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「予防法務研修会」

「予防法務研修会」. 神奈川予防法務研究会 講師:行政書士 小関典明. 「予防法務」とは?. 「予防法務」とは、“当事者間或いは利害関係者との争いやトラブルを未然に防止する法的な手法”のことであり、その範囲、内容はきわめて広汎・多岐にわたるものです。 「予防法務」は、“企業予防法務”と“消費者予防法務”に大別されます。. 「予防法務」: 予測・戦略・検証・予防 =会計・法務・マネジメント. “ 暖かい社会” から “冷たい社会”. 1973年の第一次石油ショックを契機に日本社会の経済的、経営的、国際的且つ法律的環境が大きく変わってきた。

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「予防法務研修会」

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Presentation Transcript


  1. 「予防法務研修会」 神奈川予防法務研究会 講師:行政書士 小関典明

  2. 「予防法務」とは? • 「予防法務」とは、“当事者間或いは利害関係者との争いやトラブルを未然に防止する法的な手法”のことであり、その範囲、内容はきわめて広汎・多岐にわたるものです。 • 「予防法務」は、“企業予防法務”と“消費者予防法務”に大別されます。

  3. 「予防法務」:予測・戦略・検証・予防=会計・法務・マネジメント「予防法務」:予測・戦略・検証・予防=会計・法務・マネジメント

  4. “暖かい社会”から“冷たい社会” • 1973年の第一次石油ショックを契機に日本社会の経済的、経営的、国際的且つ法律的環境が大きく変わってきた。 • 工業化社会(規制社会)の終焉と情報化社会への移行という時代背景の中で、“暖かい社会”から“冷たい社会”が到来しつつある。

  5. “暖かい社会”とは、事前チェック(規制)社会である。“暖かい社会”とは、事前チェック(規制)社会である。

  6. “暖かい社会”の特徴(1) • 義理・人情、しきたりや“カン”が重視され、いわゆる腹芸がまかり通る • 一般的には法意識が低く、法的紛争は泣き寝入りして裁判沙汰になりにくい • 企業取引においては商的危険(コマーシャルリスク)のみを追求して法的危険(リーガルリスク)は追求しない。

  7. “暖かい社会”の特徴(2) • 企業経営の政策決定においては、“経営(判断)”と“法律(判断)”を分離(非一体化)して考える志向が高い。 • 法律及び法律専門家の活用が下手である。

  8. “冷たい社会”とは、事後チェック・事後救済社会”である。“冷たい社会”とは、事後チェック・事後救済社会”である。

  9. “冷たい社会”の特徴(1) • 義理・人情より“法律”を重視し、腹芸はさけて契約至上主義で行く。 • 一般的に法意識が高く、法的紛争に泣き寝入りせず裁判に持ち込んで解決していく。 • 企業取引において商的危険の前に法的危険を意識する。

  10. “冷たい社会”の特徴(2) • 企業経営の政策決定においては“経営(判断)”と“法律(判断)”を同時に処理する。すなわち、“法律と経営の一体化”である。 • 法律専門家のブレーンを持ち、法規部署を強化しようとする。

  11. “冷たい社会”の中での「予防法務」の位置づけ“冷たい社会”の中での「予防法務」の位置づけ • “事後チェック・事後救済”社会の中では、国民は“自己責任”を追求しなければならない。 • 一般消費者や中小・零細企業経営者は、自己責任を全うするために“リーガル・マネジメント”を必要とする。 • そのためにこそ“予防法務”が存在する。

  12. ヒューマンサービス • これから必要とされる「予防法務」は、単に法的知識を駆使できるだけではなく、ヒューマンサービスの一分野として依頼者(相談者)に精神的満足をも与えられるものでなくてはならない。 • ヒューマンサービスとは、福祉、健康、医療、精神衛生、教育、家庭援助、児童擁護、職業的リハビリテーション、地域社会のサービス、法律相談など、人の傷つきやすい部分に直接関わるもので、対面での提供が中心となるサービス分野を総称したもの。

  13. 《強みを生かして、スキマを業務に》 • 儲け話があるとき、皆がそちらへ走っていたら自分はそこへは行かない。後発はカスをつかむ。 • 法律関係専門職がこぞって「事後救済」に走っている。そこに「予防法務」というスキマが出来ている。 • 他の人が嫌がる、面倒がる、やりたがらない、難しいことにこそビジネスチャンスがあるのである。いくら難しいことでも、毎日毎日繰り返してやっていれば、それは簡単になるのである!

  14. 行政書士の業務はどう変わっていくのか? • 情報化社会の進展を決定づける2005年度の「電子政府」の出現に向けてあらゆる社会システムが変化をしている。 • 従来の「書類作成業務」の延長線上に「電子申請」があるという考え方で「電子代理人」としての地位を獲得しようという戦略は成り立たず、業務形態そのものが変化をするという認識が必要。

  15. 「電子申請」は、単に行政手続の電子化にとどまらず、電子申請によって生まれる価値観に基づく「文化」であることを理解しなければならない。「電子申請」は、単に行政手続の電子化にとどまらず、電子申請によって生まれる価値観に基づく「文化」であることを理解しなければならない。

  16. 改正行政書士法第1条の3による「契約代理」規定の活用によるビジネスモデルの創出を目指さなければならない。改正行政書士法第1条の3による「契約代理」規定の活用によるビジネスモデルの創出を目指さなければならない。 • 司法制度改革の目指す「事後処理・事後救済社会」の中で予防法務の担い手としての地位を獲得し、法務・経営コンサルタントしての分野を開発しなければならない。

  17. 行政書士にとっての「市場」の変化 • 業許可に関する“市場”は、「法務+会計+マネジメント」の指導・助言(コンサルティング)を求める市場へと変化していく。 • 土地利用関係業務の市場は、「コンサルタント或いは事業計画達成のためのコーディネーターとしての役割を担うことが中心」の市場へと変化する。 • 権利義務関係の市場は、「契約代理」を中心とする予防法務」の市場へと変化をする。

  18. 市場獲得のための能力開発 • 予測・戦略・検証・予防=戦略的思考を実践できる能力の開発 • 会計に関する知識及び技術の習得 • マネジメントに関する知識及び技術の習得 • IT(情報技術)を利用するためのPCリテラシィー及び情報を価値に変えるための情報リテラシィーの向上

  19. 市場の形勢(洞察) • 行政手続の電子化・簡素化及び規制緩和の拡大によって従来型の代書的業務の至上は大幅に縮小する。 • IT革命の進行による情報化社会の拡大が知識労働の生産性を高め、知的サービスの価値を高める。

  20. 情報化社会の拡大によって情報主権が顧客に移るため「戦略的な顧客」が増加する。情報化社会の拡大によって情報主権が顧客に移るため「戦略的な顧客」が増加する。 • 事後処理・事後救済社会の拡大によってヒューマンサービスの市場が成長していく。 • インターネット社会の拡大によって、情報リテラシィーが価値を生む市場が拡大する。

  21. 「予防法務」は、行政書士の未来戦略である。「予防法務」は、行政書士の未来戦略である。 先を読め、そこから戦略思考が始まる。 その先に戦陣を築け、そこから戦略行動が始まる。

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