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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置. ◇ 要 件 平成 20 年 1 月 1 日以前からある住宅について,平成 20 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日 までに,窓の改修を含む 30 万円以上の省エネ改修工事を行なった場合 改修工事が完了した年の翌年度分の税額を1 / 3減額( 120㎡ 分までを限度) ※ マンション等の区分所有家屋にも各専有部分単位で適用可 ※ バリアフリー改修との併用可 ※ 賃貸住宅を除く ◇ 対象工事 窓の断熱改修工事(二重サッシ化,複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と合わせて行なう床,天井
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 ◇要 件 平成20年1月1日以前からある住宅について,平成20年4月1日から平成25年3月31日 までに,窓の改修を含む30万円以上の省エネ改修工事を行なった場合 改修工事が完了した年の翌年度分の税額を1/3減額(120㎡分までを限度) ※マンション等の区分所有家屋にも各専有部分単位で適用可 ※バリアフリー改修との併用可 ※賃貸住宅を除く ◇ 対象工事 窓の断熱改修工事(二重サッシ化,複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と合わせて行なう床,天井 又は壁の断熱工事であって,現行の省エネ基準に適合するもの ◇ 申請方法 工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を添えて申請 • 省エネ改修の費用が30万円以上であると確認できる書類(但書に「省エネ改修」の文言がある領収書や工事明細書等) • 申請家屋の所在地及び建築年が確認できる書類(名寄帳で可) • 熱損失防止改修工事証明書(建築士等による証明書) 詳しくは,高知市 資産税課 家屋係(℡823-9425)までお問い合わせください。