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消費者庁と消費者委員会の 役割と今後の課題

消費者庁と消費者委員会の 役割と今後の課題. NCOS講演会 2009 年 10 月 22 日 一橋大学教授 松本恒雄. 1. 1. 講演の概要. 1 消費者行政一元化の経緯 2 消費庁関連3法の内容とその修正 3 消費者行政をめぐる今後の課題 4 むすび. 2. 2.  1 消費者行政の一元化の経緯. 3. 3. 食品偽装から冷凍ギョウザ事件へ. 相次ぐ偽装事件 2007 年のキーワードは「偽」 福田前首相の消費者・生活者重視 所信表明演説で、「消費者保護のための行政機能の強化に取り組みます」( 2007 年 10 月)

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消費者庁と消費者委員会の 役割と今後の課題

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Presentation Transcript


  1. 消費者庁と消費者委員会の役割と今後の課題 NCOS講演会 2009年10月22日 一橋大学教授 松本恒雄 1 1

  2. 講演の概要 1 消費者行政一元化の経緯 2 消費庁関連3法の内容とその修正 3 消費者行政をめぐる今後の課題 4 むすび 2 2

  3.  1 消費者行政の一元化の経緯 3 3

  4. 食品偽装から冷凍ギョウザ事件へ • 相次ぐ偽装事件 • 2007年のキーワードは「偽」 • 福田前首相の消費者・生活者重視 • 所信表明演説で、「消費者保護のための行政機能の強化に取り組みます」(2007年10月) • 国民生活センター(相模原)視察(10月) • 消費者・生活者の視点からの行政の総点検指示(11月) • 施政方針演説(2008年1月) • 第1の柱に、「生活者・消費者が主役となる社会」 • 農薬入り冷凍ギョーザ事件(1月末発覚) • 事業者及び行政の対応の悪さ

  5. 消費者行政推進会議から法案提出へ • 消費者行政推進会議発足(2008年2月) • 「各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織の在り方を検討し、その組織を消費者を主役とする政府の舵取り役とするため 」 • 同「とりまとめ」(6月) • 閣議決定「消費者行政推進基本計画」(6月) • 消費者庁設置関連3法案国会提出(9月)

  6. 守るべき3原則(福田元首相、4月23日) 1 国民目線の消費者行政の充実は、地方自治そのものであること  霞ヶ関に立派な消費者庁ができるだけでは意味がない 2 行政組織の肥大化を招くものであってはならない  むしろ、各省の重複や、時代遅れの組織を整理することにもつながる 3 消費者行政の体制強化は、消費活動はもちろん、産業活動を活性化するものでなければならない  消費者利益にかなうことは企業の成長をもたらし、産業の発展にもつながる 6 6

  7. 消費者行政推進基本計画の3つの柱 ①政策立案と規制の一元化 ②情報の一元化 ③相談窓口の一元化 7 7

  8. 政策立案と規制の一元化 • 消費者庁を設置し、消費者の視点から政策全般を監視するための強力な総合調整権限・勧告権の付与、法案を含む幅広い企画立案機能、表示・取引・安全に関する法律の所管・共管、既存の法律のすき間事案についての独自の権限を与える。 8

  9. 情報の一元化 • 消費生活センターや事故情報データバンク、保健所・警察・消防・病院等の関係機関、企業、従業員等からの情報を一元的に集約・分析し、司令塔として適切な対応を行う。 9

  10. 相談窓口の一元化 • 地方の消費生活センターと国民生活センターをだれもがアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口と位置づけ、全国ネットワークを構築し、代表的な窓口が365日24時間対応できる体制を構築する。 10

  11. 2 消費者庁関連3法の内容とその修正 11

  12. 消費者庁関連3法案 2008年9月29日国会提出 消費者庁設置法案-政策立案と規制の一元化 関係法律の整備法案-政策立案と規制の一元化 消費者安全法案-3つの一元化すべて 2009年1月5日衆議院に特別委員会設置 3月17日衆議院審議入り 4月17日衆議院で修正案可決 5月29日参議院で可決成立 衆参両院合わせて審議時間88時間、参考人質疑、地方公聴会 12 12

  13. 消費者安全法案 • 地方の消費生活センターの法的位置づけ • 都道府県は必置、市町村は努力義務 • 事故情報の消費者庁への集約 • 行政機関の長、自治体の長等に報告義務 • 消費者被害の防止のための措置 • 他省庁に法執行を要求 • すき間事案について、事業者への改善措置の勧告・命令、緊急の場合の譲渡禁止・使用禁止(6ヶ月以内の期間) 13

