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資料組織概説 第 4 回 日本目録規則(1). 2007 年 10 月 16 日(火) 第4時限 M203 教室. 日本の目録規則の歴史(1). 日本文庫協会 『 和漢書目録編纂規則 』(1893) 『 和漢図書編纂概則 』(1910) 「和漢図書目録法(案)」 (1932) 『 日本目録規則 』NCR: Nippon Cataloging Rules) (1943) . 日本の目録規則の歴史(2). 『 日本目録規則 1952年版 』 『 日本目録規則 1965年版 』 『 日本目録規則 新版予備版 』(1977)
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資料組織概説 第4回日本目録規則(1) 2007年10月16日(火) 第4時限 M203教室
日本の目録規則の歴史(1) • 日本文庫協会『和漢書目録編纂規則』(1893) • 『和漢図書編纂概則』(1910) • 「和漢図書目録法(案)」(1932) • 『日本目録規則』NCR: Nippon Cataloging Rules) (1943)
日本の目録規則の歴史(2) • 『日本目録規則 1952年版』 • 『日本目録規則 1965年版』 • 『日本目録規則 新版予備版』(1977) • 『日本目録規則 1987年版』 • 『日本目録規則 1987年版改訂版』(1994) • 『日本目録規則 1987年版改訂2版』(2001) • 第9章(電子資料、旧コンピュータファイル)改訂 • 『日本目録規則 1987年版改訂3版』(2006) • 第2,3章(和漢古書の部分)と第13章(継続資料、旧逐次刊行物)改訂
日本目録規則1987年版改訂3版の構成(1)日本目録規則1987年版改訂3版の構成(1) • 序説・総則 • 第I部 記述 • 第II部 標目 • 第III部 排列 • 付録 • 索引
日本目録規則1987年版改訂3版の構成(2)日本目録規則1987年版改訂3版の構成(2) • 第I部 記述 • 第1章 記述総則、第2章 図書、第3章 書写資料、第4章 地図資料…第9章 電子資料、…第13章 継続資料、記述付則 • 最初に総則として全体に適用される原則を述べ、以下の各章で資料形態に固有のルールを規定 • 第II部 標目、第III部 排列も同様の構成
記述(書誌記述)とは • 個々の資料について、他の資料または同一著作の他の版と同定識別するために、タイトルと責任表示に関する事項、版に関する事項など、一連の書誌的事項を組織的に構成して記録すること、または記録した一連の書誌的事項 『日本目録規則 1987年版改訂2版』用語解説
記述総則―記述の原則 • 記述対象資料を他の資料から同定識別するのに必要十分なだけ記録 • 他の資料との書誌的関係を示す場合も • ISBDに基づいて記録 • ISBD区切り記号を、書誌的事項の区切りと識別のための手段とする *カード目録を前提としたルール
記述の範囲 • 記述総則 • ある資料を他の資料から同定識別する第一の要素はタイトル • 同一タイトルのものを識別するために、責任表示、版次、出版・頒布に関する事項などの要素も記録 • 付属資料や内容細目、資料種別や刊行形式などを加えることがある • 第6章 録音資料 • 収録している内容作品の一覧が識別要素として重要となる場合がある
記述の対象(1) • 記述総則 • 単行資料または逐次刊行物が記述の対象 • 単行資料: 固有のタイトルを有する、単独に刊行された資料。シリーズの一部をなしているものも含む • 逐次刊行物: 一つのタイトルのもとに、終期を予定せず、巻次・年月次を追って継続刊行される資料
記述の対象(2) • 第2章 図書 • 原則として、単行書を記述の対象とする • 第3章 書写資料 • 個別資料または個別資料の集合ごとに別の記述を作成 • 第9章 電子資料 • 単行資料または継続資料 • 第13章 継続資料 • 原則として、継続資料の全体
書誌レベル(1) • 記述総則 • 記述の対象に応じて次に示す書誌レベルの記録を作成 • 単行資料 単行レベル • 継続資料 継続刊行レベル • 単行資料の集合 集合レベル • 構成部分 構成レベル
書誌レベル(2) • 第2章 図書 • 単行書 単行レベル • 単行書の集合 集合レベル • 構成部分 構成レベル • 第13章 継続資料 • 継続資料 継続刊行レベル • 構成部分 構成レベル
記述の情報源(1) • 記述総則 • 記述のよりどころとする情報源の優先順位 ア)資料本体(カセット、カートリッジ等を含む) イ)付属文字資料 ウ)資料本体と分離可能な容器(箱、帙等)、カバーなど エ)その資料以外の情報源
記述の情報源(2) • 第2章 図書 ア)標題紙(標題紙裏を含む)、奥付、背、表紙 イ)図書本体のア)以外の部分 ウ)カバー、箱等 エ)その図書以外の情報源 • さらに各書誌的事項の情報源を規定 • タイトル・責任表示は標題紙、奥付、背、表紙 • ISBN、入手条件・定価はどこからでもよい など
記述の情報源(3) • 複製物の情報源は原資料ではなく複製物自体が該当する資料(マイクロ資料、電子資料など)の規定による • 記述対象資料に情報源がない場合は可能な限りの情報源を調査して記録 • 所定の情報源以外から得た書誌的事項は、補記の事実を示すため角括弧([ ])に入れて記録する
記述すべき書誌的事項とその記録順序 • タイトルと責任表示に関する事項 • 版に関する事項 • 出版・頒布等に関する事項 • 形態に関する事項 • シリーズに関する事項 • 注記に関する事項 • 標準番号、入手条件に関する事項 *各資料に特有な事項は各資料の章で規定
記述の精粗(1) • 目録作成機関が、それぞれの方針に応じて、記録すべき書誌的事項の水準(レベル)を選択できる • 日本目録規則では三つの水準を規定 • 第1水準(必須) • 最低限の要件 • 本タイトル / 最初の責任表示. -- 版表示. -- 資料(または刊行方式)の特性に関する事項. -- 出版者または頒布者等, 出版年または頒布年等. -- 特定資料種別と資料の数量. -- (本シリーズ名)
記述の精粗(2) • 第2水準(標準) • 通常の目録において必要とされる範囲 • 本タイトル [資料種別] : タイトル関連情報 / 責任表示. -- 版表示 / 特定の版にのみ関係する責任表示. -- 資料(または刊行方式)の特性に関する事項. -- 出版者または頒布者等, 出版年または頒布年等. -- 特定資料種別と資料の数量 : その他の形態的細目 ; 大きさ + 付属資料. -- (本シリーズ名 / シリーズに関係する責任表示, シリーズのISSN ; シリーズ番号.下位シリーズの書誌的事項). -- 注記. -- 標準番号 • 第3水準(詳細) • 国際的な書誌情報の流通に十分対応可能なレベル • 目録規則に定めるすべての書誌的事項
転記の原則 • 原則として資料に表示されているままを記録ただし、 • 書体は楷書体、変体仮名はひらがなに改める • 外国文字の大文字・小文字の使い分けは、資料の表示によらず、その言語の慣行に従う • 文字の大きさは無視 • 転記が困難な記号等は説明的語句に置き換える • 誤記・誤植は正しい表記に改める • (別法)誤りのまま記述し、正しい表記を角括弧に入れる • 記述の順序は目録規則の規定に従う
第4回のまとめ • 日本目録規則では書誌記述の範囲、対象、情報源、記述すべき書誌事項とその記録順序などを詳細に規定 • 目録作成機関は記録すべき書誌事項の水準を3段階から選択できる(記述の精粗) • 転記の原則