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2 .コンピュータ化システム適正管理 ガイドライン入門

岩井機械工業株式会社 御中. 2 .コンピュータ化システム適正管理 ガイドライン入門. 2012 年 5 月 18 日. イーコンプライアンス http://eCompliance.co.jp. はじめに. 新ガイドラインは、 2012 年 4 月 1 日 から施行された。 今後の業許可更新に伴う製造業の定期 GMP 調査では、このガイドラインの確認を主眼に実施されることになる。 新ガイドライン発出から施行までの 1 年半は、移行期間とされてきた。しかしながら、各社の対応状況はまちまちのようである。

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2 .コンピュータ化システム適正管理 ガイドライン入門

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  1. 岩井機械工業株式会社御中 2.コンピュータ化システム適正管理ガイドライン入門 2012年5月18日 イーコンプライアンス http://eCompliance.co.jp

  2. はじめに 新ガイドラインは、2012年4月1日から施行された。 今後の業許可更新に伴う製造業の定期GMP調査では、このガイドラインの確認を主眼に実施されることになる。 新ガイドライン発出から施行までの1年半は、移行期間とされてきた。しかしながら、各社の対応状況はまちまちのようである。 施行に伴い、各都道府県からは、新ガイドラインに対する査察の方針の発表が出されている。 例えば、大阪府では、平成24年2月29日に、大阪府健康医療部長から、『大阪府における「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」に係る当面の指導方針について』と題された通知が発出された。 本通知では、平成24年4月以降の立入調査計画を示すとともに製造販売業者等が「速やかに整備すべき事項」と「計画的に整備すべき事項」を整理している。 さらに、大阪府医薬品等基準評価検討会からの『コンピュータ化システム適正管理ガイドライン施行対応に向けた緊急提言』も掲載されている。 この緊急提言は、一昨年からの新ガイドラインへの移行期間中に、移行を行なわなかった製薬企業へのものとなっている。

  3. Table of contents 新ガイドラインの概要 新ガイドライン逐条解説

  4. 医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(平成22年10月21日薬監麻発1021第11号)医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(平成22年10月21日薬監麻発1021第11号) • 新ガイドラインおよびQ&Aの発出 • 「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて」(平成22年10月21日付 薬食監麻発1021第11号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「新ガイドライン」) • 「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)について」(平成22年10月21日付 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「Q&A」) • 新ガイドラインは、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(平成4年2月21日付け 薬監第11号 厚生省薬務局監視指導課長通知。以下「旧ガイドライン」)に代わるものとして発出された。 • 2012年4月1日から施行された。

  5. 医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(平成22年10月21日薬監麻発1021第11号)医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(平成22年10月21日薬監麻発1021第11号) 目的: GMPが適用される医薬品、医薬部外品を製造販売する製造販売業及び製造業に使用されるコンピュータ化システムの信頼性を確保することにより、GQP/GMPの適正な実施を確保。 適用の範囲: GQP/GMP省令の業務に使用されるコンピュータ化システム 新ガイドラインにおけるコンピュータ化システムの運用: 国際的に広く使用されているGAMPの概念の一部を導入。システムの複雑さに応じたカテゴリ分類を設定し、その分類に応じ、開発から検証、運用管理が行われるようガイドラインを整備。 新ガイドラインの大きな変更点: • 「システムの開発、検証、運用管理に関する文書の作成」を規定し、「システム台帳」作成等を追加 • 新たに『検証業務』を追加 • 「運用管理業務」おいて統一した運用管理すべき事項を「運用管理基準書」に規定し、各コンピュータ化システムの運用については「標準操作手順書」規定するよう明確化した。 本ガイドラインの適用日: 平成24年4月1日 出典:製造販売承認制度の導入とその後のGQP/GMP動向 平成23年2月3日 医薬品品質フォーラム 監麻課 國枝 卓 氏資料より転載

  6. 新ガイドラインの3つの業務 開発業務 検証業務 運用業務 (廃棄を含む) これらの3つの業務により、製品の品質を担保する

  7. 別紙1 コンピュータ化システムのライフサイクルモデル 手順等に関する文書 3.コンピュータ化システム管理規定 6.運用管理基準書 システム毎に作成する文書 4.開発計画書 5.バリデーション全体計画書 6.3 標準操作手順書 システム アセスメント 5.検証業務 6.運用業務 4.開発業務 保守点検 セキュリティ管理 バックアップ及びリストア 変更の管理 逸脱(システムトラブル)の管理 教育訓練 検証 要求仕様書(URS) 性能適格性評価(PQ) 5.検証業務 検証 検証 設計時適格性評価(DQ) 機能仕様書(FS) 運転時適格性評価(OQ) 検証 検証 据付時適格性評価(IQ) 設計仕様書(DS) 7.自己点検 供給者監査 プログラムの作成 プログラムテスト システムテスト 受入試験 8.システムの廃棄 9.文書及び記録の管理

