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プログラムの著作物. 弁護士・弁理士 冨 宅 恵. 著作権法による保護. 著作権法による保護の理由 ・プログラム言語という一つの言語に則って表現されている。 ・かかる表現は,人間の学術的な思想が具体化されたものである。 ・プログラム言語により一連の命令が表現されたもの自体が利用さ れて コンピュータを機能させるものであり,表現の利用という次 元では,他の著作物と同様である。. 著作権法による保護. プログラムとは 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれ に対する指令を組み合わせものとして表現したものをいう
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プログラムの著作物 弁護士・弁理士 冨 宅 恵
著作権法による保護 • 著作権法による保護の理由 ・プログラム言語という一つの言語に則って表現されている。 ・かかる表現は,人間の学術的な思想が具体化されたものである。 ・プログラム言語により一連の命令が表現されたもの自体が利用さ れてコンピュータを機能させるものであり,表現の利用という次 元では,他の著作物と同様である。
著作権法による保護 • プログラムとは 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれ に対する指令を組み合わせものとして表現したものをいう (2Ⅰ10の2) cf)特許法 物にプログラム等が含まれる(2Ⅲ①) プログラム等とは,プログラム(電子計算機に対する指令で あって,一の結果を得ることができるように組み合わされた もの)その他電子計算機による処理の用に供する情報であっ てプログラムに準ずるものをいう。 新規性・進歩性を有するプログラム等は特許法の保護の対象
著作権法による保護 • 電子計算機とは 一般にコンピュータの基本的構成要素とされる入力装置,記憶装 置,演算装置,制御装置,出力装置の全てを備えている必要はな く,少なくともデータ処理に不可欠である記憶,演算,制御の3 装置を備えれば該当する 汎用コンピュータ,オフコン,パソコン,ワードプロセッサー テレビゲーム,家電製品等のマイクロプロセッサー等
著作権法による保護 • プログラムに含まれるもの ・機械語で表されたオブジェクト・プログラム ・人間に分かり易いベーシックやコボル,フォートラン等のプログ ラム言語で表現されたソース・プログラム ・アプリケーション・プログラム ・ハードウェアの動きを制御するオペレーティングシステム ・ソースプログラムを機械語に変換するためのコンパイラー等の言 語プロフェッサー ・バグなどがり,実際にそのままではコンピュータが稼働しない未 完成なもの ・いくつものモジュールで設計されている大きなプログラムの各モ ジュールも一定のまとまりがあるものであれば,それ自体ひとつ のプログラムの著作物として保護される
著作権法による保護 • プログラムの著作物性 大阪地裁H21,2,26「JFEスチール・プログラム著作権確認等」事件 「プログラムに著作物性があるというには,指令の表現自体,そ の指令の組合わせ,その表現順序からなるプログラムの全体に 選択の幅が十分にあり,かつ,それがありふれた表現ではなく, 作成者の個性が表れていることを要する。」 「本件プログラムは,・・・全体として新規な表現であり,しか も,その分量が多く,選択配列の幅が十分にある中から選択配 列され」ており「その表現には全体として作成者の個性が表さ れている」
著作権法による保護 • 著作権法の規定 著作物の例示 プログラムの著作物(10Ⅰ⑨) (著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約,解法 には及ばない・10Ⅲ) ・プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及び その体系(10Ⅲ①) ・規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法に ついての特別の約束 ・解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方 法
著作権法による保護 • 規約とは 特定のプログラムにおける表現の特別の約束ごと プログラム言語の文法はプログラム言語の問題 ここで問題となるのは,利用するコンピュータのOSとの関係で遵 守しなければならないルール,通信回線で複数のコンピュータと 情報のやりとりをする場合の通信プロトコル →これらのルールに準拠してプログラムを作成することは著作権 侵害とならないのであって,プログラムの著作物として表現さ れたインターフェイスやプロトコルなどを複製すれば,著作権 侵害となる
