450 likes | 522 Views
サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと 支援提供の基本姿勢」 <児童発達支援管理責任者>. 平成24年10月4日. (目 次). 1.児童発達支援管理責任者に係る事業概要 (1)障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 (2)障害児福祉の動向 2.総論 3.支援提供の基本的姿勢 4.支援提供のポイント 5.アセスメントのポイント 6.支援の評価. 7.児童発達支援管理責任者と児童相談支援専門員の関係と役割 8.支援提供プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント
E N D
サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと 支援提供の基本姿勢」 <児童発達支援管理責任者> 平成24年10月4日
(目 次) 1.児童発達支援管理責任者に係る事業概要 (1)障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 (2)障害児福祉の動向 2.総論 3.支援提供の基本的姿勢 4.支援提供のポイント 5.アセスメントのポイント 6.支援の評価 7.児童発達支援管理責任者と児童相談支援専門員の関係と役割 8.支援提供プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント (3)個別支援計画の作成 (4)個別支援計画の実施 (5)中間評価と修正 (6)他機関との連携 (7)就学支援 (8)終了時評価
第2日目午前 講義の進行 3 時 間 9:00 9:30 11:00 11:10 12:10 (2) 総 論 (3) 支援提供の基本的姿勢 (4) 支援提供のポイント (5) アセスメントのポイント (6) 支援の評価 休憩(10分) (7) 児童発達支援管理責任者と障害児相談支援専門員の関係と役割 児童発達支援管理責任者に係る事業 概論 (1) 支援提供プロセスの実際 (8) (1)児童発達支援管理責任者に係る事業概論 (30分) ・ 研修目標の確認(ガイダンス) ・ 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 ・ 最近の動向 ・ 児童発達支援管理責任者の役割 (2)総論 (3)支援提供の基本的姿勢 (4)支援提供のポイント (5)アセスメントのポイント (6)支援の評価 (7)児童発達支援管理責任者と障害児相談支援専門員の関係と役割 (8)支援提供プロセスの実際 (150分)
1.児童発達支援管理管責任者に係る事業概要障害児通所支援及び障害児入所支援の概要と障害児福祉の動向1.児童発達支援管理管責任者に係る事業概要障害児通所支援及び障害児入所支援の概要と障害児福祉の動向 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域移行・障害児支援室
児童発達支援管理責任者研修のポイント • 【改正児童福祉法施行に関する知識】 • ○ 平成24年4月以降の児童分野の制度改革について認識を深め、障害種別の一元化への対応の他、保育所等訪問支援などの地域生活支援、障害児相談支援事業との連携について認識を深める。 • 【アセスメント、支援等に関する知識】 • ○ 適切な発達支援を行うために必要な発達評価(成育歴を含む)について認識を深める必要がある。また、増加する発達障害児の療育ニーズに対応できるよう発達障害のアセスメント、支援等について、事例を通じながら認識を深める必要がある。→ 発達の評価方法、活用等について理解を深める。 • 【発達支援・家族支援・地域支援】 • ○ 療育は、子どもの発達支援だけでなく家族支援、地域(生活)支援も重要である。障害受容等保護者の心情に寄り添ったサポート、子どもや家庭のある地域資源へ支援について認識を深める必要がある。→ 障害受容など家族の心理機制について学習するとともに、家族のエンパワメント支援について理解を深める。また、地域支援の支援も押さえる。の3視点を押さえる。 • 【関係機関との連携】 • ○ 児童期は、短期間でライフステージが交代し、関係機関も多岐にわたる。切れ目のない継続的な支援を行うためには、相談支援専門員をはじめ医療・保健・教育などの多くの関係機関との連携が必要である。→ 切れ目のない継続した支援の必要について、理解を深める。また、連携のカギとなる個別支援会議(移行会議等)の開催・運営について認識を深める。また、地域の発達支援システム構築について検討する地域自立支援協議会への参画の重要性について認識を深める。 • ○ 必要に応じて、児童相談所との連携が必要である。 → 被虐待児童の支援に当たって共通認識を持って児童の権利擁護を図ることの重要性について理解を深める。
(1)研修目標の確認 児童発達支援管理責任者の役割を理解する。 ・アセスメント(ニーズの把握)と課題の整理 ・個別支援計画の作成とプロセス管理(モニタリング、 計画修正) ・終了後を意識した取り組み(関係機関との連携)等について演習を行いながら理解するとともに、 「模擬支援会議」等を通じて、会議運営や児童の支援に従事する職員に対する指導・助言等についても理解する。
児童発達支援 (2) 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 ○ 対象者 ■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 ■ 児童発達支援センター ・児童指導員及び保育士 4:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ・児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 児童発達支援センター以外 ・指導員又は保育士 10:2以上 ・児童発達支援管理責任者 1人以上 ○ 報酬単価