  8. 新ガイドライン目次と新旧比較 • 1. 総則 • 1.1 目的 • 1.2 コンピュータ化システムの取扱い • 1.3 カテゴリ分類 • 2. 適用の範囲 • 3.コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する文書の作成 • 4. 開発業務 • 4.1開発計画に関する文書の作成 • 4.2要求仕様に関する文書の作成 • 4.3 システムアセスメントの実施 • 4.4機能仕様に関する文書の作成 • 4.5設計仕様に関する文書の作成 • 4.5.1 ハードウェア設計仕様 • 4.5.2 ソフトウェア設計仕様 • 4.6 プログラムの作成及びプログラムテスト • 4.6.1 プログラムの作成 • 4.6.2 プログラムテストの計画及び実施 • 4.7 システムテスト • 4.7.1システムテストに関する文書の作成 • 4.7.2 システムテストの実施 • 4.8 受入試験 • 5. 検証業務 • 5.1バリデーションの全体計画に関する文書の作成 • 5.2設計時適格性評価(DQ) • 5.3据付時適格性評価(IQ) • 5.4 運転時適格性評価(OQ) • 5.5 性能適格性評価(PQ) • 5.6 適格性評価の一部省略と引用 • 5.7バリデーションの全体報告に関する文書の作成 • 6. 運用管理業務 • 6.1運用管理に関する文書の作成 • 6.2コンピュータ化システムの操作の手順に関する文書の作成 • 6.3 保守点検事項の実施 • 6.4 セキュリティ管理の実施 • 6.5 バックアップ及びリストア • 6.6 変更の管理 • 6.7 逸脱(システムトラブル)の管理 • 6.8 教育訓練 • 6.8.1 教育訓練計画の作成 • 6.8.2 教育訓練の実施 • 6.8.3教育訓練の記録の保管 • 7. 自己点検 • 7.1 自己点検の実施 • 7.2 改善措置の実施 • 8. コンピュータシステムの廃棄 • 8.1コンピュータシステムの廃棄の計画に関する文書の作成 • 8.2 コンピュータシステムの廃棄記録の作成 • 9. 文書及び記録の管理 • 10. 用語集

  9. 新ガイドラインの特徴 • 医薬品、医薬部外品のGMP、GQP分野を対象としている。 • 医療機器、化粧品、治験薬GMPには適用されない。 • 構造設備(プロセスエンジニアリング)中心の記載になっている。 • ITシステムのバリデーションとしては不足。 • GMP省令、GQP省令、原薬GMPのガイドライン等と整合性をとっている。 • 旧ガイドラインでは除外されていた、ファームウェアやPLCも対象となった。 • FDAや現行のANNEX11等の要求事項に比べて、具体的である。 • 各成果物のコンテンツも定義している。 • ソフトウェアのカテゴリ分類に応じた対応を具体的に例示している。 • すべてのコンピュータ化システムのシステム台帳登録を要求している。 • 回顧的バリデーション(適格性の確認)の実施を要求している。 • ER/ES指針に準拠することを求めている。

  10. 新ガイドラインの特徴 • システムアセスメントの実施を求めている。 • ソフトウェアのカテゴリ分類 • 製品品質に関するリスクアセスメント • 供給者アセスメント • 供給者監査(サプライヤオーディット)の実施を要求している。 • カテゴリ5に関しては、プログラム開発、プログラムテスト、システムテストについて監査が必要 • DQ、IQ、OQ、PQという用語を使用している。 • 欧米の規制当局やGAMP 5等では使用されなくなった。 • 「バリデーション」という用語の定義が検証のことを意味し、狭義である • GAMP 5では、「意図した利用にコンピュータ化システムを適合させること」とし、広義である。

  11. 新ガイドラインの特徴 • グローバルスタンダードとの整合をとっている。 • GAMPとの整合性を考慮した。 • ただし、GAMP 4とGAMP 5を折衷して取り込んでいる。(新ガイドラインの検討が2007年に開始されたため) • 厚労省のPIC/S加盟を前提にEU GMP ANNEX11(改定案 2008.4)と整合させている。 • ただし、EU GMP ANNEX11は2011年1月13日に改定され、同年6月30日に施行された。この改定版とは整合していない。またPIC/S GMP ANNEX11は改定されていない。 • EU GMP、PIC/Sとの整合を考慮した結果により追加された項目 • 「ER/ES指針」の要件の遵守 • 回顧的バリデーションの実施 • 業務の継続性のための要件 • 障害対策の要件 • データのバックアップ • アクセス制限 • アクセス記録等に関する要件

