1.77k likes | 3.41k Views
治験薬 GMP の規定. 教育資料( Ver_0 ) 2010 年 1 月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱. 治験薬 GMP に関わる法令 および 関連通知. 治験薬GMPの法律上の位置付け 「 治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 薬食発第0709002号 平成2 0 年7 月9 日 厚生労働省医薬食品局長. 薬事法. 第 14 条第3項 第 14 条の四第4項 第 14 条の六第 4 項 第 80 状の2 第1項、第 4 項、第 5 項. ( 治験薬の交付 ) 第 17 条第 1 項
E N D
治験薬GMPの規定 教育資料(Ver_0) 2010年1月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱
治験薬GMPに関わる法令および関連通知 治験薬GMP省令
治験薬GMPの法律上の位置付け「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 薬食発第0709002号 平成2 0 年7 月9 日 厚生労働省医薬食品局長 薬事法 第14条第3項 第14条の四第4項 第14条の六第4項 第80状の2 第1項、第4項、第5項 (治験薬の交付)第17条第1項 治験依頼者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。 (治験薬の品質の確保)第26条の3 自ら治験を実施する者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を用いて治験を実施しなければならない。 GCP省令 上記の省令 で使用する 治験薬の製造 治験薬GMP省令 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)厚生労働省医薬食品局長より各都道府県知事 宛薬食発第0709002号平成2 0 年7 月9 日 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理、品質管理等に関す基準(治験薬GMP)に関するQ&Aについて治験薬の製造管理、品質管理等に関す基準(治験薬GMP)に関するQ&Aについて 事務連絡平成21年7月2日厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 治験薬GMP省令
治験薬GMP証明書の発給について 事務連絡 平成21年 3月30日 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課より 各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 あて 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理及び品質管理等に関する基準(治験薬GMP)の改正に関する意見募集の結果について治験薬の製造管理及び品質管理等に関する基準(治験薬GMP)の改正に関する意見募集の結果について 平成2 0 年9 月2 日 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 治験薬GMP省令
厚生労働科学特別研究分担研究報告書分担研究者 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 檜山行雄探索的臨床試験における被験物質の品質確保について― 探索的臨床試験における品質保証の方針 ― 研究協力者 清原孝雄(医薬品医療機器総合機構) 古田土真一(田辺製薬) 残華淳彦(武田薬品) 松木滋(キリン) 治験薬GMP省令
治験薬GMP(省令) の 条文第1 総則 治験薬GMP省令
治験薬GMPとは 治験薬GMPとは 「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 薬食発第0709002号(平成20年7月9日)をいう この省令は、 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号 以下「GCP省令」という) 第17条第1項及び第26条の3に規定される 治験薬を製造する際に遵守すべき 適切な製造管理及び品質管理の方法 並びに必要な構造設備に係る事項を 定めるものである 治験薬GMP省令
1. 治験薬GMPの目的【図解】 治験薬GMPはこれら3つの要素を兼ね備える必要がある 臨床試験の 信頼性を確保 被験者の保護 有効性及び安全性並びに臨床試験の適切性を確保 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階では当該治験薬と市販後製品の一貫性 治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階では、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証 治験薬GMP省令
1. 治験薬GMPの目的 1.1 治験薬の品質を保証することで、不良な治験薬から 被験者を保護すること 1.2 治験薬のロット内及びロット間の均質性を保証 することで、臨床試験の信頼性を確保すること 1.3 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階においては 当該治験薬と市販後製品の一貫性を 治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階に おいては、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証 することで 市販後製品の有効性及び安全性並びに臨床試験の 適切性を確保すること 治験薬GMP省令
2.治験薬GMPの適用範囲 1 2.1 本基準は、GCP省令第17条第1項の規定に基づき治験依頼者が実施すべき事項及び 第26条の3の規定に基づき自ら治験を実施する者が実施すべき事項を定めた ものであり、GCP省令に基づき実施される治験に用いる治験薬に適用されること 2.2 本基準は、治験薬を製造する施設(以下「治験薬製造施設」という)が海外にある場合においても適用されるものであること 治験薬GMP省令
