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平成20年4月より新しい 医療制度がはじまりました

平成20年4月より新しい 医療制度がはじまりました. 長寿医療制度について -後期高齢者医療制度を 「長寿医療制度」 と呼んでいます-. 東京都後期高齢者医療広域連合. 目 次. 背景・・・・・・・・ 3 被保険者・・・ 13 保険証・・・・・ 17 医療給付・・・ 22 健康診査・・・ 29 保険料・・・・・ 32. 背 景. わが国は国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。   しかし、医療を取り巻く環境が変化しています。 急速な少子高齢化 経済の低成長

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平成20年4月より新しい 医療制度がはじまりました

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Presentation Transcript


  1. 平成20年4月より新しい医療制度がはじまりました平成20年4月より新しい医療制度がはじまりました 長寿医療制度について -後期高齢者医療制度を「長寿医療制度」と呼んでいます- 東京都後期高齢者医療広域連合

  2. 目 次 • 背景・・・・・・・・3 • 被保険者・・・13 • 保険証・・・・・17 • 医療給付・・・22 • 健康診査・・・29 • 保険料・・・・・32

  3. 背 景 わが国は国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。   しかし、医療を取り巻く環境が変化しています。 • 急速な少子高齢化 • 経済の低成長 • 老人医療費の大幅な増加 国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくため構造改革が急務となりました。 構造改革が急務

  4. 医療費の現状 国民の医療費は平成18年度で約33兆円、そのうちの3割超が老人医療費のための費用になっています。老人医療費は年々伸びる傾向にあり、現役世代の負担と国の財政負担は増加していく一方です。  東京都の年間1人当たり老人医療費で見ると、 75歳以上は約82万円になっています。

  5. 東京都における長寿医療制度の医療費推計 平成20年度の1.3倍 100万円を突破! 出典:『被保険者数及び医療費の推計(平成19年11月)』 東京都後期高齢者医療広域連合

  6. 増大する医療費 老人保健制度 老人保健法に基づく2階立ての医療制度 各医療保険からの拠出金で維持  このままでは・・・ いかに持続可能な制度とするか 破綻のおそれ

  7. 問題解決の視点  そのため・・・ ・予防医療を心がけ医療費を抑えること ・公平・公正な負担をしていただくこと 高齢者医療確保法の成立 →長寿医療制度の創設へ

  8. 老人保健から長寿医療制度へ いつから? • 平成20年4月1日から  ⇒新たに長寿医療制度がスタートしました(新しい医療保険制度です)  ●老人保健制度は平成19年度で廃止となりました

  9. 長寿医療制度の特徴 ① 医療機関の窓口で、新しい保険証を提示してください。 ② 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで負担のなかった被用者保険の被扶養者の方も納めます。 ③ 新たに高額介護合算療養費が始まります。 ④ 運営主体は広域連合です。

  10. 被保険者 (75歳以上の方等) 医療機関 東京都後期高齢者 医療広域連合 区市町村 長寿医療制度の運営の仕組み 保険証の提示 医療費の一部負担 医療の提供 届出・申請の手続き 医療費の請求 医療費の支払い 保険証の交付 保険料の納入 保険証の交付 資格管理など 情報提供 徴収した保険料や 納付金などの納入

  11. 広域連合とは? • 広域連合は、地方自治法第291条の2で規定された特別地方公共団体です。 • 広域連合は、広域連合に加入する全区市町村の議会で議決した規約に基づき事務を行います。 東京初の広域連合(職員は区市町村から派遣の公務員) ▼設置年月日:平成19年3月1日(東京都知事許可) ▼構成団体:東京都内の全62区市町村 ▼所在地:東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館15階〜17階

  12. 広域連合と区市町村の役割分担 広域連合と区市町村は連携し、効率的に業務を行います!

  13. 被保険者 ・広域連合の区域内に住所がある75歳以上の方 ・寝たきりなどの一定以上の障害のある65歳以上の方※ ※(新規の方は、申請して広域連合の認定が必要です)

  14. 資格取得日 これから75歳を迎える方 75歳の誕生日から長寿医療制度の被保険者となります。 例:平成21年9月15日に75歳になる ⇒ 平成21年9月15日から長寿医療制度に移行 いずれも資格取得の手続きは不要です。 会社の健康保険などから移行する方は、 脱退等の手続きが必要ですよ。