  12. Table of contents 新ガイドラインの概要 新ガイドライン逐条解説

  13. 新ガイドライン逐条解説通知文 • 薬食監麻発1021第11号 • 平成22年10月21日 • 各都道府県衛生主管部(局)長殿 • 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 • 医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム • 適正管理ガイドラインについて • 「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年12月24日厚生労働省令第179号)(以下「GMP省令」という。)が適用される医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等における、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年9月22日厚生労働省令第136号)及びGMP省令に基づく業務に使用されるコンピュータ化システムに係る適正管理ガイドラインを別添のとおり定め、平成24年4月1日より適用することにしたので、貴管下製造販売業者等に対して周知徹底を図られるようお願いします。 • なお、それまでの間については、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」平成4年2月21日薬監第11号:平成17年3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止)を参考とされたいが、貴管下製造販売業者等には可能なシステムから順次適用されるよう併せて指導方お願いします。

  14. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.総則 • 1.1 目的 • このガイドラインは、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(平成4年2月21日薬監第11号:平成17年3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止)に代わるものとして、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号。以下「GMP省令」という。)の適用を受ける医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等(以下「製造販売業者等」という。)が、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第136号。以下「GQP省令」という。)及びGMP省令に基づく業務を行うためのコンピュータ化システムの要件を明確にし、コンピュータ化システムが意図したとおりに動作することを保証するため、これを開発する際に必要な事項、これを検証するバリデーションに関する事項及び運用管理に関する遵守事項(バリデートされた状態の維持や廃棄に関する事項等)を定め、GQP省令及びGMP省令の適正な実施の確保を図ることを目的とする。 • 「コンピュータ化システムが意図したとおりに動作することを保証する」ことがバリデーションのゴール。

  15. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.総則 • 1.1 目的(続き) • このガイドラインにおいては、コンピュータ化システムの開発から、検証、運用管理及び廃棄までの流れを総合してコンピュータ化システムのライフサイクルという。ライフサイクル全体の構成を別紙1「コンピュータ化システムのライフサイクルモデル」に示す。 • ライフサイクルとは、コンピュータ化システムの導入において、計画⇒構築⇒テスト⇒運用⇒廃棄という流れを指す。

  16. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.総則 • 1.1 目的(続き) • また、このガイドラインに示した管理方法は標準的な例を示したものであり、これに代わる方法で、それが同等又はそれ以上の目的を達成できるものである場合には、その方法を用いても差し支えない。 • 「代わる方法」とは、GAMP 5、PIC/Sガイダンス等を指す。 • しかしながら、日本の査察においては、本ガイドラインをもとに実施されるので、注意が必要である。(SOPにおいて、対応表の作成が望まれる) • ガイドライン1.2の「それに代わる適切な方法」とは、具体的にはISPEの「GAMPガイド」やPIC/Sの「Good Practices For Computerised Systems In Regulated “GXP” Environments」等の欧米のガイドラインに基づいた方法が挙げられるが、適切な方法であることを説明できるのであればこれに限らない。(Q&A集 1)

  17. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.2 コンピュータ化システムの取扱い • このガイドラインは、GQP省令及びGMP省令に関連するシステム並びに相互に連携したコンピュータ化システムを対象として取り扱うこととしているため、GQP省令やGMP省令における組織・役割に応じた表現を用いていないが、バリデーションや変更・逸脱の管理など、GMP省令においては品質部門等の承認が必要であり、GQP省令においては品質保証部門による管理体制の中で進めなければならない。従って、製造販売業者等において組織の形態や該当するシステムの範囲を考慮して各々の組織・役割に応じた責任と権限を3.に規定する「コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する文書」の中に明確にすることが必要である。 • 組織・役割に応じた責任と権限を明確にする必要がある。

  18. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.2 コンピュータ化システムの取扱い(続き) • また、このガイドラインの対象となるコンピュータ化システムは「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」(平成17年4月1日薬食発第0401022号)及び「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品,医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」 (平成17年3月30日薬食監麻発第0330001号)第3章第335.「その他(電磁的記録等について)」の適用を受けるコンピュータ化システムは、併せてそれら要件を備える必要がある。 • 「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」は、一般的に「ER/ES指針」と呼ばれる。 • ER/ES=Electronic Records, Electronic Signaturesの略。

  19. 新ガイドライン逐条解説1.総則 • 1.2 コンピュータ化システムの取扱い(続き) • なお、このガイドラインの適用日以前に開発又は運用が開始されているシステムであって、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」に示された方法又はそれに代わる適切な方法で開発、検証及び運用等が行われていないシステムについては、当該システムの適格性を確認する必要がある。 • 「回顧的なバリデーション」という記述が削除された。 • ただし「(レガシーシステムの)適格性を確認する必要がある」との記載が残っているため、実質回顧的にバリデーションを実施しなければならないことに変わりはない。 • 本日以降に開発又は運用が開始されているシステムも対象であることに注意。 • 回顧的なバリデーションの用語については、回顧的バリデーションとの誤解を生じる恐れがあることから、この用語を使用せず、ガイドラインには適格性を確認するよう記載し評価の方法についてはQ&Aで補足する。(回答24)

