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サービス管理 責任者等研修 テキスト 分野別講義 「 アセスメントとサービス提供の基本姿勢 」 〈 介護(生活 介護・療養介護) 〉

サービス管理 責任者等研修 テキスト 分野別講義 「 アセスメントとサービス提供の基本姿勢 」 〈 介護(生活 介護・療養介護) 〉 ( 国サービス管理 責任者等指導者 養成 研修前総括坂本 洋一先生資料を引用 ) NPO 法人かながわ 障がい ケアマネジメント従事者ネットワーク副理事長 日本知的障害者福祉協会政策委員会副委員長 (社福) 藤沢育成会湘南セシリア 施設長・相談支援プラザ所長 河 原 雄 一. (目 次). 4.アセスメントのポイント (1)アセスメント時の視点 (2)個別支援計画策定・展開時の視点 (3)地域生活移行支援時のポイント

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Presentation Transcript


  1. サービス管理責任者等研修テキスト 分野別講義 「アセスメントとサービス提供の基本姿勢」 〈介護(生活介護・療養介護)〉 (国サービス管理責任者等指導者養成研修前総括坂本洋一先生資料を引用) NPO法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク副理事長 日本知的障害者福祉協会政策委員会副委員長 (社福)藤沢育成会湘南セシリア施設長・相談支援プラザ所長 河 原 雄 一

  2. (目 次) 4.アセスメントのポイント (1)アセスメント時の視点 (2)個別支援計画策定・展開時の視点 (3)地域生活移行支援時のポイント 5.サービス管理プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント (3)個別支援計画の作成 (4)個別支援計画の実施 (5)中間評価と修正 (6)終了時評価 6.サービスの評価 ・福祉サービスの第三者評価基準 ・サービス管理責任者の仕事の評価 7.サービスの評価及び検証例 ○研修目標の確認 1.生活介護・療養介護について (1)事業の概要 (2)サービス管理責任者の役割 (3)サービス・マニュアルの必要性 2.サービス提供の基本的姿勢 (1)利用者中心の考え方 (2)達成すべき状態の明確化 (3)利用者のニーズについての理解 (4)提供するサービスについての    理解 3.生活介護・療養介護のサービス提供の視点 (1)小さな変化に気づく観察力を (2)利用者の能力を伸ばす支援 (3)地域行事への参加やボランティアの利用など社会参加に配慮 (4)相談支援専門員、地域の関係機関との連携

  3. 研修目標の確認 1.生活介護・療養介護におけるサービス提供の基本的な姿勢、サービス提供のポイント、アセスメントのポイント、サービス管理プロセスの実際、サービス評価について理解する。(講義) 2.演習を通じ、サービス管理責任者の役割を理解する。 ①アセスメントに基づいた目標設定、個別支援計画の作成の技術を習得する。 ②模擬支援会議を通じて、サービス内容のチェックとマネジメントの実際を習得する。 ③モニタリングを通じて、個別支援計画の修正及び見直しの技術を習得する。 ④サービス内容のチェックとマネジメントの実際を習得する。 ※.③は、国研修では「サービス管理責任者のための研修開催に向けて:振り返り・グループ討議(各都道府県研修を開催するにあたり、演習のねらい・事例選定・演習の実際の運営などの理解)

