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[ 第1条(約款の適用) ]

[ 第1条(約款の適用) ]. 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ ーションズの間で、事業法第 38 条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われて いる場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の 事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見 の聴取を行っていただきたい。 こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避 することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するた めにも必要と考える。 【 DDI 】.

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[ 第1条(約款の適用) ]

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  1. [第1条(約款の適用)] 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ ーションズの間で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われて いる場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の 事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見 の聴取を行っていただきたい。 こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避 することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するた めにも必要と考える。 【DDI】 昨年の再編成時において、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズ社の間で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定(以下「6項協定」といいます。)の締結は行っておりません。 また、6項協定の認可にあたっての意見聴取につきましては、NTT地域会社と他事業者との6項協定と同様、接続に関する議事手続細則等に従い、個々の案件ごとに判断されるべきものと考えております。

  2. [第3条 第28,29,30欄に基づく規定] NTTグループだけに適用される条文等については、接続の同等性の観点か ら、規定に至った理由について明示し、毎年継続的にパブリックコメントを 実施し、意見の聴取を行っていただきたい。 仮に一時的に、やむ得ない場合であったとしても、前述の規定に至った理由 を解消し、NTTグループだけに適用される条文等が接続約款から削除され る時期(スケジュール)を明確にする必要がある。 特定中継事業者や特定端末系事業者が利用する機能、接続の条件について、 他事業者が当該機能を利用する場合は同一の条件とすることを明記すべき。 【DDI】 再編成により、NTTグループ内のみの相互接続が生じましたが、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当該再編成時においてグループ内のみしか適用のない機能等については、その対象事業者を特定協定事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめました。  もとより、接続約款に規定しているものについては、同一の条件での接続を要望された場合には、NTTグループ内外を問わず接続できるようにしているものであります。再編成時にNTTグループ内のみしか適用のなかった機能等についても、他事業者から同一条件での接続を要望された場合には、NTTグループ内の接続料及び接続の条件を汎用的に適用できるよう必要に応じて協議を行っていきます。

  3. [第3条 第61欄 共通線信号網] 共通線信号網に含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、  その解消時期を明記する必要があると考える。 郵政省においては、NTT再編成時点で示された注視事項である共通線  信号網に関する共用の解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続  的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考  える(共通線信号網関連の他の意見に関しても同様)。 【DDI】 再編成に伴い、NTTが保有していた共通線信号網は、原則として構成する設備が設置されているエリアに応じてNTT東西各地域会社が承継したところですが、その一部たる信号用中継交換機相互間の中継伝送路設備及び信号用伝送路設備のうち県間部分の伝送路については、NTTコミュニケーションズ社が承継しております。 このため、一方のNTT地域会社が従前の信号伝送機能と同等の機能を提供するには、NTTコミュニケーションズ社が保有する県間伝送路を経由することが不可避であり、また、他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由することが必要となるケースがあります。 前者のケース(県間伝送路)については解消困難であるものと考えておりますが、後者のケース(他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由する場合)については、再編成各社の共通線信号網の分離に伴い、各社が自社の共通線信号網に係る接続料を設定することで解消が可能です。 なお、共通線信号網を分離するに当たっては、他事業者への影響に鑑み、十分な情報開示を行うこととしており、平成12年度からおおむね2~3年間で行う計画である旨の概要説明を昨年末に行ったところです。この分離時期については現時点では確定していないことから約款規定は困難であると考えております。また、他事業者への影響が大きい新ノードの設備更改においても、更改までの期限を接続約款に規定しておりません。 (次ページへつづく)

  4. [第3条 第61欄 共通線信号網] (前ページからの続き) 意見にいう「NTT再編成時点で示された注視事項である共通線信号網に関する共用の解消」とは、NTTコミュニケーションズ社が独自の共通線信号網を構築することを指すものと想定されるところですが、これについては、「『再編成実施計画案の概要』に対する意見及びそれに対する郵政省の考え方」(平成11年4月23日)の中で、「郵政省として再編成後の状況について注視していく考えである」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施する必要はないと考えます。

  5. [第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)][第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)] 割引料金の設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、接続会計との関係・整合性を図る必要があると考える。また、本料金については、事業者間接続料金として設定される以上、第74条(接続料金等の遡及適用)に従い、平成12年4月1日に遡及して適用されるべきと考える。 【JT】 事業者向け割引料金の導入時期、割引料金額又は率、等の具体的な事項の更なる推進を期待している。 【テレサ協】 事業者向け割引料金については、「接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月30日)」の中で、「事業の用に供していることが確実な専用回線を対象として、利用者向け料金から費用範囲の差異を反映させた適切な割合を引いた料金として設定することが適当と考えられる。」とされており、平成12年度内を目途に、料金を設定するよう検討しております。 当該料金は、ユーザ料金をベースとした接続料金であり、原価算定規則に基づき実績原価を用いて算定する料金ではないことから、遡及適用の対象外と考えます。

  6. [第5条(標準的な接続箇所)] ①接続専用線について、端末回線伝送機能として端末回線部分のみのアンバンドル料金が設定されているが、この機能のみを利用するための接続箇所としてMDF接続することを要望する。 ②現在、DSLでの利用を前提としたMDF接続が試行されているが、単に専用線の足回りとして端末回線を利用するケースは、技術面や品質面における特段の課題はないと考えられるため、専用線の足回り利用を前提とした標準的な接続箇所としてMDFを追加することを要望する。 【STNet】  MDF接続については、現在、ADSL試験サービスを通じて技術的条件等について検証を行うこととしていることから、この状況を踏まえるとともに、接続専用回線としての具体的な他事業者の要望及び技術的条件、品質面、運用面等の問題の有無を検証した上で判断すべきと考えます。