  20. 回顧的バリデーション Q&A集 2. 問2 「1.2 コンピュータ化システムの取り扱い」でこのガイドライン施行日以前に開発、運用が開始されているシステムであって「コンピュータ使用医薬品等製造所適正ガイドライン」に示された方法又はそれに代わる方法で開発、検証が行われていないシステムについては、当該システムの適格性を確認する必要があるとされているが、どのような方法で実施すべきか。 回答2 適格性を確認する方法として、当該システムの開発時の仕様書などの文書類や記録類に遡って、その適格性を検証する方法や、現在の使用目的に適合した要求仕様やそれに準じる文書との適格性を確認する方法等が考えられるが、適格性の確認にあたっては、現在の運用における記録類の照査や定期的レビューの結果を利用してもよい。 なお、使用目的に適合した要求仕様やそれに準じる文書とは、例えば、当該のコンピュータ化システムに関する「標準操作手順書」や、そのコンピュータ化システムが適用される製造プロセスに関する製造指図書等が考えられる。これらの文書に基づいて適格性を検証する場合は、この両文書を合わせて要件を確認するなど、検証項目に漏れのない様な配慮も必要である。 製造販売業者等は自社の品質保証に関するポリシーやリスク評価の結果等を考慮し、「コンピュータ化システム管理規定」等にその対象や実施方法、検証項目等に関する基本的な考え方を定め、それに基づき実施すること。

  21. 新ガイドラインによると適格性の確認(回顧的バリデーション)には3つの方法がある新ガイドラインによると適格性の確認(回顧的バリデーション)には3つの方法がある 当該システムの開発時の仕様書などの文書類や記録類に遡って、その適格性を検証する方法 現在の使用目的に適合した要求仕様やそれに準じる文書との適格性を確認する方法 現在の運用における記録類の照査や定期的レビューの結果を利用する方法 自社の品質保証に関するポリシーやリスク評価の結果等を考慮し、「コンピュータ化システム管理規定」等にその対象や実施方法、検証項目等に関する基本的な考え方を定め、それに基づき実施すること。

  22. 新ガイドライン逐条解説1.総則 1.3 カテゴリ分類 このガイドラインの適用を受けるコンピュータ化システムについては、開発、検証及び運用の各段階において実施する内容を決定(「4.3システムアセスメントの実施」を参照)するために、システムを構成するソフトウェアの種類に応じて、あらかじめソフトウェアカテゴリを決定するものとする。 カテゴリ分類の基準及びカテゴリ毎の一般的対応の例を別紙2「カテゴリ分類表と対応例」に示す。 • 本ガイドラインでは、GAMPと同様、ソフトウェアをカテゴリ分けしている。 • カテゴリはすなわちソフトウェアのリスクの分類である。カテゴリの数字が大きくなるほど、ユーザによる変更の度合いが大きく、ソフトウェアに欠陥が含まれる可能性が増大する。 • リスクアセスメントの結果としてより簡便な取扱を行なっても差し支えないとする合理的な根拠を示すことができるようにしなければならない。

  23. カテゴリ分類表と対応例(別紙2)

  24. 新ガイドライン逐条解説2.適用の範囲 • 2. 適用の範囲 • このガイドラインは、コンピュータ化システムを使用してGQP省令及びGMP省令が適用される業務を行う製造販売業者等に適用する。 • このガイドラインの対象となるコンピュータ化システムの例として、(1)~(7)が考えられる。また、対象外となるコンピュータ化システムは別紙2に記載する。 • 医薬品、医薬部外品の市場への出荷の可否の決定に係るシステム及び市場への出荷に係る記録を作成、保存管理するためのシステム • 製造指図書、製造に関する記録等を作成及び保存管理するためのシステム • 製造工程を制御又は管理するためのシステム及びその管理データを保存管理するためのシステム • 原材料及び製品(製造の中間工程で造られるものを含む。以下同じ。)の保管、出納等の生産を管理するシステム • 品質試験に用いる機器を制御又は管理するためのシステム並びに品質試験結果及び管理データを保存管理するためのシステム • 空調、製造用水製造設備など、製品の品質に重大な影響を及ぼす可能性のある製造支援設備・施設を制御又は管理するためのシステム及びその管理データを保存管理するためのシステム • 文書(手順書類、品質標準書、製品標準書等)を作成、承認、保存管理するためのシステム