医療型児童発達支援 ○ 対象者 ■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。 ■ 児童指導員 1人以上 ■ 保育士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○ 報酬単価
放課後等デイサービス ○ 対象者 ■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 ■ 指導員又は保育士 10:2以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 管理者 ○ 報酬単価
保育所等訪問支援 ○ 対象者 ■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 人員配置 ■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 ■ 訪問支援員 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 管理者 ○ 報酬単価
福祉型障害児入所施設 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。 ■ 児童指導員及び保育士 ・主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上 ・主として盲児又はろうあ児を入所させる施設 乳児又は幼児 4:1以上 少年 5:1以上 ・主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○ 報酬単価
医療型障害児入所施設 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。 ■ 児童指導員及び保育士 ・主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上 ・主として肢体不自由児を入所させる施設 乳児又は幼児 10:1以上 少年 20:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○ 報酬単価
(3)最近の動向 障害児支援施策の見直しの考え方 改革の背景 発達障害者支援法の施行 (「新たな」障害への対応) 少子化社会の進展 (子育て不安の増加) 障害者自立支援法の施行 (障害者の自立と共生社会の実現) 特別支援教育の実施 (一般校での受入れ促進) 改革の 方向性 「自立と共生」の子育て ①障害のある子どもの将来の自立を目指し、発達支援や家族支援を通じて「子育て」を支援 ②障害のある子どもが、他の子どもと共に「遊び・学び・活動する」共生社会を実現 基本的 な視点 できるだけ身近な地域・ 一般施策における支援 ~サービス提供主体及び行政~ 子どものライフステージ に応じた一貫した支援 障害児の家族を含めた トータルな支援 本人の自立を支援する ための発達支援 ~ライフステージに応じた一貫した支援~ 学齢期・青年期の支援 家族支援 行政の実施主体 早期発見・早期対応 就学前の支援 検討事項 可能な限り健常児と共に育つ環境へ
障害児支援の見直しに関する検討会報告書の概要障害児支援の見直しに関する検討会報告書の概要 (平成20年7月22日) <見直しの4つの基本的視点> (1)子どもの将来の自立に向けた発達支援 (2)子どものライフステージに応じた一貫した支援 (3)家族を含めたトータルな支援 (4)できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援 1.障害の早期発見・早期対応策 ○ 医療機関(産科、小児科等)、母子保健、障害児の専門機関等の連携を強化。 ○ 「気になる段階」から、保健センター等の身近なところで専門的に支援。 2.就学前の支援策 ○ 障害児の専門機関による、保育所等への巡回支援等により、保育所等での受入れをできるだけ促進。 ○ 通所施設について、障害種別による区分をなくし、多様な障害の子どもを受入れられるよう検討。 3.学齢期・青年期の支援策 ○ 放課後において、子どもの発達に必要な訓練などを実施するものは、放課後型のデイサービスとして 事業実施を検討。 ○ 卒業後の地域生活や就労を見据え、夏休み等において体験的に就労事業等を利用。 4.ライフステージを通じた相談支援の方策 ○ 市町村を中心として、都道府県や障害児の専門機関が、市町村を支える体制。 ○ 地域自立支援協議会(子ども部会の設置)等により関係者の連携を強化。教育と連携した「個別の支 援計画」づくり。
5.家族支援の方策 ○ 心理的なカウンセリング、養育方法の支援等を検討。 ○ ショートステイの充実等により、家族の負担感を軽減。 6.入所施設の在り方 ○ 障害の重複化等を踏まえれば、基本的な方向としては、一元化を図っていくことが適当。その際、それ ぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮。 ○ 子どもから大人にわたる支援の継続性を確保しつつ、満18歳以上の入所者は、障害者施策として対 応することを検討。その際、支援の継続のための措置や、現に入所している者が退所させられることが ないようにするなど配慮が必要。 ○ 特に、重症心身障害児施設については、更に、児者一貫した支援の継続性が保たれるよう、小児神経 科医等が継続して関われるようにするなど、十分な配慮が必要。 7.行政の実施主体 ○ 通所については、在宅の支援施策等との関係から、市町村とする方向で検討。 ○ 入所については、当面は都道府県。(この場合、市町村の関与を現状より強めることが適当。また、将 来的には、市町村とすることを検討。) ※ 検討会報告では3案が併記されたが、障害者部会報告において、上記の案となった。 ○ 障害児施設の利用(措置・契約)については、現行制度を基本にさらに検討。措置と契約について全国 的に適切な判断が行われるよう、ガイドラインを作成。 8.法律上の位置付けなど ○ 保育所等の一般施策との連携の観点から「児童福祉法」に位置付けることを基本とすべき。