  14. 民主党の消費者権利院法案 • 消費者権利院とその長としての消費者権利官 • 内閣の所轄 • 国会の議決を経て、内閣が任命、天皇が認証 • 任期は6年(再任なし) • 出先として地方消費者権利局と地方消費者権利官 • 消費者権利院、地方消費者権利局に国家公務員としての消費生活相談員配置 • 相談、苦情処理、情報提供、啓発、教育、商品テスト等 • 消費者権利官の権限 • 他の行政機関に対する資料提出・調査要求権 • 他の行政機関に対する処分等の勧告権 • 裁判所に対する緊急命令の申立権・財産保全命令の申立権 • 一定の権限行使に消費者権利委員会の議決必要

  15. 国会での修正の主な内容 • 消費者委員会の独立と権限強化 • 「消費者政策委員会」を「消費者委員会」として消費者庁の外(内閣府本府)に出す • 「消費者庁及び消費者委員会設置法」に変更 • 消費者委員会に関係行政機関への資料提出要求権 • 内閣総理大臣・各省大臣・」消費者庁長官への建議権 • 諮問に応じた重要事項の調査審議 • 消費者被害の発生・拡大防止のための内閣総理大臣への勧告権 • 事業者に対する調査や処分の権限はなし • 担当大臣による消費者行政に関する総合調整機能の明確化(内閣府設置法) • 事故情報の収集の結果の公表及び国会報告(安全法) • 消費者教育を国、自治体の責務に追加(安全法) 15

  16. 消費者委員会の2つの役割 • 審議会機能 • 関係法律の規定に基づき、また関係大臣・長官からの諮問に応じて、調査・審議する • 監視機能 • 消費者の意見を消費者行政に直接届ける透明性の高い仕組み • 消費者庁を含めた関係省庁の消費者行政全般に対して監視する • 重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議 • 消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告

  17. 消費者庁に移管・共管される法律 • 表示関係 6(食品衛生法は表示と安全の双方に関連) • 取引関係 8 • 業法関係 4 • 安全関係 5 • その他 7 • 新規 3(消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者安全法、米トレーサビリティ法) 17 17

  18. 健康食品の場合(1) • 食品衛生法 • 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管(都道府県知事等の権限は従来通り) • 表示基準策定・改正に当たり、厚生労働省にあらかじめ協議 • 厚生労働省は、表示基準の策定・改正を要請可 • 健康増進法 • 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管 • 消費者庁は、地方厚生局長に権限の一部を委任(都道府県知事等の権限は従来通り) • 表示基準策定・改正に当たり、厚生労働省に協議 • 特定用途食品(特保を含む)の表示の許可 18

  19. 健康食品の場合(2) • JAS法 • 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管 • 表示基準策定・改正に当たり、農林水産省にあらかじめ協議・同意 • 農林水産省は、案をそなえて表示基準の策定・改正を要請可 • 消費者庁は、農林水産大臣に報告徴求・立入検査及び指示の権限を包括委任 • 消費者庁は、自ら報告徴求・立入検査及び指示を行うほか、農林水産大臣に対してこれらの事務を個別委任可 • 農林水産省は、消費者庁に対し、措置命令を要請できる 19

  20. 健康食品の場合(3) • 景品表示法 • 消費者庁に移管 • 消費者庁は、公正取引委員会に権限の一部を委任 • 特定商取引法 • 消費者保護に係る企画立案、執行を消費者庁に移管 • 消費者庁が法律に係る執行を一元的に行う • 経済産業省は、商一般等の立場から連携 • 消費者庁は、地方経済産業局長に権限の一部を委任 20

  21. 健康食品の場合(4) • 食品安全行政については原則的に変わらない • 食品安全基本法自体は移管し、食品安全行政の基本方針を消費者庁が所管 • 食品安全委員会の地位や権限は変更なし • リスクコミュニケーションに関する行政機関間の事務の調整は消費者庁 • 食品等の規格基準等の策定・改正は従来通りで厚生労働省。ただし、消費者庁に協議 • すき間事案について、消費者庁に独自権限 • 薬事法による取締については従来どおり 21 21

  22. 特定保健用食品の審査と表示の許可 • 消費者庁が持つ事業者に対する唯一の許認可権限(健康増進法26条) • 許可の前にあらかじめ、厚生労働大臣の意見をきく必要 • 「内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性及び効果について、食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聴くものとする。」(内閣府令4条1項) • 「消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、・・・許可を行うものとする。」(同条2項) 22

