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全国 災害対策担当者会議 (第2回). 平成26年6月8日(日) 日本薬剤師会8階会議室. 機密性○. 安定ヨウ素剤の 事前配布について. 原子力規制庁 放射線防護対策部 原子力防災政策課 企画官 鈴木健彦. 原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について 原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会 ( H14.4 ). 災害対策本部の判断により、屋内退避や避難の 防護 対策とともに安定ヨウ素剤を予防的に服用 する 40歳未満が対象 服用回数は原則1回 とし 、連用はできる限り 避ける
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全国災害対策担当者会議(第2回) 平成26年6月8日(日) 日本薬剤師会8階会議室
機密性○ 安定ヨウ素剤の事前配布について 原子力規制庁 放射線防護対策部 原子力防災政策課 企画官 鈴木健彦
原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会(H14.4)原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会(H14.4) • 災害対策本部の判断により、屋内退避や避難の防護対策とともに安定ヨウ素剤を予防的に服用する • 40歳未満が対象 • 服用回数は原則1回とし、連用はできる限り避ける • あらかじめ安定ヨウ素剤を事前に各戸配布するのではなく、周辺住民等が退避し集合した場所等において、安定ヨウ素剤を予防的に服用する • この場合、服用、副作用等に備え、医師、保健師、薬剤師等の医療関係者を周辺住民等が退避し集合した場所等に派遣しておくことが望ましい
「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ平成24年3月22日原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会 防災指針検討ワーキンググループ「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ平成24年3月22日原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会 防災指針検討ワーキンググループ Ⅴ章 被ばく医療のあり方について (前略) しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所事故では、緊急被ばく医療機関も被災し機能しない状況が起きており、医療機関・老人福祉施設等の避難の困難さを経験した。要支援者の避難について改めて検討する必要があるとともに、緊急被ばく医療体制についても検討が必要である。 一方、国や県は安定ヨウ素剤服用指示を適時適切に出すことができず、その投与方法に関して抜本的な見直しが必要である。公衆の防護の基礎となるスクリーニングや、甲状腺線量の測定の検査が適切に行われなかったとの指摘もある。
「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ2.安定ヨウ素剤の予防的服用について「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ2.安定ヨウ素剤の予防的服用について (2)安定ヨウ素剤の各戸事前配布について 我が国においても、海外等の事例から学び、我が国に適した安定ヨウ素剤の各戸事前配布のための方策、すなわち、住民への適切な配布方法、配布対象、配布数、服用指導と副作用対策、経費負担、補充体制などについて検討する必要がある。 原子力災害対策指針制定(H24.10.31)