  25. 新ガイドライン逐条解説適用範囲の問題点 • あくまでも例であるため、GQPにおける自己点検、苦情管理、CAPAシステムについては、明確に記載されていない。 • 苦情管理、変更管理、逸脱管理、是正・予防処置管理などに使用されるシステムも適用の対象となる。ただし、適用の範囲に示したシステムはあくまで例示であり、「2.適用範囲」への追記は不要と考える。(回答33) • 『このガイドラインは、コンピュータ化システムを使用してGQP 省令及びGMP 省令が適用される業務を行う製造販売業者等に適用する。』 ↓ 『このガイドラインは、製造販売業者等においてGQP 省令及びGMP 省令が適用される業務を行うコンピュータ化システムに適用する。』

  26. 新ガイドライン逐条解説「別紙2 本ガイドラインの対象外」の正しい解釈について 製造記録の作成や出荷判定等のGQP省令及びGMP省令に係る業務に使用されない市販のワープロソフトや表計算ソフト等で、社会一般に広く利用されているパッケージソフトウェア及びPC。 なお、それらのソフトにより製造記録の作成や出荷判定等のGQP省令及びGMP省令に係る業務に使用する場合は、本ガイドラインの対象とせず、バージョン番号、PCの機種番号、製造番号の記録等をシステム台帳登録することでよい。 修正版 GQP省令及びGMP省令に係る業務に使用されないコンピュータシステムは、対象外である。(Word、Excelに限ったことではない。) Word、Excelといえども、GQP省令及びGMP省令に係る業務に使用する場合は、システム台帳登録が必要である。 ただし、Word、Excelをカテゴリ3として使用している場合(つまり単なるワープロとして使用している場合)、開発業務、検証業務、運用管理業務を適用する必要はない。 Excelをカテゴリ4または5として使用する場合(関数を使用したり、マクロを作成する場合)は、本ガイドラインの対象とする。

  27. 新ガイドライン逐条解説3.コンピュータ化システムの開発、検証及び運用の手順等に関する文書の作成新ガイドライン逐条解説3.コンピュータ化システムの開発、検証及び運用の手順等に関する文書の作成 • 製造販売業者等はコンピュータ化システムの開発、検証及び運用にあたっては、あらかじめ、その基本方針等に関する文書(以下「コンピュータ化システム管理規定」という。)を定めるものとする。 • コンピュータ化システム管理規定は、原則として次の事項を記載するものとする。 • コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する基本方針 • 目的 • 適用範囲 • システム台帳の作成 • 基本的な考え方 • ・ソフトウェアのカテゴリ分類 • ・製品品質に対するリスクアセスメント • ・供給者アセスメント • ・開発、検証及び運用段階で実施すべき項目等 • ・コンピュータシステムの廃棄に関する事項 • 開発業務、検証業務及び運用管理業務における責任体制と役割 • 開発業務、検証業務及び運用管理業務で作成すべき文書及びその管理方法 • 開発業務、検証業務及び運用管理業務の業務完了の確認及び承認の手続き

  28. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4. 開発業務 • 4.1 開発計画に関する文書の作成 • 製造販売業者等は、開発計画に関する事項を記載した文書(以下「開発計画書」という。)を作成するものとする。開発計画書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • 開発目的 • 開発条件 • 開発体制 • 組織 • 責任者 • ・開発責任者 • ・検証責任者 • (4) 開発スケジュール • 「開発計画書」は「プロジェクトチャータ」に相当する。

  29. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4.2 要求仕様に関する文書の作成 • 開発責任者はコンピュータ化システムに求められている事項を記載した文書(以下「要求仕様書」という。)を作成するものとする。要求仕様書には原則として次の事項を記載するものとする。 • 適用される法規制及び適用する規定等 • ハードウェアの概要 • 要求機能 • システム機能の概要 • 運用要件の概要 • 性能要件の概要 • 障害対策機能の概要 • 機密保護機能の概要(セキュリティ) • (4) データ • 入出力情報の項目の一覧 • 保存方法 • (5) インターフェース(関連設備及び他システム等) • (6) 環境 • 設置条件 • システムの配置 • (7) 電源、接地等の設置条件

  30. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4.3システムアセスメントの実施 • 開発責任者は開発、検証及び運用の各段階にて実施すべきそれぞれの内容を定めるために、コンピュータ化システム管理規定に基づき、原則として以下の事項を実施する。 • ソフトウェアカテゴリ分類 • 製品品質に対するリスクアセスメント • 供給者アセスメント • 本ガイドラインでは、GAMPと同様、ソフトウェアをカテゴリ分けしている。 • カテゴリはすなわちソフトウェアのリスクの分類である。カテゴリの数字が大きくなるほど、ユーザによる変更の度合いが大きく、ソフトウェアに欠陥が含まれる可能性が増大する。 • リスクアセスメントの結果としてより簡便な取扱を行なっても差し支えないとする合理的な根拠を示すことができるようにしなければならない。