  4. 1.生活介護・療養介護について

  5. (職員配置) (サービス内容) サービス管理責任者 ・個別支援計画の作成 ・サービス内容の評価 ・介護や訓練内容等の指示 ・入所の場合、外部の日中活動分を含めた利用者負担上限額の管理 等 看護職員 生活支援員 (利用者の平均障害程度に応じて、 6:1~1.7:1で配置) ・機能回復訓練等の実施 ・経管栄養や褥瘡等への対応 ・健康管理 ・服薬管理 等 ・食事や入浴、排せつ等の介護 ・軽作業等の生産活動の実施 ・日常生活上の相談支援 ・社会活動の支援 等 (1)-1 事業の概要:生活介護の概要 【利用者】 ○ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者 ○ 常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者  ① 障害程度区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上である者  ② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分2(施設へ入所する場合は、区分3)以上である者 (具体的な利用者のイメージ)  ・ 身体機能の状態から在宅生活を維持することが困難であり、施設に入所して介護を受けながら安定した生活を希望する者  ・ 病院は退院したが介護等の支援が必要なため、直接地域生活へ移行することには不安がある者  ・ 訓練施設を利用していたが、障害の状態が悪化し介護が必要な状態になった者 【サービス内容】 ○ 食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を提供。併せて、軽作業等の生産活動や創作的活動の機会も提供。 ○ これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指す。 ○ 居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。 ○ 利用期間の制限なし。利用者の状態に応じて地域移行を支援。

  6. (職員配置) (サービス内容) ・個別支援計画の作成 ・サービス内容の評価 ・介護や訓練内容等の指示 等 サービス管理責任者 ・食事や入浴、排せつ等の介護 ・日常生活上の相談支援 ・社会活動の支援 等 生活支援員 (利用者の平均障害程度に応じて4:1~2:1で配置) ・疾病の治療 ・健康管理 ・服薬管理 等 医療保険  障害者施設等入院基本料等 (1)-2 事業の概要:療養介護の概要 【利用者】 ○ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 ○ 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する者で、次のいずれかに該当する者   ① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分6の者    ② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の者 (具体的な利用者のイメージ)  ・ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者  ・ 入院医療に加え、常時の介護が必要な筋ジストロフィー症患者  ・ 入院医療に加え、常時の介護が必要な重症心身障害者 【サービス内容】 ○ 病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等の介護を提供。 ○ 併せて、日常生活上の相談支援やコミュニケーション支援、レクレーション活動等の社会参加活動支援を実施。 ○ これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指す。 ○ 利用期間の制限なし。利用者の状態に応じて地域移行を支援。

  7. (2)サービス管理責任者の役割 • 利用者の状態を把握 → 助言・指導の根拠を持つ • 各サービス提供職員の支援内容を確認 → 適切な助言・指導を行う • サービス全体の適切なマネジメント → 各サービス支援内容を相互に活かす • 支援会議等を企画運営 → サービス提供職員の意思統一を図る • 常に利用者の意向を把握 → 各サービスの支援内容が意向を反映したものとなるよう調整 • 利用者の意向が支援方針と著しく異なる等の場合 → 利用者の理解度を確認の上、理解を求める(説明責任)  • 個別支援計画の作成過程や実際のサービス提供場面において、サービス提供職員のOJTにつながるような工夫を行う • サービス提供開始から終了までのスケジュール管理 → 支援内容の優先順位付け • 様々な社会資源を活用できるよう各支援内容を確認 → 円滑な地域生活への移行を図り、必要に応じて助言・指導を行う • 管理者への連絡と報告の義務 → 要望の多い個別的なサービスは標準的なサービスに変化させていく → マニュアルの見直し • サービス終了後の総括  → 利用者の目標達成度や満足度、地域生活移行後の状況等から、サービス全体を確認 → 今後の仕事に活かす

  8. 「管理者」と「サービス管理責任等」の関係イメージ「管理者」と「サービス管理責任等」の関係イメージ サービス提供事業所    管 理 者 の 責 務 「従業者及び業務の一元的な管理や  規定を遵守させるため必要な指揮命令」 事務職員 人事管理 指揮命令 その他の職員 人事管理 人事管理 指揮命令 サービス提供部門 サービス管理責任者の責務 「個別支援計画の作成やサービス 提供プロセスの管理、サービス 提供職員への技術指導等」 サービス提供職員 A サービス内容 の管理に関す る指示・指導 サービス提供職員 B ☆サービス管理責任者はスーパーマンでない! 事業所での役割を再編成する必要がある。