2. 治験薬GMPの適用範囲 2 2.3 本基準は GCP省令第17条第1項又は第26条の3が適用となる治験に用いる治験薬の製造について適用されるものであり 当該治験薬が承認された後に「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生省令第179号 以下「GMP省令」という)が適用されるかどうかに、よるものではないこと (編者注: 治験薬には、GMP省令が適用されるものではないことを明確にしている) 治験薬GMP省令
治験薬GMPの適用範囲 3 2.4 GCP省令に規定する 自ら治験を実施する場合については 本基準の「治験依頼者」を「自ら治験を実施する者」に 「第24条第3項」 を 「第26条の10第3項」 に読み替えて適用する 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 【図解】3.治験薬GMPの基本的考え方 【図解】 ・製造管理・品質管理の要求レベル ・製造施設の構造設備の要求度 市販薬の販売 治験薬開発の進展 開発に伴う段階的リスクを考慮 記録の作成・保管 目的: 被験者の保護、臨床試験の信頼性確保治験薬と市販薬の一貫性・同等性を示す根拠治験薬の設計品質および製品品質の確立の根拠 製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメント 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 1 3.1 治験薬の製造管理及び品質管理に求められる要件は、開発の進展に連動すべきものであり また、同一の臨床段階においても 多岐に渡る臨床試験の目的や方法により 求められる事項の程度に差異がありうる場合が 想定されることから 一律的に規定することは困難である 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方2 (3.1 続き) 本基準は、臨床試験の各段階における要件を区別して規定するものではないが 臨床試験を有効かつ適正に実施するためにも 開発に伴う段階的な状況やリスクを考慮して適切だと判断される要件については柔軟に運用すること また、本基準が医薬品開発の重要な期間に対して適用されることから 製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメントの一環として活用することが望ましい 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方3 3.2 被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保のために 治験薬の製造管理及び品質管理に係る全ての記録 について、後日の確認が取れるように保存すること 3.3 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階においては 被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保に加えて 治験薬と市販後製品との一貫性・同等性を示す根拠 として また、治験薬の設計品質及び製品品質の確立の根拠 として、開発段階における全ての変更を管理し 文書化し、記録として保存すること 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方4 3.4 治験薬の製造施設の構造設備については 治験薬の製造スケール等、開発と共に大きく変更される ことが必然である一方、開発に伴って製造方法や試験 方法等のデータが蓄積されていくことから、開発段階に応じたより適切な管理が求められる その観点から、治験薬の製造施設の構造設備として 開発段階を考慮しない一律的な要件は不適切であると 考えられることから、開発の最終段階に相当する医薬品 の製造販売承認の要件及び医薬品の製造業許可の 要件として求められる製造所の構造設備を認識した 上で、必要な対応を図ること 治験薬GMP省令
4.用語の定義1 治験薬(Investigational Product, Trial Product) 被験薬および治験に係る対照薬をいう (GCP省令第2条第7項) 被験薬 (Test Drug) GCP省令第2条第5項に定める被験薬をいう すなわち、治験の対象とされる薬物又は市販後臨床試験の対象とされる医薬品をいう 治験薬GMP省令
4.用語の定義2 資材: 治験薬の容器、被包並びに容器及び被包に貼付するラベルをいう ロット: 一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された治験薬(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって治験薬となるものを含む。)及び原料の一群をいう 治験薬GMP省令
4.用語の定義 3 治験薬の品目: 一つの承認申請のために行われる治験に使用される治験薬の品目をいう バリデーション: 治験薬製造施設の製造設備並びに手順、工程その他の 治験薬の製造管理及び品質管理の方法(以下「製造手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう 通常、製造方法や試験方法が確立し、再現性も考慮した繰り返しが必要な場合に行う 治験薬GMP省令
4.用語の定義 3 ベリフィケーション: 当該治験薬に期待される品質が得られたことを手順書計画書、記録、報告書等から確認し、これを文書とすることをいう 通常、限定された状況、限定されたロットに対して その妥当性や適切性の評価確認のために行う クオリフィケーション: 構造設備(例えば、設備・装置・機器・ユーティリティ等) について、計画・仕様・設計どおり適格であることを 評価確認し、これを文書とすることをいう 治験薬GMP省令
用語間の関係 治験薬GMP省令
治験薬GMP(省令) の 条文第2治験薬の製造管理及び品質管理治験薬GMP(省令) の 条文第2治験薬の製造管理及び品質管理 治験薬GMP省令
5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】 治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託する場合でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない 治験依頼者 治験製造施設 治験製造施設 治験製造施設 独立 治験薬品質部門 治験薬製造部門 治験薬GMP省令
5.治験薬GMPの組織図(参考)【図解】 治験依頼者 治験依頼者が予め指定した者 部門長(法令に記載なし) 予め定めた者(部門規定なし) 治験品質部門 治験製造部門 バリデーション/ベリフィケーション実施に関する業務 部門長 出荷可否の決定の業務 変更管理業務 品質情報および品質不良の処理 互いに独立 逸脱管理業務 外部試験検査機関の管理業務 自己点検に関わる業務 部門長 教育訓練に関わる業務 文書管理に関わる業務 回収処理に関わる業務 委託製造に関わる業務 治験薬GMP省令