  31. 供給者アセスメントと供給者監査の違いについて供給者アセスメントと供給者監査の違いについて • 本ガイドラインにおける供給者アセスメントは、適切な供給者を選定するために必要な開発業務の一部ですが、供給者監査は選定された供給者が適切な業務を行っているかを監査する検証業務の一部です。したがって、供給者アセスメントと供給者監査は別個の概念であり、過去の供給者監査の結果を以降の供給者アセスメントに活用することはできますが、それは監査をアセスメントの手段とすることではありません。(回答89) • 供給者アセスメント • 開発業務 • 供給者との契約前 • 開発責任者 • 供給者監査 • 検証業務 • プログラミング、プログラムテスト、システムテストを監査 • 開発責任者

  32. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 4.4 機能仕様に関する文書の作成 開発責任者は、供給者に要求仕様書に記載された要件に対応した具体的なコンピュータ化システムの機能と性能を記載した機能仕様に関する文書(以下「機能仕様書」という。)を作成させ、承認するものとする。 開発責任者が機能仕様書を承認する 供給者が機能仕様書を作成

  33. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4.5 設計仕様に関する文書の作成 • 開発責任者は、供給者に機能仕様書に基づいてコンピュータ化システムの詳細機能を記載した設計仕様に関する文書(以下「設計仕様書」という。)を作成させ、承認するものとする。 • 設計仕様書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • 4.5.1 ハードウェア設計仕様 • (1) ハードウェア構成 • (2) ハードウェアリスト及び仕様 • (3) インターフェース • (4) 入出力信号の詳細 • (5) 環境 • 設置の詳細条件 • システム機器の配置 • (6) 電源、接地等の設置条件 • 4.5.2 ソフトウェア設計仕様 • (1) 入出力情報の詳細 • (2) ファイル及びデータ構造 • (3) データ処理の詳細 • (4) 機能・モジュールの構成 • (5) インターフェースの詳細 • (6) 選択したパッケージソフトウェア

  34. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4.6 プログラムの作成及びプログラムテスト • 開発責任者は、必要に応じて、供給者にプログラム作成及びプログラムテストを実施させるものとする。プログラム作成及びプログラムテストには、以下の内容が含まれるものとする。 • 4.6.1 プログラムの作成 • (1) 供給者は、プログラムの仕様に関する文書(以下「プログラム仕様書」という。)を設計仕様書に従って作成するものとする。 • (2) 供給者はプログラムをプログラム仕様書どおりに作成するものとする。 • 4.6.2 プログラムテストの実施 • (1) 供給者は、プログラムテスト方法、プログラムテスト結果の判定方法及び判定基準を記載したプログラムテストの計画に関する文書(以下「プログラムテスト計画書」という。)を作成するものとする。 • (2) 供給者は、プログラムテスト計画書に基づき、プログラムテストを実施し、その結果を記録するものとする。 • (3) 供給者は、プログラムテストの結果の適否を判定するものとする。

  35. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 • 4.7 システムテスト • 開発責任者は、必要に応じて供給者にシステムテストを実施させるものとする。システムテストには以下の内容が含まれるものとする。 • 4.7.1 システムテストに関する文書の作成 • 供給者はシステムテストにあたっては、システムテストの計画に関する文書(以下「システムテスト計画書」という。)を作成するものとする。システムテスト計画書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) システムテストの実施環境(テスト時のハードウェアの設置状況及びソフトウェア構成等をいう。) • (2) システムテストの項目及び使用するテストデータ • (3) システムテストの方法及び結果の確認方法 • (4) システムテストの判定基準 • (5) システムテストのスケジュール • (6) システムテストを実施する場合の実施体制 • 4.7.2 システムテストの実施 • (1) 供給者は、システムテスト計画書に基づいてシステムテストを実施し、その結果(システムテストの実施時に発生したトラブルの内容及びその措置内容を含む。)を記録するものとする。 • (2) 供給者は、システムテストの結果の適否を判定する。この場合において、システムテストの結果の適否の判定事項は、原則として次のとおりとする。 • 機能(機能仕様書及び設計仕様書に規定されたとおりに機能するか等) • 性能(機能仕様書及び設計仕様書で期待された応答性等を確保しているか等)

