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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 8 講 担保法. 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 民法典はパンデクテン体系を採っている. 民法典の構造. 第 1 編 総 則 第 2 編 物 権 第 3 編 債 権 第 4 編 親 族 第 5 編 相 続. 財産法. 家族法. 物権と債権. 債権. A. B. 請求. 民法は興味なし. 支 配. 物 権. 甲. 乙. 物 権. 第 1 章 総 則 第 2 章 占有権 第 3 章 所有権 第 4 章 地上権 第 5 章 永小作権.
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法学部 1年生配当科目 民法入門 第8講 担保法 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
民法典はパンデクテン体系を採っている 民法典の構造 第1編 総 則 第2編 物 権 第3編 債 権 第4編 親 族 第5編 相 続 財産法 家族法
物権と債権 債権 A B 請求 民法は興味なし 支 配 物 権 甲 乙
第1章 総 則 第2章 占有権 第3章 所有権 第4章 地上権 第5章 永小作権 第6章 地役権 第7章 留置権 第8章 先取特権 第9章 質 権 第10章 抵当権 第2章~第10章は、物権の種類を規定している 「第2編 物権」の構造
所有権(民206) 所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。 所有権=物の全面的支配権
所有権 A 物を全面的に 支配する権利 物 交換価値 使用価値
用益物権 A B 使用価値 を支配 交換価値 使用価値
担保物権 C A 交換 価値を支配 交換価値 使用価値
物権の分類 物 権 本 権 占有権 所有権 制限物権 用益物権 担保物権 法定担保物権 約定担保物権 地 上 権 永 小 作 権 地 役 権 入 会 権 留 置 権 先 取 特 権 質 権 抵 当 権
債 権 特定人(債権者)が、 特定の他人(債務者)に対して、 一定の行為(給付・給付行為)を請求し、 その行為(給付)のもたらす 結果ないし利益(給付結果)を、 当該債務者に対する相対的関係において、 適法に保持しうる権利
債権者の救済方法 債務不履行 の事実 ①強制履行 ② 損害賠償 債務不履行 の事実 + 帰責事由 ③ 契約解除
債権の効力 • 給付保持力 • 請求力・訴求力 • 執行力=強制力 ① 貫徹力 ② 摑取力-責任
摑取力(かくしゅりょく) 債権の有する金銭的価値を債務者の一般財産(責任財産)から受けることのできる権能を「摑取力」と呼び、債務者の一般財産が摑取力の対象となっている状態を「責任」と呼ぶ。 摑取力は財産の交換価値を把握するものであって、有体物の有形的支配を目的とするものではない。
金銭債権 金銭債権は、債務者の責任財産の差押え・換価・満足という手続を経ることによって強制的に実現されるが、 これは摑取力の実現と理解されている。
非金銭債権 非金銭債権は、損害賠償請求権へと転化・拡張し、金銭債権として強制的に実現されうるが、これも摑取力の実現と理解されている。 非金銭債権は原則として貫徹力と摑取力を併有する。
履行不能による解除(民543) 所 売 主 A 買 主 B 所有権移転債務 帰責事由 占 引渡債務 金 損害賠償債務 解除権 金 代金支払債務
債務転形論 A B 本来的履行請求権 填補賠償請求権 【否定説】 同一性を肯定 本来的履行請求権 損害賠償請求権
金銭債務の直接強制 G 差押え 換 価 満 足 差押え 金 S D 所
債権者平等の原則 A B C 100 200 300 S 責任財産 300
物権的保護と債権的保護 A B 100 100 X S Y
民法423条 • 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 • 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。 ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者代位権(民423) G 300 無資力 S D 100 消滅時効にかかりそうだ
権利主体 権利能力 権利の帰属 誰が権利を持つことができるか? ー自然人・法人・権利能力なき社団 権利の行使 誰が権利を行使できるか? 行為能力・代理
権利の帰属と行使 財産権 財産管理権 財産
債権者代位権(民423) G 時効中断 300 管理権 管理権 無資力 S D 100 消滅時効にかかりそうだ
詐害行為取消権(民424) • 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 • 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
詐害行為取消権(民424) G 詐害行為取消権 取消し 差押え 無資力 S D 贈 与
人的担保と物的担保 • 人的担保(保証・連帯債務) ある人の信用、すなわちその人に属す る責任財産によってされる債権の担保 • 物的担保(担保物権・非典型担保) 特定の財産(物又は権利)が債権の 担保となること
履行の請求(民432) 数人が連帯債務を負担するときは、 債権者は、 その連帯債務者の1人に対し、 又は同時に若しくは順次に すべての連帯債務者に対し、 全部又は一部の履行を請求することができる。
連帯債務 G 900 900 900 負担部分 A B C 300 300 300
連帯債務 G 求償権 900 900 900 900 300 A B C 300 300 300 300
連帯債務 G A 900 B 900 C 900
相互保証部分と負担部分 G A 600 300 300 300 B 300 300 600 300 C 600 300 300 300
1人について生じた事由の効力 • 相対的効力事由(民440) • 絶対的効力事由 • 一体型絶対的効力事由 ⇒弁済・履行の請求(民434) • 負担部分型絶対的効力事由 ⇒免除(民437)・時効(民439)
弁 済⇒求 償 G A 900 300 900 B 300 900 C 900
償還をする資力のない者の負担部分の分担(民444) 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。 ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
債権を満足させる事由 • 弁済 • 更改(民435) • 相殺(民436) • 混同(民438) • 代物弁済 • 供託 一体型 絶対的 効力事由
請 求(民434) G A 900 請 求 B 900 B・Cにも請求したことになる C 900
消滅時効(民439) G A 300 300 300 B 300 300 300 C 300 300 300
免 除(民437) G A 300 300 300 免 除 B 300 300 300 C 300 300 300
保証契約(民446) • 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 • 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 • 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。