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台湾における特許法改正. 議題. 今回の特許法改正について 今回の特許法改正重点. 序論. 特許法改正について. 台湾特許法の改正案が 2009 年 12 月 11 日から約 2 年間 の立法院での審議を経て、 2011 年 11 月 29 日に可決 されました。 2003 年 2 月に改正されてから、 8 年が 経過しました。 今回の特許法改正は全面改正であり、可決された 条文は計 159 条(改正 108 条、追加規定 36 条、削除 15 条) に上ります。 その施行日は行政院が改めて定めることになっており、
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議題 • 今回の特許法改正について • 今回の特許法改正重点
特許法改正について • 台湾特許法の改正案が2009年12月11日から約2年間 の立法院での審議を経て、2011年11月29日に可決 されました。2003年2月に改正されてから、8年が 経過しました。 • 今回の特許法改正は全面改正であり、可決された 条文は計159条(改正108条、追加規定36条、削除15条) に上ります。 • その施行日は行政院が改めて定めることになっており、 公布から1年後(2012年年末)に施行される見込みです。 • 動植物特許は今回の改正範囲には含まれませんでした。
新規性喪失の例外規定を適用するための理由として、新規性喪失の例外規定を適用するための理由として、 「出願人が自らの意思により刊行物に発表した場合」 を追加した。 • 出願時に、故意にではなく優先権を主張しなかったため、及び 期限内に専利年金を納付しなかったために専利権を失った場 合、権利回復を認める。
国際的な趨勢に合わせて、特許請求の範囲と要約書を明細書から独立させた。国際的な趨勢に合わせて、特許請求の範囲と要約書を明細書から独立させた。 • 自発補正ができる時期の制限を廃止した。 • 特許出願につき、初審査の特許査定後30日以内にも分割出願を提出することができるよう規定を緩和した。
特許権の効力が及ばない範囲として、商業 目的ではない未公開の行為、専利権の回復 が公告されるまでの善意による実施又は必要な準備、薬 事法が定めた許認可を取得するための研究・試験その他 必要な行為を追加規定した。 • 医薬品又は農薬品の専利権存続期間の延長登録可能期間 の下限規定(公告後2年以上)を廃止した。
強制実施権の設定に係る事由・要件などの関連規定を改強制実施権の設定に係る事由・要件などの関連規定を改 正した。また、強制実施権を設定する処分と同時に、補 償金を算定する規定を追加した。 • 開発途上国及び低開発国の公衆衛生問題の解決を支援す るため、必要な医薬品の製造について強制実施権を設定 できる規定を追加し、強制実施権を設定できる範囲を明 文化した。
主務官庁の職権による無効審判請求の制度を廃止し、無効主務官庁の職権による無効審判請求の制度を廃止し、無効 理由の規定を改正した。また、一部の請求項に対し無効審 判を請求できるとの規定を追加した。さらに、無効審判の 審理手続を改正し、審理手続中の職権審理、複数の無効審 判の併合審理、複数の無効審判の併合審決、無効審判と訂 正の併合審理、及び無効審判請求の取下げができるように した。
損害賠償請求権及び侵害排除・防止の請求権に係る規定、侵害者に主観的故意又は過失がない場合、損害賠償を請求することができないとする規定、合理的な実施料に基づいて損害賠償金額を算定する規定などを追加した。また、特許表示をしていないものについては、損害賠償を請求することができないとする規定を削除した。損害賠償請求権及び侵害排除・防止の請求権に係る規定、侵害者に主観的故意又は過失がない場合、損害賠償を請求することができないとする規定、合理的な実施料に基づいて損害賠償金額を算定する規定などを追加した。また、特許表示をしていないものについては、損害賠償を請求することができないとする規定を削除した。 11
同一人が同日に発明特許と実用新案登録をそれぞれ出願で同一人が同日に発明特許と実用新案登録をそれぞれ出願で きるとの規定を追加した。智慧財産局が発明特許を付与す ることができると認め、出願人にいずれか1つを選択する よう通知した場合において、出願人が発明特許を選択した ときは、実用新案権は最初からなかったものとする。 部分意匠制度を導入し、コンピューターアイコン(icon) 、使用者の図形インターフェイス(GUI)、及び組物の意 匠登録を認め、関連意匠制度を新たに設けるとともに、類 似意匠制度を廃止した。 12