障害児のライフステージに応じた支援 ※「保育指導要録」を小学校に送付 新保育所保育指針(21.3.28) 保健センター (早期発見・早期対応) 保育所 幼稚園 小学校 中学校 高校 就労・地域における自立 放課後児童クラブ 連携による支援 保育所等訪問支援 放課後等デイサービス 児童発達支援 障害児入所支援 在宅サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど) 個別支援計画の作成・支援会議の開催による一貫した支援 ・ 個別の支援計画を作成し、関係者の連携により支援を行う。 ・ 特に、障害の発見時、入学、進学、卒業時等の節目において支援。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要 ① 趣旨 公布日施行 • - 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の • 地域生活支援のための法改正であることを明記 平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日(予定))から施行 ② 利用者負担の見直し • - 利用者負担について、応能負担を原則に • - 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行 • - 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 ④ 相談支援の充実 原則として平成24年4月1日施行(予定) • - 相談支援体制の強化 • - 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化 ⑤ 障害児支援の強化 平成24年4月1日施行 • - 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 • (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行) • - 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 • - 在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。 その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。 平成24年4月1日までの政令で定める日 (平成23年10月1日(予定))から施行 ⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 • - グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 • - 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (1)(3)(6):公布日施行 (2)(4)(5):平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日(予定))から施行 (その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ、 (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、 (5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討
障害児支援の強化~平成24年4月1日~ ○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、年齢や障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。 ■障害児施設の一元化 障害種別で分かれている現行の障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支援 等)」、入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化 ■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行 通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法の居宅サービスと通所 サービスの一体的な提供が可能。 ■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設 学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用がで きるよう訪問サービスを創設。 ■在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた 適切な支援を提供。 *現に入所していた者が退所させられないようにする。
