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EU( 欧州連合)の社会政策と ドイツの社会的カトリシズム

EU( 欧州連合)の社会政策と ドイツの社会的カトリシズム. 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 渡邊 頼純 2006 年 6 月 16 日. 欧州レベルの社会政策の手法. 「 積極的統合」 (Positive Integration) : 「 規則」や 「 指令」を通じた、勤労者の社会的諸権利の統一的な保障。「共同体方式」「社会対話」 「 消極的統合」 (Negative Integration) :共同市場内での自由競争に対する障害物の除去。社会サービスの規制緩和、社会政策の調和。 財政措置を通じた政策誘導:欧州社会基金( ESF )、年間約 1 兆円規模

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  1. EU(欧州連合)の社会政策とドイツの社会的カトリシズムEU(欧州連合)の社会政策とドイツの社会的カトリシズム 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 渡邊 頼純 2006年6月16日

  2. 欧州レベルの社会政策の手法 • 「積極的統合」(Positive Integration):「規則」や「指令」を通じた、勤労者の社会的諸権利の統一的な保障。「共同体方式」「社会対話」 • 「消極的統合」(Negative Integration):共同市場内での自由競争に対する障害物の除去。社会サービスの規制緩和、社会政策の調和。 • 財政措置を通じた政策誘導:欧州社会基金(ESF)、年間約1兆円規模 • 「整合化の開かれた方法」:ソフトなガバナンス手法。全般的な「ガイドライン」や「目標」の設定、具体化と執行は加盟国や当事者の裁量に委ねる ⇔ 社会政策の領域における、拘束的な立法措置の困難さ

  3. ローマ条約(1957年) • 社会政策に対する責任を負うのは加盟国の政府であると明記(118条) • 社会政策に関する権限をEECに付与することに対して反対したのはドイツ政府 • フランス政府は、社会的規制を欧州レベルである程度まで調和化することを要求⇔男女の労働に対する平等な賃金支給を国内で原則化していた

  4. ローマ条約(2) • 両性に対する平等な賃金支給(119条) • 有給休暇制度について、加盟国間で現に存在している同等性を維持する(120条) • 欧州社会基金(ESF)の創設(123-8条) • 雇用、報酬、その他の労働条件について、国籍による労働者への差別を撤廃(48条) • 移住した場合に、出身国と同等の社会保障給付を可能にする(51条)

  5. パリEC首脳会議(1972年) • 経済成長は自己目的ではなく、人々の生活条件と労働条件の改善をもたらさなければならない、と宣言 • 向こう2年間に、ローマ条約235条(閣僚理事会が全会一致で、共同体の目的を達成するための新たな措置を決定する)を援用して、一連の社会的立法措置をとることを決定

  6. 単一欧州議定書(1987年発効) • L’espace social europeen(欧州社会領域)=ミッテラン政権とジャック・ドロールの提案にもかかわらず、社会政策についてはほとんど全ての分野で「全会一致」 • 唯一の例外:労働環境における「労働者の健康と安全」にかかる基準の調和(118条a)⇔特定多数決により指令を採択 ← デンマーク政府の提案、1990年代に頻繁に活用された

  7. 単一欧州議定書(2) • 「欧州社会対話」(118条b):欧州レベルでの労使間の対話を促進すべき旨規定 ⇒ マーストリヒト条約の社会政策協定における、「欧州社会対話」を通じた立法手続きへと発展 • ドロール委員長:「基本的社会権」 • ベルギー(1987年前期の議長国):ECに「社会権の台座」を設けることを提案 ⇒ 「労働者の基本的社会権に関する共同体憲章」(社会憲章)の原型

  8. 労働者の基本的社会権に関する共同体憲章(社会憲章)労働者の基本的社会権に関する共同体憲章(社会憲章) • 欧州労働組合連合会(ETUC):社会憲章が法的拘束力を有するものとなるよう主張、独自の草案を発表(1988年) • イギリス(サッチャー政権)の強い反対 • 1989年12月のストラスブール欧州理事会で「政治宣言」として、11カ国の首脳により採択、拘束力なし。加盟国の現状の追認に留まった

