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劇場法 ( 仮称 ) の可能性. 1076644 C 渡部倫太朗. 文化・芸術行政の必要性. (1) 舞台芸術団体の赤字の必然性 (2) 芸術文化は社会的便益をもつ (a) 舞台芸術が国家に付与する威信 (b) 文化活動の広がりが周辺ビジネスに与えるメリット (c) 将来の世代のため ( 芸術水準、観客の発達など ) (d) コミュニティへの教育的貢献 (3) 舞台芸術へのアクセス権の保障. 日本の文化政策の流れ. 1950 「文化財保護法」 1968 文化庁 60〜70 年代 各地に公民館の建設 80〜90 年代 芸術施設建築ラッシュ
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劇場法(仮称)の可能性 1076644C 渡部倫太朗
文化・芸術行政の必要性 (1)舞台芸術団体の赤字の必然性 (2)芸術文化は社会的便益をもつ (a)舞台芸術が国家に付与する威信 (b)文化活動の広がりが周辺ビジネスに与えるメリット (c)将来の世代のため(芸術水準、観客の発達など) (d)コミュニティへの教育的貢献 (3)舞台芸術へのアクセス権の保障
日本の文化政策の流れ • 1950「文化財保護法」 • 1968 文化庁 • 60〜70年代各地に公民館の建設 • 80〜90年代芸術施設建築ラッシュ • 1996 アーツプラン21 • 2001 「文化芸術振興基本法」
文化芸術振興基本法について(1) • 基本理念 • 芸術家等の自主性尊重 • 芸術家等の創造性尊重 • 国民の鑑賞・参加・創造の環境の整備 • 我が国及び世界の文化芸術の発展 • 多様な文化芸術の保護及び発展 • 地域の特色ある文化芸術の発展 • 国際的な交流及び貢献の推進 • 広く国民の意見の反映
文化芸術振興基本法について(2) • 基本的施策 • 文化芸術の各分野の振興 • 地域における文化芸術の振興 • 国際文化交流の推進 • 人材の養成・確保 • 国語・日本語教育の充実 • 著作権等の保護・利用 • 国民の鑑賞等の機会の充実 • 学校教育における文化芸術活動の充実 • 文化施設の充実 • 情報通信技術の活用の推進 • 民間の支援活動の活性化 • 政策形成の民意の反映 等
文化芸術の振興に関する基本方針(第3次基本方針)文化芸術の振興に関する基本方針(第3次基本方針) • 文化芸術振興に当たっての基本的視点 • (1) 成熟社会における成長の源泉 • 「ハード」から「ソフト」、「ヒューマン」へ/公共財としての文化芸術/戦略的投資との再認識 • (2)文化芸術振興の波及力 • 他分野への波及を視野に/強みを生かした戦略的展開/文化的アイデンティティ • (3)社会を挙げての文化芸術振興 • 地方自治体、民間、国それぞれの役割と、相互の連携強化/環境づくり
第3次基本方針 6つの重点戦略 • 文化芸術活動に対する効果的な支援 • アーツカウンシル/拠点への支援/劇場の法整備/「新しい公共」への支援 • 文化芸術を創造し、支える人材の充実 • 芸術家の育成/専門的人材の育成/ • 子供や若者を対象とした文化芸術振興策の充実 • 文化に親しむ機会/学校における芸術教育 • 文化芸術の次世代への確実な継承 • アーカイブ構築 • 文化芸術の地域振興、観光・産業振興への活用 • 創造拠点の形成を支援/芸術祭など • 文化発信・国際文化交流の充実 • 国際芸術フェスティバル/メディア芸術祭/文化発信・交流の拠点としてのミュージアム・大学の充実
劇場法(仮称)のあらまし • 劇場(ホール・音楽堂)には、そのソフト面に対する根拠法がいままでに存在していない • 博物館(美術館も含む)は博物館法により、学芸員の設置や、教育活動に貢献することなどが明記されている • 図書館も同じく図書館法によって定義付けがなされている
地方の公立ホールについて • 劇場・ホール機能をもつ文化施設が全国で2000以上 • そのうち「芸術監督」を擁する施設は20程度 • 文化関連予算の75%が施設の建設・整備とその借金の返済にあてられている • 基本的にアーティストは雇用されず技術スタッフも外部 • 常勤職員数が少ない • 稼働率の低さ • 自主事業、特に創造事業の少なさ
劇場法(仮称)の議論 • 現状の問題点 • 表現の場としての力を促進する法の不在 • 貸館事業がメイン • 芸術団体と、芸術施設の結びつき • 劇場における専門家の不在 • 芸術作品の享受の地域間・所得間の格差
劇場法(仮称)の議論 • 劇場法(仮称)の制定でめざすこと • 表現を発信する場としての劇場の存在感 • 専門家による芸術振興 • 地域のアイデンティティを創出 • 芸術を享受するためのアクセス権 • 専門職を設置することで負担を分散
提言 • 劇場法を制定 • 数多くあるホールのうち、創造事業をメインに据えた「つくる劇場」を選ぶ • 「つくる劇場」には、芸術監督を設置し、また自前の専属の劇団をもつ • また「つくる劇場」以外の「みる劇場」あるいは「やる劇場」などにも、学芸員を設置する • 劇場の創造的な発信力を強化することが大きな目的 • 劇場学芸員を制定 • 劇場を運営していくための専門的な知識をもった人材を育て、法で規定する
論点 • そもそも文化政策は必要だと考えるか • 劇場法の可能性 • 地域に根ざした劇場のあり方 • アクセス権を保障する劇場のあり方
参考文献 • 林容子『進化するアートマネジメント』 • 平田オリザ『芸術立国論』 • 竹本義明『実践アートマネジメント』 • 藤野一夫『公共文化施設の公共性運営・連携・哲学』 • ネットTAM – 劇場法(仮称)入門http://www.nettam.jp/learning/intro/gekijouhou/01/ • 文化庁 -劇場・音楽堂等の制度的な在り方に関する検討会http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/engeki/ • 社会の活力と創造的な発展をつくりだす劇場法(仮称)の提言 http://www.geidankyo.or.jp/06gei/s-forum/gekijoteigen09.pdf