  9. (例えば) ※ 同じようなサービスや複数の人々が希望する個別的なサービスを整理統合していけば、標準化されたサービスに置き換えて行くことができる。 →サービスの質の向上 標準化していく ※ 衣類の着脱介助 個人のニーズに応じたサービス 食事介助 個人のニーズに応じたサービス 入浴介助 個人のニーズに応じたサービス 個人のニーズに応じたサービス 歩行介助 ADLに関する基本的な 施設のサービスなど 利用者のニーズに着目した個別支援計画 標準化されたサービス (マニュアル化) 地域の事業所へ利用者の関わり方の指針となる。

  10. (3)サービスマニュアルの必要性 ○マニュアル  ・サービスを   標準化するもの ○個別支援計画  ・サービスを   個別化するもの 相互に補完 施設や在宅での利用者の支援を図っていくことが求められている 利用者満足「安心感」 サービス実践 どの職員も同じサービスを提供してくれるという安心感 施設の選択・契約 経営満足 組織の維持発展 職員満足「やりがい」 能力開発

  11. (イメージ図) ※ 同じようなサービスや複数の人々が希望する個別的な   サービスを整理統合していけば、標準化された   サービスに置き換えて行くことができる。 →サービスの質の向上 標準化していく ※ 個別化されたサービス 個別化されたサービス 個別化されたサービス 個別化されたサービス 個別化されたサービス 個別化されたサービス 個別化されたサービス 標準化されたサービス (マニュアル化)

  12. 2.生活介護・療養介護の  サービス提供の基本的姿勢

  13. (1)利用者中心の考え方 ○支援を必要とする人々は、種々のハンディによる困難を抱えているが、基本的にはそのサービスを主体的に利用し、問題解決できる能力を有している。 ○福祉サービスの提供では、利用者に代わって課題を解決するのではなく、提供できる制度やその他の社会資源を紹介しながら、利用者がそれらを主体的に活用して課題解決に取り組めるよう支援する。

  14. (2)達成すべき状態の明確化 サービス管理責任者の役割・・・ニーズに基づいて利用者の望みを実現 どのような支援があれば達成できるかの分析 (実現したい状況) 達成すべき状態 利用者の意向 (現在の状況) 初期状態 反 映 個別支援計画 サービス開始 サービス提供 サービス終了

  15. (3)利用者のニーズについての理解 1.個別性・多様性がある  ・障害者一人ひとりの考え方や価値観、障害の内容や程度、年齢、家族介護の状況等の違いから利用者のニーズには個別性があり、多くの要因によって影響を受けている点で多様性がある。 2.幅がある  ・在宅等での生活を支援する視点と共に、利用者の地域における社会参加や自己実現、成長発達を支える視点も必要である。 3.変化し発展する  ・ニーズは固定的なものではなく、利用者の状態の変化や成長発達等、多様な要因の影響を受けつつ、継続的に変化し発展する。

  16. (4)事業所で提供するサービスの理解 <サービスの特徴> 1.社会的支援策の一環である ・利用者のニーズに対応するため、支援目標を設定し、支援計画を策定した上で、チームにより支援に取り組む。   そしてPDCA(Plan・Do・Check・Action)のプロセスに基づき提供される社会的支援策の一環である。 2.個別性が高く多様性のある支援 ・利用者一人ひとりの心身の状況(障害等)、ニーズ、思い、家族関係、社会活動への参加意欲、人間関係での価値観等に十分配慮した個別性が高く多様性のある支援である。 3.ライフステージ、社会活動参加との関連が強い支援 ・利用者の価値観、人間性、社会的活動の内容等に直接触れる部分が多く、人間的な共感や信頼感、守秘義務等に特に配慮したサービスであり、専門職としての自覚に立った態度が求められる。