  36. 新ガイドライン逐条解説4.開発業務 4.8 受入試験 開発責任者は、システムの機能及び性能の全てあるいは一部が要求仕様を満足していることを確認するために供給者に受入試験を実施させる。受入試験には、供給者の工場出荷前に機能及び性能を確認するテスト(工場出荷試験,FAT)並びにこれらシステム設置場所等における受け入れ時に機能及び性能を確認するテスト(現地受入試験,SAT)があり、適宜選択し実施させる。受入試験の結果は開発責任者が承認する。 • FATやSATは、自動化装置とプロセス制御システム(プロセスエンジニアリング)に特異な活動である一般的なコンピュータ化システムにおいてはほとんどの場合、実施されていない。GAMP 5では、プロセスエンジニアリング(GEP)は、GAMP実践規範ガイド:プロセス制御システムのバリデーション(付属資料G3)を参照することとし、記載が省略された。 • FAT、SATには通常、製薬企業の担当者が立ち会う。 • 開発責任者がFAT、SATの結果を承認すること。

  37. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 5. 検証業務 5.1 バリデーションの全体計画に関する文書の作成 検証責任者は、コンピュータ化システム管理規定に基づき、システムの検証を行う場合には、実施するバリデーションの全体計画に関する文書(以下「バリデーション計画書」という。)を作成するものとする。なお、バリデーション計画書は「4.3システムアセスメント」により実施した評価結果等に基づき作成する。なお、検証業務は開発業務と併行して行われることもあるため、バリデーション計画書は開発段階の適切な時期に作成する。 また、「6.6変更の管理」においてバリデーションが必要となった場合は、変更の状況にあわせて適宜バリデーション計画書を作成すること。バリデーション計画書には、原則として次の事項を記載するものとする。また、必要な場合には詳細なリスクアセスメント、供給者監査等の計画についても記載すること。 • 検証担当者が作成するとされた文書が、すべて検証責任者が作成することに変更されている。 • ここにおいて作成とは最終的な承認を意図するので注意が必要である。 • 「4.3 システムアセスメント」と記載されているが、「4.3 システムアセスメントの実施」が正しい。

  38. 機能仕様書(FS) H H H H M ユーザ要求仕様書(URS) L L H M M M (参考)詳細なリスクアセスメント(機能リスク評価) OQを実施するべき機能 PQを実施するべきプロセス

  39. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5. 検証業務 • 5.1 バリデーションの全体計画に関する文書の作成(続き) • (1) 目的 • (2) システム概要 • (3) 責任体制と役割 • 組織 • 検証責任者 • (4)適用される法規制及び適用する規定等 • (5) バリデーション方針 • バリデーションの範囲及びバリデーションとして実施すべき項目等 • (6) スケジュール • (7) バリデーション実施時の変更・逸脱の管理に関する手順

  40. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.2 設計時適格性評価(DQ) • 検証責任者は、要求仕様書に記載された要求事項が、機能仕様書、設計仕様書等に正しく反映されていることを確認するため設計時適格性評価を実施する。 • 5.2.1 設計時適格性評価の計画に関する文書の作成 • 検証責任者は、設計時適格性評価の計画に関する文書(以下「設計時適格性評価計画書」という。)を作成ものとする。設計時適格性評価計画書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1)設計時適格性評価の対象となる文書名 • (2) 具体的な確認の方法 • (3) 設計時適格性評価における判定基準 • (4) スケジュール • (5) 責任者及び担当者の氏名 • 「作成ものとする」と記載されているが「作成するものとする」が正しい。

  41. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.2 設計時適格性評価(DQ)(続き) • 5.2.2 設計時適格性評価の実施 • (1) 検証担当者は、設計時適格性評価計画書に基づいて評価を実施し、その結果を記録するものとする。 • (2) 検証責任者は、設計時適格性評価の結果の適否を判定するものとする。 • 5.2.3 設計時適格性評価の報告に関する文書の作成 • 検証責任者は、設計時適格性評価の報告に関する文書(以下「設計時適格性評価報告書」という。)を作成するものとする。設計時適格性評価報告書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1)設計時適格性評価の対象となる文書名 • (2) 評価結果と是正措置 • (3) 責任者及び担当者の氏名

  42. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 5.3 据付時適格性評価(IQ) 検証責任者は、コンピュータ化システムが、設計仕様等に記載されたとおりに据え付けられ、プログラムがインストールされたことを確認するため据付時適格性評価を実施する。 • 「プログラムがインストール」との記載があるが、「ソフトウェアがインストール」が正しい。なぜならば5.3.1 (7)ソフトウェアのインストールの確認方法と矛盾するからである。

  43. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.3.1 据付時適格性評価の計画に関する文書の作成 • 検証責任者は、ハードウェア及びソフトウェアの据付時適格性評価の計画に関する文書(以下「据付時適格性評価計画書」という。)を作成するものとする。据付時適格性評価計画書には原則として次の事項を記載するものとする。 • 据付時適格性評価の対象となる文書名 • ハードウェア構成及び設置場所 • ハードウェアの温度、湿度、振動等の環境条件 • 電源、接地等の設置条件 • 通信、入出力に関する仕様 • ハードウェアの設置の確認方法 • ソフトウェアのインストールの確認方法 • 据付時適格性評価における判定基準 • スケジュール • 責任者及び担当者の氏名

