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(営農活動支援の概要)

(営農活動支援の概要).      営農活動支援の概要・・・・・・・・・・・・・・・ 1      環境負荷低減に資する活動とは・・・・・ 2      支援を受けるための要件・・・・・・・・・・・ 3      地域の慣行、低減割合の算定・・・・・・・ 4      支援の対象となる先進的な取組・・・・・ 5      支援交付金の額・使途・・・・・・・・・・・・・ 6      交付金の返還・精算・・・・・・・・・・・・・・・ 7      営農活動支援の対象・・・・・・・・・・・・・・・ 8

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(営農活動支援の概要)

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  1. (営農活動支援の概要)      営農活動支援の概要・・・・・・・・・・・・・・・ 1      環境負荷低減に資する活動とは・・・・・ 2      支援を受けるための要件・・・・・・・・・・・ 3      地域の慣行、低減割合の算定・・・・・・・ 4      支援の対象となる先進的な取組・・・・・ 5      支援交付金の額・使途・・・・・・・・・・・・・ 6      交付金の返還・精算・・・・・・・・・・・・・・・ 7      営農活動支援の対象・・・・・・・・・・・・・・・ 8      営農活動対象区域の設定・・・・・・・・・・・ 9       (設定例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10       (集落より小さい区域の設定)・・・ 11      まとまり要件の判定例・・・・・・・・・・・・・ 12      留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 平成22年5月 山口県農村整備課

  2. 営農活動支援の概要 支援を受けるための要件 支援の内容 ① 堆肥散布など環境負荷低減に向けた地域全体の農業者の取り組み 営農基礎活動支援  1地区あたり20万円 使途は、  技術の実証・普及  土壌・生物等の調査分析 など 4分野27項目の中から1つ以上を、地域の8割以上の農家が実施 + 点検 ・30aまたは50万円  ・エコファーマー ② 化学肥料・化学農薬の使用を大幅に低減(原則5割低減)する取り組み 等 先進的営農支援  水稲の場合 6000円/10a×取組面積=交付額 慣行からの5割削減等、一定のまとまりをもった取り組み を実施 取組農業者への配分可

  3. 環境負荷低減に資する活動とは

  4. 営農支援を受けるための要件(要領第5の5)営農支援を受けるための要件(要領第5の5) 要件① 地域全体の農家が行う、環境負荷低減に資する取組 30a以上  または 先進的な取組 環境負荷低減に資する取組  かつ 農業環境規範の点検を             農家のうち8割以上が、                     行う。 化学肥料・化学農薬の5割削減 又は 不耕起・冬期湛水など 30a未満でも50万円以上の販売があり 先進的な取組をしている農家 要件② 先進的な取組の実施 まとまりをもって、先進的な取組を行う。 基準① 作物ごとに見た基準   概ね5割以上の農家による取組 基準② 作物全体で見た基準   区域内の作物の作付面積の2割以上の面積    かつ   農家の3割以上による取組 (要領第5の5の(3)、別記10)

  5. 地域の慣行、低減割合の算定等 • 地域の慣行   県の定めた慣行基準が基本 • 低減割合の算定   肥料・・・化学肥料由来窒素成分量の合計   農薬・・・使用成分回数(有効成分ごとに算定)               有機JAS別表2の農薬は算入しない               警報発令時は必要範囲内で農薬をカウントしない               低減割合の特例を設定                (なし・ぶどうの一部は農薬3割削減)  例 水稲(コシヒカリ)の慣行基準 肥料8.0kg/10a                農薬23回     

  6. 支援の対象となる先進的な取組(要領第5の7)支援の対象となる先進的な取組(要領第5の7)   かつ   が、まとまりを持って   の先進的な取組を行う。 ※各農家の、先進的な取組の下限面積は無い。 ア 経営耕地面積30a以上(又は販売金額50万円   以上)の農家 イ エコファーマー ・5割以上の低減活動   又は ・上記に相当する活動(不耕起・冬期湛水など)

  7. 支援交付金の額・使途(要綱別記2の第4の4、要領第5の6、15(3))支援交付金の額・使途(要綱別記2の第4の4、要領第5の6、15(3)) ・30a または50万円 ・エコファーマー

  8. 交付金の返還・精算(要領第5の12、13(3))交付金の返還・精算(要領第5の12、13(3))