原子力災害対策指針原子力規制委員会(平成25年9月5日全部改正) 原子力災害対策指針原子力規制委員会(平成25年9月5日全部改正) • 本指針は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第6条の2第1項に基づき、原子力事業者(原災法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者が原子力災害対策を円滑に実施するために定めるものである。 • 本指針の目的は、国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという観点から、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の影響を最小限に抑える防護措置を確実なものとすることにある。 • この目的を達成するため、本指針は、原子力事業者、国、地方公共団体等が原子力災害対策に係る計画を策定する際や当該対策を実施する際等において、科学的、客観的判断を支援するために、以下の基本的な考え方を踏まえ、専門的・技術的事項等について定めるものである。
第2 原子力災害事前対策 ③ 安定ヨウ素剤予防服用の体制 (ⅰ)安定ヨウ素剤の予防服用について 放射性ヨウ素は、身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、数年~十数年後に甲状腺がん等を発生させる可能性がある。このような内部被ばくは、安定ヨウ素剤をあらかじめ服用することで低減することが可能である。このため、放射性ヨウ素による内部被ばくのおそれがある場合には、安定ヨウ素剤を服用できるよう、その準備をしておくことが必要である。 ただし、安定ヨウ素剤の服用は、その効果が服用の時期に大きく左右されること、また、副作用の可能性もあることから、医療関係者の指示を尊重して合理的かつ効果的な防護措置として実施すべきである。また、体制整備に際しては、関連法制度及び技術面等の最新の状況を反映するよう努めるとともに、以下のような点に留意する必要がある。 • 服用の目的や効果とともに副作用や禁忌者等に関する注意点等については事前に周知する。 • 地方公共団体は、原子力災害時の副作用の発生に備えて事前に周辺医療機関に受入の協力を依頼等するとともに、緊急時には服用した者の体調等を医師等が観察して必要な場合に緊急搬送が行うことができる等の医療体制の整備に努める。 また、平時から訓練等により配布・服用方法の実効性等を検証・評価し、改善に努める必要がある。
第2 原子力災害事前対策 ③ 安定ヨウ素剤予防服用の体制 (ⅱ)事前配布の方法 原子力災害対策重点区域のうちPAZにおいては、全面緊急事態に至った場合、避難を即時に実施するなど予防的防護措置を実施することが必要となる。この避難に際して、安定ヨウ素剤の服用が適時かつ円滑に行うことができるよう、以下の点に留意し、平時から地方公共団体が事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布することができる体制を整備する必要がある。 • 地方公共団体は、事前配布用の安定ヨウ素剤を購入し、公共施設で管理する。 • 地方公共団体は、事前配布のために原則として住民への説明会を開催する。説明会においては、原則として医師により、安定ヨウ素剤の配布目的、予防効果、服用指示の手順とその連絡方法、配布後の保管方法、服用時期、禁忌者やアレルギーを有する者に生じ得る健康被害、副作用、過剰服用による影響等の留意点等を説明し、それらを記載した説明書とともに安定ヨウ素剤を配布する。 • (略:代理受領) • 地方公共団体は、配布等を円滑に行うために、説明会等において、薬剤師に医師を補助等させることができる 。 • (略:予備備蓄) • (略:事前配布) • (略:回収等)
第2 原子力災害事前対策 ③ 安定ヨウ素剤予防服用の体制 (ⅲ)事前配布以外の配布方法 PAZ外においては、全面緊急事態に至った場合、プラント状況や空間放射線量率等に応じて、避難等の防護措置を講じることとなる。そのため、以下の点に留意して、避難等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができる体制を整備する必要がある。 • 地方公共団体は、緊急時に備え安定ヨウ素剤を購入し、避難の際に学校や公民館等で配布する等の配布手続きを定め、適切な場所に備蓄する。 • 安定ヨウ素剤の配布・服用は、原則として医師が関与して行うべきである。ただし、時間的制約等のため必ずしも医師が関与できない場合には、薬剤師の協力を求める等、状況に応じて適切な方法により配布・服用を行う。 なお、EALの設定内容に応じてPAZ内と同様に予防的な即時避難を実施する可能性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤を受け取ることが困難と想定される地域等においては、地方公共団体が安定ヨウ素剤の事前配布を必要と判断する場合は、前述のPAZ内の住民に事前配布する手順を採用して、行うことができる。
