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介護保険 の基礎知識. 山口県薬剤師会 在宅医療委員会. 介護保険制度の理念. 加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一体的に提供する仕組み。. 介護を社会全体で支え合う制度. 運営主体 ( 保険者 ). 業者の指定. 都道府県. 市町村 ( 事業計画策定 ). ( 地域密着型サービスに限り市町村 ). 加入する人 ( 被保険者 ). 第1号被保険者( 65 歳以上) 年金から天引、または個別納付
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介護保険の基礎知識 山口県薬剤師会 在宅医療委員会
介護保険制度の理念 • 加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一体的に提供する仕組み。 介護を社会全体で支え合う制度
運営主体(保険者) 業者の指定 都道府県 市町村(事業計画策定) (地域密着型サービスに限り市町村) 加入する人(被保険者) 第1号被保険者(65歳以上) 年金から天引、または個別納付 第2号被保険者(40歳~64歳) 医療保険料に上乗せ サービスを利用できる人 第1号被保険者で、要介護認定の申請で介護や支援が必要と認定された人 第2号被保険者で、特定疾病により介護や支援が必要と認定された人 1.がん【がん末期】 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11. 多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
スライドの内容 ①介護保険サービスの利用手順 ②認定結果によるサービスの違い ③介護の場所と居宅療養管理指導の関係 ④包括支援センターによる地域支援事業 ⑤介護保険にかかわる職種について
①介護保険サービス の利用手順
①「要介護認定の申請」 • 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要。 • 各総合支所の介護保険担当課または各地区出張所に介護保険証を添えて申請。 • 本人または家族が申請する以外に、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできる。
③認定 訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピュータで処理。 一次判定結果、訪問調査による特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による 介護認定審査会が 審査を行い、 要介護度を判定。
③認定 要介護度(要支援1~2、要介護1~5)に応じて、利用できるサービス費用の上限 (区分支給限度額)が決められている。
④ケアプラン作成 介護保険のサービスは、 作成されたケアプランに より実施される。 ケアプランは、介護や支援の必要性に応じてケアマネージャーがサービスを組み合わせて作成する。これを「ケアマネジメント」「居宅介護支援」という。 要介護1~5はケアマネージャー 要支援1~2は地域包括支援センター(市町村)がケアプランを作成。(自分で作成してもよい) 注:ケアプランの作成費用は自己負担なし
④ケアプラン作成 ●ケアマネの職種 医師・歯科医師・薬剤師・看護師・保健師・理学療法士 ・作業療法士・言語聴覚 士・歯科衛生士・義肢装具士 ・栄養士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 ・相談援助業務従事者・ヘルパー2級資格者・・などで 経験5年以上、無資格ヘルパー・寮母など介護現場の 従事者で経験10年以上 ・・・で受験資格を得る ●ケアマネはどこに居る? ・包括支援センター ・居宅介護支援事業所 (訪問介護・訪問看護事業所等に併設) ・介護保険施設 ケアマネの職種により 専門知識に違いがある 迷ったら、包括支援センターに相談!
要介護度と区分支給限度額(在宅サービス費)要介護度と区分支給限度額(在宅サービス費) ⑤サービスの利用 加算の種類: 特別地域加算、「中山間地域等に所在する小規模事業所」に対する加算、 「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者にサービス 提供した事業所の加算
⑤サービスの利用 • ケアプランに基づいて、サービス提供事業者や介護保険施設と契約を結び、サービスを利用する。 • サービスにかかる費用の1割は自己負担。 ただし、区分支給限度額を超えた部分は、全額自己負担となる。
支給限度額管理の対象とならないサービス ⑤サービスの利用 • 福祉用具購入費(10万円/年) • 住宅改修費(20万円) • 居宅療養管理指導 • 特定施設入居者生活介護 • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) • 施設サービス • 地域密着型特定施設入居者生活介護 • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
②認定結果による サービスの違い
