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平成26年度日本相談支援専門員協会総会     相談支援の現状と課題      ~多様な相談支援への対応~ 上智 大学 大塚 晃

平成26年度日本相談支援専門員協会総会     相談支援の現状と課題      ~多様な相談支援への対応~ 上智 大学 大塚 晃. 本日の予定. 平成25年度障害者総合福祉推進事業 (概略)の報告 ・これからの相談支援事業  ~障害児相談支援を中心に~ ・まとめ  日本相談支援専門員協会の皆様へ向けて. 平成25年度障害者総合福祉推進 事業( 概略)の 報告 →相談の整理. 平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 相談支援に係る業務実態調査.

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平成26年度日本相談支援専門員協会総会     相談支援の現状と課題      ~多様な相談支援への対応~ 上智 大学 大塚 晃

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  1. 平成26年度日本相談支援専門員協会総会     相談支援の現状と課題      ~多様な相談支援への対応~ 上智大学 大塚 晃

  2. 本日の予定 • 平成25年度障害者総合福祉推進事業 (概略)の報告 ・これからの相談支援事業  ~障害児相談支援を中心に~ ・まとめ  日本相談支援専門員協会の皆様へ向けて

  3. 平成25年度障害者総合福祉推進事業(概略)の報告→相談の整理平成25年度障害者総合福祉推進事業(概略)の報告→相談の整理

  4. 平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業相談支援に係る業務実態調査平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業相談支援に係る業務実態調査 計画相談支援及び地域相談支援について支援の実態を調査・分析し明らかにすることにより相談支援事業所の組織、人員体制、連携方法など今後の運営方法に資する情報を提供すると共に、今後の事業展開を検討し効果的な人材養成や計画相談及び地域相談の質の向上の取り組みを提示し、相談支援の業務の標準化を図り、相談支援体制の構築に資することを目的とする。

  5. 障害種別回答

  6. 各業務の実施時間(10日間の間に、何にどのくらいの時間がかかるのか)各業務の実施時間(10日間の間に、何にどのくらいの時間がかかるのか) 継続サービス利用支援(モニタリング) 情報収集 (アセスメント) サービス 担当者会議 インテークから契約(基本相談)まで 訪問等の移動 サービス等利用計画(案)作成 請求 サービス等利用計画作成 それ以外の計画相談に関する業務 契約

  7. 事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか)事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか) サービス等利用計画(案)作成 サービス 担当者会議 サービス等 利用計画作成 継続サービス利用支援(モニタリング) 情報収集 (アセスメント) それ以外の計画相談に関する業務 契約 サービス等 利用計画作成 サービス 担当者会議 サービス等利用計画(案)作成 それ以外の計画相談に関する業務 情報収集 (アセスメント) 継続サービス利用支援(モニタリング) 契約

  8. 地域移行支援計画における、事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか)地域移行支援計画における、事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか) 地域移行支援計画に基づく具体的支援

  9. 地域定着支援計画における、事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか)地域定着支援計画における、事例における各業務の実施時間(この事例において、何にどのくらいの時間がかかるのか) 地域定着支援台帳に 基づく具体的支援

  10. まとめと考察、その1 1 人材の養成や資質向上に関する考察 (1)本調査から見える相談支援専門員の現状と課題 (2)考察 ①相談支援専門員の研修制度の拡充  ②基幹相談支援センターにおける事例検討会等の個別支援 2 計画相談に関する考察 (1)計画相談において行政が担う役割 ①計画相談支援の普及啓発 ②行政と相談支援事業者との連携強化による計画相談支援事業の計画的推進 ③計画相談支援の課題と基本相談支援の重要性 ④相談支援体制ビジョンの策定と行政職員の政策形成能力 (2)計画相談支援の必要性についての周知と理解 (3)教育機関等との連携 (4)サービス等利用計画と個別支援計画の連動