  15. 〈被保険者〉 会社の健康保険 〈被扶養者〉 長寿医療制度 〈被保険者〉 長寿医療制度 〈被保険者〉 (妻:75歳) 長寿医療制度に移行する際 (下図)会社の健康保険から移行する夫婦を例にすると・・ ○75歳の夫は誕生日から長寿医療制度へ ○73歳の妻は夫の誕生日から自分75歳の誕生日まで基本的に区市町村国保へ 会社の健康保険 からの移行例 【長寿医療制度は75歳以上の独立保険】 夫の75歳の誕生日 平成22年(1年後) 夫:74歳 (夫:76歳) 国民健康保険 〈被保険者〉 妻:73歳

  16. 障害のある方へ • 一定の障害のある65歳から74歳までの方で新たに「長寿医療制度」の資格を取得する方は申請が必要です。 • 現在、長寿医療制度をご利用の方で「障害認定を撤回」する方は、区市町村の窓口でご相談のうえ、届出をしてください。 マル障は、引き続きご利用いただけます。

  17. 保険証の交付 長寿医療制度は1人ひとりが被保険者となり、保険証が1人に1枚が交付されます。 保険証のサイズは、平成20年3月末までの老人医療受給者証と同じ 大きさ、同じ色(白)です。  誕生日までにお住まいの区市町村を通じてお届けします。  基本的に「簡易書留」で、直接お渡ししています。 郵便の転送をしていませんので、 転送サービスを利用中の方は、お住まいの区市町村へ連絡してください

  18. 医療機関の窓口で保険証を提示 • お医者さんにかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口に出してください。 医療機関等の皆様へ 保険証をお忘れの方、お持ちでない方がいらっしゃった場合は、患者さんのお住まいの区市町村または広域連合へ連絡してください。 なお、今までの記号番号から番号だけの被保険者番号になりました 【こんなときは連絡ください】  ・保険証の記載内容が違うとき、変わるとき  ・保険証が2枚届いたとき、転居するとき

  19. 保険証の有効期限と引渡し ・ 保険証の有効期限は2年で、2年ごとに一斉に切り替えます。ただし、1回目の有効期限は、平成20年4月1日から平成22年7月31日までの2年4か月となります。 ・ 以後、8月1日から2年後の7月31日までが有効期限となり、8月1日付で新しい保険証に更新します。

  20. 保険証のイメージ 保険証に寄せられている声 ●カード化してほしい ●健康保険証という名前にしてほしい …といった意見があります。

  21. 医療証も忘れずに  ●保険証の他、以下の医療証を発行しています。  ●保険証と合わせて、医療機関等の窓口で提示してください。 【医療証】  ・限度額適用・標準負担額減額認定証  ・特定疾病療養受療証 上記の他、東京都の独自事業による給付があり、 医療証が発行されています。

  22. < 一 般 > <現役並み所得者> 1割 3割 又は、 医療給付と一部負担金の割合  医療機関等を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。  一部負担金の割合は、所得に応じて1割又は3割です。 毎年「8月1日に判定」しています 保険証の一部負担金の割合は毎年、前年の所得をもとに8月1日を基準日として、判定します。  ただし、世帯構成の変更などがあった方は、区市町村または広域連合までご連絡ください。

  23. 一部負担金の割合の判定基準 現役並み所得者は「3割負担」です  住民税課税所得が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者・70歳以上74歳以下の同居者  ただし、それでも被保険者の収入合計額が次の金額に満たない方は区市町村の窓口へ申請することにより1割となります。  世帯に被保険者が1人の場合・・・収入383万円未満 (同じ世帯の中に70歳から74歳までの他の医療保険の加入者がいる場合                       ・・・その方との収入合計額が520万円未満)  世帯に被保険者が2人以上いる場合・・・収入520万円未満 負担割合に寄せられている声 ●保険料と同様に、一人ひとりで判定してほしい ●2割負担を設けてほしい …といった意見があります。

  24. 自己負担の限度額(高額療養費) 1ヶ月分の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が申請により払い戻されます。 対象となる方には、広域連合から申請書をお送りします。申請は、最初の1回のみで、2回目以降の該当分からは自動的に払い戻されます。 ※ ( )内は、過去12か月以内で高額療養費に4回以上該当したときの、4回目以降の額です。 ※月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した長寿医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(個人ごとの限度額を適用します)。

  25. 自己負担額 一般病床 療養病床 食事代 (1食あたり) 食費※3 (1食あたり) 居住費 (1日あたり) 一 般(低所得Ⅰ、Ⅱ以外の方) 260円 460円 320円 ※1 低所得Ⅱ 90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) 210円 210円 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 160円 ※2 低所得Ⅰ 100円 130円 老齢福祉年金受給者 100円 0円 ※1「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方。 ※2「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、一人ひとりの収入が80万円以下の方等。 ※3入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関の場合、一般の方の食費は420円。 自己負担の限度額(入院)  入院したときは、食事代または食費と居住費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。 低所得の方は、標準負担額減額認定証が必要です