まず、言葉を理解しよう 居宅とは、自宅と、介護施設以外の居住系施設(老人ホーム)を指す。 ●在宅=居宅 ●居宅介護支援=ケアマネジメント ●訪問=家に来てくれる ●通所=施設に通う ●短期入所=ショートステイ ●通所生活介護=デイサービス ●通所リハビリ=デイケア=医療系デイ ●介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム(特養) ●介護老人保健施設=老健 ●介護療養型医療施設=療養型(H24廃止) ●訪問介護=ホームヘルプ ●共同生活介護=グループホーム ●地域密着型~=市町村指定の少人数型~ ●小規模多機能型~ =月定額でデイサービス・訪問介護・ショートステイのできる少人数型~ ●特定施設=老人ホームの中で人員・施設・運営基準等を満たした施設 ●療養通所介護≠通所リハビリ (難病やがん末期等、医療と介護の両方が必要な中重度要介護者等が対象の1日預かり) 介護施設
介護保険で利用できるサービス 認定結果や居住地によって使えるサービスに 制限があり、その呼称、内容が変わります
認定結果により違ってくるサービス内容 高齢者 要介護認定 非該当(自立) *スクリーニング 要支援 1 or 2 要介護 1~5 非 該 当 特定高齢者 (要支援・要介護状態と なるおそれのある者) 居宅介護支援事業所 (業者)によるプラン作成 地域包括支援センター (市町村)によるプラン作成 地域包括支援センター (市町村)による予防施策 介護給付(1割負担) ●訪問・通所・短期入所 ●地域密着型サービス ●福祉用具・住宅改修他 ●介護施設への入所 予防給付(1割負担) (回数・時間が大きく限られる) ●訪問・通所・短期入所 ●地域密着型サービス ●福祉用具・住宅改修他 地域支援事業(負担なし) 介護予防 一般高齢者 施策 介護予防 特定高齢者施策 *スクリーニングは要介護認定時だけでなく、健診や家族・主治医の連絡などでも行われます
要介護認定非該当の場合 地域支援事業の対象に! 市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業 元気な 高齢者 虚弱な 高齢者 要支援 1・2 要介護 1~5 介護予防 一般高齢者 施策 介護予防 特定高齢者 施策 予防給付 メニュー 介護給付 メニュー 包括支援センター (市町村)による 地域支援事業 介護保険事業者に よる介護サービス (予防給付プランは包括支援センターが作成)
要介護1~5のサービス(介護給付) 在宅サービス 【訪問・通所・泊まり】 ●訪問介護(ホームヘルプ) ●訪問入浴介護 ●通所介護(デイサービス) ●短期入所生活介護(特養ショート) ●訪問看護 ●訪問リハビリ ●居宅療養管理指導 ●通所リハビリ(デイケア・医療系デイ) ●短期入所療養介護(医療機関ショート) 【居住施設専用】 ●特定施設入所者生活介護 • 介護施設 • 介護療養型医療施設(H24廃止) • 介護老人保健施設(老健) • 介護老人福祉施設 • (特別養護老人ホーム) • 地域密着型サービス • 【訪問系・通所・泊まり】 • ●夜間対応型訪問介護 • 認知症対応型通所介護(認知デイ) • 小規模多機能型居宅介護 • 【居住施設専用】 • 認知症対応型共同生活介護 • (グループホーム) • 地域密着型特定施設入所者生活介護 • 【介護施設】 • 地域密着型介護老人福祉施設 その他 ●福祉用具貸与 ●住宅改修 ●特定福祉用具販売
要支援1~2のサービス(予防給付) 在宅サービス 【訪問・通所・泊まり】 ●介護予防訪問介護(ホームヘルプ) ●介護予防訪問入浴介護 ●介護予防通所介護(デイサービス) ●介護予防通所リハビリ(デイケア) ●介護予防短期入所生活介護(Sステイ) ●介護予防訪問看護 ●介護予防訪問リハビリ ●介護予防居宅療養管理指導 ●介護予防短期入所療養介護(Sステイ) 【居住施設専用】 ●介護予防特定施設入所者生活介護 地域密着型サービス 【訪問系・通所・泊まり】 ●介護予防認知症対応型通所介護 ●介護予防小規模多機能型居宅介護 【居住施設専用】 ●介護予防認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) 介護給付は原則出来高払い 予防給付は原則包括払い 予防給付はサービスは 内容・回数に大幅な 制限がある! その他 ●介護予防福祉用具貸与 ●住宅改修 ●介護予防特定福祉用具販売
地域密着型サービスとは? 都道府県指定の事業者だけでは地域のニーズに応えられず、 介護のために住みなれない地域へ転居することも・・・ 市町村が地域ニーズに合わせて独自に指定・監督できる、小規模な6つのサービス。原則としてその市町村に在住している人だけが利用できる ●小規模多機能型居宅介護(デイ・訪問・短期入所) 1つの施設で、デイサービスを基本に訪問・泊まりを定額払いで提供 ●認知症対応型 通所介護 (認知デイ) ●認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) ●夜間対応型 訪問介護 (夜間巡回介護(トイレや徘徊不安)、通報への対応) ●地域密着型 特定施設入所者生活介護 (入所定員29人以下) ●地域密着型 介護老人福祉施設 (地域密着型特養:入所定員29人以下) 認知症患者は環境の変化に敏感! 認知はなるべく地元で!