  17. <サービスの機能> ○利用者の安心できる生活を守りつつ、その人らしい生活を支援する。 1.日常生活の基盤を支える機能  ・日常生活を維持し安定を図る  ・通院介助、買い物の付き添い等、外出を支援  ・見守り、相談援助、危機介入等 2.地域での生活の質の向上のための機能  ・生活環境改善・維持  ・自分らしい生活スタイルを維持するための支援  ・近隣関係の維持・拡充、住民としての役割、関係作りを支援 3.社会活動、自己実現のための活動参加への支援の機能  ・社会活動参加に関する情報収集、相談等  ・ボランティアとの連携、関係作り  ・活動場面での付き添い支援等 4.育成・訓練ニーズに対する支援の機能(開発的機能)  ・障害児の発達支援、生活力を高めるための実習(調理実習)等  ・家族関係の調整、地域との関係作り  ・他の専門職、専門機関との連絡調整

  18. 3.生活介護・療養介護サービス提供の視点

  19. 今までは・・・ 利用者は日々変化しているにもかかわらず、利用者の変化を見逃し、生命に危険が及ぶような変化を見逃すことはなかったか? 利用者の健康状態は常に変化しており、小さな変化も見逃さない観察力を養い、健康の管理や維持に努める。 (1)小さな変化に気づく観察力を

  20. 今までは・・・ 本人が行う行為に時間がかかるため、職員が待つことができずに、つい「やってあげる」支援になってしまいがちであり、その結果、能力の低下や依存心が高まり、本人の自立を妨げることになっていなかったか? 利用者の 「能力」を把握し、 それを活かす環境を つくり、その中で 「更に可能性が広がるよう」 支援する。 (2)利用者の能力を伸ばす支援

  21. 今までは・・・ 介護中心の支援に追われ、生産的活動、文化的活動、趣味的活動など、利用者の生き甲斐を実現する活動は軽視されていなかったか? 生産的活動、文化的活動、趣味的活動など、一人ひとりが生きがいを感じられるような活動を創造し、利用者の思いを実現していく。 利用者個々に応じた活動を創る

  22. 今までは・・・ 障害の重さ故に、家族や関係者さえも、支援開始当初から地域生活への移行は困難であるとあきらめていなかったか? 利用者のニーズに応じ、 生活介護から就労継続支援、施設入所支援からケアホームなど、地域生活への移行にチャレンジする。  また、利用者への動機付けや、家族や関係者の理解と協力を求め、 移行先の見学や体験など支援のあり方を工夫する。 利用者のニーズに応じて次の生活を目指す

  23. (3)地域行事への参加やボランティアの利用など社会参加に配慮(3)地域行事への参加やボランティアの利用など社会参加に配慮 1.地域の一員として暮らすためには (1)外出する機会を充実させる (2)地域の行事等を積極的に活用する (3)地域の人と関わる日中活動を考える (4)地域の人が気軽に立ち寄れる機会を考える 2.利用者のニーズに沿った支援を実現する (1)利用者が市民講座などを希望するとき、事業所内の支援に留まらず、積極的に外部の社会資源を活用する

  24. (4)-1 相談支援専門員、地域の関係機関との連携(4)-1 相談支援専門員、地域の関係機関との連携  地域で生活するためには、福祉、保健、医療、労働、教育など幅広い関係機関との連携が必要。  また、地域の他のサービス提供事業者や相談支援事業者等とネットワークを構築して支援していくことが必要である  支援の内容 • ・ 事業者で抱えこまないで、地域で支援する体制をつくる。 • ・ 地域における関係機関などと定期的な支援の調整の場を設ける。 • ・ 相談支援事業や地域自立支援協議会等を活用する。 • ・ 家族との良好な関係も普段から築いておく。 • ・ 利用している他のサービス提供事業者とケア会議などを通して連携する。 • ・ 連携やネットワークの構築については、取り組みの成果を評価する。 サービス管理責任者のチェックポイント ・地域自立支援協議会への参加はどうか? ・地域の社会資源を熟知しているか? ・利用者の多様なニーズに対応してほかの事業者を紹介して    いるか? 等

  25. (4)-2 相談支援専門員、地域の関係機関との連携(4)-2 相談支援専門員、地域の関係機関との連携 生活介護・療養介護の支援では、相談支援事業所・日中活動の場、暮らしの場・居宅支援事業所・医療機関・行政・相談支援事業所などとの連携を図る 利用者のニーズに対応した個別支援計画を作成すると、関係機関との連携が発生する

