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平成 2 5 年度 大宮地区産業安全衛生大会. 災害事例から見た安全管理のポイント さいたま労働基準監督署 安全衛生課 田中. 3つの事例について. 事例1: 改正、食品加工用機械 ( 食料品製造 事業での災害) 事例2: マニュアルの落とし穴 ( 陸上貨物 運送 事業 での 災害) 事例3: 気付き (その他の土木工 事業 での 災害 ). 事例1: 改正、食品加工用機械. 食品混合作業において. 被災者:Bさん:20代:女性. 2 槽式ミート ミキサー. 作業者B. 作業者A. 事例1: 改正、食品加工用機械.
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平成25年度 大宮地区産業安全衛生大会 災害事例から見た安全管理のポイント さいたま労働基準監督署 安全衛生課 田中
3つの事例について 事例1: 改正、食品加工用機械 (食料品製造事業での災害) 事例2: マニュアルの落とし穴 (陸上貨物運送事業での災害) 事例3: 気付き (その他の土木工事業での災害)
事例1: 改正、食品加工用機械 食品混合作業において 被災者:Bさん:20代:女性 2槽式ミートミキサー 作業者B 作業者A
事例1: 改正、食品加工用機械 ミキサーを使用し肉の混合作業を2名で行う。 肉 肉
事例1: 改正、食品加工用機械 混合作業が終了し、ミキサー内の肉をミートトロッコに排出する。 全部で4台のミートトロッコ分になる。 肉 ミートトロッコ
事例1: 改正、食品加工用機械 最後の一台を排出する時ミキサーを停止しミキサー内のヘリに残っている肉をまとめた後、再度ミキサーを稼働させる作業手順の中、排出口に手を入れて肉をとっている作業者Bに気付かず、作業者Aがスタートボタンを押してしまった。 停止 肉
事例1: 改正、食品加工用機械 ミキサー内のスクリューが回転し、腕を巻き込まれる。 運転 前腕を切断し障害等級5級の災害となる。 肉 ギャー
事例1: 改正、食品加工用機械 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 操作者と排出作業者とが容易に確認することが出来ない。 運転 操作盤を前面に向け、双方が安全確認を行えるように作業動線の改善。 安全柵の下場から、容易に手が入る構造となっている。 従来の安全柵に、垂れガード等を設け、危険限界に身体の一部が入らないように施す。 肉 機械の停止後、用具等を使用しないで排出作業を行った。 機械を停止させている理由について、停止表示を起動スイッチに掲げ、他者に注意を促し、直接、回転体等に触れない方策が出来れば、それを守ること(用具の使用)。 操作者は声かけ(確認)もせずにスタートボタンを押してしまった。 排出口や投入口の扉が開放されている場合は、起動しないようにインターロック機構等を設ける。始動時の安全確認は確実に行う。
事例1: 改正、食品加工用機械 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 操作者と排出作業者とが容易に確認することが出来ない。 運転 安全柵の下場から、容易に手が入る構造となっている。 機械の停止後、用具等を使用しないで排出作業を行った。 操作者は声かけ(確認)もせずにスタートボタンを押してしまった。 肉 労働安全衛生規則第130条の5~7における違反設備 労働安全衛生規則第107条における違反行為 改正、労働安全衛生規則第130条の2~9及び107条に追加されました。 (食品加工用機械の規定を追加)厚生労働省HPよりリーフレットを参照くだい! END
事例2: マニュアルの落とし穴 引っ越し運搬作業の昼食後(休憩中)において 天気、晴、気温32℃ 被災者:Bさん:30代:男性 引っ越し往復路の途中、12時も回ったので、昼食を取るべく、飲食店の駐車場に、フェンンスを前方に、2tトラックを輪止いっぱいに止め、店舗内へ向かった。 フェンス 運転手A 助手B 助手C
事例2: マニュアルの落とし穴 昼食を済ませた3人は支払いを済ませた毎にトラックへと戻る。 初めに戻ってきたのは、Bさんで、朝買った「おにぎり」が、かばんの中にあることを思い出し、熱くなった車内ではなく、トラックの前方が日陰になっていたので、そこに腰かけ食べることにした。
事例2: マニュアルの落とし穴 次に戻ってきたのは、ドライバーのAさんで、まだ誰もトラックに戻っていないようなので、少しでも涼しくしようと、エアコンをつけるために運転席のドアを開け、始動キーを回した。
事例2: マニュアルの落とし穴 すると、トラックが輪止を乗り越え前方のフェンスに激突。 しまった。 ぶつけちまった! うー!