  7. 約款案に対する意見  [第16条 (相互接続点の調査)]  接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経済的理由)を東西地域会社へ証明し、さらに審査を受けることとなっており、上記研究会報告書の趣旨とは異なっているものと理解している。  したがって、東西地域会社が早急にネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する内容もネガティブリストに該当するか否かを判断するに足りる情報に留めるべきと考える。【JT】  今回の約款改定により、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置する場合、接続に必要であることを証する書面を提出し、   (略)   とされていることから、今回の接続約款案は報告書の趣旨と異なっているものと考える。ついては、NTTはネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する書面については、ネガティブリストに該当するか否かの情報にとどめるべきと考える。【TTNet】 NTT地域会社の再意見 他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについて、従来は個別の協議の中で当社が判断しておりましたが、今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。 同報告書の背景には、日々の技術革新の激しい通信分野においては、何が「接続に必要な装置等」に該当するかについて、ポジティブリストであれネガティブリストであれ、一覧表的に明確化することが困難であるということがあることから、今回の申請では、技術的・経済的代替性という考え方の一次判断権(発議権)をコロケーションを要望する側に与えるという、手続的観点からの整理を図ったものです。 この際、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に判断されるべきと考えられることから、その理由を添えて頂くこととしました。 また、「審査を受ける」とのご指摘がありますが、これは、当社に申込み頂いた当該装置等が、接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合についてのみ、当社から協議を申し込む場合があるということであり、「審査」という位置付けではございません。仮に協議が整わない場合は、事業法の規定に則り郵政大臣の裁定を申請することができます。 なお、接続約款第16条第5項については、「接続に必要な装置等」に該当するかどうかを判断するものではなく、義務的コロケーション対象設備であっても受入れられないケースを列挙したものです。

  8. [第16条 (相互接続点の調査)] ・第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が接続に必要な  装置であることが明らかにならないとき」は、申込みを承諾しない場  合があるとなっているが、接続に必要な装置かどうかの判断基準が明  確でなく、接続事業者が希望する装置等の容量を削減させるなどの可  能性も否定できない。 ・接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)のとおり、接  続に必要な装置に該当するかどうかは、接続事業者における判断が優  先されることを担保する内容とするべきと考える。 【QTNet】 「接続に必要な装置等」に該当するかどうかの判断基準については「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)に記されているように、「技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべき」と考えますが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから具体的な事例により個々に判断することになると考えております。 今回の申請では、同報告書を受け、従来、個別の協議の中で当社が接続に不可欠であるか否かを判断していたものを、その技術的・経済的代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。

  9. [第16条 (相互接続点の調査)]  第16条において以下のような変更案が申請されている。               (略)  このような変更の背景には、コロケーションの要望に対する設置の可否の判断基準を明確化する意図があることは弊社は理解し評価する。しかしながら、新規参入事業者が設置しようとする装置等が「技術的・経済的等による代替性の観点に基づき」接続に必要な装置等であることを証明する資料の添付をすべての場合において義務付けることは、手続を煩雑にするばかりではなく、協議を長引かせ、結果的に接続が円滑 に行われなくなることを危惧する。第4項において検証を行うことがNTT地域会社 に対して担保されているのであれば、書類の添付は義務付ける必要はないと考える。 【イーアクセス】 他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについては、従来、個別の協議の中で当社が判断しておりました。ご指摘のとおり第4項において検証を行うこととした場合、従来の判断方法と同等であり、研究会報告書(平成11年7月30日)の趣旨に沿ったものではないと考えられることから、今回の申請では、従来の手続を改め、その技術的・経済的代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。 また、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に判断されるべきと考え、その理由を添えて頂くこととしましたが、現実の運用では既にコロケーションの実例がある場合等には、装置名のみを記載する等による弾力的運用を図っていきたいと考えます。

  10. [第16条(相互接続点の調査)]  (NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る)契約の変 更自体が相互接続点の設置を拒否する正当な理由にはなりえないと考える。  どのような変更が生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確 にし、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべきだと考える。 【イ-アクセス】  NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る契約変更( 「動力用契約」から「業務用契約」への変更や、電力供給量増加のための 「特別高圧契約」への変更等)を行った場合、単位当たりの電気使用料の 増額、電力設備の更改等による多大な設備投資、ひいてはコストの負担増 が発生する要因になり得る場合を、当該規定では想定しているものです。  このような状態は、NTT地域会社ユーザのみならず、他の接続事業者 にも不利益となることから、コロケーションを拒否させて頂く正当な理由になり得ると考えております。  なお、過去このような理由で、コロケーションをお断りした事例はあり ませんが、このような状況が生じた場合には、協議させていただく考えです。

  11. [第16条 (相互接続点の調査)] 本条項に関しての変更理由をご教示頂きたい。 【タイタス】  接続約款第16条については、「接続料の算定に関する研究会報告書」 (平成11年7月30日)にて、「『接続に必要な装置』は字義どおり、 接続を円滑に行うために必要である装置がこれに該当するのであるから、 個別の装置類がこれに当て嵌まるか否かは、接続事業者において技術的・ 経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを 基本として、合理的な範囲内で判断されるべきである」とされたことを踏 まえて、今回その記載内容の変更を行ったものです。

  12. [第16条 (相互接続点の調査)]  また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等」の定義「技術的 ・経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置すること が必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。」}について は、下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より具体的な基準 が示されるべきと考える。 【タイタス】  今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。  また、より具体的な合理的判断基準が示されるべきとのご指摘ですが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合には、当社より協議を申し入れ、その中で具体的要望内容により個々に決定することになると考えております。   