  26. これから地域で起きること ①サービス等利用計画の対象者が全員になるということは、入所・通所の事業所を利用している人も対象になる。 ②相談支援事業所・サービス提供事業所に、今まで以上の組織間連携が求められることである。 ③このことは、相談支援専門員・サービス管理責任者・支援員等、人の連携も今まで以上に求められることである。 ④このことは、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」と事業所で作成している「個別支援計画」との整合性や連携・調整が今まで以上に必要になることである。 ⑤対象者の拡大で、相談支援従事者の人材を増やす必要がある。同時に専門性や質を担保する仕組みが課題である。

  27. ・利用者の生活に関す支援は、事業所ごとに実施していた。(支援がバラバラ)・利用者の生活に関す支援は、事業所ごとに実施していた。(支援がバラバラ) ・事業所間がネットワークを組んでチームアプローチする仕組み(ケアマネジメント)が動いてなかった。 ☆改正自立支援法では、サービス等利用計画(計画相談)を中心にケアマネジメントの仕組みが動き始める。 相談支援事業所とサービス提供事業所との連携

  28. 地域の連携イメージ-Aさんの事例から- 関係機関とのつなぎを相談支援専門員が中心になって調整。相談支援専門員が作る「サービス利用計画」と、サービス管理責任者が責任を持つ「個別支援計画」との連動・連携が不可欠となる。 相談支援専門員 就労継続B型事業所の サービス管理責任者 行動援護事業所の サービス提供責任者 サービス利用計画 行政職員 相談支援専門員がキーパーソンとなりトータルプランを作成し良質なサービスが提供されるよう支援する 行動援護計画 Aさん 個別支援計画 行動援護事業所 ケアホームの サービス管理責任者 就労継続B型事業所 個別支援計画 地域の 活動仲間 家族 ケアホーム

  29. 新規にサービス等利用計画の作成を行う場合 サービス計画の依頼 相談支援事業所による支援 (1)本人と面談・基本情報の確認 (2)アセスメン(希望するサービス・支援について評価) (3) サービス等利用等計画案の作成 (4)行政が支給決定(サービスの種類・内容・量が決定) (6)サービス等利用計画作成  (5)①サービス担当者会議(事業所と計画内容・ニーズを共有) (7)⑤定期的な評価・モニタリング 支給決定内容の提示 モニタリング  ②状況把握アセスメント  ③個別支援計画作成  ④個別支援計画の実施(サービス提供) ○本人や環境に関する諸情報を共有し、ニーズ、支援方針を確認する サービス提供事業所による支援

  30. 個別支援計画が作成されている場合 (先にサービスを利用している場合) サービス提供事業所による支援 ⑥サービス提供・個別支援計画の実施 ④(5)行政が支給決定(サービスの種類・内容・量が決定) ⑤(6)サービス担当者会議 ⑦(8)定期的な評価・モニタリング     ①サービスの支給決定 ②個別支援計画 ③サービス利用 支援計画・情報の提供・共有 (4) サービス等利用計画案作成 (7)サービス等利用計画作成  (1)本人と面談・基本情報の確認 (2)一次アセスメント(現在利用してる事業所と情報交換・個別支援計画内容の確認) (3)二次アセスメント モニタリング 計画提示 相談支援事業所による支援

  31. 2012年10月:国サビ管理責任者指導者研修受講者意見2012年10月:国サビ管理責任者指導者研修受講者意見 ①サービス等利用計画と個別支援計画の関係が分かりにくい。 ②県に戻った際、研修でどう伝えたらよいか困っている ③知らない相談支援事業所から、一方的に「サービス等利用計画」を提示され、無理なサービスを押し付けられる不安がある。(警戒心が強い) ④地元の相談支援事業所と連携を取ったことが無い。存在を知らない。 ⑤相談支援事業所がサービス提供事業所より「偉い」印象を受ける。・・・受講生の混乱が結構見られた。 ※他に・・・今回の法改正の情報が利用者・家族・特別支援学校等に届いてない。⇒計画相談が理解されてない。由々しき事態である。

