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出版物にかかる隣接権の検討すべき点. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン. 目次. 隣接権付与の目的・有効性 隣接権付与の課題(本日のメイン) 隣接権付与以外の代替案と、その有効性. 1. 法改正の目的・有効性. 隣接権付与のそもそもの目的は?. 海賊版対策が必要だとして、日本国内のみの立法でどこまで有効性があるのか?隣接権付与という法改正が目的達成の方法として妥当か?. 電子出版も含めた出版物の流通促進につながるのか?. 2 . 隣接権付与の課題(本日のメイン). (1) 隣接権付与により出版物の流通が促進されるか? 逆に阻害されるのか?.
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出版物にかかる隣接権の検討すべき点 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
目次 隣接権付与の目的・有効性 隣接権付与の課題(本日のメイン) 隣接権付与以外の代替案と、その有効性
1.法改正の目的・有効性 隣接権付与のそもそもの目的は? • 海賊版対策が必要だとして、日本国内のみの立法でどこまで有効性があるのか?隣接権付与という法改正が目的達成の方法として妥当か? • 電子出版も含めた出版物の流通促進につながるのか?
2.隣接権付与の課題(本日のメイン) (1) 隣接権付与により出版物の流通が促進されるか? 逆に阻害されるのか? (2)著者の権利を干渉しないか? (3) 隣接権の定義・範囲が広すぎるのではないか? (4) その他の論点
(1) 隣接権付与により作品流通が促進するか? 権利が増えると、作品流通が逆に阻害されないか? • 隣接権ができることにより、出版慣行が改善され、契約締結が促進されるようになるというが、本当か? • 隣接権が増えて権利が複雑化することにより、さらに契約締結による権利処理が難しくなり、今よりも流通が滞るのではないか? • 権利が増えることにより、新規参入者が市場に参入しにくくなり、市場が萎縮するのではないか? • 死蔵作品が増えるのではないか? • 特に、次に検討する権利の主体、客体などが広い場合や不明確な場合には、上記の問題は更に深刻になる。
(2) 著者の権利を干渉しないか? 著者による作品の利用の妨げになるのではないか?著作権者が許諾しても出版社が許諾しない場合は利用できないことにならないか? • 別の出版社に乗り換えることは、簡単に可能なのか? • 当初の原稿の版面を利用せざるを得ない場合には、別の出版社が別の版面を用いて出版することは事実上不可能であり、最終原稿データを手元に持っていない著者については、結局「塩漬け」問題が生じるのではないか?
(3) 隣接権の定義・範囲が広すぎるのではないか? 出版社・編集プロダクション・印刷業者・著者の業務が多様に分化しているなかで、現在の定義では、出版社だけが権利者とはならないのではないか? • 権利の範囲はどこまで及ぶのか?(ボーン・デジタルまで含むとなると、ブログ・掲示板・ウェブサイトもすべて入ってしまうのではないか?どう限定するか?) • 書籍・漫画以外のおよそ出版物全般(パンフレットやチラシ等)に権利が及ぶ可能性はないか? • 一部の大きな出版社以外の小さな出版社にとっては、かえって権利処理の負担が大きいのではないか?
(4) その他の論点 隣接権を付与するとして保護期間をどうするか? • 今後の法改正のスケジュール(次期通常国会への提出はあるのか?) • 権利集中管理機構の設立により円滑な権利処理を実現するとのことだが、実現するのか?実際に円滑な権利処理が可能か? • 出版社隣接権を付与した場合、出版権を法改正により削除する必要はないか?
3.隣接権以外の代替案と、その有効性 なぜ、他の手段では達成できないのか? • 著作権の譲渡契約や信託譲渡などを、著者に負担のないように、範囲を限定したり工夫したりして行うのはどうか?(契約による代替案) • たとえば、送信可能化権についてのみ譲渡 • たとえば、期限つき譲渡 • たとえば、解約権つき譲渡
3.隣接権以外の代替案と、その有効性 独占的ライセンシーに差止請求権を認める方向や、出版権制度を電子に対応した形で整備する、という方向性はどうか?(より限定的な法改正による代替案)