著作権法による保護 • 解法 プログラムを作成する上でのアイデア的な部分であり,コン ピュータに一定の処理をさせる一連の手順・プロセスの設定,論 理的な構成方法 *小説におけるモチーフに該当するものであり具体的な表現物と はいえない
プログラム開発上の問題 • 特許制度の絶対性 著作権に関しては偶々同一のプログラムを開発しても著作権侵害 にはならない(著作権の相対性)が,特許権については,係る場 合でも特許権侵害となってしまう(特許権の絶対性) →プログラムの開発者は,特許権侵害を回避するため,先行技術 調査を行う必要があり,開発の遅延を招くことになる。
プログラム利用上の問題 • 違法に製造されたプログラムの複製物の取得 著作権法113Ⅱ 複製物を取得した時点で,当該複製物が違法に複製されたもの であることを知っていた場合に限り著作権侵害となる 特許法2Ⅲ① 複製物を取得した時点で,当該複製物が違法に複製されたもの であることを知らない場合にも特許権侵害となる *著作権法においては,プログラムの円滑な流通を阻害しないた めに知状取得に限って権利侵害とする規範が確立されたが,特 許権の対象となるものについては,著作権法の趣旨が没却され る
プログラム利用上の問題 • プログラム複製物の並行輸入 国外で権利者から許諾を得て作成された複製物を,日本における 権利者の許諾を受けうことなく輸入し,国内で販売 著作権法 26の2Ⅱにより合法(譲渡権の国際消尽) 特許法 最高裁H9,7,1「BBS事件」判決 国外において特許権者が譲受人と当該製品について販売先な いし使用地域から日本を除外する旨の合意をし,当該合意を 製品に明確に表示した場合には特許権侵害となる
プログラム利用上の問題 • プログラムの送信 国内で又は日本国から国外の公衆に対して電気通信回線又は衛星 通信を用いて送信した場合 著作権法 公衆送信権侵害 特許法 譲渡(プログラムである場合には,電気通信回線を通じた提 供を含む)に該当するため,特許権侵害 →放送については明文化されていないが,譲渡等に含まれる と解されている
プログラム利用上の問題 • プログラムの送信 国外から日本国内の公衆に送信された場合 著作権法 公衆送信権は発信行為に権利が及ぶものである →公衆送信権はプログラムの送信に限定されるものではなく 容易に適用範囲を拡大することはできない 公衆送信権を適用することは無理がある? →コピーライトヘブンの問題 特許法 日本国内における実施と評価することができるか否かの問題 →プログラムの業としての送信という限定された問題である ため柔軟に関することができるのでは
リバース・エンジニアリング • 既存の工業製品等を解析して,そこに用いられている技術を研究すること アイデアを研究して利用する行為 オブジェクト・コードを逆コンパイルしてソース・コードをプ リントアウトした上で分析を行う →過程に複製や翻案に該当する行為が伴う *互換性の確保 権利者の排他的権利を及ぼさない(WIPOにおける議論参照) *競業品の開発 著作権法によりアイデアを保護することになる 試験・研究のためにする特許発明の実施(特69)との均衡 先人の文化的所産を踏まえて新たなる創作活動を促進すること は著作権法1条の目的に合致する →R.E 過程においてプログラム表現を複製・翻案する行為に対 して著作権を及ぼすべきではない
一時的蓄積 • コンピュータでのプログラムの利用 特許法 実施 著作権法 CPU,RAM への蓄積が複製権侵害に該当するか (プログラムに限らず,cache機能等によるRAMへの一時的蓄 積,プロキシーサーバーへの一的蓄積も問題となる) 複製権が付与される理由は第三者によって市場を不当に奪われ ないところにある →第三者による市場の奪取は複製物の販売に限られず,複製物 を使用してその内容(機能)を享受することも含まれるが, コンピュータ処理のプロセスとして行われる付随的な蓄積は 利用によりその内容(機能)を享受しているとは評価できな いため,著作権侵害とはならないのでは?
一時的蓄積 • 著作権法の規定 法定されている行為(複製権等侵害とならない) 保守・修理のための一時的複製(47の4) 送信の障害の防止等のための複製(47の5) 検索エンジンにおける複製等(47の6) 情報解析のための複製等(47の7) 情報処理の過程で情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要 と認める限度での複製(48の8)