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Ⅲ 、 会社設立にあたっての補助、援助制度 1) 1 円の資本金から会社を設立する 2)その他の国の援助、補助制度(全国共通) 3)大阪による援助、補助制度

Ⅲ 、 会社設立にあたっての補助、援助制度 1) 1 円の資本金から会社を設立する 2)その他の国の援助、補助制度(全国共通) 3)大阪による援助、補助制度. 02w123 佐野 桂一. 1) 1 円の資本金から会社を設立する ①最低資本金規制の特例措置.

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Ⅲ 、 会社設立にあたっての補助、援助制度 1) 1 円の資本金から会社を設立する 2)その他の国の援助、補助制度(全国共通) 3)大阪による援助、補助制度

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  1. Ⅲ、会社設立にあたっての補助、援助制度1)1円の資本金から会社を設立する2)その他の国の援助、補助制度(全国共通)3)大阪による援助、補助制度Ⅲ、会社設立にあたっての補助、援助制度1)1円の資本金から会社を設立する2)その他の国の援助、補助制度(全国共通)3)大阪による援助、補助制度 02w123佐野 桂一

  2. 1)1円の資本金から会社を設立する①最低資本金規制の特例措置1)1円の資本金から会社を設立する①最低資本金規制の特例措置 • 2003年2月、中小企業挑戦支援法による最低資本金規制の特例措置が施行されました。この法律の最大の特徴は、株式会社なら1000万円以上、有限会社なら300万円以上と定められている最低資本金規制という名の創業に対する「高い壁」を、思い切り崩したことにあります。いずれの最低資本金も、設立から5年以内に準備・設立すればいいとしたのです                                       株式会社を例にとれば、確かに発行価額1円の株式を1株だけ発行することで、資本金1円の会社は設立できるとあります。(一円で会社の設立できるといっても会社の設立にあたっては株式会社で27万~28万円、有限会社で16万~17万円の費用と数万円の印鑑代金などがかかります。) • あくまで最低資本金規制を設立から5年間に限って免除するもので、最低資本金規制そのものが消滅したわけではありません • 5年経過により自動的に会社を解散するかのいずれかを選択することになります。 • 経済産業大臣の確認を受けた創業者の設立する株式会社と有限会社に限って適用されるわけですが、新たに独立しようと志している個人は、ほとんどの人がこの特例適用の対象になります

  3. ②最低資本金規制の特例措置にともなう手当て②最低資本金規制の特例措置にともなう手当て • この特例の中では、最低資本金未満の会社の設立や新株発行、増資に要するコストを低減させるため、払込取扱金融機関が発行する払込金保管証明書の取得を任意にする手当ても講じています。 • 商法や有限会社法上、現物出資(金銭以外のものでの出資。不動産、機械、自動車、原材料や棚在庫品、有価証券、債権、営業権や漁業権、工業所有権や特許権、著作権などが該当)などを行う場合には、裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要があります。   ですが、この特例を受ける場合は、資本の額にかかわらず、現物出資などの財産価格が、株式会社については200万円を超えない場合、有限会社については60万円を超えない場合には、検査役の調査を不要とする手当ても講じています

  4. 商法や有限会社法に現行の最低資本金規制が設けられたのは1991年のこと。その後の時間の経過の中で、いわゆる経営資源のソフト化が進み、インターネット事業など、創業時点において必ずしも多額の資本を要しない事業分野が確立されたこと、また、事業形態にもバリエーションが広がり、適正な資本の規模が一律である必要がなくなってきたことなどから、いわば会社設立のルールを現在の社会情勢に合わせたのが今回の特例です。チャレンジスピリッツを燃やしながらも資本金調達がネックとなり、最後の一歩が踏み出せなかった多くの人々に対して、この措置は朗報なのではないだろうか。廃業率が開業率を上回る昨今の状況を見ても、この特例の施行によりどのような効果が期待できるのだろうか。     資本金一円で会社を設立できるといっても、カタチばかりの会社を設立しても意味はありません。会社を設立する前に取り組むべき作業がたくさんあります。小さな資本でのスタートだとしても、準備はしっかりと行い、将来に向かって力強く伸びていくビジネスを立ち上げる必要があります。そのためには、やはり相当のお金が必要になるでしょう。商法や有限会社法に現行の最低資本金規制が設けられたのは1991年のこと。その後の時間の経過の中で、いわゆる経営資源のソフト化が進み、インターネット事業など、創業時点において必ずしも多額の資本を要しない事業分野が確立されたこと、また、事業形態にもバリエーションが広がり、適正な資本の規模が一律である必要がなくなってきたことなどから、いわば会社設立のルールを現在の社会情勢に合わせたのが今回の特例です。チャレンジスピリッツを燃やしながらも資本金調達がネックとなり、最後の一歩が踏み出せなかった多くの人々に対して、この措置は朗報なのではないだろうか。廃業率が開業率を上回る昨今の状況を見ても、この特例の施行によりどのような効果が期待できるのだろうか。     資本金一円で会社を設立できるといっても、カタチばかりの会社を設立しても意味はありません。会社を設立する前に取り組むべき作業がたくさんあります。小さな資本でのスタートだとしても、準備はしっかりと行い、将来に向かって力強く伸びていくビジネスを立ち上げる必要があります。そのためには、やはり相当のお金が必要になるでしょう。