  11. まとめと考察、その2 3 地域移行支援に関する考察 (1)個別事例調査とヒヤリング調査による現状と課題   ①個別事例調査による現状と課題  ②ヒヤリング調査による現状と課題 (2)地域移行支援の必要性と課題解決について  ①相談支援体制を整備すること  ②地域移行支援の周知は重要な権利支援  ③地域移行支援の連携  ④動機づけについて 4 地域定着支援に関する考察 (1)地域定着支援の現状について  ①地域定着支援の対象者像  ②地域定着支援の支援範囲   ③関係機関との連携  ④ヒヤリング調査から見えた課題 (2)地域定着支援の必要性と課題解決について

  12. 今後の相談支援に関する具体的提言 (1)地域における相談支援体制構築のための   基幹相談支援センターの設置義務化 (2)基本相談の位置づけの明確化と評価 (3)相談支援事業の安定的な運営 (4)地域移行・地域定着支援のルールの明確化 (5)人材の確保・育成

  13. これからの相談支援事業  ~障害児相談支援を中心に~→ 相談の多様化これからの相談支援事業  ~障害児相談支援を中心に~→ 相談の多様化

  14. 障害児の在り方に関する検討会(趣 旨) 平成24年4月施行の児童福祉法の改正等により、障害児支援の体系の再編・一元化が行われた。その施行状況等を検証した上で、子ども子育て支援法の施行を踏まえ今後の障害児支援の在り方について、有識者、関係者の参集を得て検討を行う。

  15. 障害児の在り方に関する検討会(検討事項) (1)児童発達支援センターの役割(地域支援機能の在り方、他分野も含めた関係機関との連等) (2)その他障害児通所支援の在り方 (3)障害児入所支援の在り方 (4)その他

  16. 障害福祉サービス等の基本的な指針(厚生労働省)障害福祉サービス等の基本的な指針(厚生労働省) 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子供が健やかに成長するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。」

  17. 障害者福祉計画における障害児支援の基盤整備障害者福祉計画における障害児支援の基盤整備 1 児童発達支援センター及び障害児入所施設を中核とした地域支援体制の整備 2 子育て支援に係る施策との連携 3 教育との連携 4 特別な支援が必要な障害に対する支援体制の整備 5 障害児通所支援及び障害児入所支援の一体的な方針

  18. 障害児支援施策の見直しの考え方 発達障害者支援法の施行 (「新たな」障害への対応) 特別支援教育の実施 (一般校での受入れ促進) 障害者自立支援法の施行 (障害者の自立と共生社会の実現) 改革の背景 少子化社会の進展 (子育て不安の増加) 「自立と共生」の子育て ①障害のある子どもの将来の自立を目指し、発達支援や家族支援を通じて「子育て」を支援 ②障害のある子どもが、他の子どもと共に「遊び・学び・活動する」共生社会を実現 改革の方向性 基本的な視点 できるだけ身近な地域・ 一般施策における支援 ~サービス提供主体及び行政~ 障害児の家族を含めた トータルな支援 子どものライフステージ に応じた一貫した支援 本人の自立を支援する ための発達支援 ~ライフステージに応じた一貫した支援~ 学齢期・青年期の支援 家族支援 行政の実施主体 早期発見・早期対応 就学前の支援 検討事項 可能な限り健常児と共に育つ環境へ

  19. 障害種別等で分かれている施設の一元化 << 障害者自立支援法 >> << 児童福祉法 >> 【市町村】 【市町村】    児童デイサービス 障害児通所支援   ・児童発達支援   ・医療型児童発達支援   ・放課後等デイサービス   ・保育所等訪問支援 << 児童福祉法 >> 【都道府県】    知的障害児通園施設 通所サービス    盲ろうあ児施設      ・難聴幼児通園施設    肢体不自由児施設      ・肢体不自由児通園施設(医) 新 重症心身障害児・者通園事業(補助事業)    知的障害児施設      ・知的障害児施設      ・第一種自閉症児施設(医)      ・第二種自閉症児施設 【都道府県】 入所サービス  障害児入所支援    ・福祉型    ・医療型    盲ろうあ児施設      ・盲児施設      ・ろうあ児施設    肢体不自由児施設      ・肢体不自由児施設(医)      ・肢体不自由児療護施設    重症心身障害児施設(医) (医)とあるのは医療の提供を行っているもの