  13. [第16条(相互接続点の調査)]  「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」において、コロケ  ーションを行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこと(い  わゆる横つなぎ)などが認められたものと理解しているが、本件について、  今回の接続約款案の上述の部分で規定されていると理解してよいか。   また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)帳簿価額である  かについても教えて頂きたい。 【DDI】 「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)においても、いわゆる「横つなぎ」の件については、「直接的には指定電気通信設備との接続の条件に係ることではない」とされていることから、指定電気通信設備との接続条件を記載する接続約款には規定しておりません。 しかし、既に幾つかの他事業者から「横つなぎ」に関する要望を受けており、現在一般契約として料金も含め検討中ですが、要望事業者と協議のうえ実現する予定です。

  14. 〔第73条 網使用料の精算〕 中継伝送機能(専用型)が、平成10年度対象のタイムラグ精算の対象とならない理由はなにか。 その他の網使用料同様に本機能についてもタイムラグ精算の対象とすべき。 【タイタス】  タイムラグ精算は、実績原価を用いて算定した変更前の網使用料と変更後の網使用料との差額に対して行なうものであります。[NTT地域会社接続約款第74条(網使用料の精算)]  中継伝送機能(専用型)については、今回、実績原価に基づいて網使用料を算定しましたが、変更前の網使用料については、実績原価がなかったため、ユーザ向けの利用者料金を準用していたことから、タイムラグ精算の対象ではありません。

  15. [第92条 その他]  NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事、保守運用に  ついてはNTT地域会社に委託することが前提となっているが、設置する  事業者自らが設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーションが  早期に実現されることを要望する。 【イーアクセス】  NTT地域会社の建物に他事業者の設備を設置する場合、NTT地域会  社及びNTT地域会社の建物内に設置されているその他の事業者の設備の  セキュリティ確保の観点等から、NTT地域会社が建設及び保守すること  を条件とさせていただいております(ただし、当社の立会を前提に他事業  者自身が保守作業を実施することは可能)。当社以外による建設・保守作  業の実施については、現時点においては困難であるものと考えております  が、具体的な要望があれば可否も含めて協議に応じる考えです。

  16. [料金表 第1 網使用料 1 適用(8)端末回線伝送機能に係る料金の適用][料金表 第1 網使用料 1 適用(8)端末回線伝送機能に係る料金の適用] 施設設置負担金相当の加算料について、ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用されない品目のみ適用対象としているが、全品目を適用対象として施設設置負担金相当も含めて接続事業者が料金設定できるようにするべきである。 【CTC】  ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用される品目については、現在、 NTT地域会社の料金設定としておりますが、具体的なご要望を踏まえて、 料金設定権については事業者間で協議するよう考えております。

  17. [料金表 第1 網使用料 2料金額]  今年度の算定結果が諸外国を接続料金を大きく上回っている事は、非常残念である。(英国の2.5倍~3倍であり、米国と比較しても高額となっている。) 【IDC、テレサ協会、BT、米国政府】  接続料金は国ごとに異なる条件の下で算定されるものであり,日本にはユニバーサルサービスの確保の仕組みが整備されていないことや、不完了呼が非課金であることなどから一概に比較はできないと考えております。

  18. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 施設設置負担金の適用のないサービスの回線数は、184,979回線と計上されているが、機能別回線数に計上されている負担金の適用のない回線(IPルーティング接続専用、高速ディジタル伝送エコノミークラス(1.5M)、ATM専用)の回線数の合計値(24,794回線)を大幅に上回っており、この差異について根拠を明確にすべき。  【JT】  施設設置負担金の適用のない回線の加算料の算定に用いた回線数については、全サービスを対象していることから、機能別回線数に記載した専用線サービス回線のほか、第一種ISDN・タイプ2(INSライト)の回線数(約16万回線)を含めていることが主な要因により、回線数が相違しております。

  19. 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 施設設置負担金の適用のない回線の償却期間は、「圧縮記帳対象設備の平均償却期間(平成10年度実績)」と記載されているのみであり、算定根拠を明確にすべき。 【JT】 NTT地域会社の再意見  施設設置負担金の適用のない回線に対する加算料の算定に用いた圧縮記帳対象設備の平均償却年数については、以下のとおり平成10年度末の固定資産価額と設備別の償却期間に基づいて算定しております。 ○平均耐用年数(H10年度末・圧縮記帳対象設備) (1)128kb/s以下に適用する平均償却年数 ① ② ③ ①×③ 設備 償却期間 取得資産価額(億円) 構成比 加重償却年数 3,940 6.560% 0.66 光ケーブル 10年 メタルケーブル 13年 49,334 82.146% 10.68 電柱等 21年 6,783 11.294% 2.37 ⇒14年 60,056 100.000% 13.71 合計 (2)192kb/s以上に適用する平均償却年数(光ファイバケーブル関連設備の再掲) ① ② ③ ①×③ 設備 償却期間 取得資産価額(億円) 構成比 加重償却年数 3,940 88.706% 8.87 光ケーブル 10年 - - - 13年 メタルケーブル 502(※) 11.294% 2.37 電柱等 21年 ⇒11年 4,441 100.000% 11.24 合計 (※)光ファイバケーブルの設備見合い