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) 要介護(1~5) (30分~1時間) 要介護1~5の場合の費用
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) • 費用の目安(6時間以上8時間未満) • 費用の目安(併設型で6時間以上8時間未満) *難病・末期がん患者を対象としたデイサービ スは、療養通所介護とよびます
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) 介護士などによる、夜間における ①~③の組み合わせ ①定期巡回の 訪問介護サービス (トイレ・徘徊不安など) ②利用者の求めに応じた随時訪問 ③利用者の通報に応じて調整・ 対応するオペレーションサービス • 費用の目安(相部屋) • 費用の目安(在宅で利用した場合)
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) メリット ●ケアプランを作り直さずにデイ、ショート、 訪問介護の3つを臨機応変に選べる ●1カ月定額で毎月の費用が膨らみすぎない ●契約する事業者が一つなので連絡が楽 ●スタッフや利用者が顔なじみ デメリット ●以下のサービスは同時に利用できない ・居宅介護支援 (なじみのケアマネとの関係は切れてしまう) ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・ショートステイ (短期入所生活介護/短期入所療養介護) ●サービス利用が少ないと割高感がある ●スタッフや他の利用者との折り合いが悪く なった場合は逃げ場がない • 費用の目安
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) 医療機関によるもの • 費用の目安(在宅で利用した場合) 料金の目安
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) 医療機関によるもの • 費用の目安(6時間以上8時間未満) • 費用の目安
在宅サービス(訪問・通所・泊まり) 医療機関によるもの *難病・末期がん患者を対象とするものは、「特定介護老人保健施設短期入所療養介護」と呼ばれます。 (注) 短期入所生活介護・ 短期入所療養介護とも、 ショートステイの連続利用 日数は30日まで。 合計利用日数は要介護 認定の有効期間の約半分 を超えてはならない。 • 費用の目安(介護老人保健施設の相部屋)
在宅サービス(居住施設) • 費用の目安(相部屋) 一日当たり定額
在宅サービス(居住施設) 1】人員基準(1)生活相談員の配置(2)看護職員と介護職員(3)機能訓練指導員(4)計画作成担当者(ケアマネージャー)(5)常勤管理者 【2】設備基準(1)居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室の設置(2)介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)。 ・介護(ケア)付きの表示 ・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有する。・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。(3)車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。 【3】運営基準
在宅サービス(居住施設) • 費用の目安
介護施設に入所して受けるサービス • 1ヶ月あたり費用の目安(多床室) • 1ヶ月あたり費用の目安(相部屋)
介護施設に入所して受けるサービス • 1ヶ月あたり費用の目安(多床室)
介護施設に入所して受けるサービス 料金は、サービス費(介護保険適用)+居住費+食費+雑費 施設と要介護度による「サービス費」の違い 生活介護 医療介護 1割負担で933円/日×30日=27,990円/月 「居住費」は、個室利用、ユニット(リビング併設)ケアなど の条件によりピンキリ! 諸々で合計8万~20万くらい
その他のサービス (要介護1・要支援1~2は下線のみ)
その他のサービス • 費用の目安
③介護の場所と 居宅療養管理指導 の関係
居住系施設と居宅療養管理指導の関係① (※1)A型は医師の配置義務があり、訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導は算定不可 (※2)要介護認定を受けていない場合に算定 (※3)要介護認定を受けている場合に算定、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(及び麻薬管理指導加算)」、「在宅患者緊急時等共同指導料(及び麻薬管理指導加算)」は算定可
④包括支援センター による地域支援事業
要介護認定非該当の場合 地域支援事業の対象に! 市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業 元気な 高齢者 虚弱な 高齢者 要支援 1・2 要介護 1~5 予防給付 メニュー 介護給付 メニュー 介護予防 一般高齢者 施策 介護予防 特定高齢者 施策 市町村(包括支援センター) による地域支援事業 介護保険事業者 による介護メニュー
地域包括支援センターとは 市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。
地域包括支援センターの役割 市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。 保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員が、高齢者の身近な相談窓口として、介護予防に関する総合的な支援を行なう。 ピンピンコロリを目指して、早期発見・早期介入!