  20. 児童発達支援の整備の考え方(案)      児童発達支援は、  ①児童福祉施設と定義される「児童発達支援センター」                       ②それ以外の「児童発達支援事業」   の2類型 法 ○ センターと事業の違い ○ センター、事業どちらも、通所利用障害児やその家族に対する支援を行うことは「共通」とし、       ・ 「センター」は、施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設      ・ 「事業」は、専ら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場 児童発達 支援センター <児童発達支援>  身近な地域における通所支援機能 通所利用障害児やその家族 に対する支援 ◇ センターは3障害に総合的に対応することが望ましいが、専門機能に特化したものも可   例 知的障害、難聴、肢体       不自由、重症心身障害、       発達障害等 《 機能を横付け 》 医療機能 保育所等訪問支援などの実施 相談支援   障害児支援利用計画の作成 地域支援 【ワンストップ対応】 ※医療型児童発達     支援センターの場合 児童発達 支援事業 利用者の利便性を考慮  ◆ センターで行う地域支援(相談    支援等)は3障害対応を基本  ◆対応困難な場合は、適切な機    関等を紹介・あっせん

  21. 地域における児童発達支援センターを中核とした支援体制のイメージ(案)地域における児童発達支援センターを中核とした支援体制のイメージ(案) 児童発達支援センターが専門的支援のノウハウを広く提供することにより、身近な地域で障害児を預かる施設の質の担保と量的な拡大に繋がることを期待。 都道府県  高度な専門的支援・   バックアップ 児童相談所 連携・協力 発達障害者 支援センター 障害保健福祉圏域  関係機関等と連携・  協力によ る支援機  能の充実 医療機関 ※医療的ケアを含む 保健所 連携・協力 連携・協力 (※医療型を含む) 障害児入所施設 障害児等療育支援事業 児童発達支援 センター 障害保健福祉圏域~市町村に 1~2カ所 保育所等 訪問支援 相談支援 専門的支援のノウハウ提供(支援方法の共有・     支援ネットワーク) 集団生活への適応支援 《個別給付》  障害児通所支援の  提供  地域支援の提供   (児童発達支援事業   や保育所等に対す   る専門的支援) 児童発達 支援事業 市町村 域 保育所等 児童発達    支援事業 相談支援事業所 <障害児支援利用計画の作成>   個々の状況に合ったサービス 利用を可能とする 児童発達    支援事業 学校、特別支援学校 放課後等デイサービス 障害児 保育所等 放課後 等デイサービス 〔地域との関係〕

  22. 地域子ども子育て支援システム ~障害のある子どもがともに学び、遊び、活動する地域づくり~ • 障害のある子どもが自然に交わり、支え合う地域づくり • 地域において、福祉や教育が連携した一貫した支援 • 子どもの能力が可能な限り発揮できる支援 地域社会  相談支援専門員 家 庭  家族支援 医療機関 保育所等支援 児童発達支援センター 幼稚園 教育機関 保育所

  23. ライフステージを通した一貫した支援 個 別 の 支 援 計 画-障害のある子どもを生涯にわたって支援- 卒業後 企業 大学 特別支援学校 NPO 保護者 高校 中学校 福祉、医療、労働等関係機関 大学 小学校 就学中 保護者 福祉、医療等関係機関 福祉、医療、労働等関係機関 就学前 保育所 幼稚園 児童発達 支援センター 保護者 福祉及び教育の連携による一貫した支援 言葉の教室