  20. 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 設備換算係数(端末回線伝送機能)については、「光ケーブル・メタルケーブル等、使用する設備のコスト差をもとに設定した」と記載されているが、そのコスト差の根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を示すべき。 【JT】 NTT地域会社の再意見  端末回線伝送機能に適用する設備換算係数については、平成10年度の加入者回線伝送路と主配線盤における光芯線とメタル芯線の単位当たり実績コスト(加入者回線伝送路は1芯線長当たりコスト、主配線盤は1対線当たりコスト)に基づいて、メタル芯線コスト(1)に対する光芯線コスト(10.52)を換算係数として設定しております。 (注) 費用(百万円) コスト比率 設備換算係数 区分 構成比 光芯線 メタル芯線 光芯線 メタル芯線 加入者回線 伝送路 963,056 0.978 10.61 1.00 10.377 0.978 22,052 0.022 6.58 1.00 0.145 0.022 主配線盤 985,108 1.000 10.52 1.00 合計 (注) コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。  ・加入者回線伝送路   (線路設備)     減価償却費        :1芯線長あたりの償却費比(正味固定資産価額×償却率)     固定資産除却費及び租税公課:1芯線長あたりの正味固定資産価額比     上記以外の費用 ※     :1芯線長あたりの取得固定資産価額比   (土木設備)         :1芯線長あたりの管路ケーブル長比  ・主配線盤     減価償却費、固定資産除却費     及び租税公課       :1対数あたりの正味固定資産価額比     上記以外の費用 ※     :1対数あたりの取得固定資産価額比 ※「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減価償却費及び固定資産除却費を含む。

  21. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-1端末回線伝送機能 (1)PHS基地局回線機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-1端末回線伝送機能 (1)PHS基地局回線機能]  PHS基地局回線機能に含まれている、回線管理運営費の算定の詳細を開示していただきたい。  また、回線数が増加した以上に、回線管理運営費が増加した要因をお教えいただきたい。 【DDIポケット】  PHS基地局回線管理運営費については、一般ユーザの加入者回線とPHS基地局回線に共通に係るコストを回線数比で按分することで費用算定を行っております。  昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から785千回線へ約3割増加したのに対し、接続会計を導入し、契約者管理や料金業務に関するコストのより精緻な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割を占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとなったため1回線当たりのコストが増加したと考えております。  なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能の料金水準でみれば低廉化が図られております。

  22. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能]  き線点RTのコストは、従来どおり加入者交換機(GC)コストに算入されているが、NTSコストをGC接続料に算入する方式はグローバルスタンダードと相容れないものと認識しており、現在の接続料算定においても控除されるべき。 【JT、TTNet、KDD、米国政府】   RT(遠隔加入者収容装置)等に係るコストについては、従来よりユーザ料金の通信料コストとして整理していることから、接続料の算定に当たっても通信料対応のコストとして端末交換コストに含めているものであります。また、接続会計においても、これを独立したアンバンドルとして区分しておらず、個別の費用把握を行っておりません。

  23. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能]  同一回線き線点RTを利用するGC折り返し呼について、コスト配分が過小となっており、き線点RTを2回経由するモデルへの変更が必要。 【JT、TTNet、QTNet、KDD】  現状の網構成においては、大都市のようにGCに加入者を直接収容しているもの、GC交換機の下部にRT(自ユニット内交換機能なし)を設置し加入者を収容しているもの、同じくUC(自ユニット交換機能あり)を設置し加入者を収容しているものが混在しており、どの方式を採用するかは経済性等を考慮し決定しております。  長期増分費用方式のモデルAでは、自ユニット内通信の際のRT及びGC~RTの経由回数は2回と整理していますが、実際は参考図のとおり通信パターンごとに経由回数は異なっており、一部のパターン(RT収容)のものを全体にあてはめることは合理性に欠けるものであり、現行の接続料においては、現実には参考図のように複数の通信パターンがあることおよび仮に各設備ごとに費用把握してもそれぞれに対応するトラヒックの把握が不可能なことから、これらを一体として端末系交換機能として扱っているものであり、一定の合理性があるものと考えます。

  24. (参考図)RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数(参考図)RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数 RT、UCを考慮する場合 現行の接続料 ①自ユニット内通信 ②自ユニット外通信 ①自ユニット内通信 ②自ユニット外通信 利用設備 利用設備 GC GC 1 2~4 (UCを含む) (UCを含む) 1 2 RT RT 2 2 RT-GC間伝送路 RT-GC間伝送路 上表における「GC(UCを含む)」のカウント方法の例 GC GC GC GC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● RT UC UC ● ● ● ● ● 1 2 1 2 1 3 1 4 自ユニット内 自ユニット外 自ユニット内 自ユニット内 自ユニット外 自ユニット内 自ユニット外 自ユニット外

  25. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能]  GC料金の引下げ幅は、少なかった昨年の6.1%という引下げよりも50%低いものである。 【米国政府】 今回のGC接続の接続料は、▲4.1%の値下げとなり、昨年の▲約6%と比べて下げ幅はやや小さくなりましたが、この要因としては、NTT地域会社は、コスト削減努力により料金の低廉化に努めてはいるものの、平成10年度は平成9年度と比べてトラヒックの伸びが鈍化していることなどによるものではないかと考えております。