第3緊急事態応急対策 ③ 安定ヨウ素剤予防服用 放射性ヨウ素による内部被ばくを防ぐため、原則として、原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基づいて、安定ヨウ素剤を服用させる必要がある。原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示は安定ヨウ素剤を備蓄している地方公共団体に速やかに伝達されることが必要である。 安定ヨウ素剤の予防服用に当たっては、副作用や禁忌者等に関する注意を事前に周知するほか、以下の点を留意すべきである。 (略) また、安定ヨウ素剤の服用の方法は、以下のとおりとするべきである。 • PAZ においては、全面緊急事態に至った時点で、直ちに、避難と安定ヨウ素剤の服用について原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その指示に従い服用する。ただし、安定ヨウ素剤を服用できない者、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの健康影響が大人よりも大きい乳幼児、乳幼児の保護者等については、安定ヨウ素剤を服用する必要性のない段階である施設敷地緊急事態において、優先的に避難する。 • PAZ外 においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や空間放射線量率等に応じて、避難や屋内退避等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用について、原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その指示に従い服用する。
安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって (地方公共団体用) 地方公共団体の職員等を対象に原子力災害対策指針に示された安定ヨウ素剤に係る運用についての具体的方策を示すため、原子力規制庁がとりまとめたもの
事前配布の方法と注意事項 説明会の開催等を通じた配布: 安定ヨウ素剤の事前配布に当たっては、原則として医師による住民への説明会を開催することが必要である。この説明会においては安定ヨウ素剤の取り扱いに関する留意点等を説明し、それらを記載した資料とともに安定ヨウ素剤を配布する。この際、必要な量以上に安定ヨウ素剤を事前配布してはならない。また、住民が安定ヨウ素剤を受け取る際に、服用方法、副作用等の安定ヨウ素剤の取り扱いに係る留意事項について理解ができているか等を確認するため、受領書を記入・提出させることが必要である。加えて、安定ヨウ素剤を配布された者に関する管理簿(氏名、日時、数量、代理受領か否か等)を作成し記録を残す必要がある。 (中略) ・・・なお、地方公共団体は、多くの住民に対する説明を行う必要があり、安定ヨウ素剤の効能や副作用、服用方法等の薬剤に関する事項について、薬剤師が説明を行う等、薬剤師に医師を補助する協力を求めることも有効である。
安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会の実施について原子力規制委員会原子力規制庁原子力地域安全総括官厚生労働省医薬食品局長厚生労働省大臣官房厚生科学課長安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会の実施について原子力規制委員会原子力規制庁原子力地域安全総括官厚生労働省医薬食品局長厚生労働省大臣官房厚生科学課長 • 原子力災害対策指針に基づき、地方公共団体が事前配布するために実施する住民説明会に必要となる薬剤師を確保するため、都道府県薬剤師会は、当該地方公共団体からの依頼に基づき、適任な薬剤師のあっせんについて協力いただきたいこと • 上記の相談窓口のほか、当該地域の医療提供施設においても住民からの相談があり得ることから、都道府県薬剤師会は、国又は独立行政法人放射線医学総合研究所から提供される安定ヨウ素剤に関する情報を、当該都道府県薬剤師会会員に対し周知いただきたいこと