事例2: マニュアルの落とし穴 トラックの前を確認すべく覗いたAさんは、トラックとフェンスの間に挟まれているBさんを発見し、あわててトラックをバックさせた。 戻ってきたCさんはその状況を見て、店舗内に戻り救急車を呼んでもらう。 おーい 大丈夫か! うー! 救急搬送先の病院にて、胸部圧迫による死亡が確認された。
事例2: マニュアルの落とし穴 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! Bさんは、朝買った「おにぎり」が、かばんの中にあることを思い出し、熱くなった車内ではなく、トラックの前方が日陰になっていたので、そこに腰かけ食べることにした。 車両の陰など、他者から容易に確認されない個所は、安全確認を確実に行うこと。 車両の運転マニュアルに、駐車の場合はエンジンを止め、ギヤを1速に入れ、サイドブレーキをかけてから降車し、始動の場合は座席に座り、ギヤをニュートラルに入れてから始動させることとなっていたが、短絡行為が行われた。 短絡行為を行わないように、注意喚起表示を始動スイッチ箇所に設け、指差呼称等により確認意識の向上を行う。 業務上過失致死としてAさんは警察に拘束された。 END
事例3: 気付き 建築工事に係る外構植栽工事において 被災者:Cさん:30代:男性 緑地 駐車場棟 公園 緑地 建築物5000㎡ 緑地
事例3: 気付き 元請事業者による日常安全衛生管理活動 ①朝礼全体体操及び作業注意事項の伝達 「建物内の空調の効いた箇所での休憩を取りましょう。」 ②新規入場者教育 「今日、入場した方は、必ず申し出て受講してください。」 ③協力業者KYミーティング参画 ④安全行程打ち合わせ ⑤場内巡視 緑地 駐車場棟 公園 緑地 建築物5000㎡ ①安全衛生協議会を週1回開催 ②特別安全衛生協議会を月1回開催 ③安全施工サイクルの実施 緑地
事例3: 気付き 朝礼に参加、安全作業、熱中症防止の指示 KYミーティングを実施、熱中症注意を促す 緑地① 駐車場棟 ③の植栽内容の変更指示による作業 ②の植栽する芝の運搬作業 公園 緑地② 建築物5000㎡ ②③の芝・低木植栽作業 ①の低木植栽作業 緑地③
事例3: 気付き 緑地① 8:20③の植栽内容の変更指示により4名での作業 駐車場棟 9:50②の植栽する芝の運搬4名での作業中、職長が水分補給と休憩を指示 公園 緑地② 建築物5000㎡ 緑地③
事例3: 気付き 10:30②③の芝・低木植栽3名での作業 緑地① 駐車場棟 11:00休憩指示 11:20職長が水分補給と休憩を指示するが、Cさんは作業継続する。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 11:45②作業終了昼休みに入る 緑地③
事例3: 気付き 公園の木陰で昼食・昼寝 13:00作業再開、Cさんは遅れて①作業場に来る。5名にて作業。 緑地① Cさんは同僚に遅れた理由を話す。 駐車場棟 13:50休憩に入る。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 緑地③
事例3: 気付き 14:15作業管理者が明日の手配のため会社に戻る。 14:30Cさんが、外部鉄骨階段にもたれかかるように座り込んでいたので、同僚が「気分が悪いのか?公園で休んでいれば」と声かけ、Cさんが「うん」と答え作業場から立ち去る。 緑地① 駐車場棟 15:00その他3名休憩に入る。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 緑地③
事例3: 気付き Mは どうした? 公園で休んでいる 15:20作業管理者が戻り、Cさんについて尋ねる。「公園で休んでいる」と同僚が答えるが、誰も確認していない。 15:30Cさんを除いて4名にて作業再開 緑地① 駐車場棟 誰か倒れているぞ! 再開後、すぐさま「誰か倒れているぞ!」と大きな声が②から聞こえる。 Cさんが倒れているのを同僚たちが確認。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 元請作業指揮者が建物内検査後②にさしかかりCさんを同時期に発見。 声かけをしたが反応がないため救急車を要請、病院先にて死亡が確認される。 元請事業者は、Cさんについて新規入場者名簿にて確認したが、存在していなかった。 緑地③ 熱中症による死亡災害となる。
