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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置. ◇ 改修期間:平成 19 年 4 月 1 日~平成 25 年 3 月 31 日 一定のバリアフリー改修が行われた既存の住宅 ( H 19.1.1 以前から所在する住宅で賃貸住宅を除く ) 改修工事が完了した年の翌年度分の税額を1/3減額(100㎡分までを限度) ※ 省エネ改修との併用可 ( 耐震改修は不可) ◇ 以下のいずれかの方が居住していること ① 65 歳以上 ②要介護認定者又は要支援認定者 ③障害者
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 ◇ 改修期間:平成19年4月1日~平成25年3月31日 一定のバリアフリー改修が行われた既存の住宅(H19.1.1以前から所在する住宅で賃貸住宅を除く) 改修工事が完了した年の翌年度分の税額を1/3減額(100㎡分までを限度) ※省エネ改修との併用可(耐震改修は不可) ◇ 以下のいずれかの方が居住していること ①65歳以上 ②要介護認定者又は要支援認定者 ③障害者 ◇ 工事内容(補助金等を除く自己負担30万円以上のもの) ①廊下の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの取付け ⑥床段差の解消 ⑦引き戸への取替え ⑧床表面の滑り止め化 ◇ 申請方法 工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を添えて申請 • 工事明細書及び領収書(もしくは請求書) • 工事内容を示す写真(日付入り) • 障害者や介護保険認定者であることを示す手帳や保険証の写し • 生年月日を確認できるもの(65歳以上) • 介護保険制度や高齢者支援課の住宅改造助成事業を利用している場合は,給付金や助成金の額を確認できる書類(同意書により調査することも可) 詳しくは,高知市 資産税課 家屋係(℡823-9425)までお問い合わせください。