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北海道華僑華人連合会会則改定(案)

北海道華僑華人連合会会則改定(案). 副会長 張相律 第六期北海道華僑華人連合会総会 2009.5.16.ANA HOTEL SAPPORO. 会則. ● 第一条(名称) 本会の名称は、「北海道華僑華人連合会」と定める。 ●第二条(会の性質)   華僑華人の社会的価値を高めるために、活動を行う非営利組織である。 ●第三条(活動主旨) 1 、祖国を愛し、故郷を愛する。 2 、会員の発展の為に互いに協力する。 3 、華僑華人の正当な権利と利益を守り、親睦交流と社会地位向上を図る。 4 、中日友好事業の更なる発展に寄与する。 5 、北海道地域経済の振興に寄与する。.

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北海道華僑華人連合会会則改定(案)

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  1. 北海道華僑華人連合会会則改定(案) 副会長 張相律 第六期北海道華僑華人連合会総会 2009.5.16.ANA HOTEL SAPPORO

  2. 会則 ●第一条(名称) 本会の名称は、「北海道華僑華人連合会」と定める。 ●第二条(会の性質)   華僑華人の社会的価値を高めるために、活動を行う非営利組織である。 ●第三条(活動主旨) 1、祖国を愛し、故郷を愛する。 2、会員の発展の為に互いに協力する。 3、華僑華人の正当な権利と利益を守り、親睦交流と社会地位向上を図る。 4、中日友好事業の更なる発展に寄与する。 5、北海道地域経済の振興に寄与する。

  3. 会則 ●第四条(会員)1、本会の正式会員は3種類、法人会員、個人会員、学生会員とする。2、本会は日中友好交流と地域経済発展のため賛助会員(法人と個人)を募る。 ●第五条(入会)1、入会資格:正式会員、合法的な身分を持ち、本会の会則に賛同する華僑華人。    賛助会員、本会の会則に賛同する日本人もしくは日本人が代表を務める法人。 2、入会手続:入会申込書を提出し、会費の納入が完了した時点で正式入会とする。  また、入会に当たっては、会員2名推薦と理事会での過半数の承認を必要とする。

  4. 会則 ●第六条(退会)下記のものは理事会の審議を経て退会手続きを行う。 1、本人から退会を申し出たもの。 2、会費を2年間以上滞納したもの。 3、本会の名誉を著しく傷つけたもの。 4、会員の和を著しく乱したもの。 5、著しく本会の主旨を反した行為を行ったもの。 ●第七条(理事)1、理事は会員の推薦と自薦による理事立候補の中から、総会で投票により選出される。2、理事はボランティア精神で会務執行を行い、理事会には70%以上出席することを義務付ける。3、理事の任期は2年とする。 ●第八条(総会)    定時総会は、毎年1回開催し、会則の変更、事業計画及び事業報告、収支予算及び決算報告、理事の選出、その他本会運営上の基本事項を決議する。総会の決議は議決権を持つ会員数の過半数をもって行う。

  5. 会則 ●第九条(理事会)1、理事会は名誉会長1名、会長1名、副会長数名、幹事長1名、理事数名で構成される。    理事会の最少定員を9名とする。    会長は理事の中から選出され、副会長及び幹事長は、会長が理事の中から任命する。    会長の任期は2年、連続再任は1回限りとする。    理事は総会の選挙で、議決権を持つ会員数の過半数を持って選任される。 2、理事会は基本的に2カ月に1回開催する。また、会長は必要に応じて臨時に理事会を召集する     ことができる。理事会は過半数の理事の出席により成立する。 理事会の決議は出席者の過    半数をもって行う。

  6. 会則 ●第十条(会費)1、本会の会費は下記の4種類とする。途中入会の場合は細則と参照する。  法人会員:一口3万円/年      個人会員:一口1万円/年      学生会員:一口2千円/年      賛助会員:法人一口5万円/年  個人一口3万円/年2、会費の納付は原則振り込みとする。 ●第十一条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  7. 会則 ●第十二条(活動費用)    本会の活動費用は会費、寄付金、事業収益によりまかなう。 ●第十三条(会則・細則の遵守)会員は会費を支払うことによって、本会の会則・細則を受諾し、その規定を遵守しこれに拘束されることを受諾するものとする。細則は本会の管理のために設けるが、理事会の承認を得て改正することができる。 ●第十四条(付則) 1、この会則の改廃は総会で行う。 2、この会則は平成17年4月の改定より有効とする。 3、この会則は平成21年5月の改定より有効とする。

  8. 細 則 ●第1条:(会員)    1、会員は事務局から請求書が届いたら、速やかに年会費を支払わなければならない。    2、9月までに入会する新入会員の場合は年会費の全額、10月以降に入会する新入会員の場合は年会費の半額を支払うものとする。    3、年会費を納入してない会員が各種活動に参加する場合、会員優遇を受けることはできない。    4、年会費を納入してない会員は総会で決議権を持たない。 ●第2条:(理事会)    1、理事会は必ず議事録を作成する。理事会に参加できなかった理事には幹事長から理事会の決定事項を連絡する。    会長候補は3名以上の理事の推薦と本人の自己推薦を経て正式に候補となる。

  9. 細 則 ●第3条(役員の責任)   1、会長は本会の理事会の議長を務め、活動方針を作成など会と統括の任務を果たす。   2、副会長、幹事長は会長の方針に基づき、会長を補佐し各種行事の企画と実行の責任を果たす。   3、理事は会長、副会長、幹事長と協力し、活動を運営実施する責任を果たす。

  10. 細 則 ●第4条(会員権利)   1、個人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。    2、法人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。     また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。   3、法人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員待遇を受けることができる。     また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。    4、個人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。     学生会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。

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