  9. 営農活動支援の対象

  10. 営農活動対象区域の設定(要領第5の4の(2))営農活動対象区域の設定(要領第5の4の(2)) ア 協定農用地のうち    a 協定農用地と同一の区域    b センサス集落や字等の区域    のいずれか イ 自然条件、農用地の保有・利用状況を   踏まえ、アから一部除外が可能

  11. 営農活動対象区域の設定(設定例) ① 共同活動支援の対象地域と   営農活動対象区域が一致 ② 共同活動支援の対象地域の中で  営農活動対象区域を複数設定 ③ 営農上の一体性が確保できれば、地理的な連続性がない地域を含めて設定 B集落 C集落 X氏が管理 B集落 A集落 X氏 A集落 A集落 凡例 凡例 凡例 共同活動支援の対象地域 共同活動支援の対象地域 共同活動支援の対象地域 営農活動支援の対象区域 営農活動支援の対象区域(C集落) 営農活動支援の対象区域 集落境界 X氏が管理する農地 営農活動支援の対象区域 (A+B集落の一部) 集落境界 集落境界

  12. 営農活動対象区域の設定(集落より小さい区域の設定)営農活動対象区域の設定(集落より小さい区域の設定) ① 共同活動支援の対象地域が集落を部分的にしか含んでいない場合 ② 集落内が、地形的な条件、水系、土地利用等明確な条件により細分化され、営農上の一体性といった観点から、細分化された区画を対象区域とすることが適当な場合 樹園地 B集落 C集落 A集落 A集落 水田 A集落 凡例 凡例 凡例 凡例 共同活動支援の対象地域 共同活動支援の対象地域 共同活動支援の対象地域 共同活動支援の対象地域 (A集落) 営農活動支援の対象区域 農地 集落境界 営農活動支援の対象区域 営農活動支援の対象区域 土地利用の境界 営農活動支援の対象区域 (A集落の一部) 集落境界 集落境界 集落境界

  13. まとまり要件の判定例 取組実態に応じて選択可能 作物ごとの要件でクリアするケース 地域全体の要件でクリアするケース 【計算式】 【計算式】 地域全体の 農家数のまとまりの程度 6 20 = = =0.3≧3割 取組農家数 区域の全農家数 なすの 農家数の まとまりの 程度 == =0.5≧おおむね5割 (4割) なすの取組農家数 4 ― 8 かつ 区域のなすを栽培 する全農家数 地域全体の 作付面積の まとまりの程度 取組面積 5 25 = = =0.2≧2割 区域全体の 作付面積

  14. 営農活動支援に係る留意事項 1 規約における構成員一覧表  ◆営農活動支援交付金の交付を受けようとする活動組織は、その規約において営農活動対象区域内で   耕作の業務を営む農業者等(営農活動対象区域内農業者)を明確にすることが必要です。 ① 営農活動対象区域内農業者の特定は、営農活動対象区域毎に行うこと(営農活動対象区域と共同活動支援  の対象地域が一致する場合、活動組織の構成農業者等と営農活動対象区域内農業者等は一致)。 ② 営農活動対象区域内農業者の特定に当たっては、どのような手順で行ったかを説明できるようにしておく  こと。   (例)・営農活動対象区域内のほ場毎の耕作者名を記載した一覧表を農地基本台帳を基に作成した。      ・活動組織の全構成農業者に対するアンケートを実施した。      等 ③ 営農活動対象区域内農業者は、区域内で耕作の業務を営む農業者の一覧であることから、入作農家も含め  ること(※農家の住所は関係ないことに留意)。   ただし、入作農家が活動組織の構成員となっていない場合には、営農活動対象区域で耕作を行っていても  営農活動対象区域内農業者とはしない。 2 営農活動取組実践計画 ① 添付様式50-1・50-2別添1[表1・表3]の「営農活動対象区域内農業者」には、規約における構成  員一覧表(添付様式28)の営農活動対象区域内農業者を転記すること。 営農活動対象区域内農業者とは[実施要領第5の4の(4)] ●営農活動対象区域内農業者とは、活動組織の構成員となっている農業者または法人のうち、本人又はその世帯員(法人の場合は  法人)が営農活動対象区域内で耕作の業務を営む農業者。(営農活動対象区域内に経営耕地を持たず、委託を受けて農作業を行  う農業者等を除く。) ●ただし、水田・畑作経営所得安定対策実施要領第3の2の(1)のイの(イ)の①から③までの条件を全て満たす農作業委託契約に基  づき委託を受けて農作業を行う農業者等については、これを含めることができる。

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