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第 15 回  大阪府・大阪市特別区設置協議会資料

第 15 回  大阪府・大阪市特別区設置協議会資料. 資料1. 大阪における大都市制度の制度設計案.   (特別区設置の日、特別区の名称、特別区本庁舎の位置、特別区の議会). 平成 26 年 7 月 9 日 大阪府・大阪市特別区設置協議会 事務局:大阪府市大都市局. 目   次. 1.特別区設置の日                    2.特別区の名称 3.特別区本庁舎の位置 4.特別区の議会. 3 7 27 53. 1.特別区設置の日. ■ 特別区設置の日について. ● 特別区設置の日には、     ・ 住民サービスに支障がでないこと

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  1. 第15回 大阪府・大阪市特別区設置協議会資料第15回 大阪府・大阪市特別区設置協議会資料 資料1 大阪における大都市制度の制度設計案   (特別区設置の日、特別区の名称、特別区本庁舎の位置、特別区の議会) 平成26年7月9日 大阪府・大阪市特別区設置協議会 事務局:大阪府市大都市局

  2. 目   次 1.特別区設置の日                    2.特別区の名称 3.特別区本庁舎の位置 4.特別区の議会 3 7 27 53

  3. 1.特別区設置の日

  4. ■ 特別区設置の日について ● 特別区設置の日には、     ・ 住民サービスに支障がでないこと     ・ 区長マネジメントが発揮できること  が重要 ● 特別区設置の日については、上記の観点から、組織体制の整備やシステム改修など主要な項目の特別区への円滑な移行に向けて必要な期間を踏まえることが必要  住民投票後の必要期間 (見込み) ※ 詳細は別紙「特別区設置の日(検討資料)」参照

  5. 【参 考】 ●過去の市町村合併[649例]の設置月及び曜日(H11~H26) 設置月 設置曜日 ※総務省ホームページより

  6. 2.特別区の名称

  7. ■ 特別区の名称案等について 【基本方針】○特別区の名称案については、  ①特別区は現行政区の区域を越えて形成されることから、より包括的なものとする  ②住民に親しみやすく、わかりやすいものとなるよう、極力シンプルなものとする 【他都市分析の内容】○東京都特別区・政令指定都市行政区の名称の由来を分析 <分析結果>  【名称案の考え方】 ◆基本方針及び他都市分析の内容を踏まえ検討した結果、区域を包括し、シンプルでわかりやすく他都市でも多く使用されている「方角・位置」に基づき、名称案を検討する (由来) (名称案) 「東・西・南・北・中央」 (大阪の中心部から見た方角・位置) 方角・位置

  8. A区 C区 東淀川区 淀川区 E区 旭区 B区 都島区 北区 鶴見区 城東区 西淀川区 福島区 中央区 此花区 D区 西区 天王寺区 東成区 浪速区 港区 生野区 西成区 阿倍野区 大正区 住之江区 東住吉区 住吉区 平野区 咲洲・南港:住之江区南港北1~3丁目、南港東2~9丁目、南港中1~8丁目、南港南1~7丁目の区域※南港東1丁目は住之江区に含む

  9. 町名の考え方について 【基本方針】○現在の行政区の名称は、地域の歴史や文化を踏まえ、長年使用されてきたものであり、  住民にとって愛着があることから、その取扱は十分に配慮する 歴史・文化性、住民の愛着 一定のルールに基づいて、町名に反映 【取扱ルール(案)】  新たに設置する特別区の名称と現在の町名の間に、現在の行政区名を挿入(原則) 例外1. 北区・中央区・西区については、旧町名を引き継ぐ観点から、現在の行政区名を挿入しない <適用例> 例外2. 行政区名と町名が連続する場合は、現在の行政区名を挿入しない(漢字表記も含む) <適用例>

  10. 総数:118 町名候補 【A区(=北区)①】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  11. 12 町名候補 【A区(=北区)②】 総数:118 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  12. 総数:68 町名候補 【B区(=西区)】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合 ※(67)西区住之江南港東は、2丁目から9丁目まで

