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広島大学西条キャンパスにおける 下限数量以下の放射性同位元素の使用について. 自然科学研究支援開発センター 放射性同位元素研究支援分野 における基本ルール ( 案 ). 放射線障害防止法における安全規制. 放射線とは? α 線・重陽子線・陽子線その他重荷電粒子線及び β 線 中性子線 γ 線及び特性 X 線 1 MeV 以上のエネルギーを有する電子線及び X 線. 放射線障害防止法施行令第1条1項 放射線を放出する同位元素の濃度及び数量のいずれもが告示第 1 条に規程する数量及び濃度を超えるもの. 放射性同位元素( RI )とは?. 濃度
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広島大学西条キャンパスにおける下限数量以下の放射性同位元素の使用について広島大学西条キャンパスにおける下限数量以下の放射性同位元素の使用について 自然科学研究支援開発センター 放射性同位元素研究支援分野 における基本ルール(案)
放射線障害防止法における安全規制 放射線とは? • α線・重陽子線・陽子線その他重荷電粒子線及びβ線 • 中性子線 • γ線及び特性X線 • 1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びX線
放射線障害防止法施行令第1条1項 放射線を放出する同位元素の濃度及び数量のいずれもが告示第1条に規程する数量及び濃度を超えるもの 放射性同位元素(RI)とは?
濃度 • 74Bq/gを超えるもの • 自然界に存在する鉱物等で固体状のものの場合は370Bq/gを超えるもの • 数量 • 密封されたもの 1個当たり3.7MBqを超えるもの • 密封されていないもの
放射性同位元素を取り扱うためには 施設の技術的要件 • 法令で定められた数量・濃度を越えるRIを使用する場合には管理区域の設定が必要 • 貯蔵室・廃棄物保管庫・排気及び排水設備等技術的基準の設置 • 日常監視(モニタリング) • 法令で定められた期間ごとに汚染検査
RI使用者の管理 • 使用者は健康診断を1年を超えない期間ごとに1回に受診しなくてはならない(電離放射線障害防止規則では半年に1回) • 使用者は教育訓練を1年を超えない期間ごとに1回受講しなくてはならない • 使用者の被ばく管理を行う必要がある
改正放射線障害防止法では 放射性同位元素(RI)とは? • 密封・非密封の差はなく,核種に応じた数量 (下限数量という)及び濃度を超えるもの • 密封されたもの →全体的に厳しく • 密封されていないもの →全体的に規制を緩和
3H(トリチウム)について • 改正前 3.7MBq • 改正後 1GBq 約300倍の使用が可能に • 他にも14Cや35Sなど,ライフサイエンス分野の実験で使用する主な核種については規制緩和の方向に
改正法令での主な変更点 • 放射線取扱主任者の定期講習の受講 • 定期検査の際,ソフト面の確認のための定期確認の新設 • 下限数量以下のRIを管理区域外で使用することが可能に(届け出た事業所内に限る) • 技術的基準を満たした放射線機器について認証機器として規制を緩和 • RI廃棄物の埋設処理に関する基準(クリアランスレベル)の整備
改正放射線障害防止法における管理区域外での下限数量以下のRI使用に必要な技術基準改正放射線障害防止法における管理区域外での下限数量以下のRI使用に必要な技術基準 • 文科省へ申請した実験室での使用に限る • 管理区域外で使用するRIの量が下限数量以下であることを管理担当者等が確認する必要がある • 使用者は放射線業務従事者である必要はない(健康診断・教育訓練・被ばく管理は不要) • 排気・排水に関する技術基準は不要 • 固体廃棄物は管理区域に持ち込み,処分する • 実験室の汚染検査は不要
下限数量以下のRIを管理区域外で使用するには下限数量以下のRIを管理区域外で使用するには • 許可事業所の範囲内である場合 • 文科省へ実験を行う施設の申請を行う • 管理区域からRIを持ち出し,申請した実験室で使用する • 許可事業所の範囲外の場合 • 販売の業を取得した許可事業所から下限数量以下のRIを取得する • 事業所での総量管理を行う必要がある
放射線業務従事者でない者が使用する恐れがある放射線業務従事者でない者が使用する恐れがある 使用実験室での非放射線業務従事者への配慮が必要 ↓ 全学的な基本的使用ルールの制定 使用者及び使用する実験室・使用核種等の把握が必要 RIの流れを管理できる管理体制の構築 下限数量以下の放射性同位元素を管理区域外で使用する際の問題点
西条キャンパスは東広島市との協定により,RI排水の濃度を法定濃度限度の10分の1とする必要がある西条キャンパスは東広島市との協定により,RI排水の濃度を法定濃度限度の10分の1とする必要がある ↓ • 実験室からの実験排水の取り扱いが問題となる ↓ • 排水中のRI濃度を西条地区での水の使用総量から計算し,法定濃度限度の10分の1以下であることを証明する必要がある
自然科学研究支援開発センター放射性同位元素研究支援分野における管理区域外でのRI使用に際しての基本ルール(案)自然科学研究支援開発センター放射性同位元素研究支援分野における管理区域外でのRI使用に際しての基本ルール(案)
下限数量以下のRIを使用する者について • 放射線業務従事者として登録したものでなければ取り扱わせない • 実験計画書を提出のうえ,主任者の承認を得た実験のみセンター長が許可をする ↓ • 使用者・実験内容を事前に当分野で把握が可能 • 実験の際の問題点を当分野で事前に把握が可能
RIの購入について • 各放射線施設を通じて日本アイソトープ協会より購入する • RIの譲渡・譲受を行う際にも各RI施設を通じて行う ↓ • 管理区域外での使用の際に,当分野で確認・管理することによりRIの散逸・紛失を防止 • 身元不明な線源の発生を防止
廃棄物の処理について • 固体廃棄物(可燃・難燃・不燃)・無機液体は管理区域内に持ち込み,廃棄する • 有機廃液は管理区域内に持ち込み,処理する (管理者により焼却処分する) • 洗浄水(有機・無機は問わず)は2次洗浄水まで回収し,管理区域内で同様に処理を行う ↓ • 使用するRIの流れの把握 • RI廃棄物の管理が可能
使用する実験室について • 実験室には下限数量以下の放射性同位元素を使用する室であることを明示する(学内統一の標識等を作成する必要がある) • 管理区域外で下限数量以下の放射性同位元素を取り扱う実験室には汚染検査を義務付ける(頻度は3ヶ月に1回程度) ↓ • 使用実験室内の非使用者及び周囲の人間への安全性を確保
実験内容について • 東広島市との協定を考慮して,当面は実験排水の出ないものとする • 同じ実験室を他の利用者(非放射線業務従事者)が使用することを考慮し,汚染の恐れが少ないものとする ↓ • 周辺住民や大学内の人間の安全性の確保
今後の放射線施設管理について • 管理区域の内外を問わず,使用者に対し遵守事項を周知徹底することが必要 • 安全なRI使用が出来るように,学内のルール及びシステムの構築が必要 • 非使用者に対しても放射線に関する基礎的な事項を啓発することが必要
この発表にご協力いただきました 医歯薬学共同研究科 井出利憲先生 工学研究科 靜間清先生 自然科学研究支援開発センター 中島覚先生, 稲田晋宣先生,松嶋亮人先生 技術センター 辻村智隆技術長,北川和英技術主任,菅慎治技術主任,寺元浩昭技術員, 笹谷晋吾技術員 及び各RI施設の主任者及び管理担当者 に深く感謝いたします。