  24. 重症心身障害児者の地域生活モデル事業(平成24・25年度)重症心身障害児者の地域生活モデル事業(平成24・25年度) 重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、医療型障害児入所施設等を中核として関係する分野との協働による支援体制を構築すること等による総合的な地域生活支援の実現を目指し、モデル事業を実施。

  25. H25.5月 障害児・発達障害者支援室 平成24年度 重症心身障害児者の地域生活モデル事業結果報告書(概要) ○ 重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、医療型障害児入所施設等を中核として関係する分野との協働による支援体制を構築すること等による総合的な地域生活支援の実現を目指し、モデル事業を実施。 ○ 平成24年度に採択された5団体が取り組んだ実例の報告をもとに、重症心身障害児者の地域生活を支援する体制をつくる上で特に留意すべき点が下記のとおりまとめられている。 現状等の共有 幅広い分野にわたる協働体制の構築 具体的な支援の取組:好事例集 ① 地域の現状と 課題の把握 ・地域の重症心身障害  児者の実情を把握                        ・利用できる地域資源の  把握 ➜ 課題の明確化 ② 協議の場の設定 ・目的に沿って有効な支援を図ることができる ような構成員を選定 〈当事者、行政、医療、 福祉、教育等関係機関等〉 ・検討内容は、実情把握、地域資源の評価、  必要な支援体制の構築、運営、評価、改善 ・各分野の共通理解・協働→効果的支援に  つながる ⑥重症心身障害児者や家族に対する支援 ・「アセスメント」「計画支援」「モニタリング」      ★ツール1 ・インフォーマルな支援環境の整備<例:テレビ電話等の利用(北海道療育園)、ひよこの会(下志津病院)、きょうだいキャンプ(全国重症心身障害児 (者)を守る会)> ・ライフステージに応じた支援(必要とする支援の変化に対応)  乳幼児期(退院時)→乳児期→ 学齢期(小学校入学頃)  →学齢期(高校卒業頃)→青年期→壮年期     ★ツール2 ③ 地域生活を支援するための コーディネートのあり方 ・協議の場とコーディネートする者の役割の  明確化 ・福祉と医療に知見のある者を配置(相談支援専門員と看護師がペアを組む等)の対応も ・②の協議の場の活用も有効 ・課題にそって業務を具体化 ⑦ 病院から退院して在宅移行する重症心身 障害児とその家族への支援  ・病院からの退院支援                  ★ツール3 <退院後の生活に関する病院と家族の意識の違いを埋める> ・病院退院後のニーズと支援 <退院後の訪問看護等ニーズに対応> ・相談支援事業所、訪問看護、短期入所、日中一時支援、 児童発達支援等の支援と連携 *平成24年度採択  団体  ・北海道療育園  ・国立病院機構  (下志津病院)  ・全国重症心身障害     児(者)を守る会  ・甲山福祉センター  ・久留米市介護福祉   サービス事業者   協議会 モデル事業団体の報告書に添付されているツールの例  ★1『重症心身障害児者のアセスメントシート』(甲山福祉センター)  ★2『重症心身障害児者のライフサイクル別検討シート』 (全国重症心身障害児(者)を守る会)  ★3『NICUから地域移行に向けての支援ガイド』 (甲山福祉センター) ④ 協働体制を強化する工夫 ・支援の届かない地域の施設等との相互交換研修や、医療職を派遣しての研修実施 ・②の協議の場における構成員の役割分担化と連携 ・職員の資質向上〈実技研修が有効〉 ⑤地域住民啓発 ・講演会、施設見学 等

  26. (3)地域生活を支援するためのコーディネートの配置(3)地域生活を支援するためのコーディネートの配置         コーディネートのあり方 ・役割→協議の場とコーディネートを行う者の役割を 明確化 ・職種→相談支援専門員、療育等支援事業の担当者、看護師など ・配置→福祉と医療の連携に知見のある者を充てる協議の場がその役割を担ったり、福祉と医療にそれぞれ 知見のある者を充てるのも有効 ・業務→課題にそって業務を具体化する。