  26. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能]  付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にかかる費用がGC接続費用に含まれていないか。 緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかかる費用がGC接続費用に含まれていると考えるが、どうか。(中略)GC接続費用に緊急通報用機能にかかる費用が含まれているのであれば、東西NTTに当該機能提供の義務があると考えており、その根拠となる事実を確認したい。 【タイタス】  接続会計においては、付加機能サービスにかかるコストを区別して把握することは極めて困難であるため、付加機能使用料の料金収入と同額をコストとみなし、指定設備利用部門に整理しております。従って当該費用は接続料の原価には含まれておりません。 一方、緊急通報用通話については、事業法第8条において電気通信事業者には重要通信の確保が義務づけられておりますが、活用型PHS事業者のように、技術的に自らが重要通信の確保が困難な場合において、NTT地域会社の網により警察・消防への通信を確保しているケースがあります。この場合、追加的に発生する費用については網改造料を負担していただいており、他の設備費用については以下の理由により緊急通報機能として独自の料金設定をせず網使用料等の中でコスト回収しております。 ①緊急通報機能を提供するための設備(FPT等)は、財産単位未満設備のため、個別のコスト把握が不可能なこと ②緊急通報通話のトラヒックについては、無料で接続している一般ユーザと同様の接続形態であることから個別に把握する必要がなかったこと ③仮にトラヒックを把握するとすれば機能追加が必要となり、相当なコストを要すること なお現在のところ、網間による緊急通報用の接続機能を交換機に具備していないことから、仮に接続する場合には、個別の網改造費用の負担方法、技術的条件などについて予め協議する必要があるものと考えます。さらに接続事業者は、接続方法などについて警察機関、消防機関と事前に協議していただくことも必要となります。

  27. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 新ノード交換機(ASM)は、ISM交換機能を使わずにISDNを提供可能であるにもかかわらず、ASMに収容されるISDN端末発着の場合にもISM交換機能接続料を負担している。 接続約款および料金算定根拠には、ASMを利用した場合の接続料について明確にされていない。ついては、ISM交換機能接続料の適用の考え方およびASMに係るコストについて明らかにすべき。 【TTNet】 ISDNユーザについては、従来は全てISM交換機に収容しておりましたが、最近は一部において需要や設備更改時期を考慮し新ノード交換機を設置しこれを収容しております。 新ノードにISDNを収容した場合は、ISM交換機のように付加的な設備を必要とすることなくISDN通信の提供が可能であること、今後はアナログ電話の収容も予定していることから、そのコストを加入者交換機能(GC)として整理しているところであります。 しかしながら、ISDNの付加料金であるISM交換機能については、ISM収容の場合も新ノード収容の場合も、ISDN通信を行うための機能という点で同一であること及びそれぞれの交換機のトラヒックを把握できないことから、ISM交換機のコストを両方の交換機を利用する呼全体で平均的に回収するよう整理しております。

  28. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能]  ISDN接続料金の更なる値下げを要望 【TTNet、QTNet】  ISDN通信については、アナログ通信でも利用する加入者交換機能(GC)に加え、ISM交換機を利用するため、アナログの接続料に比べ割高となっておりますが、今回、ISM交換機能については、従来からのコスト削減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式による料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと考えます。さらに今後についても引続きコスト削減及び需要の拡大に努めていく考えです。

  29. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能]  インターネット接続時における特例を設ける等の措置を要望。 【TTNet】  ISDNサービスにおける交換機及び伝送路の設備は共用設備であり、コスト負担については利用の多寡に応じたものとすることが合理的であると考えております。従いまして、定額や割引等の特例は設定しておりません。  なお、昨年の接続料研究会において、多様な接続料金の在り方について検討を行いましたが、事業者間での利益相反が生じるなど希望しない事業者が少なからず存在し、この段階では見送られたものであります。今後は、事業者からのニーズを踏まえ検討することになっており、各事業者のコンセンサスが得られれば検討することはやぶさかでないと考えております。

  30. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能]  今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプラン」に対抗するメニューを設定することは困難。  現状では、ISDNの割引サービス等について接続料金が指定事業者のユーザ料金を上回り、接続事業者が同様のサービスを行うことが不可能。   ISDNの市内通信はNTTのデータでは平均保留秒数は431秒だが、その際のユーザ料金は接続料金を下回っており、反競争的である。 【TTNet、QTNet、米国政府】 定額サービス等を含めユーザ料金体系は、各事業者が自らリスクを負って創意工夫し決定するものであります。従って、ユーザ料金と接続料の水準の比較を合理的に行うためには、料金体系の一部分である市内通信のみや定額サービスのみを捉えるのではなく、通信料全体での比較が必要になるものと考えます。 NTT地域会社は、昨年の「接続料の算定に関する研究会報告書」の提言を受け、今回の接続約款案の認可申請に際し、ユーザ料金と接続料の水準についての比較を実施し郵政省に対し報告を行いましたが、ISDNの通信料(NTT地域会社の業務範囲である県内通信全体)については、接続料がユーザ料金を下回っており問題はないものと考えます。  なお、敢えてISDN市内通信のみで比較を行う場合には、ベースレートにより、課金体系を合せて比較する必要があると考えますが、接続料を3分3分制に換算すると8.11円となり、ユーザ料金の10円を下回っていることから、この場合でも問題はないものと考えます。(平成10年度のISDN市内通信の平均保留秒数(昼間・割引サービスを除く)は、通話モードは107秒、通信モードは358秒であり、米国政府ご指摘の431秒及びこの秒数をもとに計算したと思われる接続料の金額などの根拠についてはほとんどのものが不明であります。)  また、定額サービスは、従量制の接続料を前提とすると一定の時間で必ず逆転するものであり、仮にこれが認められないとするとこれらのサービスの提供はできなくなり問題であると考えます。 米国においてもFCCは、ユーザ料金決定の歴史的経緯もあり、インピュテーションルールを各州に義務付けを行うことまでは求めておらず、また独自にこれを実施している州においても、住宅用市内定額制は検証の対象外としているものと認識しております。 

  31. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかであるから、NTTは多分、他のサービスの収入からこのサービスに補填しているのであろう。このようなやり方を続けながら、一方で同時に、自らの加入者から直接回収するよりも多くのコストを競争事業者から回収しようとするのは、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本のWTO義務を考えると、誠に不適切なことである。 【米国政府】 NTT地域会社の接続料は、接続会計規則及び接続料の原価算定規則に基づき、接続に要するコストのみから算定していること、また、前述のようにISDNの場合であっても、接続料の水準はユーザ料金の水準以下であることから、反競争的な内部相互補助はないものと考えます。