  32. (1)法改正で相談支援体制の見直しが図られたが、未だ「サービス等利用計画書」は各市町村で、ほとんど存在していない。今後は、この計画が地域で増えていくのは確実だが、 個別支援計画は利用者の数だけ現存している。そのことを踏まえ次の点を押えるが大事だと思う。 □相談支援事業所(=計画相談)がサービス事業所と比べて上位的な位置づけでは無い。双方の事業所は並列の関係である。 □サービス提供事業所(個別支援計画)は、相談支援事業所(計画相談)の下請けではない。そうなってはダメである。 国サビ管指導者研修介護系演習で受講生に伝えた事

  33. (2)地域でお互いの事業が良い連携を取るためには、サービス事業所は次の事を押えるのが重要である。(2)地域でお互いの事業が良い連携を取るためには、サービス事業所は次の事を押えるのが重要である。 □利用者支援にあたって、相談支援事業所・サービス提供事業者が連携を密にする。お互いを知ることが重要。 □サービス事業所を利用している方、家族からの困りごと(相談)があった場合、事業所は、一義的には困りごとを受け留めるべき。(その状況を見捨ててはいけない。) □困りごとを単に相談支援事業所に丸投げしないこと。 国サビ管指導者研修介護系演習で受講生に伝えた事

  34. □現在サービスを受けている事業所でどのような方針を持って、利用者支援を行っているかの根拠として「個別支援計画」が存在することを認識する。(良くも悪くも、現在の利用者の状況をしているのはサービス事業所である。)□現在サービスを受けている事業所でどのような方針を持って、利用者支援を行っているかの根拠として「個別支援計画」が存在することを認識する。(良くも悪くも、現在の利用者の状況をしているのはサービス事業所である。) □現場の支援の質を高める視点から、改めて個別支援計画の見直し、計画の作成することを確認が重要である。 ※未だ存在が薄い、仕組みが動いてない「サービス等利用計画(幽霊)」に惑わされない事。サービス事業所の意地(専門性・支援力)を見せましょう。・・・と。 国サビ管指導者研修介護系演習で受講生に伝えた事

  35. ○相談支援のアセスメント・計画は、あくまでもサービス利用の入口。時系列の中で最初に計画があるので、何となく「先・偉い・・・」って思われがち。○相談支援のアセスメント・計画は、あくまでもサービス利用の入口。時系列の中で最初に計画があるので、何となく「先・偉い・・・」って思われがち。 ⇒サービス利用が始まってからは、どこの誰がご本人と長く関わっているだろうか?⇒サービス提供事業所・・・。 ⇒相談支援専門員は、つぶさに利用者の状況を見ていない。 ⇒刻一刻と変化するであろう利用者の様子は、事業所が把握しているはず。(現実的な関わりの時間・量) ⇒現実の状況変化は、相談事業所に情報提供すべき。 ⇒状況によっては、目標設定が変わるのも当然である。 2013年度9月国サビ管研修で受講生に伝えたこと

  36. ○仮説(サービス等利用計画)を実証(サービス事業所の実践)する協働作業が重要である。○仮説(サービス等利用計画)を実証(サービス事業所の実践)する協働作業が重要である。 ○利用者支援にとっては二つのプランが必須となり存在する。 ・個別支援計画書・サービス等利用計画書 ○どちらも利用者支援にとって、大事な計画である、車の両輪であることを確認したい。(和洋女子大坂本先生・・・談)

  37. 4.生活介護・療養介護 アセスメントのポイント4.生活介護・療養介護 アセスメントのポイント

  38. 記入様式 2         グループ 個別支援計画 利用者名              作成年月日:    年  月   平成   年   月   日   利用者氏名                  印    サービス管理責任者                 印            41