  27. 平成24年度障害者総合福祉推進事業「発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携及び人材の育成等の業務に関する調査」平成24年度障害者総合福祉推進事業「発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携及び人材の育成等の業務に関する調査」 福祉施策が大きく変化する中で、発達障害者支援センターへの期待が高まっている。発達障害者支援センターの支援・サービス内容や他機関との連携やネットワーク構築の方法は様々である。本事業は、発達障害者支援センター等の現状を適切に調査・把握し課題を明らかにし、支援センターの役割や機能を再整理し、標準的なサービス提供や連携及びネットワーク構築のための業務マニュアルを作成することにより、全国どの地域においても一定の質の支援やサービスが提供できることを目的とする。

  28. 発達障害者支援センターの役割 1.発達障害者支援センターの基本的性格 「地域支援体制」と ①専門性② 広域性③一貫性 2.発達障害者支援センターの基本的機能 (1)基本的な機能 ①直接的支援②間接的支援 (2)新たな機能の明確化 「地域支援体制」の構築

  29. 発達障害者キーパーソン養成事業 (1)目的 発達障害者支援において広域的な対応が必要な、学齢期後半から青年・成人期の進路調整や就労支援・生活支援、事業所へのコンサルテーションを中心に行う専門的人材の養成及び確保  →養成修了者を「発達障害者支援ケアマネジャー」として認証する。 (2) 実施主体 滋賀県 (3) 対象 以下の対象者のうち福祉圏域の協議会から1名を選出  ①障害者生活支援センター職員 ②就業・生活支援センター職員 (4)研修内容 ①初年度研修25単位 ②フォローアップ研修3単位 (5)認証条件 ①初年度研修の受講、②認証委員会での承認(プレゼンテーションの評価 (6)認証及び登録 ①本人の申請により県が登録し、認証師書の交付②認証期間は2年間とする ③更新に際してはフォローアップ研修の受講が必要 (7)認証委員会 医療関係者、発達障害者センター、支援協議会、有識者等 (8)養成計画について  7福祉圏域×5=35名

  30. 発達障害者支援体制整備事業における検討委員会発達障害者支援体制整備事業における検討委員会 発達障害者の「地域支援体制」 専門相的な相談   発達障害者支援センターは、県内等の相談支援の拠点として総合的な相談業務及び療育支援、就労支援、家族支援、権利擁護などを実施することにより、「地域支援システム」を構築する。 発達障害の特性やニーズに対応する   ・ 専門的な相談支援・発達支援・就労支援の実施   ・ 広域的な相談支援・発達支援・就労支援の実施 支援 相談支援事業者 相談支援事業者 相談支援専門員、社会福祉士、   精神保健福祉士、保健師等 関係機関との連携 市町村や地域の発達障害者支援事業者等との連携 連携 連携 ・医療・教育・労働機関等との連携 ・地域の支援体制整備に係る コーディネート ・市町村行政の連携 ・発達障害支援事業者への指導・助言 ・発達障害支援事業者の人材育成 発達障害者支援センター ・相談支援事業者への専門的指導、助言 ・相談支援事業者への発達障害への理解の促進 ・他の相談機関との連携強化の取組 連携 連携 相談支援事業者 児童発達 支援センター (相談支援事業者) 連携 自立支援協議会

