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退職後はご自身で健康保険の加入手続きをおとりいただき、医療機関を受診する際は新しい保険証をご使用ください。 ( ※ 在職時の保険証は 退職日まで しかご使用いただけませんのでご注意ください。). ● 退職日は?. 年 月 日. 任意継続被保険者資格取得申出書の届出期限は. 年 月 日. ※ 退職日の翌日から 20 日以内 です 。. ● 退職時の標準報酬月額は?. 円. 任意継続の保険料は. 円. ※ 下 記保険料額表にてご確認ください。
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退職後はご自身で健康保険の加入手続きをおとりいただき、医療機関を受診する際は新しい保険証をご使用ください。 (※在職時の保険証は退職日までしかご使用いただけませんのでご注意ください。) ●退職日は? 年 月 日 任意継続被保険者資格取得申出書の届出期限は 年 月 日 ※退職日の翌日から20日以内です。 ●退職時の標準報酬月額は? 円 任意継続の保険料は 円 ※下記保険料額表にてご確認ください。 (標準報酬月額が280,000円以上の方は上限の280,000円でご確認ください。) ※任意継続の保険料は期間を通して退職時の標準報酬月額で決定されます。 保険料率の改定により、翌年度以降、保険料が変更となる可能性があります。 ※任意継続被保険者の保険料は、納付書により毎月納付する方法のほか、 口座振替による納付、前納による納付方法があります。 ※任意継続の申請書や記入例は協会けんぽのホームページから印刷できます。 (お電話いただければ郵送いたします。) 協会けんぽ 検索 退職後の健康保険(任意継続健康保険の場合)について ※任意継続の資格取得申出書は住所地の都道府県支部へ郵送でお送りください。 お問合せ先 : 〒461-8515全国健康保険協会愛知支部※郵便番号と宛名のみの記入で届きます。 052-979-5190(8:30~17:15:土日祝・年末年始は除く) 全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額表 (平成25年4月~平成26年3月、平成26年4月~平成27年3月 併記) ※平成25,26年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、280,000円です。 ※介護保険第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方であり、平成26年度においては健康保険料率(9.97%)に介護保険料率(1.72%) が加わります。