  5. 2)その他の国の援助、補助制度(全国共通)①新規開業資金(新企業育成貸付)〔国民生活金融公庫〕②女性起業家、高齢者起業家支援資金 〔中小企業金融公庫〕③成長新事業育成特別融資④新事業育成資金 〔中小企業金融公庫〕⑤設備資金制度

  6. ①新規開業資金(新企業育成貸付)〔国民生活金融公庫〕①新規開業資金(新企業育成貸付)〔国民生活金融公庫〕 • 国民生活金融公庫により、運転資金 4,800万円以内、設備資金 7,200万円以内の範囲で貸し与える事ができる。保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、ご希望に応じて相談により決定。 • 対象 • 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方 • 現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 、 • 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方 、 • 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方 雇用の創出を伴う事業を始められる方 • 又、それらに該当する者で、新規開業しておおむね5年以内の方 • 期間 • 平成24年3月31日までの間までこの制度を利用できる。 • 運転資金は7年以内(うち据置期間1年以内)に、設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)までの間で融資。 • http://www.kokukin.go.jp/pfcj/01_sinkikaigyou.html • 国民生活金融公庫ホームページ 参照

  7. ②女性起業家、高齢者起業家支援資金 〔中小企業金融公庫〕②女性起業家、高齢者起業家支援資金 〔中小企業金融公庫〕 • 直接貸付:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円以内)、代理貸付:1億2千万円以内の範囲で融資可能。担保又は保証人(経営責任者)が必要になる。ただし、直接貸付において担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し8千万円を限度として担保徴求の一部免除などの特例あり。 • 対象 • 女性または55歳以上の方であり、新たに事業を始められる方、又新規開業しておおむね5年以内の方が支援対象 • 期間 • 運転資金: 7年以内(据置期間1年以内)設備資金:15年以内(据置期間2年以内)までの間で融資 • http://www.jasme.go.jp/jpn/search/03.html • 中小企業金融公庫ホームページ 参照

  8. ③成長新事業育成特別融資 • 新たな事業を行うための設備資金・長期運転資金であり、融資限度額6億円までに限る。担保又は保証人(経営責任者のかた)が必要になる。 • 融資後5年目までは、特別金利が利用でき、6年目以降は、基準金利+0.2%となる。 • 対象 • 専門家で構成される成長新事業育成審査会において、事業の新規性と事業の成長性の認定を受けた方。ただし、事業化されて7年以内であること期間 • 設備資金:15年以内(うち据置期間5年以内)運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)の間 • http://www.jfs.go.jp/jpn/search/01.html 参照

  9. ④新事業育成資金 〔中小企業金融公庫〕 • 中小企業金融公庫により新たな事業を行うために必要な設備資金、及び長期運転資金に限り貸付限度額:6億円まで。又担保、保証人が必要となる。 • 対象 • 高い成長性が見込まれる新たな事業を行うかたであって、新たな事業を事業化させて7年以内のかた 又は 当公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けたかた  中小企業総合事業団が出資する投資事業有限責任組合が出資等を行ったかた  中小企業投資育成株式会社がベンチャービジネス出資により出資等を行ったかた  産業活力再生特別措置法に基づく経営資源活用新事業を実施するかた(中小企業創造法     の認定を受けたかた・経営革新支援法の承認を受けたかた・中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金交付対象となるかたを含む)で、中小企業総合事業団が創造的中小企業創出支援事業により出資等を行ったかた  新事業創出促進法に基づく新事業分野開拓を実施するかた又は同法に定める特定投資事業組合(産業基盤整備基金が出資した組合に限る)が出資等を行ったかた 将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できるかた • 期間 • 設備資金:15年以内(うち据置期間5年以内)運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)の間まで • http://www.jasme.go.jp/jpn/search/01.html#gaiyo • 中小企業金融公庫ホームページ参照

  10. ⑤設備資金制度 • 財)全国中小企業設備貸与機関協会により、創業時に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、小規模企業設備資金制度を設け、設備資金貸付事業及び設備貸与事業を実施。設備資金貸付事業の貸付限度額は、4,000万円(所要資金の2分の1以内)創業者・ベンチャーの特例として、創業後1年以上の創業者は貸付限度額6,000万円産業活力再生特別措置法による認定ベンチャー企業は、貸付限度額6,000万円(貸付割合3分の2以内)設備貸与事業の貸付限度額は、6,000万円(創業後1年未満の創業者は3,000万円) • 7年以内(公害防止施設は12年以内) • 設備資金貸付事業では、無利子。設備貸与事業の割賦事業は、割賦損料2.6%程度保証金10%以下。設備貸与事業のリース事業は、年利4.8%程度(税金・保険料込み) •  設備資金貸付事業では、連帯保証人又は物的担保が必要です。設備貸与事業では、原則として保証人が必要。担保が必要となる場合もあります。 • 対象 • 1ヵ月(会社を設立する場合は2ヵ月)以内に新たに事業を開始する具体的な計画を持っている者で創業後5年以内の者  • 期間 • 7年以内(公害防止施設は12年以内)の間 • http://www.zentaikyo.or.jp/gaiyou/gaiyou.html • 財団法人 全国中小企業設備貸与機関協会ホームページ  参照