  31. 発達障害者支援体制(児童) 児童発達支援センターが専門的支援のノウハウを広く提供することにより、身近な地域で障害児を預か 都道府県  高度な専門的支援・   バックアップ 発達障害者 支援センター 連携・協力 児童相談所 障害児 教育センター 障害保健福祉圏域  関係機関等と連携・  協力によ る支援機  能の充実 医療機関 ※医療的ケアを含む 保健所 連携・協力 連携・協力 (※医療型を含む) 基幹相談支援 センター 障害児等療育支援事業 児童発達 支援センター 障害保健福祉圏域~市町村に 1~2カ所 保育所等 訪問支援 相談支援 専門的支援のノウハウ提供(支援方法の共有・     支援ネットワーク) 集団生活への適応支援 《個別給付》  障害児通所支援の  提供  地域支援の提供   (児童発達支援事業   や保育所等に対す   る専門的支援) 児童発達 支援事業 市町村 域 保育所等 児童発達    支援事業 相談支援事業所 <障害児支援利用計画の作成>   個々の状況に合ったサービス 利用を可能とする 児童発達    支援事業 学校、特別支援学校 放課後等デイサービス 障害児 保育所等 放課後 等デイサービス 〔地域との関係〕

  32. 発達障害者支援体制(成人) 児童発達支援センターが専門的支援のノウハウを広く提供することにより、身近な地域で障害児を預か 都道府県  高度な専門的支援・   バックアップ 教育センター 発達障害者 支援センター 連携・協力 障害者職業 センター 精神・保健福祉 センター 障害保健福祉圏域  関係機関等と連携・  協力によ る支援機  能の充実 医療機関 ※医療的ケアを含む 連携・協力 連携・協力 地域定着支援センター  障害者就業・生活支援センター 基幹相談支援センター 障害保健福祉圏域~市町村に 1~2カ所 相談支援 専門的支援のノウハウ提供(支援方法の共有・     支援ネットワーク) 集団生活への適応支援 《個別給付》  地域支援の提供   生活介護事業所 市町村 域 就労継続支援事業所 市発達障害者支援センター 相談支援事業所 <障害児支援利用計画の作成>   個々の状況に合ったサービス 利用を可能とする 障害者 福祉事務所等 〔地域との関係〕

  33. 障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成25年2月25日障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成25年2月25日 強度行動障害を有する者等に対する支援者の人材育成について  強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどを特徴としており、このため、現状では事業所の受け入れが困難であったり、受け入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につながる可能性も懸念されている。  一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するなどの支援の有効性も報告されており、強度行動障害に関する体系的な研修が必要とされている。このため、平成25年度に、研修の普及を通じて、適切な支援を行う職員の人材育成を進めることを目的として、指導者を養成するための研修を独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園において実施することとした。また、平成25年度予算案において、都道府県が実施する強度行動障害を有する者等を支援する職員を養成するための研修事業を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目として盛り込んだところであるので、積極的な取り組みに努められたい。  なお、これらの研修に関する詳細については、別途周知することとするので、御承知おき願いたい。         

  34. ※ 内容は現時点検討案のため、今後変更の可能性あり。※ 内容は現時点検討案のため、今後変更の可能性あり。 【平成25年度】 訪問系 施設系・日中活動系・居住系等 行動援護 ヘルパー その他の訪問系ヘルパー 通所職員 入所職員 GH・CH職員 相談支援 専門員 実務経験に関わらず強度行動障害支援技術者養成研修(都道府県研修)受講必須を検討(行動援護) 強度行動障害支援技術者養成研修(国研修) ※指導者養成研修 強度行動障害支援者養成研修(都道府県研修) 指導 相互の人材活用 相互の人材活用 相互の人材活用 相互の人材活用 サービス管理責任者養成研修の受講前に強度行動障害支援者養成研修 (都道府県研修)を受講することが望ましい。 平成26年度以降、行動援護従業者養成研修を強度行動障害支援技術者養成研修(都道府県研修)に統合検討 一定の 実務経 験等 行動援護従業者 + 相談支援従事者初任者研修(講義部分・11.5時間) 実務経験 計5年以上 サービス管理責任者 サービス提供責任者 【見直しに当たっての趣旨】 ○専門的な人材の育成(強度行動障害の特性から虐待につながりやすい→虐待防止の観点) ○知的障害者等の支援者のキャリアパスの形成 ○施設、通所等の拠点型サービスの人材育成機能の地域展開 ○訪問系サービスの普及拡大、質の向上(行動援護、重度訪問介護)

