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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 4 講 契約の成否と内容確定 . 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 【 契約 】⇒【 債権・債務 】. 契 約. 債権 債務. 有効に成立した. 契約の成否と有効要件. 契 約. 内 容. 成 立. 不成立. 無 効. 有 効. 取消し. 取消可. 取消不可. 取消権消滅. 確定的有効. 契約のプロセス. 契約 成立. 契約 終了. 契約締結過程. 契約履行過程. 契約内容. 債務 発生. 債務 履行. 〔 ケース 1 〕.
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法学部 1年生配当科目 民法入門 第4講契約の成否と内容確定 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
【契約】⇒【債権・債務】 契 約 債権 債務 有効に成立した
契約の成否と有効要件 契 約 内 容 成 立 不成立 無 効 有 効 取消し 取消可 取消不可 取消権消滅 確定的有効
契約のプロセス 契約 成立 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 契約内容 債務 発生 債務 履行
〔ケース1〕 YはX画廊でゴッホの「ひまわり」を見つけ、 それを20億円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。 • 契約は成立するか? • 契約が成立するとして 如何なる内容の契約が成立するか? www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg
〔ケース2〕 Yは蚤の市でゴッホの「ひまわり」を見つけ、 それをXから20万円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。 • 契約は成立するか? • 契約が成立するとして 如何なる内容の契約が成立するか? www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg
b.の可能性 所 ①その本物の絵を渡す ②その絵を渡す 売 主 X 買 主 Y 所有権移転債務 占 引渡債務 金 代金支払債務
特定物のドグマ 「特定物売買において、瑕疵のあ る特定物の給付も、瑕疵のない 完全な履行である」とする考え方。 これによると、特定物の性質は、 効果意思に入りえないので、 債務内容には含まれない。
①「その本物の絵を渡す」債務が存在する場合①「その本物の絵を渡す」債務が存在する場合 本物の絵を引き渡す 必要がある 偽物の絵を引き渡した 債 務 現 実 債務不履行
債権者の救済方法 債務不履行 の事実 ①強制履行 ② 損害賠償 債務不履行 の事実 + 帰責事由 ③ 契約解除
契約解除の効果(民545) 所 売 主 X 買 主 Y 解除 占 原状回復請求権 金 原状回復請求権
②「その絵を渡す」債務しか存在しない場合 その絵を引き渡す 必要がある その絵を引き渡した 債 務 現 実 債務はきちんと履行されている
②「その絵を渡す」債務しか存在しない場合 「この絵を20億円で売ります」 買 主 Y 本物のゴッホの絵を買おう 売 主 X 「その絵を20億円で買います」 錯誤 その絵の売買が成立する
【錯 誤】⇒【無 効】 ? 錯 誤 無 効 要素の錯誤 表意者のみ 主張可能 重過失の不存在
契約既履行⇒給付利得 所 所 売 主 X 買 主 Y 無効 占 給付利得返還請求権 金 給付利得返還請求権
契約のプロセス 契約 成立 問題 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 問題 どちらに問題があるか 決めるのは 契約内容 債務 発生 債務 履行
契約の問題の所在 問題の所在を知るには、 「契約内容」「債務内容」 をまず、 知る必要がある。
【契約】⇒【債権・債務】 契 約 債権 債務 有効に成立した
契約の成否と有効要件 契 約 内 容 成 立 不成立 無 効 有 効 取消し 取消可 取消不可 取消権消滅 確定的有効
売買契約の成立 申込み 売 主 Y 買 主 X 「このパソコン28万円に なるなら買うんですけど」 「いいですよ」 承諾 30万円
契 約 両当事者の意思表示、つまり、申込みと承諾という意思表示が合致することによって成立する法律行為 申込み X Y 承 諾
売買契約の不成立 売 主 Y 買 主 X 「このパソコン25万円に なりませんか?」 「それは勘弁してください」 30万円
売買契約の不成立 売 主 Y 買 主 X 「この店ではパソコンを 配達してくれるのかね?」 「もちろんお届けします」 30万円
契約の成立 契約内容の 核心的部分につき 合意があれば、 契約は成立する。
求人広告 ○○ ○○
申込みの誘引 • 他人を勧誘して申込みをさせようとする意思の表示。 • 貸家の広告はその例。 • 貸家の広告に応じて他人が借りたいという意思表示をしても、直ちに賃貸借契約が成立するわけではなく、広告をした者はその相手方に貸すかどうかを判断する自由を持っている。 • このように相手方の意思表示だけで直ちに契約が成立しないという点で「申込み」と異なる。 出典:『法律用語辞典〔第3版〕』(有斐閣)
契約自由の原則 個人は、契約によって、自由に法 律関係を形成できる、という原則 • 締約の自由 • 相手方選択の自由 • 内容形成の自由 • 方式の自由
要式行為・要物契約 申込み A B 承 諾 +α 法令の定める 一定の方式 物の引渡し
保証契約(民446) • 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 • 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 • 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
諾成契約と要物契約 • 諾成契約 合意だけで成立する契約 • 要物契約 物の引渡しを成立要件とする契約。たとえば、 (例)消費貸借、使用貸借、寄託 非典型契約では、質権設定契約、 供託、敷金設定契約、手付契約
交叉申込み 売 主 Y 申込み 買 主 X 「甲パソコンを28万円で 買いたいんですけど」 「甲パソコンを28万円で 売りたいんですけど」 申込み
意思実現(民526Ⅱ) 申込み Y ホ テ ル 宿 泊 客 X 「5月1日から2泊、シングル ルームを予約したい」 部屋の 準備
申込みと承諾の合致による契約成立 「甲の花束を母に届けてください」 花屋 X 花 「わかりました」 花屋の広告を見て 甲の花束を母に 贈ろうと思って 母
申込みと承諾の合致による契約成立 「甲の花束を届けてください」 花屋 X 花 花屋の広告を見て 甲の花束を母に 贈ろうと思って 母
意思実現による契約成立 「甲の花束を母に届けてください」 花屋 X 花 花屋の広告を見て 甲の花束を母に 贈ろうと思って 母
ネガティブ・オプション Y 通 販 業 者 X 「ご不要の場合は1週間 以内に返送してください。 期間内に返送されないときは 購入を承諾していただいたものと みなします。」 申込み 特定商取引法59
特定商取引法59条1項 (売買契約に基づかないで送付された商品) 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合・・・において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
事実的契約関係 合意によらずに契約成立を認める見解 行為能力制度の不適用 意思表示の効力に関する規定の不適用 普通の契約(民9但)、侵害利得
意思表示 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果 を発生させるという意思を 表示する行為である。 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁
意思表示の構造 “友達が結婚するので、 お祝いをしよう”と思うこと 動機 “甲時計を5万円で買いたい” と思うこと 効果意思 “「甲時計を5万円で買います」 と言おう“と思うこと 表示意識 「甲時計を5万円で買います」 と言うこと 表示行為
意思表示の効力発生時期 意思の表白 発 信 到 達 了 知
意思表示の効力発生時期 《原則》 到達主義(民97Ⅰ) 《例外》 発信主義(民526Ⅰ)
例外の例外 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条 民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
契約内容 契約内容 契約目的 債務 内容 取消権 解除権
契約内容の確定方法 補充的解釈 慣 習 任意法(規) 契約 欠缺 付随的部分 合意 目的物の引渡場所 代金の支払時期 核心的部分 目的物 補充 代金 狭義の 解釈 公序良俗違反 修正的解釈