  9. マーストリヒト条約(1993年発効) • サッチャー政権は社会政策協定の挿入に強く反対 • 社会条項は、条約本文には挿入されず、同条約の「議定書」とこれに付属する「社会政策協定」という扱いに ← イギリスは“opt-out” • EUの権限を拡大: 労働条件、労働者に対する企業からの情報提供と協議、就労機会と職場での待遇をめぐる男女の平等、労働市場から排除された人々の統合 • 閣僚理事会での特定多数決を多くの領域に拡大 • 「欧州社会対話」:立法手続きの制度化

  10. アムステルダム条約 • 1997年、イギリスの政権交代:opt-outの終了 • 社会政策協定、ほぼそのままアムステルダム条約の本文へ • ETUC:経済通貨同盟(EMU)とのバランスを図ることを要求⇒完全雇用のための戦略 • 「高水準の雇用の継続と社会的排除の撲滅のための人的資源の開発を目標とする」(136条) • 「労働市場から排除された人々を労働市場へ統合する」(137条)

  11. 第1期欧州雇用戦略(1998-2002年) • EU条約の第2条にEUの目的として「高水準の雇用の促進」を掲げる • 第VIII編に「雇用」関連の諸条項 • 1997年ルクセンブルク欧州理事会 • 閣僚理事会が毎年「ガイドライン」を決定、加盟国はこれに従い「ナショナル・アクション・プラン」を閣僚理と欧州委員会に提出

  12. 「加盟国の雇用政策のためのガイドライン」4つの柱「加盟国の雇用政策のためのガイドライン」4つの柱 • 雇用可能性employabilityを高める      ← トニー・ブレアー英国首相のアイデア • 企業家精神を発展させ、雇用を創出する • 経営者と被雇用者の適応能力を高める • 男女の機会均等のための政策を強化する

  13. リスボン・イニシアチブ(2000年3月)「欧州社会モデル」の近代化リスボン・イニシアチブ(2000年3月)「欧州社会モデル」の近代化 • リスボン欧州理事会:「雇用、経済政策、社会的結束(social cohesion)」をテーマ • 「より多くのより良い仕事、より高い社会的結束を伴う持続的な経済成長を達成しうる、最も競争力に富み、かつ最もダイナミックな知識依存型経済」の実現を謳う • 「人々に投資し、社会的排除と闘うことで、欧州社会モデルを近代化する」(議長総括) • 高水準の社会保障+個人の経済活動の自由

  14. 社会的排除除去のための4つの「共通目標」(2000年9月、ニース)社会的排除除去のための4つの「共通目標」(2000年9月、ニース) • 就業への参加、ならびに資源・権利・財・サービスへの万人のアクセスを促進 • 排除のリスクを阻止する • 最も傷つきやすい人を支援する • 全ての関係者を動員する                 ⇒ 「貧困と社会的排除に対抗するナショナル・アクション・プラン(2001-2003年)」 =National Action Plan on Social Inclusion

  15. EU社会立法の成果 • 1974-2000年、閣僚理事会が採択した社会政策分野での指令の数は、合計71件 • 実質的には51件の指令 • 指令の57%は1990年代に採択 • 雇用における男女の平等・一般的差別の禁止(8件) • 職場における労働者の健康と安全(26件) • 健康と安全以外の労働条件(17件)

  16. 日本:労働者問題に関わる社会問題を対象とする国家の政策。より狭くは、労働力を対象とする政策。社会保障日本:労働者問題に関わる社会問題を対象とする国家の政策。より狭くは、労働力を対象とする政策。社会保障 英国:所得維持のための社会保障、保健医療、アメニティ・公的な環境(都市、公園、公害等) ドイツ:Gesellschafts-politik, Sozialpolitik ドイツ連邦労働社会省=Sozialordunung(社会秩序) Sozialsystem,das Soziale. ドイツの工業化の進展とそれに伴って派生してきた所謂「社会問題」soziale Frageへの対応・解決 社会政策とは何か?

