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家庭奉仕員制度の国家政策化の背景に関する考察

家庭奉仕員制度の国家政策化の背景に関する考察. 渋谷 光美. 1. 家庭奉仕員制度の変遷 Ⅰ. 1955 (S30) 年  長野県上田市 「家庭養護婦派遣ボランティア事業」 1956 (S31) 年 長野県「家庭養護婦派遣事業」 1958 (S33) 年 大阪市「臨時家政婦派遣制度」 1959 (S34) 年  布施市(現東大阪市)       「独居老人家庭巡回奉仕員制度」 1960 (S35) 年  名古屋市「家庭奉仕員制度」        神戸市 「 ホームヘルパー派遣制度 」 秩父市 「 老人家庭巡回奉仕員制度 」

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家庭奉仕員制度の国家政策化の背景に関する考察

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  1. 家庭奉仕員制度の国家政策化の背景に関する考察家庭奉仕員制度の国家政策化の背景に関する考察 渋谷 光美 1

  2. 家庭奉仕員制度の変遷Ⅰ • 1955(S30)年 長野県上田市 「家庭養護婦派遣ボランティア事業」 • 1956(S31)年 長野県「家庭養護婦派遣事業」 • 1958(S33)年 大阪市「臨時家政婦派遣制度」 • 1959(S34)年 布施市(現東大阪市)       「独居老人家庭巡回奉仕員制度」 • 1960(S35)年 名古屋市「家庭奉仕員制度」        神戸市「ホームヘルパー派遣制度」 秩父市「老人家庭巡回奉仕員制度」 • 1961(S36)年 東京都「家庭奉仕員事業」 2

  3. 1950年代後半の社会問題-貧困の深刻化 • 1955年からの  神武景気に始まる高度経済成長 • 中小企業の企業倒産が急増⇒  労働者層の貧困による生活問題 • 朝日訴訟など  生活保護政策の  実情が社会問題化 保護基準値以下の生活層⇒老人世帯など非稼働世帯 生活扶助基準が劣悪な低水準のため, 最低限の生活が脅かされる状態が存在した。 3

  4. 新たな在宅介護福祉労働として創設された家庭奉仕員制度新たな在宅介護福祉労働として創設された家庭奉仕員制度 「かなり厳しく骨の折れる訪問と仕事」だと,政策主体である大阪市は認識していた。(臨時家政婦派遣制度実施要綱の規定) 大阪市は,事業実施後1ヶ月,その後3ヶ月毎に対象者について調査票に基き,その効果を評価していた。⇒事業当初から,長丁場に構えた生活援助が必至であると考えられていた 。 • 「この事業は老人に喜ばれているが,当面貧困層のしかも老衰の著しい老人が大半であるため,家庭奉仕員の業務は容易なものではなく,むしろ文字どおり奉仕的な気持ちが必要なわけである。」 (厚生白書1962) 無償の不定期な  ボランティアでは 担わせきれないと判断し 新たな介護福祉労働の   枠を創設した。

  5. 家庭奉仕員制度の人材確保政策 ①未亡人会を運営に参画させること,②働く人はなるべく未亡人会員であるように配慮すること,③仮に非会員の場合でも入会を勧めること。                 (上田市家庭養護婦派遣事業) 「家事サービス公共職業補導所修了者若干名に委託を委嘱し,実施区に派遣することも考慮する。」             (大阪市「臨時家政婦派遣制度実施要綱」) • 戦争未亡人や寡婦など当事者の生活維持のための就労との兼ね合いで,単に労働者としてあてがわれただけではない。  家庭奉仕員制度の人材確保の供給システムを介在させていた。 • 上田市では,1956(S31)年は10名が申込み,そのうち6名が未亡人。大阪市では,1961(S36)年の37名の家庭奉仕員のうち29名が,翌年は48名のうち,37名が未亡人だった。

  6. 上田市における家庭養護婦派遣事業の年度別活動状況上田市における家庭養護婦派遣事業の年度別活動状況 6

  7. 厚生省(当時)の家庭奉仕員制度への認識 社会福祉の上から,家庭奉仕員の派遣が必要であると考えられるのは,被保護階層,低所得階層に属する老人世帯,母子世帯,児童世帯,父子世帯,身体障害者世帯,傷病者世帯,妊産婦世帯等である。厚生省施設課1960年『老人福祉』 • 老人世帯,特に低所得階層,被保護階層に属する老人世帯の安定化と,その転落・崩壊防止のため,家庭奉仕員の制度化とその十分な活用が期待される。厚生省 まだ立法化されたものがなかった老人施策が先行した 7