  44. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.3 据付時適格性評価(IQ) • 5.3.2 据付時適格性評価の実施 • (1)ハードウェアの設置の確認 • 検証担当者は据付時適格性評価計画書に基づいて、ハードウェアが適切に設置されていることを確認し、その結果を記録するものとする。 • 検証責任者は、ハードウェアの設置の適否を判定するものとする。 • (2) ソフトウェアのインストールの確認 • 検証担当者は基本ソフトウェアを含め、適切にインストールされていることを確認し、その結果を記録するものとする。 • 検証責任者は、ソフトウェアのインストールの結果の適否を判定するものとする。

  45. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.3 据付時適格性評価(IQ)(続き) • 5.3.3 据付時適格性評価の報告に関する文書の作成 • 検証責任者は、据付時適格性評価の報告に関する文書(以下「据付時適格性評価報告書」という。)を作成するものとする。据付時適格性評価報告書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) 据付時適格性評価の対象となる文書名 • (2) 評価結果と是正措置 • (3) 責任者及び担当者の氏名

  46. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.4 運転時適格性評価(OQ) • 検証責任者は、コンピュータ化システムが運転時において、機能仕様等に示された機能及び性能を発揮することを確認するため運転時適格性評価を実施する。 • 5.4.1 運転時適格性評価の計画に関する文書の作成 • 検証責任者は、運転時適格性評価の計画に関する文書(以下「運転時適格性評価計画書」という。)するものとする。運転時適格性評価計画書には原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) 運転時適格性評価の対象となる文書名 • (2) システムの運転環境における機能の確認方法 • (3) 運転時適格性評価における判定基準 • (4) スケジュール • (5) 責任者及び担当者の氏名

  47. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.4 運転時適格性評価(OQ)(続き) • 5.4.2 運転時適格性評価の実施 • (1) 検証担当者は、運転時適格性評価計画書に基づいて評価を実施し、その結果を記録するものとする。 • (2) 検証責任者は、運転時適格性評価の結果の適否を判定するものとする。 • 5.4.3 運転時適格性評価の報告に関する文書の作成 • 検証責任者は、運転時適格性評価の報告に関する文書(以下「運転時適格性評価報告書」という。)するものとする。運転時適格性評価報告書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) 運転時適格性評価の対象となる文書名 • (2) 評価結果と是正措置 • (3) 責任者及び担当者の氏名

  48. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.5 性能適格性評価(PQ) • 検証責任者は、コンピュータ化システムが稼働時において、要求仕様等どおりに機能し、性能を発揮して運転できることを確認するため性能適格性評価を実施する。 • 5.5.1 性能適格性評価の計画に関する文書の作成 • 検証責任者は、性能適格性評価の計画に関する文書(以下「性能適格性評価計画書」という。)を作成するものとする。性能適格性評価計画書には原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) 性能適格性評価の対象となる文書名 • (2) システムの稼働時における機能及び性能の確認方法 • (3) 性能適格性評価における判定基準 • (4) スケジュール • (5) 責任者及び担当者の氏名 • 「運転」と「稼働」の言葉の使い分けがなされているが、「稼働」と記載すべきと思われる個所を「運転」と記載されている。

  49. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.5 性能適格性評価(PQ)(続き) • 5.5.2 性能適格性評価の実施 • (1) 検証担当者は、性能適格性評価計画書に基づいて、性能適格性評価を実施し、その結果を記録するものとする。 • (2) 検証責任者は、性能適格性評価の結果の適否を判定するものとする。 • 5.5.3 性能適格性評価の報告に関する文書の作成 • 検証責任者は、性能適格性評価の報告に関する文書(以下「性能適格性評価報告書」という。)を作成するものとする。性能適格性評価報告書には、原則として次の事項を記載するものとする。 • (1) 性能適格性評価の対象となる文書名 • (2) 評価結果と是正措置 • (3) 責任者及び担当者の氏名

  50. 新ガイドライン逐条解説5.検証業務 • 5.6 適格性評価の一部省略と引用 • (1) 「5.4 運転時適格性評価(OQ)」における検証内容、環境、条件などが「5.5 性能適格性評価(PQ)」の内容と差がない場合は運転時適格性評価を省略しても差し支えないものとする。但しその場合、省略の旨を「バリデーション計画書」若しくは「性能適格性評価計画書」又はいずれかの報告書に明記すること。 • (2)工場出荷試験又は現地受入試験を行った場合等、その確認の方法及び記録が検証責任者によって適切と認められる場合には、適格性評価にあたって、その結果を引用しても差し支えないものとする。

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