  32. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 将来原価として平成11年度のものを利用している事が考えられる。これをより将来の(例えば平成12年度若しくは13年度の数値/実際の設備はこの程度の将来需要を予測して設置されているものも多くあると推計されます。)予測原価等に基づき算定することにより、一般電話に近い料金設定が可能であると思われる。 【IDC】 予測原価・予測需要による接続料の算定については、昨年の「接続料の算定に関する研究会」において検討がなされたところですが、その報告書によれば、非新規の機能について当方式による算定を行う際は、接続料の算定が実績主義を重視している主旨や、年度毎に再計算を行っている主旨に鑑み、予測の精度が十分高いと考えられる当年度の1年間とすることが適当、とされたところであり、今回のISM交換機能の算定においても同様の考え方に基づき平成11年度の1年間を予測し算定したものであります。

  33. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能]  ISM交換機能の予測原価において、当該機能にかかる試験研究費が前年度の2倍以上に増加する理由をお教えいただきたい。特に管理費及び試験研究費に含まれる物件費が大幅に増加しているが、その理由をお教えいただきたい。 【DDIポケット】 今回の料金算定においては、再編成に伴う会社間取引費用として、持株会社へ支払う研究開発に係る費用、建物等の賃借に係る費用等を見込んでおります。 研究所等で発生する費用は、再編成前は人件費及び物件費については試験研究費に、設備や建物などに係るコストについては減価償却費、租税公課及び固定資産除却費などに計上しておりましたが、再編成後についてはこれらが持株会社の帰属となり、地域会社は会社間取引によりこれらを応分に負担し試験研究費の物件費に一括整理しております。従って試験研究費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来試験研究費の物件費以外の費用項目に計上されていたものについても当費用項目に計上されるようになったことによるものであります。 また、持株会社が所有することとなった建物で地域会社が賃借しているものについても上記と同様、地域会社は会社間取引によってこれを負担し管理費の物件費に整理しているものであります。従って管理費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来減価償却費などに計上されていたものについて当費用項目に整理したことによるものであります。

  34. [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能]  現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側ISM機能の費用を前面的に発信側(弊社)が負担する構造となっており、本質的に矛盾を含んでいる。 【タイタス、米国政府】 現行の接続料金は、設備(機能)の使用実態に基づき料金設定していることから、NTT地域会社のISDNユーザとの接続におけるISM交換機能の使用実態に則し適用すべきものであると考えます。 なお逆に、NTT地域会社ユーザ発信地域系事業者のISDNユーザ着信の接続通話の場合は、NTT地域会社は接続事業者に対しISDN接続料の支払いを行っており相互に公平なものとなっております。

  35. 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕  中継伝送機能(専用型)は、高速で利用する場合、同様に局間の伝送を行なう交換伝送機能の同一品目(50M、150M)と比較して2倍近い料金となっており、このコスト差の理由は、非効率な設備構成を行なっているか、算定上の問題のいずれかに起因するものと想定される。多数事業者間インタ ーフェイスの導入後接続回線の高速化が進展することも踏まえ、コスト差の原因を明確にするとともに、早急に低廉化することが必要である。【JT】  中継伝送機能(専用型)の料金水準は、交換伝送機能の同一品目と比較すると割高となる区間が多く、特に回線速度が高速となるとその格差が大きくなっているため、このようなコスト差が生じる理由を明確にすべき。【KDD】  中継伝送機能(専用型)は、利用回線規模が大きい程現行で適用されている料金水準(ユーザ約款ベース)より大幅に高くなる傾向である。  ユーザ向け料金の回線規模による効率化と比べると格段に悪い結果であり、今後のGC接続の大規模化を鑑みると、GC接続自体の接続規制を実質的に行っていると考えられる。回線規模に則したコスト効率化を前提とした料金水準へと低廉化することを要望。              【DDI】 NTT地域会社の再意見  今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、適正な接続料金であると考えております。  なお、交換伝送機能の超高速品目(50M、150M)は、MA内中継区間の伝送装置及びPOI局での接続装置が不要であるのに対し、中継伝送機能(専用型)及び交換伝送機能の高速品目(1.5M等)はそれらが必要であるなどの設備構成の違いにより、料金水準に差異が生じているものであり、料金額の比較だけで回線規模による効率性は言えないと考えます。

  36. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕  NTTの中継伝送機能(専用型)の料金をベル・アトランティック(1.5Mb/s・10km)と比較すると、NTT料金の1/5であるが、NTTのコストがベル・アトランティックの5倍というのは信じられない。 【米国政府】  今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、適正な接続料金であると考えております。  なお、比較されておりますベル・アトランティック社の料金については、その算定根拠が不明であり、設備構成・サービス品質等も異なっている場合も想定されます。

  37. 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず、単位当たりの料金が一律となっているが、各事業者の購入量によるコスト変動要素を料金に反映させることを要望。 最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リスクの観点から、利用事業者共通の制約事項としてやむを得ないものと考えるが、同様の観点から、長期継続利用を行なう場合は、料金を減額することを要望。 【NTT-C】 NTT地域会社の再意見  現在の接続料においては、原価算定規則に基づき、利用する設備コスト見合いで料金を算定しております。  なお、接続料の原価においては、各事業者の購入量や長期継続利用によるコスト低減は想定されないものと考えております。

