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プログラムの著作物

プログラムの著作物. 弁護士・弁理士 冨 宅  恵. 著作権法による保護. 著作権法による保護の理由 ・プログラム言語という一つの言語に則って表現されている。 ・かかる表現は,人間の学術的な思想が具体化されたものである。 ・プログラム言語により一連の命令が表現されたもの自体が利用さ れて コンピュータを機能させるものであり,表現の利用という次  元では,他の著作物と同様である。. 著作権法による保護. プログラムとは   電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれ   に対する指令を組み合わせものとして表現したものをいう

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  1. プログラムの著作物 弁護士・弁理士 冨 宅  恵

  2. 著作権法による保護 • 著作権法による保護の理由 ・プログラム言語という一つの言語に則って表現されている。 ・かかる表現は,人間の学術的な思想が具体化されたものである。 ・プログラム言語により一連の命令が表現されたもの自体が利用さ れてコンピュータを機能させるものであり,表現の利用という次  元では,他の著作物と同様である。

  3. 著作権法による保護 • プログラムとは   電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれ   に対する指令を組み合わせものとして表現したものをいう   (2Ⅰ10の2) cf)特許法     物にプログラム等が含まれる(2Ⅲ①)     プログラム等とは,プログラム(電子計算機に対する指令で     あって,一の結果を得ることができるように組み合わされた     もの)その他電子計算機による処理の用に供する情報であっ     てプログラムに準ずるものをいう。     新規性・進歩性を有するプログラム等は特許法の保護の対象

  4. 著作権法による保護 • 電子計算機とは   一般にコンピュータの基本的構成要素とされる入力装置,記憶装  置,演算装置,制御装置,出力装置の全てを備えている必要はな  く,少なくともデータ処理に不可欠である記憶,演算,制御の3  装置を備えれば該当する   汎用コンピュータ,オフコン,パソコン,ワードプロセッサー   テレビゲーム,家電製品等のマイクロプロセッサー等

  5. 著作権法による保護 • プログラムに含まれるもの ・機械語で表されたオブジェクト・プログラム ・人間に分かり易いベーシックやコボル,フォートラン等のプログ ラム言語で表現されたソース・プログラム ・アプリケーション・プログラム ・ハードウェアの動きを制御するオペレーティングシステム ・ソースプログラムを機械語に変換するためのコンパイラー等の言  語プロフェッサー ・バグなどがり,実際にそのままではコンピュータが稼働しない未  完成なもの ・いくつものモジュールで設計されている大きなプログラムの各モ  ジュールも一定のまとまりがあるものであれば,それ自体ひとつ  のプログラムの著作物として保護される 

  6. 著作権法による保護 • プログラムの著作物性   大阪地裁H21,2,26「JFEスチール・プログラム著作権確認等」事件   「プログラムに著作物性があるというには,指令の表現自体,そ の指令の組合わせ,その表現順序からなるプログラムの全体に 選択の幅が十分にあり,かつ,それがありふれた表現ではなく, 作成者の個性が表れていることを要する。」 「本件プログラムは,・・・全体として新規な表現であり,しか も,その分量が多く,選択配列の幅が十分にある中から選択配 列され」ており「その表現には全体として作成者の個性が表さ れている」

  7. 著作権法による保護 • 著作権法の規定   著作物の例示   プログラムの著作物(10Ⅰ⑨)   (著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約,解法 には及ばない・10Ⅲ)    ・プログラム言語     プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及び     その体系(10Ⅲ①)    ・規約     特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法に     ついての特別の約束    ・解法      プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方     法 

  8. 著作権法による保護 • 規約とは  特定のプログラムにおける表現の特別の約束ごと  プログラム言語の文法はプログラム言語の問題  ここで問題となるのは,利用するコンピュータのOSとの関係で遵  守しなければならないルール,通信回線で複数のコンピュータと  情報のやりとりをする場合の通信プロトコル  →これらのルールに準拠してプログラムを作成することは著作権   侵害とならないのであって,プログラムの著作物として表現さ れたインターフェイスやプロトコルなどを複製すれば,著作権   侵害となる

  9. 著作権法による保護 • 解法  プログラムを作成する上でのアイデア的な部分であり,コン  ピュータに一定の処理をさせる一連の手順・プロセスの設定,論  理的な構成方法   *小説におけるモチーフに該当するものであり具体的な表現物と はいえない

