180 likes | 274 Views
プロバイダ責任法制 判例概観. 南山大学法学部 町村泰貴. プロバイダ責任制限法以前. ニフティ FSHISO 事件 パソコン通信サービスのフォーラムを舞台としたもめ事で、シスオペ(フォーラム責任者)の責任が問われた。 東京地判平成9年5月 26 日判タ 947 号 125 頁 シスオペの削除義務違反責任を肯定 東京高判平成 13 年9月5日判タ 1088 号 94 頁 シスオペの責任を否定. 都立大事件 東京地判平成 11 年9月 24 日判時 1707 号 139 頁
E N D
プロバイダ責任法制 判例概観 南山大学法学部 町村泰貴
プロバイダ責任制限法以前 • ニフティFSHISO事件 • パソコン通信サービスのフォーラムを舞台としたもめ事で、シスオペ(フォーラム責任者)の責任が問われた。 • 東京地判平成9年5月26日判タ947号125頁 • シスオペの削除義務違反責任を肯定 • 東京高判平成13年9月5日判タ1088号94頁 • シスオペの責任を否定
都立大事件 東京地判平成11年9月24日判時1707号139頁 • ウェブページで中傷された学生団体が削除を求め、削除に応じない都立大学の設置主体である都の国家賠償責任を追及したが、裁判所は責任を否定
ニフティFBOOK事件 東京地判平成13年8月27日判時1778号90頁 ニフティ・フォーラムでのもめ事で、会員の一人が他の会員の個人情報開示を求め、ニフティを訴えた。裁判所は名誉毀損に当たらないとして請求棄却。
動物病院対2ちゃんねる事件 東京地判平成14年6月26日判時1810号78頁、判タ1110号92頁 東京高判平成14年12月25日(控訴審) • T動物病院を誹謗中傷した2ちゃんねるの書き込みについて、2ちゃんねる管理人の損害賠償責任を認めた事例 • その他(法制定後) • DHC損害賠償事件など
プロバイダ責任制限法の下での開示関係裁判例プロバイダ責任制限法の下での開示関係裁判例 • 眼科医対Yahoo!掲示板事件 東京地判平成15年3月31日 • 発信者の住所氏名を知りながらIPアドレスの開示を請求し、認められた事例 • 羽田タートルサービス対So-net事件 東京地判平成15年4月24日 • アクセスプロバイダは開示義務なしと判断
WinMX(パワードコム)事件 東京地判平成15年9月12日 • P2Pのファイル送信者について、アクセスプロバイダに発信者情報開示を命じた事例 • 羽田タートルサービス代理人事件 東京地判平成15年9月17日 • アクセスプロバイダに発信者情報の開示を命じた事例
全体の傾向 • プロバイダの発信者情報開示義務の存否が本格的に争われたケースはない。 • 課題 • 発信者情報、特に通信履歴の保存が課題 • 本来の紛争当事者ではないプロバイダの当事者適格 • 最も利害関係のある発信者の手続保障
残された問題 • 発信者とアクセスプロバイダとをつなぐ電話会社は開示関係役務提供者か? • 本訴訟でしか開示を求められないか、訴訟外の解決や仮処分による命令は妥当か? • 匿名性の保護をどう確保していくか • 情報ネットワーク・ローレビュー第2巻(近刊)掲載の藤村論文参照
羽田タートルサービス事件 (1)東京地判平成15年4月24日(平成14年(ワ)18428号) (2)東京地判平成15年9月17日(平成15年(ワ)3992号)
派遣をめぐる掲示板書込み • 著作権に配慮し、省略
第1事件の事案 発信者の 情報要求 羽田タートル サービス 発信者 アクセスプロバイダ ウェブオンライン 誹謗中傷 WebSite 削除要求 発信者の 情報要求 レンタルサーバ ゼロ
第1事件判決 • So-net会員である発信者を特定する情報について開示を求めたが、請求棄却 • アクセスプロバイダ(経由プロバイダ)は特定電気通信役務提供者に当たらない • 経由プロバイダから掲示板までの通信は一対一通信で、特定電気通信ではないため • 侵害情報削除の時点ではプロバイダ責任制限法施行前であり、本件に法は適用されない
第2事件の事案 羽田タートル サービス 発信者 発信者の 情報要求 代理人 弁護士 アクセスプロバイダ PRIN 削除要求 発信者の 情報要求 DQN 弁護士 =和解 2ちゃんねる
第2事件判決 • 羽田タートルサービスの代理人であった弁護士が、掲示板で非難されたため、自ら当事者となって発信者情報開示請求 • アクセスプロバイダであっても特定電気通信役務提供者に当たり、発信者情報開示請求可能
第1判決の理解 特定電気通信 WebSite 経由プロ バイダ 発信者 サーバ プロバイダ
第2判決の理解 特定電気通信 WebSite 経由プロ バイダ 発信者 サーバ プロバイダ
開示義務をめぐる解釈私見 • 発信者からウェブサーバまでとウェブサーバから受信者とをあえて区別する根拠は薄弱 • 一対一か一対多かは区別が困難 • 不特定の者に送信する目的を持つ行為者は発信者であり、アクセスプロバイダを経由する情報の送信もその目的でなされる • 被害者のための発信者情報開示を実現するためには、アクセスプロバイダの情報開示義務が必要。 • 法律制定時でも当然の前提 羽田タートルサービス代理人事件の判決が妥当。