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「みんなで防止 !! 石綿飛散 キックオフ会議」資料. 大阪府生活環境保全条例の改正について. 法対象. 府条例の 届出 対象に ついて. 石綿 含有 バーミキュライト 吹付. 石綿含有保温材. 吹付け石綿. 無届出や虚偽の届出を行った 場合 3 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金 【 法 】. 条例対象. 石綿スレート. 住宅屋根用カラーベスト. 石綿含有石膏ボード. 無届出や虚偽の届出を行った 場合 3 月以下の懲役又は 20 万円以下の罰金【条例】. 大阪府生活環境保全条例の改正について.
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「みんなで防止!!石綿飛散 キックオフ会議」資料「みんなで防止!!石綿飛散 キックオフ会議」資料 大阪府生活環境保全条例の改正について 法対象 府条例の届出対象について 石綿含有バーミキュライト吹付 石綿含有保温材 吹付け石綿 無届出や虚偽の届出を行った場合 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金【法】 条例対象 石綿スレート 住宅屋根用カラーベスト 石綿含有石膏ボード 無届出や虚偽の届出を行った場合 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金【条例】
大阪府生活環境保全条例の改正について • 石綿に係る解体等工事について、発注者等が14日前までに届出をする必要があります。 届出の義務は発注者にあります。 • 吹付石綿、石綿含有断熱材・保温材等が使用されている場合は使用面積の多少にかかわらず届出が必要(法) • 石綿含有成形板が使用されている場合は、使用面積が1000㎡以上で条例に基づく届出が必要(条例) ※発注者等とは 発注者:解体等工事の注文者 自主施工者:請負契約によらず解体等工事を自ら施工する者
大阪府生活環境保全条例の改正について • 受注者は、発注者に事前調査の結果を説明する必要があります。 • 発注者は、事前調査結果の書面を3年間保存する義務があります。 受注者から事前調査結果の説明を受けてください。 事前調査を実施していない場合 事前調査について報告を求めたり、立入検査を行う場合があります。 また、知事や市町村長がこれらを行うよう勧告することがあります。
大阪府生活環境保全条例の改正について • 発注者は、事前調査が正確かつ円滑に実施されるよう、受注者に設計図書等の必要な情報の提供を行って下さい。 • 発注者は、石綿飛散防止対策に配慮し、施工方法、工期や費用等を受注者と十分に検討して、契約を締結してください。 適切な費用・工期で工事の契約をしてください。 石綿飛散のおそれのある場合 工事の一時停止や作業基準の遵守を施工者に求めたり、知事や市町村長が発注者に通知し、協力を求めることがあります。