  35. まとめ 今後の相談支援

  36. 障害者権利条約で何が変わる 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約。 日本は、2007年9月に署名、2014年1月に批准。

  37. 合理的配慮   権利条約においては、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」(第2条)と定義している。

  38. 合理的配慮等環境整備ワーキンググループにおける検討(文部科学省)合理的配慮等環境整備ワーキンググループにおける検討(文部科学省) • 「合理的配慮」と「基礎的環境整備」 • 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、その検討の前提として、設置者及び学校は、興味・関心、学習上又は生活上の困難、健康状態等の当該幼児児童生徒の状態把握を行う必要がある。これを踏まえて、設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。個別の指導計画にも活用されることが望ましい。なお、設置者及び学校と本人及び保護者の意見が一致しない場合には、第三者機関により、その解決を図ることが望ましい。

  39.  本人中心計画って重要ですか?  きみえさん      祖 母   栗原さん   ケアホーム   由惟さん 姉   晃さん     父 親   新井さん  NPO遊モア 智枝子さん      母親   弘 さん 叔 父   古賀ちゃん   ホームヘルパー   史章さん     当事者  真さん    OT   山下さん ウイルビー   義樹さん 隣 組   原さん   施設管理者   渥美さん  ともろ   良喜さん 陶芸家 武井医師    歯科医師  児玉医師   内科医師

  40. 意思決定の支援て何ですか • 障害者の意思決定の支援が   法律に位置づけられました。 • 意思決定て何ですか? • お昼ご飯に何を食べる  かのことですか?

  41. 障害者総合支援法とその他所要の整備 ○ 障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法について、   その他所要の整備を行う。                 【平成25年4月1日施行】 障害者及び障害児に対する意思決定支援 ( 障害者総合支援法、児童福祉法、知的障害者福祉法)  ○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者等は、障害者の意思決定の支援に配慮するとともに、常にその立場に立って支援を行うよう努めなければならないものとする。  ○指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者等は、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、常にその立場に立って支援を行うよう努めなければならないものとする。  ○ 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、知的障害者の支援体制の整備に努めなければならないものとする。(知的障害者福祉法) 相談支援の連携体制の整備 (障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法) ○基幹相談支援センターの設置者は、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員、身体・知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又派遣する事業の関係者等との連携に努めなければならないものとする。  ○身体障害者・知的障害者相談員は、身体・知的障害者が障害福祉サービス事業等のサービスを円滑に利用できるように配慮し、障害福祉サービス事業者等との連携を保って業務を行うよう努めなければならないものとする。 ○市町村・都道府県は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦すること等に努めなければならないものとする。  (参考:市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修を追加。) 後見等に係る体制の整備 (知的障害者福祉法) 指定障害福祉サービス事業者等の欠格要件(障害者総合支援法、児童福祉法)  ○介護人材が安心して事業所で支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた事業者は、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等の指定を受けられないこととする。

  42. 権利条約の主な内容 第十二条 法律の前にひとしく認められる権利 1 締約国は、障害者がすべての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。 2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者と平等に法的能力を享有することを認める。 3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用することができるようにするための適当な措置をとる。

  43. パラダイムシフト? ・従来の「代理人による意思決定」から      「支援を受けた意思決定」       (意思決定支援)へ ・権利条約は、成年後見、補佐、補助を直ちに見直し、基本的には廃止されるべきものとしている。行為能力の制限が伴わない支援の在り方、その一つが支援された意思決定(supported decision-making)である。これは、支援によって意思決定をなそうとするもので、後見制度(guardianship) のように代わりにしてしまうものではない。

  44. 意思決定支援システムの重要な要素(インクルージョン・ヨーロッパ)意思決定支援システムの重要な要素(インクルージョン・ヨーロッパ) 1.セルフアドボカシーの促進と支援 2.個人の最善の利益を守るための主流となる機構の活用 3.意思決定システムによる伝統的な後見人制度の置き換え 4.意思決定の支援 5.支援者の選定と登録 6.コミュニケーションの障害の克服 7.支援者と支援される人との間の衝突回避と問題解決 8.保護の実行

