1 / 16

競技者の 広告 と 大会広告 について

競技者の 広告 と 大会広告 について. (財)日本セーリング連盟 レース委員会 2010 .7.1. 競技者の広告 と 大会広告 について. 1. 470 級の競技者の広告 ( 旧個人広告 ) 例. 競技者の広告. 競技者の広告. 大会広告とバウナンバー 8m 以下の艇:2 5% または1.2 m の大きいほう. 競技者の広告. 2. ISAF 広告規程はどこにあるの?. ISAF広告規定 JSAFホームページ ルール委員会公示 http://www.jsaf.or.jp/rule/ pdf/2010ISAFReg20Draft.pdf.

coral
Download Presentation

競技者の 広告 と 大会広告 について

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 競技者の広告と大会広告について (財)日本セーリング連盟 レース委員会 2010.7.1

  2. 競技者の広告と大会広告について

  3. 1. 470級の競技者の広告(旧個人広告)例 競技者の広告 競技者の広告 大会広告とバウナンバー 8m以下の艇:25% または1.2mの大きいほう 競技者の広告

  4. 2. ISAF広告規程はどこにあるの? ISAF広告規定 JSAFホームページ ルール委員会公示 http://www.jsaf.or.jp/rule/pdf/2010ISAFReg20Draft.pdf

  5. ISAF広告規定 20.1 定義 個人,団体, 製品,サービス,ブランドまたは アイデアに対して,関心を誘ったり,個人や 団体に購買,賛同,支持を働きかけるような 名称,ロゴ,標語,記述,描写,それらの変化 あるいは変形など,その他一切の伝達形 態をいう。 3. 広告の定義は?

  6. ISAF広告規定20.3.1.2 競技者と艇 「責任者」の選定した広告は,「競技規則」付則 Gによる識別のために確保されたスペ-ス, 及び『規定』20.5と20.9に基づくスペ-スを除 き,艇体、スパーおよびセールに制限なしに 表示してよい。 4. 競技者の選定した広告とは何?

  7. Free Free Free 5. 競技者の広告を掲示するスペースは? Free

  8. 6. 各クラスの競技者の広告掲示は? ※印 は,クラスルールで制限付きで一定範囲に許される競技者の広告

  9. 7. JSAFへの手続きは? JSAFは競技者の広告(旧個人広告)制度を 適用しないと決定 【2004年7月理事会決定】 何らの手続きも不要で,承認料も必要ない

  10. ISAF広告規定20.2.5 クラスを示す印は,RRS77とRRS付則Gに求められているとお りに、セールとセールボードに表示しなければならない。 ISAF広告規定 20.9.1(a) 【セールメーカー名などの表示方法とその大きさ】 マークは,150×150mm以内 ISAF広告規定20.9.1(b) 【艇建造者や装備製造者の表示方法とその大きさ】 艇のマークは,500×150mm以内 8. 常時許可される広告(クラス記章やマーク)

  11. ISAF広告規定 20.4.1.2 セールボード セールボードには,大会主催者が確保する艇体の スペースはない。 主催団体は,セール番号とウイッシュボーン(ブー ム)の間のセールの両面(0.4㎡),一定のフット・ メディアンより後方のセールの両面及び競技者が 着用するビブに広告の表示を許可又は要求する ことができる。 ISAF広告規定20.3.1.1 個々の競技者は, 責任者の同意のもとに制限な しに衣類と個人用装備に,広告を表示してよい。 8. 常時許可される広告(セールボード等)

  12. ISAF広告規定 20.4.1.1 艇 主催団体は、参加艇の各舷前部に,バウ・ナンバー を含め,次の範囲に大会主催団体により選定,要求し た広告を使用する権利がある。 (a)8m未満の艇では,艇体の長さの25%又は1.2m 8mを超える艇では,艇体の長さの20% (b)メインセール・ブームの最前部の長さの20% (c)バックスティに取り付ける最大500㎜×750㎜の   スポンサーの三角旗または旗 このような広告を要求する場合には,レース公示に その旨を記載しなければならない。 9. 大会広告

  13. 10.主催者が装備を準備する場合の特別規定 ISAF広告規定 20.4.1.3 提供した艇など 装備が大会の「主催団体」により提供される場合、提供された装備すべてへの広告は、「主催団体」が利用できる。 広告を表示し、主催団体より大会で提供されたビブまたは同等のものは、個々の裁量で着用することができる。

  14. ①オリンピック・クラスは制限できない ISAF広告規定 20.6.1 次のオリンピック・セーリング競技大会の装備として選定され た「ISAFクラス」は、制限なしに「広告」を許可すると規定して いたとみなすものとする。 ② ①以外はJSAFの承認が必要 ISAF広告規定 20.6.3 クラブの大会又は招待大会では,主催団体は,主催クラブの所 属する各国協会の承認を得て,競技者が選択した広告を制限 することができる。その大会が次のオリンピック競技会の装備 として選ばれているクラスを含む場合,規定20.6.3の制限は, ISAF執行委員会が予め承認した場合を除き、そのクラスには 適用しない。 11. 制限されることは?

  15. 競技者の広告〔旧個人広告〕と  大会広告について競技者の広告〔旧個人広告〕と  大会広告について 終わり (財)日本セーリング連盟  レース委員会

  16. 参考図(大会スポンサーの広告範囲)

More Related