安定ヨウ素剤を事前配布するための模擬説明会の開催安定ヨウ素剤を事前配布するための模擬説明会の開催 地方公共団体が今後実施する安定ヨウ素剤事前配布説明会の一助とするため、前述の解説書を元に、実際の事前説明会の運用シミュレーションを実施
今回の模擬説明会の設定条件 対象住民及び参加人数:PAZ内にある地区の住民 参加人数:模擬住民 29名(自治体協力者:25名、原子力規制庁:4名) 会場想定:対象地区の公民館 【説明会の目的】 地域住民に対し、安定ヨウ素剤の必要性や、事前配布が他の手段も含めた防護措置の一環であること等について理解を得るために実施(安定ヨウ素剤も、できる限り事前説明会で配布) 3歳以上13歳未満:安定ヨウ素剤を1錠、13歳以上:安定ヨウ素剤を2錠(3歳未満には対象外) 【模擬住民の役割】 予め、役割(服用不適者、慎重投与者 等)を行う者を定めておく。 【その他】 安定ヨウ素剤は医薬品であることから、原則として医師の説明/判断が必要となる。 しかしながら、多数の住民を対象に行うことから、医師の業務負担を考慮し、後述のような取り決めを事前に行い、薬剤師/保健師が医師の業務の補助を行うこととする。
[安定ヨウ素剤事前説明会のフロー及び役割分担のイメージ(基本パターン)→変更案][安定ヨウ素剤事前説明会のフロー及び役割分担のイメージ(基本パターン)→変更案] ●オリエンテーション ●説明① 「事前配布について」 ●説明② 「安定ヨウ素剤について」 質疑応答 医師の包括指示(プロトコル)に従い確認 チェックシート記入 該当なし チェックシートの 確認 該当あり、不明 慎重投与 診断(問診)※ 個人の判断 禁忌 受領希望 服薬可 受領しない ※判断がつかない事例については、別途、医療機関(かかりつけ医等)において、判断が必要か? 受領書回収 配布しない 再説明・配布 配布しない
安定ヨウ素剤を配付するまでの流れ及び関係者の役割について(今回の設定)安定ヨウ素剤を配付するまでの流れ及び関係者の役割について(今回の設定) • チェックシートの確認 医師からの指示のもと、薬剤師/保健師は、チェックシートの内容を確認し、以下のように対応する。 • 「服用不適用項目」に「はい」とチェックされている場合、右上の「服用不適」欄にチェックを行い、医師ブースに誘導する。 • 「慎重投与項目」に1項目でも「はい」とチェックされている場合、右上の「慎重投与」欄にチェックを行い、医師診察ブースに誘導する。なお、参加者が現在、薬を服用している場合は、服用している薬がチェックシートに記載されている薬剤に該当するか確認し、該当する場合は、同様にチェックを行い、医師診察ブースに誘導する。(該当薬剤リストは別紙参照) • チェック項目が不明の場合、右上の欄のどこにもチェックを行わず、医師ブースに誘導する。 • 上記以外の者(チェックシートの全ての項目に「いいえ」とチェックされている者)に対しては、右上の「該当項目なし」欄にチェックを行い、参加者に安定ヨウ素剤等に関して疑問点がないか確認し、適宜、解説を行う。その後、安定ヨウ素剤の保管方法を説明の上、「安定ヨウ素剤配付ブース」に誘導する。 • 医師の判断(省略) • 安定ヨウ素剤の配付(省略)
模擬説明会のレイアウト(今回のケース) 自治体職員役 医師役 ④ • 【住民の動線】 • 住民は、自責でチェックシーを記載後、列に並び、係の者がチェックブースに誘導 • 薬剤師/保健師がチェック(特に、薬剤については、薬剤師がチェック) • 服用不適者等や、病状等が不明な者は医師が相談 • 医師との相談の結果、安定ヨウ素剤の事前配布希望者は自治体ブースへ誘導 • 服用不適者及び事前配布を希望しない者は会場から退出 • 自治体職員が、受領書と引き替えに安定ヨウ素剤を配布(チェックシートは、薬と一緒に保管してもらうため、本人に返却) • ※今回は、会場退出ではなく、自席の戻ってもらった ③ 薬剤師役 地域住民 保健師役 プロジェクタ ② ① 待機ライン 司会 スクリーン