障害児施設・事業の一元化 イメージ ○ 障害児支援の強化を図るため、現行の障害種別ごとに分かれた施設体系について、通所・入所の利用 形態の別により一元化。 << 障害者自立支援法 >> 【市町村】 【市町村】 << 児童福祉法 >> 児童デイサービス 障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 << 児童福祉法 >> 【都道府県】 通所サービス 知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設(医) 重症心身障害児(者)通園事業(補助事業) 知的障害児施設 第一種自閉症児施設(医) 第二種自閉症児施設 【都道府県】 入所サービス 障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 盲児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設(医) 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設(医) (医)とあるのは医療の提供を行っているもの
児童発達支援の概要 ○ 従来の各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業については、「児童発達支援」に一元化し、様々 な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられるようにする。 ○ 児童発達支援には、従来の事業形態等を踏まえて、①児童福祉施設として位置づけられる児童発達支 援センター、②その他の児童発達支援事業の2類型。 1.各障害別から3障害対応 ・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) *手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 ・障害特性へのきめ細かい配慮を行いつつ、様々な障害を受け入れ通所支援を提供 *3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能 2.地域支援体制の強化 (1)児童発達支援センター (2)児童発達支援事業 ◆ 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点とし て、 ①地域にいる障害児や家族への支援、 ②地域の障害児を預かる施設に対する支援を実施 するなどの地域支援を実施 ◆ 関係機関等と連携を図りながら重層的な支援を提供す るとともに、児童発達支援事業との支援ネットワークを形 成するなど、地域支援体制を強化 ◇ 専ら通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療 育の場として位置づけ ◇ 児童発達支援センターよりも緩やかな実施基準とし、 児童発達支援事業の設置を促進 ◇ 児童発達支援センターとの支援ネットワークにより地 域をカバー(児童発達支援センターからの支援等によ り質も向上) 3.小規模ニーズへの対応 利用定員を10人以上 (*重症心身障害児(者)通園事業からの移行の児童発達支援事業の場合は5人以上)
児童発達支援センターを中核とした地域支援体制の強化(例)児童発達支援センターを中核とした地域支援体制の強化(例) 児童発達支援センターが障害児支援のノウハウを広く提供することにより、身近な地域で障害児を預かる施設の質の担保と量的な拡大に繋がることを期待。 都道府県 ・高度な専門的支援・ バックアップ 連携・協力 児童相談所 発達障害者 支援センター 障害保健福祉圏域 ・関係機関等と連携 協力によ る支援 機能の強化 医療機関 ※医療的ケアを含む 障害児入所施設 連携・協力 連携・協力 障害児等療育支援事業 保健所 障害保健福祉圏域~市町村に 1~2カ所 児童発達支援 センター (*医療型含む) 保育所等 訪問支援 相談支援 専門的支援のノウハウ提供(支援方法の共有・ 支援ネットワーク) ・障害児への通所 支援を提供 ・地域支援の提供 (児童発達支援事業 や保育所等に対す る専門的支援) 集団生活への適応支援 《個別給付》 市町村 域 児童発達 支援事業 保育所等 児童発達 支援事業 相談支援事業所 <障害児支援利用計画の作成> 個々の状況に合ったサービス 利用を可能とする 児童発達 支援事業 学校、特別支援学校 放課後等デイサービス 障害児 保育所等 放課後 等デイサービス 〔地域との関係〕 22
重症心身障害児(者)通園事業の法定化 ○ 今般の児童福祉法の改正により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」に ついては、「児童発達支援」として法定化。 ○ また、重心通園事業は、18歳以上の障害者も利用していることから、引き続き支援を提供するためには、 併せて障害福祉サービス(生活介護)の指定をとることが必要。 ○ そのため、法定化に当たっては、円滑な移行を考慮し、 ①小規模な実施形態に配慮、②児者一体的な支援を継続できるよう特例措置 *利用者には、支給決定に当たって、本人の申出により障害程度区分の判定等の手続きを省略して支給決定を行う経過措置がある。 ■ 児童発達支援と生活介護を一体的に実施することが 可能 ①従来の多機能型事業所による実施、又は小規模な実態を考慮し、②児童発達支援と生活介護の指定を同時に受ける特例措置(*)により実施。 *①定員は児・者の合計、②職員・設備について兼務・共 用を可 ※障害福祉サービスの指定基準を満たさなくても指定を 取ることが可能 *児童発達支援の最低定員を5人以上と設定。生活介護も 5人以上で実施可能。 児者一体的な支援を継続 【現行】 生活介護 児童発達支援 重症心身障害児(者)通園事業 ①重症心身障害児施設等併設・専用スペース型(A型) 定員15人 ②既存施設内実施型(B型) 定員5人を標準 *重症心身障害児・者が利用 法定化 23