  39. アセスメントは、 「支援の方向性・計画を作るための根拠として重要である。」

  40. (1)アセスメント時の視点 ①表面的な個々の現象を捉えるのではなく、生活の中で起こっている状況を繋がりのあるものとして総合的に捉える。 ②利用者の生活が人間らしい「健康で文化的な生活」の水準を満たしていない状況を敏感に捉える。 ③利用者の多様な訴えを冷静に受け止め、支援者側も一方的に解釈することのないよう気をつける。

  41. 例えば、生活介護事業所(旧法の身障療護施設)では・・・例えば、生活介護事業所(旧法の身障療護施設)では・・・ 1.利用者についての理解  ・常時介護を必要とする状況の中で、利用者は身体機能について自分なりに理解し、周囲の人たちは自分の障害をどのように思って接しているかなどを、利用者自身の心身で感じ受け止めながら暮らしている。  ・また、利用者は過去に最低一つの大きな喪失(受障等)と選択(地域で生活し続けることが困難な理由を持ち、一つの決断として施設入所を選択している等)をしてきている。 2.施設サービスについての理解  ・支援者(サービス提供職員)は、施設がどのような内容、レベルのケアを提供できているか評価し、理解しておくこと。 3.支援者自身についての理解  ・支援者が、「この場で専門的視点と技術を持って、この目的で利用者と向き合っている自分」についての理解と整理が必要⇒自己覚知

  42. ☆どんなに重度の障害者でも、本人のニーズはある・・・と言う前提。☆どんなに重度の障害者でも、本人のニーズはある・・・と言う前提。  <ポイント>  ☆意思疎通の取り方がどうなのかの確認。   □言語的なコミュニケーション   □本人の独特なコミュニケーション   □非言語的なコミュニケーション    ・顔の表情・行動等など・・・ ☆支援者が、利用者の訴えを汲み取れるか、否かがニーズの把握の分かれ道。 ☆気づきが大事である。 例えば・・・重度の障害のある方のニーズのとらえかた

  43. ①ADL・課題行動に対して「出来ないこと・出来ていること」を能力的に評価。①ADL・課題行動に対して「出来ないこと・出来ていること」を能力的に評価。 ⇒「出来ないこと・介助を必要とする事」に着目し評価・分析して支援の組み立てを行う。 ②就労に関しては、働くためにはどのような支援が必要か評価。 ⇒本人の就労能力を高めるための支援に注目。目標を設定する。 従来のアセスメント例~障害・能力に着目~ ☆テーマ  決して間違ったアセスメントではないが、これからは、アセスメントの視点を切り替えることが求められる。

  44. 障害の範囲・定義・概念の見直し:WHOの2つのモデル障害の範囲・定義・概念の見直し:WHOの2つのモデル ☆国際障害分類(1980)の障害構造モデル ・ ICIDH:international classification of impairments disabilities and handicaps ・疾病→機能障害→能力障害→社会的不利 ☆国際生活機能分類の生活機能構造モデル ICF(2001) 健康状態(変調又は病気) 参加 心身機能・身体構造 活動 背景因子 環境因子 個人因子

  45. 特別支援学習指導要領解説自立活動編

  46. 障害の概念・定義の変化 社会生活上の困難の原因に着目。障害者基本法第二条 医学モデル 社会モデル ○(定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二  社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 ○障害とは ・個人の「身体的、知的、精神的」な機能に障害がある状態。 ☆診断・・・個人の病名・障害名・障害の原因を探る。とらえ方が狭くて、限定的。 ○障害者とは ・身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者

  47. 視点の切り替え・リフレーミング ・ICFは、出来ないこと(障害)に着目する事ではなく、「できていること(実行状況)・できること(能力)に着目し、できることの範囲を広める」こと。介護給付から介護予防給付の変化 国際医療福祉大学 高橋泰氏より 介護給付:補完的ケアマネジメント 介護予防給付:力が発揮できない状況を改善 サービスケア

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