[資料5] 原子力防災政策課作成 もしもの原子力災害に備えて、 安定ヨウ素剤を事前配布します。 安定ヨウ素剤事前配布説明会のご案内 主催: ○○県△△市 開催日時:○月×日(△曜日)13:30-15:00 場所:○○地区公民館 (住所:△△市##*-*-* ) 内容: • 安定ヨウ素剤についてご説明します。説明を聞いて頂いたうえで、お薬を お渡しします。 • お薬をお渡しする前に、薬を飲んでも問題がないかを確認させて頂きます。チェックシートをお渡ししますので、 それに記載して頂きます。 ○○地区公民館 当日ご持参いただくもの • 現在服用しているお薬などがありましたら、そのお薬の名前がわかるもの。例えば、お薬手帳や お薬の外袋などをお持ち下さい。 ・△△線「○○駅」徒歩4分 ・▽▽線「 □□駅」徒歩8分 ○○地区公民館のご案内 ※安定ヨウ素剤をお渡しするには、事前配布説明会にご出席いただく必要があります。 ○○地区では以下の日程で説明会を開催しますので、ご出席くださいますよう、お願い申し上げます。 <問い合わせ先> ・○○県△△市□□課 ××係 ・電話:***-****
模擬住民から出された質問(抜粋) • 40歳以上に人はこの間までガンにならないと言われていたが、今回、40歳以上も飲む必要があるということは、40歳以上でもガンになるということか? • 2歳と5歳の子供がいるが、2歳の子供はもらえないのか? • もらえない場合、もし事故が起きたらどうすればいいのか? • 薬の名前を覚えていないのだが、どうすればいいのか? • 過去にどのような病気に罹ったか忘れてしまったがどうすればいいのか? • 服用の指示は自治体からというが、具体的にはどのように行われるのか? • 服用した場合の副作用の保障はだれがどのように責任をとるのか? 等
今回の模擬説明会を通じて • 事務局として、様々な準備をしていたが、まだ、詰め切らないところもあった • 特に、資料の内容 • 服薬状況については、事務局側の周到な準備が必要 (薬剤(ジェネリックも含む)のリスト化) • 今回、規制庁が実施した「模擬説明会」でのヒントに、都道府県がどこまで理解されたか? • 事前の医師等との役割分担の決定 • 事前の広報(特に、お薬手帳等)の重要性 • 参加住民の流れ 等
これほど大規模に行った事例がない • 規制庁が想定した模擬住民以外のケースもあるかもしれない • 医師が、全ての薬剤(ジェネリックを含め)の商品名等を把握しているわけではない • 薬剤師の補助は重要 • また、規制庁が行った模擬説明会のパターンと違う方法で行う場合がある • 道府県/市町村の事前説明会を開催する担当者からの依頼に協力頂くとともに、関係者との事前のコミュニケーションをお願いする
日本薬剤師会災害対策BCP(業務継続計画)解説日本薬剤師会災害対策BCP(業務継続計画)解説 日本薬剤師会 担当常務理事 永田 泰造 日本薬剤師会 災害対策委員会委員長 大澤 泰輔 日本薬剤師会 災害対策委員会副委員長 丹野 佳郎 日本薬剤師会 災害対策委員会委員 髙野 真
業務継続計画について • 本日の趣旨 • 大規模地震における業務継続計画(BCP大規模地震編)策定に関する考え方の説明 • 新型インフルエンザ等に関する業務継続計画(発信済み)の説明 • 安定ヨウ素剤事前配布についての説明 • 都道府県薬剤師会において考慮すること • 大規模水害、台風被害(BCP風水害編) • 原子力事故(BCP原子力災害編) • 新型ウイルス等重大感染症(BCP防疫対策編)
安定ヨウ素剤配布への取り組み • ヨウ素剤配布に関して、薬剤師への期待 • 規制庁が明確に説明しても医療従事者が少ない • 住民配布には人海戦術が大事 • ヨウ化カリウム丸には「薬のしおり」がない • 添付文書の配布⇒素人には不安 • 50mg丸しかない⇒乳児投与をどうするか(原末) ヨウ化カリウム丸 放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減には,ヨウ化カリウムとして通常13歳以上には1回100mg、3歳以上13歳未満には1回50mg、生後1ヵ月以上3歳未満には1回32.5mg、新生児には1回16.3mgを経口投与する。