5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 5.1 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 治験薬の製造管理に係る部門(以下単に「治験薬製造部門」という)及び 治験薬の品質管理に係る部門(以下単に「治験薬品質部門」という)を おかなければならない なお、治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託する場合でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない 5.2 治験薬品質部門は、治験薬製造部門から独立していなければならない 治験薬GMP省令
6.治験薬の出荷の管理 【図解】 治験依頼者 治験薬の品目ごと 治験品質部門 治験依頼者が予め指定した者 治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は 当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け 知識経験を有する者でなければならない 出荷可否決定者 資格要件 適正に評価 製造管理・品質管理の結果 出荷可否の決定 治験薬GMP省令
6.治験薬の出荷の管理 6.1 治験依頼者は、治験薬の品目ごとに、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、治験薬の製造施設からの出荷の可否を決定させなければならない 6.2 治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は、当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け、知識経験を有する者でなければならない 治験薬GMP省令
7.治験薬に関する文書 【図解】 治験依頼者 品目ごとに治験薬に関する文書の作成 治験薬●● 成分、分量、規格及び試験方法、製造手順、治験の概要その他必要な事項 承認申請 適時適切に改訂 変更の承認申請 承 認 治験品質部門 改訂の必要性を検討 治験薬の製造 当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等 報告 治験依頼者 治験薬GMP省令
7.治験薬に関する文書 7.1 治験依頼者は、治験薬の品目ごとに 成分、分量、規格及び試験方法、製造手順、治験の概要その他必要な事項 について記載した治験薬に関する文書を作成し 治験薬品質部門の承認を受けるとともに これを保管しなければならない。 7.2 (上記の)7.1 に規定する治験薬に関する文書は、当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等を踏まえ、適時適切に改訂されなければならない。 治験薬GMP省令
8.手順書等【図解】 治験薬製造所 手順書等 治験薬依頼者 治験薬に関する文書 衛生管理の手順に関する文書 製造管理の手順に関する文書 品質管理の手順に関する文書 治験薬製造施設ごとに作成し保管する 手順書 バリデーション及びベリフィケーション 出荷管理、変更管理、逸脱管理 品質等に関する情報、回収処理 品質不良等の処理、教育訓練 文書管理、その他必要な文書 治験薬GMP省令
8.手順書等1 8.1 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 構造設備の衛生管理、職員の衛生管理その他 必要な事項について記載した治験薬の 衛生管理の手順に関する文書を作成し これを保管しなければならない 8.2 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 治験薬等の保管、製造工程の管理その他 必要な事項について記載した治験薬の 製造管理の手順に関する文書を作成し これを保管しなければならない 治験薬GMP省令
8.手順書等2 8.3 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法 その他必要な事項を記載した治験薬の 品質管理の手順に関する文書を作成し これを保管しなければならない 8.4 治験依頼者は、8.1 から8.3 に定めるもののほか、治験薬の製造管理及び品質管理を 適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順に関する文書(以下「手順書」という。)を 治験薬製造施設ごとに作成し これを保管しなければならない 治験薬GMP省令
8.手順書等3 8.4.1 治験薬製造施設からの出荷の管理に関する手順 8.4.2 バリデーション及びベリフィケーションに関する手順 8.4.3 変更の管理に関する手順 8.4.4 逸脱の管理に関する手順 8.4.5 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順 8.4.6 回収処理に関する手順 8.4.7 自己点検に関する手順 8.4.8 教育訓練に関する手順 8.4.9 文書及び記録の管理に関する手順 8.4.10 その他製造管理及び品質管理を適正かつ円滑に実施するために必要な手順 治験薬GMP省令
8.手順書等4 8.5 治験依頼者は ・ 治験薬に関する文書 ・ 治験薬の衛生管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の製造管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の品質管理の手順に関する文書及び手順書(以下「手順書等」と総称する) を、治験薬製造施設に備え付けなければならない 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 【図解1】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならないこと 治験薬製造施設 製造部門 包装・表示のロット毎の確認と、記録の作成と保管 製造指図の作成と保管 品質部門 原材料のロット毎の出納の確認 製造指図に基づき製造 清浄性の確認と記録の作成・保管 ロットごとに製造の記録 職員の衛生管理の記録の作成・保管 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 