放課後等デイサービスの概要 ○ 事業の概要 ・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進すると ともに、放課後等の居場所づくりを推進。 ○ 対象児童 ○ 利用定員 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児 (*引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが あると認めるときは満20歳に達するまで利用することが可能) 10人以上 ※児童デイサービスからの移行を考慮 D特別支援学校 A特別支援学校 ○ 提供するサービス ◆ 学校授業終了後又は休業日において、生活 能力の向上のために必要な訓練、社会との交 流の促進等 ①自立した日常生活を営むために必要な訓練 ②創作的活動、作業活動 ③地域交流の機会の提供 ④余暇の提供 ◆ 学校との連携・協働による支援(学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性) 放課後等デイサービス 事業所 ◎放課後利用 ◎夏休み等の長期休暇利用 ・ 午前・午後クラスなど、プロ グラムの工夫 ◎学校と事業所間の送迎 C中学校 B小学校
保育所等訪問支援の概要 ○ 事業の概要 ・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保育所等の安定した利用を促進。 ○ 対象児童 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児 *「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断 *発達障害児、その他の気になる児童を対象 相談支援事業や、スタッフ支援を行う障害児等療育支援事業等の役割が重要 個別給付の ため障害受容が必要 ○ 訪問先の範囲 A幼稚園 ・ 保育所、幼稚園、認定こども園 ・ 小学校、特別支援学校 ・ その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めたもの 集団生活への 適応支援 集団生活への 適応支援 A保育所 児童発達支援センター 事業 集団生活への 適応支援 保育所等訪問支援 B幼稚園 B保育所 集団生活への 適応支援 ○ 提供するサービス ◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な 支援等 ①障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等) ②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等) ◆ 支援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 ◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が 必要な場合は、専門職)を想定。
障害児入所支援の概要 ○ 従来の各障害別に分かれていた障害児入所施設については、「障害児入所施設」として一元化し、重複 障害等への対応の強化を図るとともに、自立に向けた計画的な支援を提供。 ○ 障害児入所施設には、従来の事業形態等を踏まえて、①福祉型障害児入所施設、②医療を併せて提供 する医療型障害児入所施設の2類型。 1.各障害別から3障害対応 ・ 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) *手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 *3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能(ただし、医療型の対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児) 2.様々な障害や重複障害等への対応 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 ◆ 従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合に、そ の障害に応じた適切な支援を提供(医療型は、このほか医療を提供) ◆ 18歳以上の障害児施設入所者は、障害者施策(障害者自立支援法の障害福祉サービス)で対応することとなることを 踏まえ、自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供。 *重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ児者一貫した支援の継続が可能 3.18歳以上の障害児施設入所者への対応 ・ 障害者自立支援法の障害福祉サービスにより年齢に応じた適切な支援を提供。 * 障害福祉サービスの指定を受ける。現に入所していた者が退所させられないようにするため、指定に当たっての特例措置を講ずる。 *ただし、引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することが可 能。