  26. 高額介護合算療養費 世帯内で長寿医療・介護保険の 両保険から給付を受けることに よって、自己負担額が高額にな ったときは、両保険を通じた自 己負担限度額(毎年8月~翌年 7月末までの年額)が適用され ることになります。 ・長寿医療又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。 ・自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は、支給されません。

  27. 新たな医療、在宅歯科医療 • 平成20年度診療報酬改定における主要改定項目 <後期高齢者診療料>  ○ 患者に同意の上で、定期的に診療計画を作成して総合的に病状を管理します(今までの医療を受け続けることもできます)。  *対象の慢性疾患は、糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、認知症等  *医学管理、画像診断、検査、処置は1ヵ月600点の包括診療です(1割負担の方は600円、3割負担の方は1800円。包括払いの診療もありますが、出来高払いもできます) <後期高齢者在宅療養口腔機能管理料>  ○ 通院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行い、管理計画を作成し、文書により提供します。

  28. ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進とお薬手帳ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進とお薬手帳 <ジェネリック医薬品> • 新薬として最初に発売された薬は特許に守られ、開発したメーカーが独占的にその薬を製造販売することができます。これが先発医薬品です。 • 20~25年の特許期間が切れると、他のメーカーも使用実績などの情報をもとに基本的に同じ有効成分、効能、効果の薬を製造できるようになります。これがジェネリック医薬品です。その価格は一般的に低価格で提供されています。 • ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師・薬剤師にご相談ください。相談しづらい場合は、「ジェネリック医薬品希望カード」をご利用ください。 <お薬手帳> ・ 重複した投薬を防ぎ、服薬歴を確認することなどを目的として、お薬手帳をお持ち下さい。 ・ 医師や保険薬剤師は、服薬状況や服薬歴を確認しなければなりません。

  29. 健康診査(保健事業) 健康の維持と増進 医療費の抑制 74歳まで そのためには・・・ 糖尿病等の生活習慣病・予備群を減らす 75歳からも同様、健康の保持増進等を進めるため、 健康診査を実施します

  30. 健康診査の仕組み 区市町村独自部分 (上乗せ) 基本 健康診査 健康診査 特定健診の基本診査項目と同じ内容 (腹囲測定を除く) 平成20年3月まで 平成20年4月から 上乗せ部分は自治体ごとに異なります

  31. 健康診査の基本的な流れ 自治体から送付します 受診券の送付 自己負担500円 医 師 健 診 結果説明・情報提供・保健指導 自治体ごとに異なります

  32. 保険料の構成         +       =  均等割額 所得割額   保険料 定額部分 年額37,800円 (応益部分) 所得に応じて負担 (応能部分) 6.56%

  33. 均等割(37,800円)の軽減(申告が必要です) 【所得の低い方の軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあわせて、9割・7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。 【被扶養者の軽減措置】 長寿医療制度の被保険者となるまで、被用者保険の被扶養者で自分で保険料を払っていなかった方は、被保険者の資格を得た日の月から2年間、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額も賦課されません。 *所得の低い方の軽減措置の9割、7割、5割の軽減に該当する方は、そちらが優先されます。 平成21年4月から平成22年3月までは9割を軽減

  34. 所得割額の計算法 旧ただし書き所得×所得割率6.56% ○ 東京都内では保険料率は原則同一 ○ 保険料率は2年ごとに見直し ○ 賦課限度額は均等割額と合わせて50万円 ○ 制度加入前まで社保の被扶養者だった方には2年間なし(国保から移行した方は除く) ※ 旧ただし書き所得とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに(株式)・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)  。

  35. 保険料の計算(公的年金収入だけの場合) • 所得割額=(年金収入額-公的年金控除額-基礎控除33万円)×6.56% • 均等割額=(年金収入額-公的年金控除額-高齢者控除15万円) → 軽減判定 → 37,800-37,800円×軽減割合 (軽減割合の判定は次ページのスライド) <参考> ・年金収入額-公的年金控除額=総所得金額等 ・年金収入額-公的年金控除額-33万円=旧ただし書き所得 <参考 65歳以上の人の公的年金控除>

  36. 所得の低い方に対する軽減割合の基準 保険料のうち均等割額を軽減します。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除=120万円、②高齢者特別控除=15万円、③基礎控除=33万円)。 7割軽減対象者 168万円以下の収入 =①+②+③ 9割軽減対象者 7割軽減を受ける世帯のうち、長寿医療制度の被保         険者全員が、年金収入80万円以下(その他の所得           がない)  5割軽減対象者 192.5万円以下の収入=①+②+③+24.5万円×         世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 2割軽減対象者 238万円以下の収入 =①+②+③+35万円×         世帯の被保険者数 *今後の税制改正等によって変動があり得ます。