事例3: 気付き 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 11:20職長が水分補給と休憩を指示するが、Cさんは作業継続する。 緑地① 職長は、継続作業を黙認することなく、水分補給と休憩を指示命令すべきであった。 駐車場棟 遅れてきた訳を同僚に話す。 遅れてきた訳が体調不良でない限り、考えられないことに気付くべきであった。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 14:30Cさんが外部鉄骨階段にもたれかかるように座り込んでいたので、同僚が「気分が悪いのか?公園で休んでいれば」と声かけ、Cさんが「うん」と答え作業場から立ち去る。 何かにもたれかかるような状態であれば、自立行動が困難であるにも関わらず、指示を出しただけで、誰かが付き添い、空調の効いた建物内へ導き、元請事業者に報告すべきであった。 緑地③
事例3: 気付き 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 15:20作業管理者が戻り、Cさんについて尋ねる。「公園で休んでいる」と同僚が答えるが、誰も確認していない。 緑地① 駐車場棟 作業管理者や職長は、回答に対し「確認したのか」と尋ね、未確認であれば早急に所在を明らかにする行動を起こすべきであった。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 体調不良者が出たことを、元請事業者に対し報告を行わずに、早期における適切な措置が行われなかった。 緑地③
事例3: 気付き 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 元請事業者は、Cさんについて新規入場者名簿にて確認したが、存在していなかった。 緑地① 駐車場棟 Cさんは、前日の新規入場者教育時間以後に入場し、元請事業者に対し何も報告しなかった。 Cさんは前日に入場していたので「自分は該当しない」と判断し、諸手続きをしなかったものと同僚の証言で明らかになった。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 元請事業者は、中途入場者の有無を午後の打ち合わせ会等(職長会等)にて再度確認すべきであった。 緑地③
事例3: 気付き 災害へ導いたリスクはどこにあったのか! 元請事業者が朝礼時に指示した「建物内の空調の効いた箇所での休憩」を取らず、全て屋外休憩であった。 緑地① 駐車場棟 Cさんの午後の水分補給が確認されていない。 公園 緑地② 建築物5000㎡ 気温9:00の時点28.3℃から14:00の時点34.7℃と気温の急激な上昇があった。 経験が1カ月と浅く、猛暑に対して体が慣れていない者への熱中症防止対策が施されていなかった。 緑地③ END
安全管理のポイント • 「声かけ」の重要性を再確認するための教育・訓練は、他の作業者への「お・も・い・や・り」を身につける、教育・訓練であること。 • 確認につぐ確認は、安全作業の基本であり、「真の確認」はヒューマンエラーの防止となる。 • 「気付き」とは、他人に対する「思いやり」と、自分を写す「鏡」であり、「ほう、れん、そう」は安全を「繋ぐ」第一歩となる。 著:田中
ご清聴ありがとうございました。 本日のパワーポイントデーターが必要な方は、大宮地区労働基準協会ホームページにアップしますので、ご覧ください。 また、内容の詳細についてのご質問は、さいたま労働基準監督署 安全衛生課 田中までお願いします。 完