  17. ドイツ社会における社会政策の意味Sociale Frageとは? • 労働者の組織化の問題 • 労働時間・賃金等の労働条件をめぐる問題 • 労働者の劣悪な住環境の問題         • ⇒ 労働者問題(Arbeiterfrage) • 争点:社会問題への対応について、国家が中心になすべきか、あるいは、労働者の組織(労働組合)が中心になすべきか? • 現在のドイツでは、労働者問題に限定せず、その対象領域にも、担い手にも多様性あり 

  18. ドイツ統一(1990年)とSoziale Sicherheit(1994年) • 「人間の安全と人格的自由は、Soziale Sicherheit なしには考えられない。…包括的な社会的ネットはいまや16州の全ての人々に安寧(Sicherheit)をもたらしている。」(ブリュム労働社会相) • 「全ての人々の責任において、我々は統一された社会国家ドイツ(SozialstaatDeutschland)を構築しようとしている」(ブリュム労働社会相) • 社会的ネット装置:立法府、諸政党、裁判所、労働組合、事業者団体、その他多数の団体や組織が国家と共に創り上げてきた

  19. Soziale Zicherheit:17の制度 • 児童手当(16歳まで、最高27歳まで)・育児手当(育児休業とその手当て支給) • 雇用促進(失業保険を含む就業促進の体系) • 就学促進(奨学金制度) • 労働法(労働者保護、労働協約法、連邦休暇法、若年労働保護法など) • 母性保護(妊娠・出産・育児のための休業) • 共同決定(監査役会への労働者の同権的参加) • 事業所組織(5人以上の事業所に経営協議会設置)

  20. Sozialbericht(社会報告)の示唆 • 社会政策の実践には、膨大な財政的負担が不可避であること(経済的コスト負担、財政政策との調整が必要) • 社会政策を推進する原理は、経済的な原理によって常に制約を受けるのか?(社会政策は経済政策に従属するのか?) • Sozialな領域の再検討、独自のSozialな論理とは?

  21. 理念・連帯・自助・助け合い • ブリュム「これからの社会国家にふさわしいのは、自助を強化し、手助けという新しい文化を強化すること。人間の顔をした社会(Gesellschaft)は、国家に専ら頼るのではなく、連帯に基づく社会的な保障の諸制度を、隣人同士の手助け、小規模なネット、自助的な諸団体を通して補った時に初めて実現する」 • 「社会政策の課題は、社会国家の様々な領域をしっかりと組み合わせ、人々が一緒になって参加できるより良い条件を作り上げることにある」 • 連邦基本法第20条「BRDは、民主的で、社会的な連邦国家である」。「人格の自由な展開」(第2条1)

  22. ドイツ社会政策の原理 • 連帯性原理Solidaritatsprinzip:国家・社会・経済の形成原理。個人と特定の社会的集団との間の、あるいは、社会的集団間にある相互的な結びつき。倫理的に基礎付けられた相互の責任、相互信頼に基づく結びつき • 補完性原理Subsidiaritatsprinzip:様々な社会構成体が持つ任務について、一方で、それが独自の力や責任を持ってそれを遂行することが出来る場合には、それより大きな組織が介入してその任務遂行を妨げることをしない。自己決定や自己責任を促進

  23. ドイツ社会政策とカトリシズム • 19世紀のドイツ:プロイセン(数あるLaenderの中でも最も強力にして主流、しかし、民主主義的伝統に薄く、栄光に輝く軍隊と優秀にして効率的な官僚制、整った法制度を有する)⇔官僚制度+経済的自由主義 ← プロテスタンティズム • 経済発展とは裏腹に、貧困と階級対立が広範に存在し、社会的コンフリクトが絶えなかった • 文化闘争(Kulturkampf):プロイセンによる教育からの宗教勢力の締め出し←カトリック教会反発。保守的なプロイセンのユンカーはカトリックを支持。ビスマルクは政治的連合のパートナーとしてカトリック勢力(Zentrum Partei)を必要とするようになる。⇒カトリックの影響力拡大 • 反カトリック的法案はほぼ廃案に。教育は各Laenderの専管事項に

  24. 19世紀ドイツの社会的カトリシズム • 「(19世紀の政治的・社会的環境における)カトリック的人間の自己理解をめぐる苦闘のプロセスであり、自由主義と国教会主義によって支配され、かつ社会主義によって脅かされている世界において、カトリック的思想とその生命の存在権と受容を求める闘争」(ヘフナー1954年)=ケルン紛争(1837年)、文化闘争(1871年) • プロテスタント国家プロイセンに対する、人間の基本的自由の確立を要求する役割をドイツ・カトリシズムに担わせることになる

