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英国法 と EU 法 における 債務者財産の透明化. 高橋宏司 ( 同志社大学教授 ) 日弁連民事裁判 手続に 関する 委員会勉強会報告 ( 2014 年 3 月 27 日 ). 本報告の構成. 英国の制度 ①財産 凍結命令に付随 する財産 開示 命令 判決前 や提訴前の申立てが可能 詳しくは、拙稿「英国の財産凍結 ( 資産凍結 ) 命令 ( マリーバ・インジャンクション ) と財産開示命令」同志社法学 (2012 ) ②判決後の財産開示命令 ③判決後の第三者に対する財産照会制度 ④ EU の口座情報取得の嘱託手続創設の動き.
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英国法とEU法における債務者財産の透明化 高橋宏司(同志社大学教授) 日弁連民事裁判手続に関する委員会勉強会報告 (2014年3月27日)
本報告の構成 • 英国の制度 • ①財産凍結命令に付随する財産開示命令 • 判決前や提訴前の申立てが可能 • 詳しくは、拙稿「英国の財産凍結(資産凍結)命令(マリーバ・インジャンクション)と財産開示命令」同志社法学(2012) • ②判決後の財産開示命令 • ③判決後の第三者に対する財産照会制度 • ④EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き
財産凍結命令(freezing injunction) • かつて、Mareva injunctionと呼ばれていた。 • 金銭債権の保全命令 • 仮差押命令との違い • 財産処分禁止を内容とする債務者に対する命令 • 申立てに際し、対象財産の特定は不要 • 少額事件での申立ては認められにくい。 • 実効性担保の制度 • 裁判所侮辱に対する制裁と威嚇 • 財産開示命令
財産凍結命令発布要件と内容 • 広い裁量(1981年上級裁判所法第37条) • 要件 “just and convenient (正当で便宜)” • 内容 “just (正当な)” • 第一審の裁量判断を上級審は原則として尊重。 • 具体化 • 判例の蓄積 • 本案請求についての議論し得る根拠(good arguable case)と判決執行の不奏功の現実の危険が要件。 • 内容について、雛形(民事訴訟規則の実務指針第25A章の補則)
財産凍結命令雛形 • 対象財産を英国所在のものに限定する場合と、所在地を問わない場合がある。 • 請求額(及び利息・費用)に対応する上限額が設定され、超過額分の財産処分は制約されない。 • 通常の生活費・営業活動や弁護士費用のための財産処分は、制約されない。 • 財産開示命令(9条) • 被申立人は、折々の事情に合わせて、いつでも取消・変更を申請できる。
財産開示命令 • 財産凍結命令の付随命令 • 財産の模索的探知のための独立の開示命令申立てはできない。 • 通常、一定額以上の単位の財産の全ての開示が命ぜられる。 • 命令送達後直ちに、または指定時間内に、申立人の弁護士に対して、開示する最善の努力義務。 • 命令送達後の指定日数内に、申立人の弁護士に対して、宣誓供述書によって、開示する義務。 • 証拠開示とは別。事件管理の打合せ以後に行われる証拠開示よりも前の時点で発令され得る。
財産凍結・開示命令発令および取消・変更の手続財産凍結・開示命令発令および取消・変更の手続 • 訴え提起前に申し立てられることが多い。 • 非対審手続で発令。申立人は、宣誓供述書により、全ての重要事項(申立てに不利な事項を含む)について、完全かつ率直に開示する義務。 • 発令後の対審手続期日において、命令の取消・変更の可能性がある。 • 被申立人は、折々の事情に合わせて、いつでも取消・変更を申請できる。 • 財産の隠匿・散逸の可能性がないことを理由とする取消・変更の申請は、財産の開示がなければ認められにくい。
財産凍結命令実効性を担保する制度 • 裁判所侮辱に対する制裁と威嚇 • 罰金、拘禁、財産の差押えなど • 本案審理における防御権剥奪の制裁 • 第三者(債務者の預金受入れ銀行など)への命令の通知: 命令を知りつつ、被申立人の違反を故意に幇助又は許可した者は、裁判所侮辱となる。 • 付随的に発布される財産開示命令 • 債務者の財産を占有する第三者が判明すると、凍結命令を通知できる。 • 外国の財産所在が明らかになれば、所在地において仮差押命令を申し立てることができる。