  13. 総数:78 14 町名候補 【C区(=東区)①】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  14. 総数:78 町名候補 【C区(=東区)②】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  15. 16 町名候補 【D区(=南区)①】 総数:127 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  16. 総数:127 町名候補 【D区(=南区)②】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合 ※(117)南区住之江南港東は、1丁目のみ

  17. 18 町名候補 【E区(=中央区)①】 総数:191 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  18. 総数:191 町名候補 【E区(=中央区)②】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  19. 総数:191 20 町名候補 【E区(=中央区)③】 ※「例外欄」について  1:北区・中央区・西区の場合  2:行政区名と町名が連続する場合

  20. (参考資料)

  21. 1 自治体の名称の定め方について 法令上の取扱 地方自治法(昭和22年法律第67号)  3条3項 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、(略)条例でこれを定める。  3条4項  (略)名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。   ・名称の定め方について、法令上の制限(規定)はない ・特別区が変更することも可能 国の見解 昭和33年自治庁行政局長通知  名称等の書き表し方は、さしつかえのない限り、当用漢字字体表を用いる。(以下略) 表記等 ・基本的にひらがな、カタカナ、常用漢字を使用・文字数上限などはない 昭和45年自治省事務次官通知  市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、新たに市になる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と  同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。 重複 ・特別区の場合でも、同一・類似に関しては、先行自治体と協議を行うなどの配慮が必要 実例 【重複】  ・府中市(広島県・東京都)、昭和29年~  ・伊達市(北海道・福島県)、平成18年~ 【表記等】  ・最大文字数:6文字(かすみがうら市、つくばみらい市、いちき串木野市)  ・最長読み数:9文字(南九州市=ミナミキュウシュウ)

  22. 2 東京特別区・政令市の行政区名の由来分析①2 東京特別区・政令市の行政区名の由来分析① 分析対象 ○東京都23特別区                                          ○政令指定都市(大阪市含む20市、行政区175区)               計198区    分析内容 ○区名の由来を以下の7つに分類、構成比率を算出 ・ 方  位:方角、位置に由来するもの           ・ 地名等:地名(旧市町村名や旧郡名を含む)に由来するもの ・ 地名等+方位:地名等と方位を組合わせたもの              ・ 地勢等:その土地の特徴的なもの(自然物・人工物)に由来するもの    ・ 地勢等+方位:地勢等と方位を組合わせたもの            ・ 古典 :和歌、故事等に由来するもの(地名等に反映されていないものに限る) ・ その他 :語呂合わせやイメージ等に由来するもの  (例)北区、中央区 など (例)都島区、新宿区(東京都) など (例)東住吉区、名東区(名古屋市) など (例)港区、千代田区(東京都) など (例)西淀川区、江東区(東京都) など (例)此花区、宮城野区(仙台市) など (例)旭区、文京区(東京都) など 【由来の整理に関する考え方】  区名の由来は複数あるものも多く、また、「地名等・地勢等・古典」については、その特定が困難  一方で、由来を分析するにあたっては、全ての区で一つの由来に限定する必要  よって、以下の考え方に基づき、「直近の由来」で整理することにより、由来を特定   ・構成する旧市町村名や属する旧郡名などを使用した場合 ⇒  「地名等」   ・古典に由来するものでも、町名、建築物等の名称で正式に使用されている場合 ⇒ 各々「地名等」、「地勢等」

  23. 2.東京特別区・政令市の行政区名の由来分析②2.東京特別区・政令市の行政区名の由来分析②   「方位」⇒方角・位置、「地名等」、「名+方」⇒地名等+方位、「地勢等」、「勢+方」:地勢等+方位、 「古典」:故事・古典、「その他」 ※地名等には、実際の地名だけでなく、過去使用されていた旧市町村や旧郡名を含む ※地勢等 ⇒ その土地にある特徴的なもの(自然物・人工物)に由来 ※故事・古典 ⇒ 地名などに反映されることなく、直接引用されたものに限る 【凡例】 ※主な由来:当該都市等を構成する特別区・行政区の由来のうち、最多となる区分