○ 福祉型障害児入所施設について 福祉型障害児入所施設は、重度・重複化への対応や障害者施策に繋ぐための自立支援の機能を強化するなど、支援目標を明確化し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。 《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与 【見直し前】 【24年4月】 障害の程度 知的障害児 施設 盲ろうあ児 施設 肢体不自由児療護施設 ※保護を目的とし たサービス ※昼夜分離せず 施設内完結型 サービス ※年齢の区分が 曖昧なサービス 児童福祉法 障害児入所 施設 ・福祉型 児童福祉法 軽 重 -支援目標を明確化- 個別支援計画の作成 自立(地域生活 移行)のための支援 専門機能の強化 ・知的障害、盲ろうあ、 肢体不自由など、障 害の特性に応じて提 供 ・重度・重複障害児、被虐待児等への対応 年齢 障害者施策に繋ぐ支援 居住環境の整備 障害者自立支援法 ○障害者施策による対応 法 18歳(20 歳※)以上 の入所者 〔例〕 昼夜分離したサービス 地域生活移行 グループホーム・ケアホームの利用 施設入所支援 生活介護等 (※)支援がなければ福祉を損なうおそれがあると認められるとき
○ 医療型障害児入所施設について 医療型障害児入所施設においては、専門医療と福祉が併せて提供されている現行の形態を踏まえ、専門性を維持するか、又は複数の機能を併せ持つことも可。また、支援内容について、障害者施策に繋げる観点から見直 し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。 《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療 【24年4月】 【見直し前】 障害児入所 施設 ・医療型 児童福祉法 自閉症児支援 肢体不自由児支援 重症心身障害児 支援 第1種自閉症児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 ※保護を目的とし たサービス ※昼夜分離せず 施設内完結型 サービス ※年齢の区分が 曖昧なサービス 児童福祉法 ○専門機能の強化 ・自閉症、肢体不自由、重症心身障害など、障害の特性に応じて提供、重度・重複障害児等への対応 ・専門医療の提供 ・継続的な長期療育 ・精神科医療 ・リハビリ科医療 ・強度行動障害へ の対応 ・短期訓練 児者一貫した支援 ・母子入園(通園) 個別支援計画の作成 ○障害者施策に繋ぐための支援 個別支援計画の作成 障害者自立支援法 ○障害者施策による対応 法 18歳(20 歳※)以上 の入所者 昼夜分離したサービス 連携 施設入所支援 医療機関 療養介護 〔例〕 ・できる限り日中活動 サービス提供 生活介護等 (※)支援がなければ福祉を損なう おそれがあると認められるとき ※専門性を維持、又は複数の機能を有することも可
(参考)重症心身障害児施設の対応 ○ 重症心身障害児施設の18歳以上の入所者についても、同様に障害福祉サービス(療養介護)により対応 することとなるが、重症心身障害児者に対しては、成長した後でも本人をよく知る職員が継続して関わるなど、 児者一貫した支援が望ましいことから、重症心身障害児施設からの移行については、次のような特例的な 取扱いも可能。 ■ 医療型障害児入所施設と療養介護を一体的に実施することが可能 「医療型障害児入所施設」と「療養介護」の両方の指定を同時に受ける。 児者一貫した支援の確保 <一体的な事業運営> 医療型障害児入所施設 (児童福祉法) 療養介護 (障害者自立支援法) ①定員は児・者の合計、②職員・設備について兼務・共用を可 ※障害福祉サービスの指定基準を満たさなくても指定を取ることが 可能 (※)重症心身障害者に対して、年齢・状態に応じて適切な日中活動をできる限り提供するよう努力。 また、重症心身障害児者に対する在宅生活支援(短期入所など)にも積極的に対応することが望まれる。 29
○ 18歳以上の入所者がいる障害児施設は、「障害児施設として維持」、「障害者施設への転換」、「障害児施○ 18歳以上の入所者がいる障害児施設は、「障害児施設として維持」、「障害者施設への転換」、「障害児施 設と障害者施設の併設」の3タイプから施設の方向性を選択。 ○ 入所者が退所させられることがないよう、障害福祉サービスの指定を受ける必要があるが、指定に当たっ ての特例措置を講ずる。 *利用者には、支給決定に当たって、本人の申出により障害程度区分の判定等の手続きを省略して支給決定を行う経過措置がある。 18歳以上の障害児施設入所者への対応 【方向性】 【事業者指定の特例措置(案)】 都道府県 障害児施設 として維持 ○ 障害児のみを対象 ○ 18歳以上の入所者は、地域生活への 移行のための計画的な支援を受ける。 ① グループホーム、ケアホームなどを利用 ② 地域の障害者施設へ移行 ■ 施行後直ちに障害福祉サービス の指定基準を満たすことが困難な 場合があることから、障害福祉サー ビスの指定基準を満たさな くても、 従来の障害児施設の基準を満たす ならば障害福祉サービスの指定を 受けることが可能。 ■ この特例措置は、事業者指定の 有効期間(6年間)までとし、各施設 は6年間の間に、方向性を踏まえた 必要な取組を行う。 障害児入所施設 障害者施設 への転換 ○ 障害者のみを対象 (*障害児の入所枠は廃止) ○ 障害者は障害福祉サービスの提供を 受ける。 施設の在り方・支援方法等 都道府県 ・ 市町村と協議して決定 障害児施設 と 障害者施設 の併設 ○ 施設の併設(*障害児及び障害者を対象) ○ 障害者は障害福祉サービスの提供を 受ける。 市町村 30