【図解2】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならないこと 治験薬製造施設 製造部門 製造設備 バリデーション クオリフィケーション 計画・実施・記録・保管 品質部門 記録・保管 定期点検 ・モニタリングの実施 ・記録の作成・保管 環境維持 製造・保管・出納 並びに 衛生管理の結果 文書による報告 その他 必要な業務 交叉汚染の防止などの治験薬に特有の必要事項に係る措置 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 1 9.1 治験依頼者は、治験薬製造部門に、手順書等に基づき 次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に 行わせなければならない 9.1.1 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した治験薬の製造指図を示した文書を作成し、これを保管すること 9.1.2 治験薬の製造指図を示した文書に基づき治験薬を製造すること 9.1.3 治験薬の製造に関する記録をロットごと(ロットを構成しない治験薬については製造番号ごと。以下同じ。)に作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理2 (9.1項の続き) 9.1.4 治験薬の表示及び包装についてロットごとにそれが適正である旨を確認し、その記録を作成しこれを保管すること 9.1.5 原料及び治験薬についてはロットごとに資材については管理単位ごとに適正に保管し及び出納を行うとともに、その記録を作成しこれを保管すること 9.1.6 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成しこれを保管すること 9.1.7 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成しこれを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理3 (9.1項の続き) 9.1.8 構造設備のバリデーション又はクオリフィケーションを 必要に応じて計画し、適切に行うとともにその記録を作成し、これを保管すること 9.1.9 構造設備を定期的に点検整備するとともにその記録を作成し、これを保管すること また、計器の校正を適切に行うとともにその記録を作成し、これを保管すること 9.1.10 治験薬製造施設の構造設備のうち、一定の環境維持が必要な場合には、適切なモニタリングを行い、その記録を作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理4 (9.1項の続き) 9.1.11 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する 記録により治験薬の製造管理が適切に 行われていることを確認し その結果を治験薬品質部門に対して 文書により報告すること 9.1.12 その他必要な業務 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理5 9.2 開発の段階によって治験薬の毒性等の 知見が十分に得られていない場合が あるため 治験依頼者は、治験薬製造部門に 交叉汚染の防止等 治験薬に特有の必要事項に係る措置を 適切に講じさせること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理【図解1】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 治験薬製造施設 品質部門 製造部門 ロットごと管理単位ごとの検体の採取と記録の作成と保管に製造の記録 製造工程の一部または全部の委託 文書による報告 検体の試験・検査の結果 ロットごと管理単位ごとの検体の試験・検査の記録の作成と保管に製造の記録 ロットごとに、臨床試験で投与が終了するまでの期間の、その品質を保証すること 他の治験薬製造施設 予め指定された者 による出荷判定 GMP監査 出荷 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 【図解2】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 治験薬製造施設 品質部門 所定の試験量の2倍 原則3年間以上保存 (法令確認のこと) × 2 製造部門 実施 記録 保管 バリデーション 必要に応じて計画 クオリフィケーション 定期点検 適正に行う 実施・記録 ・保管 計器校正 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 【図解3】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 外部試験検査機関等 記録の作成と保管 治験薬製造施設 製造部門 品質部門 次の記録を作成し、これを保管すること。 ・当該試験検査機関等の名称 ・当該試験検査機関等を利用する試験検査の範囲 ・当該試験検査機関等を利用する期間 試験検査の全部を委託する場合は第11項の 「外部試験検査機関」 の項を参照 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理1 10.1 治験依頼者は、治験薬品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を 計画的かつ適切に行わせなければならない 10.1.1 原料及び治験薬についてはロットごとに 資材については管理単位ごとに 試験検査を行うのに必要な検体を採取し、 その記録を作成し、これを保管すること 10.1.2 採取した検体について、ロットごと 又は 管理単位ごとに 試験検査を行い その記録を作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理2 (10.1項つづき) 10.1.3 試験検査結果の判定を行い、その結果を治験薬製造部門に対して文書により報告すること 10.1.4 「9.1.11 」の規定により 治験薬製造部門から報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認すること 10.1.5 治験薬の製造工程の全部又は一部を他の者(以下「治験薬受託製造者」という)に委託する場合は当該治験薬受託製造者の治験薬製造施設の製造管理及び品質管理が適切に行われていることを確認すること 治験薬GMP省令