公表センター(介護サービス情報を公表 見る 検討する 利用者・高齢者・関係家族 等
4月からの一部改正内容 地域支援事業の 介護予防事業 健康相談・介護予防教室 他 これまで 要介護認定の非該当者 介護は必要ないが 虚弱な高齢者 要介護認定の非該当者 要 支 援 要 支 援 1 介護保険の 介護予防サービス (新予防給付) 通所介護・訪問介護他 要 介 護 1 要 支 援 2 要 介 護 1 要 介 護 2 要 介 護 2 要 介 護 3 介護保険の 介護サービス (介護給付) 要 介 護 3 要 介 護 4 要 介 護 4 要 介 護5 要 介 護 5 要介護度によって内容・費用が異なる。 4月から
参考(藤枝市の場合)第1号被保険者の保険料参考(藤枝市の場合)第1号被保険者の保険料