  10. プログラム開発上の問題 • 特許制度の絶対性  著作権に関しては偶々同一のプログラムを開発しても著作権侵害 にはならない(著作権の相対性)が,特許権については,係る場  合でも特許権侵害となってしまう(特許権の絶対性)  →プログラムの開発者は,特許権侵害を回避するため,先行技術 調査を行う必要があり,開発の遅延を招くことになる。

  11. プログラム利用上の問題 • 違法に製造されたプログラムの複製物の取得  著作権法113Ⅱ   複製物を取得した時点で,当該複製物が違法に複製されたもの であることを知っていた場合に限り著作権侵害となる  特許法2Ⅲ①   複製物を取得した時点で,当該複製物が違法に複製されたもの であることを知らない場合にも特許権侵害となる   *著作権法においては,プログラムの円滑な流通を阻害しないた めに知状取得に限って権利侵害とする規範が確立されたが,特 許権の対象となるものについては,著作権法の趣旨が没却され る

  12. プログラム利用上の問題 • プログラム複製物の並行輸入  国外で権利者から許諾を得て作成された複製物を,日本における  権利者の許諾を受けうことなく輸入し,国内で販売    著作権法 26の2Ⅱにより合法(譲渡権の国際消尽)   特許法    最高裁H9,7,1「BBS事件」判決    国外において特許権者が譲受人と当該製品について販売先な いし使用地域から日本を除外する旨の合意をし,当該合意を 製品に明確に表示した場合には特許権侵害となる

  13. プログラム利用上の問題 • プログラムの送信   国内で又は日本国から国外の公衆に対して電気通信回線又は衛星  通信を用いて送信した場合   著作権法    公衆送信権侵害   特許法    譲渡(プログラムである場合には,電気通信回線を通じた提    供を含む)に該当するため,特許権侵害    →放送については明文化されていないが,譲渡等に含まれる と解されている

  14. プログラム利用上の問題 • プログラムの送信   国外から日本国内の公衆に送信された場合   著作権法  公衆送信権は発信行為に権利が及ぶものである    →公衆送信権はプログラムの送信に限定されるものではなく     容易に適用範囲を拡大することはできない    公衆送信権を適用することは無理がある?    →コピーライトヘブンの問題   特許法    日本国内における実施と評価することができるか否かの問題    →プログラムの業としての送信という限定された問題である     ため柔軟に関することができるのでは

  15. リバース・エンジニアリング • 既存の工業製品等を解析して,そこに用いられている技術を研究すること  アイデアを研究して利用する行為   オブジェクト・コードを逆コンパイルしてソース・コードをプ リントアウトした上で分析を行う   →過程に複製や翻案に該当する行為が伴う  *互換性の確保   権利者の排他的権利を及ぼさない(WIPOにおける議論参照)  *競業品の開発   著作権法によりアイデアを保護することになる   試験・研究のためにする特許発明の実施(特69)との均衡   先人の文化的所産を踏まえて新たなる創作活動を促進すること   は著作権法1条の目的に合致する   →R.E 過程においてプログラム表現を複製・翻案する行為に対     して著作権を及ぼすべきではない

  16. 一時的蓄積 • コンピュータでのプログラムの利用   特許法   実施  著作権法 CPU,RAM への蓄積が複製権侵害に該当するか   (プログラムに限らず,cache機能等によるRAMへの一時的蓄    積,プロキシーサーバーへの一的蓄積も問題となる)    複製権が付与される理由は第三者によって市場を不当に奪われ ないところにある   →第三者による市場の奪取は複製物の販売に限られず,複製物    を使用してその内容(機能)を享受することも含まれるが,    コンピュータ処理のプロセスとして行われる付随的な蓄積は    利用によりその内容(機能)を享受しているとは評価できな いため,著作権侵害とはならないのでは?

  17. 一時的蓄積 • 著作権法の規定   法定されている行為(複製権等侵害とならない)   保守・修理のための一時的複製(47の4)    送信の障害の防止等のための複製(47の5)   検索エンジンにおける複製等(47の6)   情報解析のための複製等(47の7)   情報処理の過程で情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要   と認める限度での複製(48の8)

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