発達障害者支援体制整備事業 乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うための支援関係機関のネットワークを構築するとともに、市町村における個別の支援計画の実施状況調査及び評価や、適切な助言等を行うことにより、支援体制の整備を行う。 さらに、ペアレントメンターの養成とその活動をコーディネートする者の配置や、発達障害特有のアセスメントツールの導入を促進する研修会の実施等により、発達障害児(者)及びその家族に対する支援体制の一層の強化を図る。 文部科学省 (特別支援教育総合推進事業) 厚生労働省 協働で実施 【都道府県・指定都市】 【調査・評価】 市町村の支援体制の 状況調査・評価 【家族支援体制整備 】 ●ペアレントメンターコーディネーターの配置 ●ペアレントメンターの養成 検討委員会 ●県内の状況 ●支援ニーズ ●体制整備の状況等の把握 【市町村支援体制の強化】 市町村サポートコーチの配置 【早期発見・連携・アセスメントの強化】 ●アセスメントツールの導入促進 ●早期発見・連携強化の研修の実施 連携 【市町村】 専門機関としての支援 医療 保健 福祉 発達障害者支援センター 精神保健福祉センター 児童相談所 医療機関 等 関係機関等のネットワークの構築 教育 その他 労働 ◆早期発見・早期発達支援体制の構築 ◆個別の支援計画の作成と支援 ◆ペアレントメンターの活用等による家族支援 等
発達障害者支援センター運営事業 各都道府県・指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障害児(者)またはその家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う。 ※66/67(都道府県・政令指定都市)で設置〔相模原市は平成24年10月開設〕 厚生労働省 発達障害児(者) ・家族 実施 補助 ●相談支援 (来所、訪問、電話等による相談) 支援 都道府県・指定都市 ●発達支援 (個別支援計画の作成・実施、 夜間等の緊急時の一時保護等) 直接実施 又は委託(社会福祉法人等) ※平成22年3月31日より医療法人,地方 独立行政法人も可 ●就労支援 (就労に向けての相談等) ※対象:発達障害児(者)のみ 関係施設・関係機関 (関係施設) 障害児入所施設 障害者支援施設 等 (関係機関) 保健所、医療機関、福祉事務所、 児童相談所、知的障害者更生相談所 保育所、学校、公共職業安定所 地域障害者職業センター、企業 等 連携 発達障害者支援センター ●普及啓発 (パンフレット等による理解の促進) ○障害者自立支援法第78条に規定 される専門性の高い相談支援事業 ○自閉症児施設等へ附置(原則) ※相談支援等に関する知見の活用、 夜間緊急時での対応等のため ●研修 (関係機関、民間団体等への研修)
巡回支援専門員整備事業 発達障害等に関する知識を有する専門員(※)が、保育所等の子どもやその親 が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 ※ 「発達障害等に関する知識を有する専門員」 ・医師、児童指導員、保育士、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者 ・障害児施設等において発達障害児の支援に現に携わっている者 ・学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科又は これに相当する課程を修めて卒業した者であって、発達障害に関する知識・経験を有する者 ○専門員は、秩父学園で実施している発達障害に関する研修や地域の発達障害者支援センター等が実施する研 修等を受講し、適切な専門性の確保を図る。 【予算カ所数:平成23年度:66か所→平成24年度:113か所】 保 健 【市町村】 1歳6ヶ月 3歳児健診 つどいの広場 福 祉 医 療 児童館 保育所 幼稚園 教 育 巡回相談
児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要)児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要) (平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知) ◆ 趣旨 学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましい。 ◆ 留意事項 1 相談支援 障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービスとの連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、保護者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。 2 障害児支援の強化 (1) 保育所等訪問支援の創設 このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠であり、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護者との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。 (2) 個別支援計画の作成 障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における個別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な効果が得られるよう、必要な配慮をお願いする。