  38. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域において、網使用料を実際のコストにより忠実なものとし、接続専用線をより利用しやすいものとするために、地域毎のコスト差を反映した地域別料金の導入を要望。 【NTT-C】  地域別接続料金の導入については、大都市部の事業者の負担が軽減される一方、需要の少ない地方の事業者の負担増になることや、全国均一のユーザ料金体系への影響を考慮した検討が必要であると考えます。  なお、現在は地域別のコストの把握は行っておりません。

  39. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以上については、速度換算において高速・大容量になるほど単位あたりの料金が低減される係数が設定されているが、64kb/s換算を基本とした6M以下の品目についても、同様の低減効果が見込まれると想定されることから、速度換算係数を見直すことを要望。 また、速度換算係数は、一定期間経過後、伝送技術の進展状況を勘案して見直す措置を要望。 【NTT-C】  今回の接続料の算定においては、実際のネットワーク構成を反映し、50Mb/s及び150Mb/sについて、高速大容量による設備効率化が顕著であることから、それを勘案して単位当たり料金が低減される速度換算係数を設定しておりますが、6Mb/s以下の低速小容量については、その考え方を取り入れておりません。  なお、速度換算係数については、伝送技術の進展等を勘案し、見直す予定としております。

  40. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお客様要望の多様化に対応するため、回線の信頼性や納期等のグレードに応じたアクセスラインのメニューの多様化を図っていただきたい。 【NTT-C】  アクセスラインのメニューについては、ユーザ及び他事業者の要望に応じ、今後とも多様化を図っていく所存であり、具体的な内容については、今後、他事業者との間の協議を踏まえて検討する必要があると考えます。

  41. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能][料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]  ATM専用線の接続料金は、営業費等を控除しているにも係らず、ユーザ料金よりも高額となるケースが生じている。原因としては、ATM専用線がサ ービス開始から間もなく、実績回線数が少ない状況下で実績原価から算定していることが考えられる。ATM専用線は、今後需要の急速な増加が期待されることから、ISM交換機能等と同様に将来原価による算定を行い更なる低廉化が必要と考える。 【JT、DDI、KDD、TTNet】 新ノードへの巻き取りを実施しているISM交換機能や、全国的にエリア展開しているIPルーティング網接続専用は、費用に対して需要の増加が顕著であることから、接続料の平準化を図るために将来予測により接続料を算定しております。 しかし、ATM専用は、エリア拡大途中のサービスであり、平成11年度の需要と費用(設備投資)が同様な傾向で伸びていることから、ISM交換機能やIPルーティング網接続専用とは異なり、接続料の大幅な変動は想定されないため、実績原価方式とすることは妥当と考えます。

  42. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能][料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ディジタルアクセス回線(64k、128k、1.5M)は、保守サービスの簡素化及び新システムの導入等により、ユーザ料金において通常クラスに比べ、約半額程度の価格設定がされているが、原価の算定は一般専用と同一、速度換算係数は高速ディジタル伝送通常クラスと同一とされており、ディジタルアクセスに特化したコスト算定が行なわれていない。これらの回線の設備構成や保守実態等を反映した算定を行なっていることを確認したい。 【JT】  ディジタルアクセス回線については、通常の高速ディジタル回線とは設備構成が異なり、一般専用回線と同様の専用線装置を使用しており、保守レベルも同等であることから、これらを反映した算定を行っております。

  43. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社が料金設定を行っているが、接続料は親回線、子回線とも端末回線多重を行わない場合と同一の料金となっているため、ユーザ料金と接続料とでコストを二重に回収している。したがって、NTT地域会社が基本料として回収したコストを接続料から控除するか、基本料についても中継事業者の料金設定とすることが不可欠である。(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービス利用時も同様) 【JT】  ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社の料金設定でユーザから回収することとしており、基本料に対応する接続料の端末回線伝送機能は事業者間精算の対象となりません。  また、接続事業者は、ユーザ料金における加算料を料金設定しており、NTT地域会社が接続事業者に請求する接続料は、加算料に対応する交換伝送機能のみを対象とするため、端末回線コストの二重回収とはなっておりません。  なお、端末回線多重を利用しない場合の接続専用線については、基本料と加算料を接続事業者が料金設定していることから、接続料においても、端末回線伝送機能と交換伝送機能を組み合わせて請求することとなります。 (高速ディジタル伝送の多重アクセスサービスについても同様)

  44. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を明確にすべきである。 【JT】  ATM専用線における設備区分毎の速度換算係数については、設備構成の差を反映した設定を行っております。  設備区分毎では、SLM(専用加入者線装置モジュール)~CNE(専用線ノード装置)及びCNE~CNE、CNE~POIの伝送路設備においては、通常クラスは、中継区間が二重化されているのに対し、エコノミークラスは中継区間が二重化されていないことから、当該品目(通常クラス)の速度換算係数の1/2とし、またセカンドクラスは中継区間を二重化し、各々の区間に当該品目の1/2品目の速度を伝送していることから、1/2品目の速度換算係数としております。  なお、CNE(ATM装置)については、3クラスとも設備構成に差異がないことから、同一の速度換算係数としております。

  45. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] 1.5Mb/sの専用線は、メタリックケーブルをベースにxDSLで提供される場合と、光ファイバーで提供される場合とでは大きくコスト構造が異なるため区別して接続料を算定すべきである。 【筒井多圭志】  ディジタルアクセス1.5Mb/s回線において、メタリックケーブルを使用して提供するケースは、お客様の要望する時期に間に合わない場合の暫定的なものであり、設備対応が出来次第、全て光ファイバーに切り替えること、また、同一の機能提供であることから、光ファイバーでの提供を前提とした接続料の算定を行なっております。