  8. 家庭奉仕員制度国策化のいきさつ • 養老施設の事務費と生活費を合算すると7千円,夫婦で1万5千円くらい。おそらく一般家庭でもそれだけのお金をかけている家庭は多くない。施設以外のサービスを検討する必要があるのではないか。⇒家庭奉仕員制度が具体化 老人だけの問題ではない。  身体障害者こそ, 家庭奉仕員を必要とする。 予算化するなら、  両方ですべきである。 厚生省局議で更生課 両方出せば共倒れになるおそれがあった。今回は更生課におりてもらい,ささやかながら入った予算であった 8

  9. 家庭奉仕員制度の変遷Ⅱ • 1962(S37)年「老人家庭奉仕事業」国庫補助事業 • 1963(S38)年「老人家庭奉仕員派遣事業」法制化 • 1967(S42)年「身体障害者家庭奉仕員派遣事業」 • 1969(S44)年「ねたきり老人家庭奉仕員事業」 • 1970(S45)年「心身障害児家庭奉仕員派遣事業」 • 1972(S47)年「老人家庭奉仕員事業」,「ねたきり        老人家庭奉仕員事業」を統一 • 1976(S51)年老人・身体障害者・心身障害児の        家庭奉仕員派遣事業を統合 9

  10. 1967(S42)年5月23日衆議院内閣委員会 身体障害者相談員という制度を設けまして、いろいろな相談、必要な援助を行なわせる。都道府県知事が委託し、民間のボランティア活動として、全国に2千人配置する予定です。これはボランティア活動ですので月に3百円程度の実費弁償を差し上げたい。 • 市町村は、日常生活を営むのに非常に支障のある身体障害者、重度の身体障害者に対していわゆる家庭奉仕員を派遣する制度を新たに設けます。予算案は,260人 • これは先ほどの身体障害者の相談員とは違いまして、月に1万6千5百円の俸給をお払いしてお願いします。

  11. 肢体不自由児に家庭奉仕員派遣ボランティア事業肢体不自由児に家庭奉仕員派遣ボランティア事業 • 1966(S41)年 新潟県肢体不自由協会 事業内容;学習指導,留守番,家事手伝い,その他(散歩・遊び) • 1967(S42)年 (財)兵庫県肢体不自由児協会 最近,肢体不自由児に対する理解が深まり,諸政策や各種施設 も充実されつつあるが,重症心身障害児の場合は適当な施設や 学校も少なく,家庭で 療育を行っているケースが多い現状であ る。 そのためボランティアの協力をえて,ホームヘルパーを在 宅の重症児の家庭に派遣して各種のサービスを行ない,児童の 療育について援助しあわせて楽しい家庭環境づくりに寄与する ことを目的とする。

  12. 在宅身体障害者調査結果その1しののめ展実行委員会・東京都社会福祉協議 1970年             (対象500枚郵送中292枚回収)在宅身体障害者調査結果その1しののめ展実行委員会・東京都社会福祉協議 1970年             (対象500枚郵送中292枚回収) 介助者としては,9割近くまでが親・兄弟・配偶者等の肉親である。その他で家庭奉仕員が介助する場合もある。 介助を必要とする在宅身体障害者の41%が家庭奉仕員の来訪を望んでいる。 調査時点での  家庭奉仕員の 来訪は、 6%にすぎない。 12

  13. 在宅身体障害者調査結果その2しののめ展実行委員会・東京都社会福祉協議 1970年在宅身体障害者調査結果その2しののめ展実行委員会・東京都社会福祉協議 1970年

  14. 大阪市における 身体障害者世帯への派遣状況1970(S45)年     ※世帯数,()は%

  15. 1970(S45)4月8日参議院予算員会公聴会    宮尾公述人(両上下肢機能障害一級)1970(S45)4月8日参議院予算員会公聴会    宮尾公述人(両上下肢機能障害一級) 家族に気兼ねをするあまり,医師を呼ばなかったために手おくれのようなことになって死亡した人は,リュウマチで28年間寝たきりでした。 その人が生前書いた文章の一部でございます。 「大きな期待と注目された家庭奉仕員制度,(設置することが出来る)と条文一行で軽く片付けられているだけで,地方自治体は何の拘束も受けず,義務を課されていないのである。 それからあらぬか,地方都市の大部分が返上という。理由は金がない,予算がないのきまり文句。が,果たして本当か・・・・」 この人が死亡したのは去年でありますが,見舞いに行った人の報告に よると,建て出しの二畳あまりの部屋で,しみだらけの布団にくるまった まま,枯れ枝のように細くなっていたということでした。 死因はリュウマチの進行が原因の腎不全。 15

  16. 家庭奉仕員の人員・報酬等の変遷

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