添付文書での不安 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること) • 甲状腺機能亢進症の患者[ヨウ素誘発甲状腺腫が生じるおそれがある。] • 甲状腺機能低下症の患者[症状を悪化させるおそれがある。] • 腎機能障害のある患者[血清カリウム濃度が過剰になり,症状が悪化するおそれがある。] • ・・・・・・・。 併用注意(併用に注意すること) カリウム含有製剤・カリウム貯留性利尿剤・エプレレノン 併用により,高カリウム血症を起こすことがあるので,(一部省略)慎重に投与すること。 本剤との併用により相加的に作用し,高カリウム血症をきたす可能性がある。 リチウム製剤 併用により,甲状腺機能低下作用,甲状腺腫発症作用を増大させる,(一部省略)慎重に投与すること。 抗甲状腺薬・チアマゾール・プロピルチオウラシル 併用により,甲状腺機能低下と甲状腺腫生成作用を増強させることがある。(一部省略)相加的な甲状腺機能低下作用があらわれることがある。 ACE阻害剤・アンジオテンシンII受容体拮抗剤・アリスキレンフマル酸塩 併用により,結果的に高カリウム血症を生じることがある。このため血清カリウム濃度をモニタリングすること。 これらの薬剤はレニン・アンジオテンシン系に作用し,アルドステロンの分泌を低下させるため,(一部省略) 重大な副作用 長期連用により次のような症状があらわれることがあるので,観察を十分に行い,このような症状があらわれた場合には,投与を中止し適切な処置を行うこと。 (1) ヨウ素中毒(頻度不明)結膜炎,眼瞼浮腫,鼻炎,喉頭炎,気管支炎,声門浮腫,喘息発作,前額痛,流涎,唾液腺腫脹,耳下腺炎,胃炎等の症状 (2) ヨウ素悪液質(頻度不明)皮膚の粗荒,体重減少,全身衰弱,心悸亢進,抑うつ,不眠,神経過敏,性欲減退,乳房の腫大と疼痛,骨盤痛 剤形変更や血中濃度の推移からの副作用に関する発症予測は、 専門家である薬剤師が対応すべきである。
都道府県・地域薬剤師会での取り組みのお願い都道府県・地域薬剤師会での取り組みのお願い • 都道府県、区市町村防災課と安定型ヨウ素配布に関する薬剤師の役割を明確化 • 乳幼児への配布について確認 • ヨウ化カリウム原末(適応はないが…) • ヨウ化カリウム丸の剤形変更 • 医師会等との連携についての事前相談
BCPとは? ・Business Continuity Plan (BCP) ・災害時にも継続すべき事業やそれらの業務を確実に行うための継続計画であり、事故発生時に備えて、限られた資源等を用いて、それらの事業を継続できるよう事前に必要な準備を行うためにつくられた計画のことをいいます。 ・これらの手順や情報等を文書化したもの → 業務継続計画書 業務継続計画(BCP)作成の手引きp2参照
BCP作成の手順 業務継続計画(BCP)作成の手引きp2参照
普通に考えてみる 1)何が起きたのか? 2)会として何をしなければいけないのか? 3)実行するには、どうすればよいのか?
BCP作成の手順 業務継続計画(BCP)作成の手引きp2参照
BCP作成に向けての進め方・注意点 ・災害の種類に応じて ・自分たちが所属する「都道府県薬剤師会」や「地域薬剤師会」、または、「薬局」に置き換える ・ステップ毎に説明 具体例、注意点 業務継続計画(BCP)作成の手引きp3参照
【表紙の作成】 具体例 ○○薬剤師会業務継続計画 <震災対策編> 平成26年4月 ・例 「○○薬局業務継続計画(新型インフルエンザ対策編)」 「○○薬剤師会業務継続計画(水害対策編)」 「○○薬局業務継続計画(原発事故対策編)」 ・地域防災計画にあわせる ・他の災害が発生した場合、そのBCPにおいて、「震災対策編に準じる」としておくと応用がきく 業務継続計画(BCP)作成の手引きp4参照
<ステップ1 事前確認> 地域における防災計画、また関係機関等との防災協定や薬剤師の災害活動に関する協定、また地域において予想される災害等を確認します。 ・地域防災計画 ・防災協定 → 資料等を入手し、活動内容確認 ・地域において予想される災害を地域の防災計画等を 参考に想定 → 災害の種類で対応が異なる 業務継続計画(BCP)作成の手引きp5参照