  11. (3)大阪による援助、補助制度(大阪府内、市内のみ)①大阪府スタートアップ資金(創業支援資金)②創業支援融資③堺市中小企業支援融資④創業支援融資[無担保・無保証人型](3)大阪による援助、補助制度(大阪府内、市内のみ)①大阪府スタートアップ資金(創業支援資金)②創業支援融資③堺市中小企業支援融資④創業支援融資[無担保・無保証人型]

  12. ①大阪府スタートアップ資金(創業支援資金)①大阪府スタートアップ資金(創業支援資金) • 信用保証協会の保証付融資制度により融資限度額:1,500万円(有担保特例は2,000万円、小口融資は500万円) • 対象 • 大阪府内で新規創業する方 • 創業に関する具体的な計画を有しており、原則として創業に要する資金の5分の1以上の自己資金を有している次のいずれかに該当し、創業に必要な準備を現に行なっている方事業を営んでいない個人が、個人で創業するための事業に着手している 。または、個人で創業してから1年未満事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で創業する場合 • 期間 • 平成16年3月末までの間この制度を利用できる。 • http://www.pref.osaka.jp/kinyu/KINYU/KINYU3.html 参照

  13. ②創業支援融資 • 信用保証協会の保証付融資制度により、融資限度額3,000万円(うち無担保2,000万円)又は2,000万円(うち無担保1,500万円)ただし2つとも所要資金の5分の1以上の自己資金を必要とする • 年1.50%の利率がある。 • 対象 • 大阪市内での創業に着手した方または創業後1年未満の方)で、次のいずれかに該当する方 • フォローアップ型]大阪市が認める施設(大阪産業創造館創業準備オフィス、大阪市創業促進オフィス、島屋ビジネスインキュベータ、ソフト産業プラザiMedio、大阪デザイン振興プラザ、大阪市立工業研究所創業支援ラボ、経済局都市産業課が認定した創業促進型賃貸オフィス)に入居し本市内で創業する方(創業してから1年未満の方を含む)で創業後も継続して本市の経営支援を受ける方 • 大阪産業創造館『あきない・えーど』が実施する創業支援事業により完成させたビジネスプランに基づき本市内で創業する方(創業してから1年未満の方を含む)で創業後も継続して本市の経営支援を受ける方 • 大阪産業創造館2階中小企業プラザ   (融資相談窓口:大阪市信用保証協会) • http://www.city.osaka.jp/keizaikyoku/service/s_03_1_4.htm 参照

  14. ③堺市中小企業支援融資 • (財)堺市中小企業振興会の信用保証つき2,000万円以内(無担保500万円以内)ただし、総資金の5分の4以内(無担保3分の2以内)に限る。(堺市が主催する『堺ビジネスプラン大賞』大賞受賞者は無担保での利用可)年1.20%の利率、保証料は基本料率担保は不動産などが必要。連帯保証人は原則として不要 • 対象 • 堺市内で新たに事業を営むために必要な準備を行っている方、または事業開始後6ヶ月未満の方    また特許権、実用新案権所有者堺市の商業活性化アドバイジング事業等を活用して、空店舗対策に取り組んでいる商店街、または、小売市場に入居しようとしている方期間 • 運転資金:5年、設備資金:7年以内の間 • http://www.spasakai.or.jp/profile/yuushi/  参照

  15. ④創業支援融資[無担保・無保証人型] • 信用保証協会の保証付融資制度により、融資限度額1,500万円以内。ただし、一部について自己資金相当額と同額を限度とする。 年1.50%の利率 • 対象 • 大阪市内で創業に関する具体的計画を有する方 • 事業を営んでいない個人で1カ月以内に創業する方事業を営んでいない個人で2カ月以内に中小企業の会社を設立し、創業する方中小企業の会社が、2カ月以内に新たに中小企業の会社を設立し、創業する方(分社化予定のある会社)事業を営んでいない個人で創業してから1年未満の方事業を営んでいない個人で中小企業の会社を設立し、創業してから1年未満の方会社が、新たに設立した中小企業の会社であって、創業してから1年未満の方(分社化された後1年未満の会社 • 大阪産業創造館2階中小企業プラザ(融資相談窓口:大阪市信用保証協会) • http://www.city.osaka.jp/keizaikyoku/service/s_03_1_4.htm 参照

  16. このような制度は、大阪のみならずそれぞれの地域によって様々な援助が受けられる場合があります。会社を設立しようとする場合は、そういった地域援助があるのか、また対照としてそれを受けられるのかを調べてみると役立つと思います。それらを使ってより少ない資本金で会社を設立する事ができます。ただし、返済にあたり利子がつくものもあるので、しっかりした増資プランを立て、又免除期間が切れるまでにお金を用意しなければなりません。そういったことも考慮してこのような制度を有効に使ってください。

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