  24. ※主な由来:当該都市等を構成する特別区・行政区の由来のうち、最多となる区分※主な由来:当該都市等を構成する特別区・行政区の由来のうち、最多となる区分 (※)集計にあたり、重複を認めたため、総計は区数の合計(198区)を上回る

  25. 3.特別区本庁舎の位置

  26. 1 特別区本庁舎の位置について (1)位置の検討に際しての基本的な考え方 ■ 地方自治法  第4条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、 条例でこれを定めなければならない。    2  前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利 であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなけ ればならない。     ※地方自治法における「事務所」とは、地方公共団体の「主たる事務所」をいう(総務省の見解)  ○ 地方自治法の規定を踏まえ検討  ○ 現在の市本庁舎・区役所庁舎から、特別区の主たる事務所(以下、「特別区本庁舎」)の位置を     選定  ○ 選定に際しては、現在庁舎の近隣に市が使用している事務所の状況も勘案し検討 ※各庁舎の組織配置については、特別区設置時までに引き続き検討

  27. (2)特別区本庁舎の選定の考え方                              (2)特別区本庁舎の選定の考え方                               ① A区における特別区本庁舎の選定 現市本庁舎は、行政機能の集約が可能であるとともに、都心部にあり交通利便性も良いことから、  住民にとって最も便利 ⇒ 現市本庁舎を特別区本庁舎とする (参考)各庁舎の規模 ※区役所庁舎・市本庁舎延床面積は大阪市公有  財産台帳(H25.4現在) ※中核市:豊中、高槻、東大阪、尼崎、西宮市   延床面積は大阪府市大都市局調べ(H26.6) 平均27分 特別区内公共 交通所要時間

  28. ② B~E区における特別区本庁舎の選定                         ② B~E区における特別区本庁舎の選定                          B~E区においては、現在の区役所庁舎から以下により特別区本庁舎を選定 ※区役所庁舎は、規模が小さいうえ、支所として窓口機能を配置する必要があることから、行政機能を一つに集約することができない (一つの庁舎に行政機能を追加できる範囲は限定的) ○地方自治法の規定を踏まえ、考慮すべき条件について、点数化し候補庁舎を絞り込み   考慮すべき条件毎に最も優れている庁舎を5点と点数化し、合計点上位の2つの庁舎から選定 ○周辺状況による位置の選定    ・候補庁舎の近隣において、市が使用している事務所の状況 (位置、延床面積) ※庁舎から1km以内かつ延床面積が1,000㎡以上の市の本庁機能を有する部局及び主な出先機関(市税事務所・工営所)を抽出(広域所管分を除く)    (延床面積:公有財産台帳(H25.4現在)等に基づく)

  29. 2 特別区本庁舎の位置の選定結果 ※城東区役所については、建設中の新庁舎

  30.  3 分析結果 <B区> ( )内は最も優れているものを5点として点数化したもの ※住之江区(咲洲)からの公共交通所要時間は、住之江区役所南港ポートタウンサービスコーナーからの時間を計算 上位2つの庁舎(此花区役所・港区役所)から、庁舎の周辺状況を勘案し、本庁舎を選定

  31. 此花区役所(14点) 東海道本線 西淀川区役所(9点) 阪神本線 阪神なんば線 西淀川区役所 東西線 此花区役所 大阪環状線 港区役所(13点) 大正区役所(7点) 人口重心 ゆめ咲線 港区役所 中央線 大正区役所 南港ポートタウン線

  32. ○庁舎の周辺状況を勘案した分析結果 此花区役所 港区役所 市税事務所 JR弁天町駅 契約管財局・学校経営管理センター 教育センター 地下鉄弁天町駅 阪神千鳥橋駅 港区役所 此花区役所 市岡工営所 国土地理院淡色地図(25000) 国土地理院淡色地図(25000) (参考) 円の半径は1km (参考) 円の半径は1km