<具体例> (1)○○県と○○薬剤師会との防災協定の有無、あるいは、地域防災計画における薬剤師災害支援活動の記載の有無の把握 (2)○○県で予想される最大の災害は? 例)地震(海溝型、直下型)、津波、台風、火山、土砂崩れ、 コンビナート火災、原子力災害等 業務継続計画(BCP)作成の手引きp5参照
<ステップ2 基本方針の策定> 災害時に何を優先するかを明確にし、業務継続の基本方針として定めます。 BCPはここで定める基本方針に基づいて策定していきます。 ・基本方針 地域薬剤師会や各薬局のなすべき活動の根拠 ・「薬剤師のための災害対策マニュアル(薬事日報社)」も参照 ・優先順位 業務継続計画(BCP)作成の手引きp6参照
・「薬剤師会って、何だっけ?」 ・迷ったら、戻る所 「自分たちは、何のためにするんだっけ?」
<具体例> *手引きより抜粋 【発災時における○○薬剤師会の基本方針】 (1)被災した地区薬剤師会(会員薬局)の早期復旧への支援 ①被災地区及び○○薬剤師会の被災情報の収集 ②地区薬剤師会機能維持のための支援 (2)○○薬剤師会役員及び職員の安全確保 ①○○薬剤師会職員の安否確認 ②○○薬剤師会役員の安否確認 (3)○○薬剤師会事業の早期復旧と機能継続 ①事業復旧のための資金確保 ②○○薬剤師会職員の勤務継続に関する支援 業務継続計画(BCP)作成の手引きp6参照
<ステップ3 被害の想定> BCP作成の前提とする被害を想定します。どのような規模の被害を前提に業務継続を検討するのか、明らかにします。 ・災害の種類、被害を想定 ・災害の種類 → 災害対策基本法等を参考 原子力災害、新型インフルエンザ等も ・資料 → 各都道府県版地域防災計画等 業務継続計画(BCP)作成の手引きp7参照
<具体例> *手引きより抜粋 (1)○○薬剤師会および○○薬剤師会周辺の被害想定 ①震度6弱以上の地震が発生した場合の周辺状況の予測 (ア)○○周辺地域の液状化現象の発生 (イ)周辺高層ビル群の窓ガラス等の損壊による落下や電柱 等の倒壊による高圧線の路上散乱。 (ウ)公共交通機関の運行停止 (エ)主要幹線道路の通行禁止 勤務地(薬剤師会・薬局)と、その周辺 業務継続計画(BCP)作成の手引きp8参照
<具体例> *手引きより抜粋 • (2) ライフラインの被害想定 • ① ○○県が示す目安 時間経過 業務継続計画(BCP)作成の手引きp9参照
<具体例> *手引きより抜粋 ○○薬剤師会 会館におけるライフライン状況(例示) 業務継続計画(BCP)作成の手引きp9参照
<具体例> *手引きより抜粋 • ① 理事者の参集状況の想定(開館時の場合:例示) 人も特定 業務継続計画(BCP)作成の手引きp10参照
<ステップ4 業務の把握と優先業務の選定> 日常的に行っている業務について改めて全体像を整理するとともに、災害時に継続しなければならない業務(優先業務)を選定します。 ・業務 → 優先業務の把握 1)日常業務の把握 2)災害時に発生する新たな業務の把握 3)それらの業務に対して優先順位を決定 ・情報収集 → 具体的な情報入手経路等も記載 業務継続計画(BCP)作成の手引きp11参照
<具体例> *手引きより抜粋 • (1)平時における各課の業務 • ①総務課 • 災害対策 • ②会計課 • 会計処理 • ③薬事保険課 • 医療保険関係 • 情報・医薬品管理センター業務 • ④薬事情報課 • 患者相談窓口 • ⑤職能対策課 • 実務実習関係 業務継続計画(BCP)作成の手引きp11参照
<具体例> *手引きより抜粋 (2)被災時における各課の優先業務(発災直後~24時間) 優先業務従事者も特定すると良い 業務継続計画(BCP)作成の手引きp12参照
<ステップ5 業務資源の把握> 優先業務について、業務を実施するために必要なもの(業務資源)を把握します ・資源の把握 人、物等 ・優先業務遂行上、必要な資源 単純に必要となるものの列挙でよい 業務継続計画(BCP)作成の手引きp14参照
<具体例> *手引きより抜粋 • (1)業務継続のための人員確保(業務時間内の場合) • ①理事者の確保(発災直後~) • (ア)会長、副会長(2名)、常務理事(2名)、理事(2名) • ②理事者の確保(24時間~) • ③理事者の確保(交代要員72時間~) • ④事務局員の帰宅要件 • (ア)交通機関の機能回復 • (イ)緊急車両等の活用 • (ウ)安全性を確認して帰宅指示をおこなう 業務継続計画(BCP)作成の手引きp14参照