  37. 軽減措置の例 • 保険料の概要 数字は、夫婦2人世帯で夫のみ年金収入の額。今後の税制改正等により変動があり得ます。   保険料軽減措置のイメージ 賦課限度額50万円 応能分 〔所得割〕 保険料額 2割軽減 5割軽減 応益分 〔均等割〕 7割軽減 9割軽減 収入 168万円 192.5万円 238万円

  38. 所得の低い方へのさらなる軽減 • 東京都広域連合と区市町村は協力して、独自の保険料軽減対策を行います。 • 厚生年金の一般的な収入211万円(旧ただし書き所得58万円)以下の方を対象に、所得割額を軽減します。 平成21年第1回議会定例会の議決を経て、条例に基づき決定

  39. 区市町村 保険料の納め方 ・保険料はお住まいの区市町村に納付します。 納付の手間を省くため、原則、年金天引きです。 特 別 徴収 介護保険料と合わせて、保険料が年金 から天引きされる対象となります。 普 通 徴収 特別徴収の対象にならない方は、直接 区市町村に納付書で納めることになります。 年 金 保 険 者 天引き後 の年金 特別徴収 普通徴収

  40. 年金天引きにならない場合 ☆次の方は年金からの天引きにはなりません • 対象となる年金が年額18万円未満の方 • 介護保険料と長寿医療制度の保険料の合算額が対象となる年金の2分の1を超える方 • 年度の途中で転居した方 • 年金の差止めや担保貸付、内払調整を受けている方 • 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方 • 年度の途中で長寿医療制度に加入された方(加入からしばらくの間)

  41. 口座振替と社会保険料控除 〈口座振替〉 〈社会保険料控除〉 長寿医療制度の保険料は、税金の申告で社会保険料控除の対象となります。   ご家族などの口座からの振替を選択された場合は、代わりに保険料を支払ったご家族などの方に社会保険料控除が適用されます。 普通徴収(口座振替) 本人の口座に限らず、 ご家族などの口座も可 特 別 徴収 (年金天引き) 変更できます

  42. 医療給付費の財源構成 医療費(療養の給付に要する費用の額=診療報酬) 給付費(療養の給付に関する費用)

  43. 医療給付費の構成例(東京都の場合) お医者さんへ行き、1万円の医療給付を受け、1割の1千円を病院の窓口で支払ったとすると・・・ 国・都・区市町村の公費(税金)  4500円 自己負担 1000円 保険料 900円 若年層の支援金 3600円 340円分が 均等割分 570円分が 所得割分 + ( 37 : 63 )

  44. 届出や申請手続 ☆以下のとき、お住まいの区市町村の窓口での手続きになります • 65歳以上で一定以上の障害認定がある場合 • 住所を異動した場合 • 世帯の変更があった場合 • 生活保護の開始、廃止した場合 • 被保険者証をなくしてしまった場合 • 死亡 • 給付の申請

  45. 公式ホームページ「東京いきいきネット」 東京いきいきネット を検索してください ロゴについて: 東京都に暮らす皆様のいきいきとした安心と安定を医療保険の側面から支えるという考えから、「い」と「TOKYO」を組み合わせたロゴになっています。

  46. 広域連合お問合せセンター • 広域連合お問合せセンター • 長寿医療制度に関するお問合せを受付ています。 • 設置期間:平成20年3月10日~  (土日・祝日を除く平日) • 受付時間:午前9時から午後5時まで • 電話 0570-086-519(ハローコウイキ) • ファクス 0570-086-075(ハロー75) • 電子メール call@tokyo-kouikicenter.jp PHSやIP電話の方は、こちら 東京都後期高齢者医療広域連合 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館15~17階 電話:03-3222-4499 ファクス03-3222-4477 メール:kikaku@tokyo-kouiki.jp ホームページアドレス:http://www.tokyo-ikiiki.net/

  47. 結    び •  長寿医療制度の財源は、皆様の保険料や自己負担のほか、国保や社保に加入する現役世代からの支援金と、国や都道府県、区市町村が負担する公費によって賄われます。東京の場合は、さらに保険料軽減のための税金を投入しています。  •  医療費は、一人ひとりの心がけで節約することができます。医療機関の上手な受診と毎日の健康づくりで長寿医療制度をみんなで支えていきましょう。

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