  45. イギリス2005年意思決定能力法(the Mental Capacity Act) ・自ら意思決定できない状況になると認められた人に  ①誰が決定する権限を有するのか、権限を与えられた 者は、(法定後見人等及び家族等の事実上の支援者)  ②どのように決定権限を行使するのかについて関与する者与えられた指針。 ・遵守すべきものとして示されたのが「ベストインタレスト」原則。理念であるとともに基準。 ・ベストインタレストの定義はない。一般の定義はなく(かえって縛る)、その人にとっての、その時点でのベストインタレストを知ることが重要。探し出すために何が必要か示す。その方法がチェック リストである。

  46. 2005年意思決定能力法 5大原則 ①人は、意思決定能力を喪失しているという確固たる証拠がない限り、意思決定能力があると推定されなければならない(第1原則:意思決定能力存在の推定の原則) ②人は、意思決定能力を行うべき可能な限りの支援を受けた上で、それらが功を奏しなかった場合のみ、意思決定ができないと法的に評価される  (第2原則:エンパワーメントの原則)   ③客観的には不合理に見える意思決定を行ったということだけでは、本人に意思決定能力がないと判断されることはない(第3原則) ④ 意思決定能力がないと法的に評価された本人に代わって行為をなし、あるいは、意思決定するにあたっては、本人のベスト・インタレストに適うように行わなければならない。(第4原則:ベスト・インタレスト原則) ⑤さらに、そうした行為や意思決定をなすにあたっては、本人の権利や行動の自由を制限する 程度がより少なくてすむような選択肢が他にないか、よく考えなければならない(第5原則:必要最小限の介入の原則) (『イギリス成年後見制度にみる自立支援の法理、管富美枝、2011』)

  47. 「ベストインタレスト」を見つけるためのチェツクリスト「ベストインタレスト」を見つけるためのチェツクリスト ①本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない ②当該問題に関係すると合理的に考えられる事情については、全て考慮した上で判断をしなければならない ③本人が意思決定能力を回復する可能性を考慮しなければならない ④本人が自ら意思決定に参加し主体的に関与できる環境を、できる限り整えなければならない ⑤尊厳死の希望を明確に文書で記した者に対して医療措置を施してはならない ⑥本人の過去、および現在の意向、信条、信念や価値観をこうりょしなければならない ⑦本人が相談者として指名した者、家族・友人などの身近な介護者、法的後見人、任意後見人等の見解を考慮に入れて、判断しなければならない   (『イギリス成年後見制度にみる自立支援の法理、管富美枝、2011』)

  48. 自己決定支援における第三者第三者代弁人(IMCA:Independent Mental Capacity Advocate) ①「重大な医療行為」を施す/中止する/中断する必要がある ②病院、介護施設に入所する(28日以上の長期にわたって)、あるいは入所施設に入所(8週間以上の長期にわたって)させる必要がある場合、本人が意思決定能力を失って同意できない状態にあり、かつ、本人の意思決定を支援したり意思や利益を代弁してくれる家族や友人がない場合、そうした人の権利擁護のためのサービス。  第三者代弁人は、本人に代わってサービス提供者(地方自治体)に対して、当該状況に置ける「ベスト・インタレスト」を表明する。  この他、第三者代弁人は、本人のために何らかの意思決定が行われようとしている場合、意義を申し述べる権利が与えられている。  地方自治体は、第三者代弁人から提出された報告書を十分に参考とすることによって始めて、本人のために本人に代わってサービスを提供することができる。   (『イギリス成年後見制度にみる自立支援の法理、管富美枝、2011』)

  49. 決定とは? • 自己決定 • 代理決定 • 協働(共同)決定   →仕組み作り

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