財産開示命令実効性を担保する制度 • 宣誓供述書により虚偽の陳述がなされれば、偽証罪。 • 実際には、検察は、その資源投入に見合う重大性がなければ起訴しない。 • 裁判所侮辱に対する制裁と威嚇 • 債務者が国外に居住しており、国内に所在が知られた財産を有していなければ、功を奏しない。 • 本案審理における防御権剥奪の制裁 • 債務者が本案での敗訴を厭わなければ、功を奏しない。 • 開示不履行や開示内容に矛盾や疑義がある場合、尋問手続への出頭命令 • 出国禁止命令・パスポート提出命令の可能性も。
第三者に対する債務者財産の開示命令 • 債務者が受益者となっている財産を占有又は支配している、債務者と密接な関係に立つ第三者(e.g. 債務者の支配会社や配偶者)を名宛人とする財産凍結・開示命令 • 申立ての積み重ねもありうるが、費用が嵩む弊害。 • Norwich Pharmacal法理: 他人の不法行為に巻き込まれ、その不法行為を容易にした者は、帰責事由がなく、当該不法行為に関して責任を負わなくとも、被害者に対して全ての情報を開示し助力する義務を負う。 • 責任財産の保全目的の申立ての場合、保全に現実的につながる場合にのみ認められる。 • 債務者の弁護士に対する開示命令 • Norwich Pharmacal法理、「裁判所の固有の権限」を含む様々な根拠 • 弁護士・依頼者間の秘匿特権が障害となり、発令されにくい。
財産凍結命令商事事件や違法性の高い事件(詐欺・横領・背任など)が中心財産凍結命令商事事件や違法性の高い事件(詐欺・横領・背任など)が中心 • 少額事件を扱う県裁判所は、財産凍結命令については、判決取得後などを除いて原則として発令権限を有しない。県裁判所に本案管轄があるが財産凍結命令の発令権限がない事件では、高等法院に財産凍結命令の発令権限が認められている。(2014年4月まで(予定)) • Schmidt v. Wong (2005年控訴院判決) • 財産凍結命令によって被申立人と第三者が被る不利益と不便に鑑み、本案の係争額が低い場合には、発令に一層の慎重さが求められる。 • 高等法院での申立てには、より大きな手間と費用がかかるので、申立てを躊躇させるという望ましい効果がある。 • 県裁判所の事項管轄 • £25,000(2014年4月からは、 £100,000に引き上げられる)以下(但し、人身傷害については、£50,000 以下)の事件 • 2014年4月から、県裁判所においても、財産凍結命令の発令権限が上級裁判官(Circuit Judge)に限って、認められる(予定)。
日本の立法論への示唆 • 法政策面 • 日本 「①支払義務が適正手続を経て確定した+②それにもかかわらず債務者は任意に支払わない=法治国家の要請から,債務者は,自己のプライバシーに属する財産状況を開示しなければならない。」という理論構造(小柳339頁) • 英国 判決前や提訴前であっても、債務者の財産透明化の必要性が大きい事件があり、債務者保護にも配慮しつつ、開示を求めるのが妥当との認識。即時の送金手段の発達などにより、国際的な財産の隠匿・散逸が容易になっている現状にも対応。 • 法技術面 • 日本 成文法で明確な要件を定立しようとしている。 • 英国 経験豊かな裁判官の裁量への依存と信頼。日本に存在しない法理と制度(申立人の完全かつ率直な開示義務、裁判所のオフィサーとしての弁護士の役割、裁判所侮辱、申立人の裁判所に対する約束(undertaking))にも支えられている。
英国の財産凍結・開示命令の「借用」 • 外国本案手続の援助のための財産凍結・開示命令 本案管轄がないことによって「不適切(inexpedient)」とならない場合に管轄を行使できる(1982年民事管轄・判決法25条)。 • 英国に債務者が居住しているか、財産を有しているか。 • 本案裁判所の類似の命令と重複・矛盾しないか。 • 国際的な協力の必要度が高い事案か。 • オーストラリア、カナダ、シンガポール、香港などの他の英法圏諸国の類似の制度も利用できる可能性あり。 • 国際的な巨額の財産隠匿・散逸事件では、一考の価値あり。
判決後の財産開示手続 • 民事訴訟規則71章 • 尋問への裁判所出頭命令 • 判決後は、いつでも申立て可能(英国では、判決は、上訴されていても執行可能)。 • 原則として、裁判所職員により、書面審査で発令される。 • 漸減傾向(2000 年に61,247件、2011年には22,693件の発令) • 債務者が団体の場合は、その役員が開示義務者。 • 開示義務者に対する直接交付による送達が必要。 • 期日において、裁判所職員が「尋問記録」の記載に従って(資産・負債や収入・支出についての)質問を発する。例外的に、説得力ある理由が示されれば、裁判官の面前で債権者が、「尋問記録」の記載に拘束されず、質問を発することが認められる。 • 開示義務者は、宣誓して質問に答え、命令で指定された証拠文書(給与や口座の明細)を提示しなければならない。