  46. 約款案に対する意見 NTT地域会社の再意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] 速度換算係数について根拠が不透明であるため、根拠を開示した上で適用すべきである。 【CTC】  実績の伝送容量と品目別回線数の使用状況から、高速大容量化になるにしたがい単位当たりのコストが低減する品目毎の効率化係数を算定し、64kb/s単位のチャネル換算係数を乗じることにより、64kb/sを1単位とした速度換算係数を設定しております。 (1)ATM専用 135M 50M 0.5M 品  目 ~ ~ ①64kb/s単位の  ch換算係数 (注1) 2,016 748 ~ 8 ~ 0.995 0.515 0.282 ~ ②効率化係数  (注2) ~ 568 8 385 ~ ③速度換算係数(①×②) ~ (注1)135M品目は、伝送容量としては150Mであることから、64kb/sを1単位     とした150M分を設定。その他の品目についても同様の算定を実施。 (注2)最小速度である0.25Mを1とした場合の各品目の効率化係数。  (2)高速ディジタル(超高速品目)  超高速150M品目については、ATM135M品目と同じ伝送容量であることから、ATM135M品目と同じ速度換算係数を設定しております。  また、超高速50M品目は、超高速品目150Mの1/3の伝送容量であるため、ATM135M品目の1/3の容量である45M品目相当と同じ速度換算係数を設定しております。 (3)上記以外の専用線(6Mb/s以下)  64kb/sを1単位とした正比例の速度換算係数を設定しております。

  47. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6交換伝送機能] 接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として、ぶつ切りとエンドエンドのどちらを選択するかについては、何ら制限がないことを確認させていただきたい 【DDI】 基本的には当社が相互接続を行う場合の料金設定においては、同一事業者との接続で、かつ同一の設備構成の場合についてはエンドエンド料金かぶつ切り料金かどちらか一方の料金設定の形態となっており、それらが混在するケースは存在しておりません。  もし混在を許容するとなると、専用線の料金設定の形態で、同一サービスで一物二価となりお客様の混乱が考えられることから、これまでの考え方を踏襲し、高速ディジタルの多重アクセスサービス等の例外を除いて接続事業者単位でエンドエンド料金かぶつ切り料金かを統一すべきと考えております。この考え方をもとに個別の事業者間協議によりどちらか一方の料金設定方法としてきたところであります。 今後とも、同一サービスであれば、どちらか一方の料金設定方法とすべきと考えます。

  48. 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 保守換算係数(0.94)については、「故障修理稼動の差異をもとに設定した」と記載されているが、その根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を示すべき。   【JT】  平成10年度における各設備区分の設備管理運営費は、タイプ1のものとタイプ2(タイプ設定のないものを含む)の実績コストが混在しており、保守タイプごとの個別コストが把握できないことから、平成10年度の専用サービスにおける平均故障修理稼動に対するタイプ別の故障修理稼働の比率と設備管理運営費に含まれる故障修理関連費用比率により、タイプ別の保守換算係数を算定しております。  ○算定根拠 (1)設備管理運営費変動率 a.平均故障修理  稼働の増減率 (注2) b.故障修理関連費用が設備管理運営費に占める比率 設備管理運営費 変動率(=a×b) 区分 a.タイプ1回線 ▲0.462 0.135 ▲0.0624 b.上記以外(注1) +0.015 0.135 +0.0020 (注1)タイプ2及びタイプ設定のない回線 (注2)全回線(aおよびb)の平均故障修理稼働(1件あたり故障修理時間)に対する      各タイプの平均故障修理稼働の増減率。 (2)タイプ1のタイプ2(タイプ設定のないものを含む)に対する保守換算係数 ( 1 + ▲0.0624 )/( 1 + 0.0020 ) = 0.94

  49. [料金表 第1 網使用料 1適用 (14)共通線信号網利用機能(イ欄) に係る料金の適用)] [料金表 第1 網使用料 1適用 (15)共通線信号網利用機能(ウ欄) に係る料金の適用)] [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-7 信号伝送機能)] 接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業者を区別して規定する理由について明確にする必要があると考える。 【DDI】 再編成により、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当該再編成時においてNTTグループ内のみしか適用しない機能等については、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめるようにしております。 よって、共通線信号網の利用についても、他事業者から同一の条件での接続を要望された場合には、汎用的に適用できるよう当該用語を適宜変更していく考えです(実際に、同日に認可申請を行った加入者交換機機能メニュー利用機能の追加等に係る変更により、料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2-7 ウ欄において特定協定事業者とあるのは協定事業者と改められております。)。 したがいまして、当然のことながら、特定協定事業者をその他の事業者に比して優遇し又は差別的に取り扱うものではありません。

  50. [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-7 信号伝送機能)] ウ欄で規定されているサービスについて、具体的に明示していただきたいと考える。また、当該サービスを他の事業者が提供しようとする場合、当該共通線信号網利用機能については、特定協定事業者と同一の条件とすることを明確にする必要があると考える。 【DDI】 ウ欄に定める特定協定事業者のサービスには、例えば、NTTコミュニケーションズ社にあっては、フリーダイヤル等の共通線信号網を介してNSP等にアクセスするサービス等、NTT東西地域会社にあっては、ダイヤルQ2等の共通線信号網を介してNSP等(NSP等が他方のNTT地域会社と共用されている場合があり、他方のNTT地域会社の共通線信号網を介する必要がある場合がある。)にアクセスするサービス等があります。 このようなサービスを提供するために、再編成時点においてはNTTグループ内のみしか適用されなかったウ欄に定める共通線信号網利用機能について、同一の条件で接続を要望された他事業者にも同様に提供することは、事業法の規定を待つまでもなく、当然のことと考えております。

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