  33. <C区>  ( )内は最も優れているものを5点として点数化したもの ※ 城東区役所は、建設中の新庁舎の位置 上位2つの庁舎(城東区役所・東成区役所)から、庁舎の周辺状況を勘案し、本庁舎を選定

  34. 旭区役所(5点) 鶴見区役所(10点) 旭区役所 長堀鶴見緑地線 谷町線 城東区役所(15点) 京阪本線 城東区役所 鶴見区役所 学研都市線 今里筋線 人口重心 東成区役所(11点) おおさか東線 中央線 東成区役所 大阪環状線   生野区役所(4点) 近鉄大阪線、奈良線 千日前線 生野区役所

  35. 40 ○庁舎の周辺状況を勘案した分析結果 東成区役所 城東区役所 京阪野江駅 東成区役所 城東区役所 工営所今福出張所 地下鉄今里駅 地下鉄蒲生四丁目駅 JR鶴橋駅 京阪京橋駅 近鉄鶴橋駅 JR京橋駅 国土地理院淡色地図(25000) 国土地理院淡色地図(25000) (参考) 円の半径は1km (参考) 円の半径は1km

  36. 42 <D区>  ( )内は最も優れているものを5点として点数化したもの 上位2つの庁舎(阿倍野区役所・東住吉区役所)から、庁舎の周辺状況を勘案し、本庁舎を選定

  37. 東住吉区役所(11点) 阿倍野区役所(12点) 大阪環状線 おおさか東線 阿倍野区役所 阪堺上町線 大和路線 東住吉区役所 阪和線 平野区役所(10点) 南海本線 平野区役所 人口重心 住之江区役所 谷町線 近鉄南大阪線 住吉区役所 阪堺阪堺線 御堂筋線   住之江区役所(6点)   住吉区役所(7点) 南海高野線

  38. 44 ○庁舎の周辺状況を勘案した分析結果 東住吉区役所 阿倍野区役所 JR天王寺駅 健 康 局(保健所)市税事務所 環境局 地下鉄天王寺駅 近鉄大阪阿部野橋駅 職員人材開発センター 近鉄今川駅 総務事務センター JR南田辺駅 近鉄河堀口駅 東住吉区役所 阿倍野区役所 地下鉄駒川中野駅 阪堺阿倍野駅 JR美章園駅 地下鉄文の里駅 地下鉄昭和町駅 国土地理院淡色地図(25000) 国土地理院淡色地図(25000) (参考) 円の半径は1km (参考) 円の半径は1km

  39. 46 <E区>  ( )内は最も優れているものを5点として点数化したもの 上位2つの庁舎(西区役所・浪速区役所)から、庁舎の周辺状況を勘案し、本庁舎を選定

  40. 西区役所(12点) 中央区役所(10点) 御堂筋線 京阪中之島線 大阪環状線 京阪本線 堺筋線 谷町線 阪神なんば線 浪速区役所(11点) 中央線 西区役所 中央区役所 四つ橋線 長堀鶴見緑地線 千日前線 近鉄大阪線、奈良線 天王寺区役所(8点) 大和路線 人口重心 浪速区役所 天王寺区役所 阪堺 阪堺線 南海汐見橋線   西成区役所(5点) 西成区役所 南海本線、高野線 47

  41. 48 ○庁舎の周辺状況を勘案した分析結果 西区役所 浪速区役所 JR難波駅 近鉄・阪神大阪難波駅 市税事務所 南海難波駅 地下鉄なんば駅 総務局IT統括課 浪速区役所 西区役所 地下鉄西長堀駅 地下鉄大国町駅 地下鉄恵美須町駅 国土地理院淡色地図(25000) 国土地理院淡色地図(25000) (参考) 円の半径は1km (参考) 円の半径は1km

  42. (参考資料)

  43. 50 ■ 各庁舎の概要

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