  25. ドイツ・カトリシズムと社会問題 • 産業プロレタリアートの救済とその社会的地位の改善を課題とする • アダム・ミュラー、バーダー、ブス、ライヘンシュペルガーら社会思想家達が社会批判を展開 • 労働者保護政策の確立と近代的労使関係に中に労働者問題の解決を求めたのは、マインツの司教ケテラー • ブランツ(Munchen-Gratbachの企業家)、ヒッツェ(社会政策家)の「労働者福祉連盟」(1880年)⇒労働者代表制の普及、カトリック労働運動の形成 • 「カトリック国民協会」(1890年):中央党の社会政策立法活動を背後から支援  ⇒ キリスト教労働組合運動の精神的支柱に

  26. Sozialstaatとしてのドイツ • ビスマルク:健康保険、傷害保険、年金保険などに関する法律を布告(1883-1889年)⇒SozialStaat としてのドイツの始まり • 第二次世界大戦後、経済的成功により社会政策のための良好な経済的基盤が形成される Wirtschaftswunder ⇒ Sozialstaatの発展 • 賃金交渉、工場委員会(Betriebsraete)の実施、共同決定(Mitbestimmung)の導入:1976年からは全ての大企業において実施

  27. ケテラーに見るカトリック的社会思想 • Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler • 1811年12月25日ミュンスターに生まれる。ゲッティンゲン大学、ハイデルベルグ大学、ミュンヘン大学で法学および国家学を学び、1835年司法官試験に合格、ミュンスターでプロイセン政府の行政職に就く。 • 1837年の「ケルン紛争」(Koelner Wirren)の影響を強く受ける:ケルンの大司教ドロステの逮捕・拘留 • 1841年神学を学び始め、1844年に司祭叙階、「農民司祭(Bauernpastor)として農村部で活躍 • 1850年6月、マインツの司教に叙任 「労働者の司教」   (Arbeiterbischof)、「社会的司教」(sozial Bischof) • 1877年7月13日、ローマからの帰途、バイエルンで死去

  28. ケテラーに見るカトリック的社会思想(2) • 「このような時代にあっては敬虔な信仰だけでは十分ではない。行いによってその信仰が真実であることを証ししなければならない」 • 「時のしるし」(die Zeichen der Zeit)を見極める。そのためには • 「現代の社会的状況、特に有産者と無産者の分裂、我々の貧しい同胞の状態、これを救済する方法について考察しなければならない」

  29. ケテラーに見るカトリック的社会思想(3)トマス・アクィナスの正義論ケテラーに見るカトリック的社会思想(3)トマス・アクィナスの正義論 • 一般的正義(法的正義)と特殊的正義(「配分的正義」と「調整的正義」) • 配分的正義justitia distributiva:共同体の「共通善」(bonum commune)を配慮しつつ、個々人に彼の分(debitum)を与える。 「共同体全体の機能と状態とを秩序付けること」に重点 per comparationem ad bonum commune

  30. ケテラーに見るカトリック的社会思想(4)トマス・アクィナスの正義論ケテラーに見るカトリック的社会思想(4)トマス・アクィナスの正義論 • 調整的正義 justitia commutativa:客観的利害の得失を各人に平等たらしめる正義。個々人に対して「彼に固有のもの(本来彼に所属する者id quod est proprium)」を与えることを意味する。「人間として平等である」との前提に立脚して利害の調整をする。個人主義的正義であり、「共通善」への配慮は不必要

  31. ケテラーの生産組合運動Produktivgenossenschaft • 「生産組合の本質は、労働者が企業経営それ自体に参加するところに存する。労働者は、企業の労働者であると同時に経営者Geschaftsunternehmerであり、それゆえ、労働者賃金と本来の利潤Geschaftsgewinn参加分という二重の所得を得る」 • 「生産組合が実現されるなら、...労働者には賃金以外に新たなる所得の源泉が生まれる」 • 「宗教と道徳に対する関連から見た労働者運動とその志向」(1869年7月、Offenbach)=Magna Charta der christlichen Arbeiterbewegung、生産組合から労働組合へ

  32. 結びにかえて • 現代ヨーロッパにおける社会政策は、日本語で言う社会政策よりもはるかに広いスコープをカバーしている。 • ドイツ語のSozialという概念は、英語のsocialよりもより価値思考的であり、歴史に裏付けられた独自の意味と含蓄を持っている • EUの社会政策はカトリック社会論の影響を強く受けており、ドイツの経験はEU全体で共有されてきている • 社会政策の枠組みや制度を学習する上で、その理念を理解することはより本質的である。

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