判決後の財産開示手続 • 送達を受けた開示義務者が、期日に出頭しないか、期日において宣誓または陳述を拒むなどの態様で、命令に反抗的に違反した場合、裁判官は、拘禁命令を発布することができる。 • 違反の態様で最も多いのは、不出頭: White Book • 反抗的な違反であることにつき、合理的疑いを超える証明が必要。 • 拘禁命令の発布に慎重さを求める控訴院判決: Islamic Investment Company v. Symphony Gems (2008年); Broomleigh Housing v Okonkwo(2010年) • 否定例 債務者が所在しているインドの裁判所の命令によって、英国の財産開示期日にインドから出国できなかった。Islamic Investment Company • 期日を再指定した出頭命令が繰り返されることもある。 • 虚偽の陳述では、拘禁命令は発布できない。偽証罪となる可能性はあるが、実際の起訴は、稀。
判決後の財産開示手続 • 拘禁命令の執行は、送達を受けた開示義務者が再指定された期日に出頭して尋問を受けることを条件として、停止されなければならない。 • 執行停止条件の違反があれば、令状が発布されて開示義務者は裁判官の面前に引致され、拘禁命令を解くべきかの判断がなされる。 • 実務上は、この段階まで進むと、ほぼ例外なく(invariably)開示義務者はその場で尋問に応じるので、財産開示手続は完結する: White Book • 拘禁命令が解かれなければ、直ちに拘禁令状が発布され、債務者は拘禁される。
判決後の財産開示手続 • 欧州人権条約8条(私生活および家庭生活の尊重についての権利) • 「他の者の権 利及び自由の保護のため民主的社会において必要な」干渉を例外的に許容。 • 例 債務者が債務の分割払いを命じた判決を遅滞なく履行していたにもかかわらず、財産開示手続への出頭命令が発布された場合 • Jarvis and Lafferty, Commercial Enforcement (2nd 2008) para 2.253より • 債務者の履行遅滞や支払拒絶は、発令要件とされていない。
判決後の第三者に対する財産照会 • 2007年審判所・裁判所・執行法第4編(未施行) • 適切な執行方法(動産執行、債権差押え、給与天引きなど)が何かについて債権者から情報提供の申立てがあれば、裁判所は、有益と判断するならば、公的機関と民間業者に対し、債務者に関する財産その他の情報について照会できる。 • 照会先(国税庁、銀行や信用調査会社などを想定)と照会内容の具体化は施行規則に委ねられている。 • 照会前に債務者に予告しなければならない。 • 不服申立ての機会を保障: 公式注釈 • 裁判所は、取得した情報(債務者の雇用主名など)自体を債権者に伝えることはしない。 • 2009年政府発表: 施行規則を作成しない。 • 理由は不開示。 • その後、政権交代。将来の方針転換の可能性は残されている。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き「欧州口座保全命令規則」EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き「欧州口座保全命令規則」 • 早ければ2014年6月に採択の見込み。 • 欧州口座保全命令(EAPO)の創設。 • 国際的事案(保全対象口座の所在する構成国がEAPOの申し立てられる構成国や債権者の住所の所在する構成国と異なる事案)のみで申立てが可能。 • 各構成国の国内法上の保全命令とは別のEU独自の命令。 • 英国の財産凍結命令と法的性格が異なり、債務者に対する命令ではない。債務者が口座を保有する銀行に送達され、銀行に保全義務が生ずる。 • 付随する共助手続として、口座情報取得の嘱託手続創設。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き • EAPOの申立てに際して、債権者は、債務者が口座を保有する銀行を特定しなければならない。それに必要な情報を有しない債権者は、EAPOの申立てに際し、特定の構成国に債務者の口座が所在すると信ずる十分な根拠を示すことにより、債務者の口座および口座保有銀行の特定に必要な情報の取得を当該構成国の指定情報当局に対して嘱託するよう、EAPOを申し立てる裁判所に請求することができる。 • 口座情報取得の嘱託は、執行可能な本案判決取得後のEAPO申立ての際に限って可能。 • EAPOは、判決前や提訴前にも申立て可能。 • 判決取得後は、判決国にEAPOの発布管轄あり。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き • EAPOの申し立てを受けた裁判所は、 • 債務者の口座保有銀行の特定を除く、EAPOの発布要件がみたされていれば、口座情報取得の嘱託を行う。 • 債権者は、執行が妨げられたり、著しく困難になる現実の危険があるため、緊急にEAPOによる保全が必要であることの十分な証拠を提出しなければならない。 • 債権者は、判決が未履行であることを宣言しなければならない。 • 債権者は、故意に虚偽または不完全な陳述をすれば、申立国法の定める制裁を受ける。 • (判決後の申立ての場合には)必要かつ適当と考えるときにかぎり、債権者に担保の提供を求めることができる。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き • 各構成国は、口座情報取得のために、次のいずれかの方法を用意しなければならない。 • 指定情報当局の照会に応じ、特定の債務者が自行に口座を保有しているかを開示する義務を自国の全ての銀行に課す。 • 特定の債務者が口座を保有している銀行および当該口座を特定するのに必要な情報を公的機関等が保有している場合、指定情報当局が当該情報にアクセスできるようにする。 • 財産凍結命令が伴う開示命令によって、債務者に、自らが口座を保有する銀行を開示する義務を負わせる。 • その他の実効的かつ効率的な情報取得方法で、必要な費用および時間に照らして均衡を欠かないもの。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き • 嘱託を受けた指定情報当局は、当該構成国で用意された上記の方法を用いて情報を取得する。 • 指定情報当局は、得られた情報、または情報が取得できなかったことのいずれかを嘱託裁判所に伝えなければならない。 • 銀行は、情報が開示されたことを30日間は債務者に通知してはならない。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き立法の経緯EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き立法の経緯 • 委員会緑書「債務者財産の透明化」 (2008年) • 欧州議会決議(2011年) 債務者財産の凍結・開示のための暫定措置について提案を行うよう委員会に勧告 • 「判決前の段階でも開示命令の発布を可能とすべきかを委員会は検討すべきである。」 • 「欧州口座保全命令規則」委員会提案(2011年) • 理事会による修正(2013年12月) • 口座情報取得の嘱託手続は、執行可能な本案判決取得後に限定。その結果、提訴前や本案手続中のEAPOの申立て可能性が事実上、狭まった。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き 日本法への示唆EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き 日本法への示唆 • 外国の口座保全命令を日本で執行する場面 • 現行法では、外国の保全命令は、確定判決ではないので、執行されない(民訴法118条、民執法24条3項)。 • 現行法では、口座情報取得のための方法が用意されていない。 • 日本の仮差押命令を外国で執行する場面 • 日本に本案管轄があれば、仮差押命令管轄も認められる(民事保全法6条)。 • 日本の仮差押命令の執行可能性は、執行申立国法による。 • 口座情報取得の嘱託は、条約により制度化されないかぎり、非現実的。条約ならば双務的になるであろう。
EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き連合王国の参加の有無EUの口座情報取得の嘱託手続創設の動き連合王国の参加の有無 • 連合王国は、不参加を決定した(2011年)。しかし、理由とされた懸念事項は、ほぼすべてその後の提案改訂で手当てされている。 • 不参加は、連合王国の債権者にとって不利となる。 • 債権者の住所および保全対象口座の所在地がいずれかの構成国に所在しなければ、EAPOは利用できない。 • 構成国(例 フランス)に口座を有する債務者は、連合王国に住所を有する債権者よりも、他の構成国(例 ドイツ)の債権者に優先して弁済する動機を持つ。 • 将来の参加の可能性は残されている。