  23. 特定保健用食品の再審査と許可の取消し 内閣総理大臣は、「許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき」、許可を取り消すことができる。(健康増進法28条) 「内閣総理大臣は、・・・許可を行った特定保健用食品について、新たな科学的知見が生じたときその他必要があると認めるときは、食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聴くものとする。」(内閣府令5条1項) 23

  24. 24

  25. 25 25

  26. 3 消費者行政をめぐる今後の課題 26 26

  27. 消費者庁・消費者委員会設置の意義 2001年の省庁再編は数を減らしただけ 2003年の食品安全基本法成立、食品安全委員会発足では、行政の機能の一部組み替え 消費者庁は、行政の仕組みの大幅組み替え 明治以来の産業官庁は、縦割りの産業振興が主で、消費者保護はおまけ 縦割り消費者行政から、横割り行政への転換 ただし、実際の運用が課題 監視と消費者とのパイプ役となる消費者委員会 27 27

  28. 国会修正における附則の追加 • 2年以内に、消費者委員会の委員について常勤化を図ることを検討 • 3年以内に、消費者関連法律について消費者庁の関与の在り方を見直し • 3年以内に、消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの体制整備を検討 • 3年以内に、消費生活センターの法制上の位置づけ、相談員の待遇改善その他の自治体に対する支援の在り方について検討 • 3年以内に、適格消費者団体への支援の在り方について見直し • 3年を目途に、多数消費者に被害を生じさせた者の不当収益剥奪、被害者救済のための制度について検討 • 3年以内に、消費者庁への報告義務やすきま事案の対象となる重大事故等の範囲について検討 28

  29. 民主党のマニュフェスト(1) • 消費者の権利を守り、安全を確保する • ○消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報の公開を企業に義務づける『危険情報公表法』を制定する。 • ○消費者行政を強化するため、地方消費生活相談員及び国民生活センターの相談員の待遇を抜本的に改善する。 • ○消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と消費者団体訴訟制度を実効あるものとするため、悪徳業者が違法に集めた財産をはく奪する制度を創設する。

  30. 民主党のマニュフェスト(2) • 食の安全、安心を確保する • ○食品の生産、加工、流通の過程を事後的に容易に検証できる「食品トレーサビリティシステム」を確立する。 • ○原料原産地等の表示の義務付け対象を加工食品等に拡大する。 • ○主な対日食料輸出国に「国際食品調査官( 仮称)」を配置して、輸入検疫体制を強化する。 • ○BSE対策としての全頭検査に対する国庫補助を復活し、また輸入牛肉の条件違反があった場合には、輸入の全面禁止等直ちに対応する。 • ○食品安全庁を設置し、厚生労働省と農林水産省に分かれている食品リスク管理機能を一元化する。併せて食品安全委員会の機能を強化する。

  31. 福島大臣の方針 • 4つの重点課題 • 事故情報の一元化 • 地方消費者行政の充実強化 • 不当利益の剥奪 • すき間事案対応 • 独立した総合的事故調査委員会構想

  32. 消費者行政の4つのタイプ A 規制行政 → 消費者庁への一元化 B 支援行政 → 消費生活センターの強化 C 協働行政 D 救済行政 消費者庁関連法案の成立で前進したのは、A+B 32 32

  33. 協働行政 企業と消費者と行政の三者ないしはそのうちの二者による協力・協働を促進 Co-regulation 共同規制 事業者や事業者団体の自主行動基準の制定支援 民間ADR支援 消費者参加による標準化 安全安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する円卓会議(2009年3月発足) リスク・コミュニケーション(食品安全基本法) 33 33

  34. 救済行政 OECD理事会勧告(2007年)で3つのタイプの被害救済の整備 1 少額訴訟やADRによる個別被害救済 2 団体訴訟やクラスアクションによる集団的被害救済 3 消費者保護執行機関による被害救済のための損害賠償訴訟 わが国では、第3タイプが不足 「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」のみ 34 34

  35. 4 むすび 35

  36. 企業や生活への影響は • ただちに大きな影響はない • 法律の内容が変わらないままに移管されるだけだから • 唯一の例外が、すき間事案への対処 • 中期的には執行の姿勢の変化の可能性 • 関係行政の一体化、効率化、情報の収集、司令塔機能 • 新たな法整備による影響 • 利益剥奪、被害救済、その他新規立法あるいは既存法の改正 36

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