重症心身障害児者の地域生活モデル事業〔新規〕重症心身障害児者の地域生活モデル事業〔新規〕 【平成24年度予算額 24百万円】 重症心身障害児者及びその家族が安心、安全に地域でいきいきと暮らせるよう、効果的なサービスの利用や医療、保健、福祉、教育等の関係施設・機関の連携の在り方等について、先進的な取り組みを行う団体等に対して助成を行い、あわせて地域住民に対する理解促進や障害福祉サービス事業所等に対する支援を行うことにより、重症心身障害児者に対する地域支援の向上を図る。 有識者等の検討会による指導・助言等 実施主体(団体等) 〔公募により選定〕 重症心身障害児者及びその家族が地域でいきいきと暮らせるような体制整備の実施 本人・家族への支援 障害福祉サービス 事業所等に対する支援 地域住民に対する 理解促進 ● 総合的な調整をする コーディネーターの配置 ● 総合的モデル事業の実 施 ● 重症心身障害に関する 支援方法の指導、助言、 専門研修等の実施 ● 重症心身障害に関す る講演会等の実施 医療 保健 福祉 関係機関等とのネットワークの構築 その他 教育
平成24年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業平成24年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業 実施団体名簿
「療養通所介護」と「主に重症心身障害児者を通わせる児童発達支援等」の指定基準の概要「療養通所介護」と「主に重症心身障害児者を通わせる児童発達支援等」の指定基準の概要
児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移 ○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成21年度 においては3.8倍に増加。 ○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数(心中以外)は、高い水準で推移。 ※ 第1次報告から第6次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果報告より
児童相談所における虐待相談の内容別件数の推移児童相談所における虐待相談の内容別件数の推移 ○ 平成21年度においては、身体的虐待が39.3%で最も多く、次いでネグレクトが34.3%となっている。
児童養護施設入所児童等の状況児童養護施設入所児童等調査結果(平成20年2月1日現在) 児童の心身の状況については、里親委託児、養護施設児、情緒障害児、自立施設児、乳児院児及び母子施設児において「障害等あり」の割合が、それぞれ18.0%(前回12.6%)、23.4%(前回20.2%)、70.7%(前回59.5%)、35.4%(前回27.3%)、32.3%(前回30.4%)、16.3%(前回12.5%)となっており、いずれも増えている。
児童福祉法第28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)及び第33条の7(家裁に対して児童相談所長が行う親権喪失請求)の件数児童福祉法第28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)及び第33条の7(家裁に対して児童相談所長が行う親権喪失請求)の件数 ○ 平成21年度における28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)に基づく請求件数は230件、承認件数は 214件である。
児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正法の概要児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正法の概要 ○ 平成16年改正法附則に基づき、超党派で改正案が取りまとめられ、平成19年4月国会に提出。同年5 月、可決・成立(平成19年6月公布、平成20年4月施行)。 1 児童の安全確認等のための立入調査等の強化 ○ 児童相談所等の安全確認措置の義務化 ○ 解錠等を伴う立入調査を可能とする新制度の創設 ○ 立入調査を拒否した者に対する罰金額の引上げ(30万円→50万円以下) 2 保護者に対する面会・通信等の制限の強化 ○ 児童相談所長等による保護者に対する面会・通信制限の対象の拡大 ※ 裁判所の承認を得た上での強制的な施設入所措置以外に、一時保護及び保護者の同意による施設入所 の間も制限可能に ○ 都道府県知事による保護者に対する接近禁止命令制度の創設(命令違反には罰則) ※ 裁判所の承認を得て強制的な施設入所措置を行った場合で特に必要があるとき、都道府県知事は、保護 者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいの禁止命令をできる制度を創設。 3 保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化 ※ 保護者が指導に従わない場合、一時保護、 施設入所措置等の措置を講ずることを明確化 4 その他 ○ 国及び地方公共団体による重大な児童虐待事例の分析責務の規定 ○ 地方公共団体による子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)設置の努力義務化 など
(4)児童発達支援管理責任者の役割 • 発達状況、心理状態を踏まえた上で、的確にニーズを把握する。 • アセスメント全体を把握した上で、最終ゴールを想定することが重要。 • 情報が少ない場合こそ、あらゆる可能性を視野に入れることが重要。 • 障害のある子どもや家族が、まだ具体化できていないニーズを推測する。(真のニーズを把握することが重要。) • 利用者の真のニーズを含めた個別支援計画を策定し、支援プロセスの全体を管理する。 • 個別支援計画の策定に当たっては、訓練担当職員、保育士等のチームで取り組むよう、支援会議を開催し意見調整の上、方針の統一を図る。 • 地域の社会資源を理解し関係機関と連携調整を行う。 • 以上の支援全般に渡って、児童の支援に従事する職員に対し、適宜、指導・助言を行う。