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南三陸町災害公営住宅 入居仮申込のご案内. 南三陸町. - 平成 25 年 7 月 -. 目 次. 1 .確認事項. 災害公営住宅 と は 入居申込み資格. ◇ 災害公営住宅とは. 災害 公営住宅は、東日本大震災により住宅を滅失し、自力では住宅再建が難しい方のために町が建設した公的な賃貸住宅です 。 通常 の公営住宅とは異なり、入居資格として収入要件や同居親族要件は必要でなく、家賃は世帯の収入や住宅の広さによって決まります。. ◇ 入居申込み資格. 次の( 1 ) 及び ( 2 )の要件を満たす方が、南三陸町の災害公営住宅に申込むことができます。.
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南三陸町災害公営住宅 入居仮申込のご案内 南三陸町 - 平成25年7月 -
1.確認事項 災害公営住宅とは 入居申込み資格 ◇ 災害公営住宅とは 災害公営住宅は、東日本大震災により住宅を滅失し、自力では住宅再建が難しい方のために町が建設した公的な賃貸住宅です。 通常の公営住宅とは異なり、入居資格として収入要件や同居親族要件は必要でなく、家賃は世帯の収入や住宅の広さによって決まります。 ◇ 入居申込み資格 次の(1)及び(2)の要件を満たす方が、南三陸町の災害公営住宅に申込むことができます。 (1)東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方 震災時に居住していた持家または賃貸住宅が以下のいずれかに該当する場合 ① 全壊、全焼または全流出の場合 ② 大規模半壊または半壊の住宅を取り壊した場合または取り壊すことが確実である場合 (2)現在住宅に困っていること 次に該当する方は、災害公営住宅に申込みできません ・居住できる持家がある方(持家を再建した方、貸家を持っており、そこに居住できる方など) ・すでに公営住宅に入居されている方(ただし、応急仮設住宅として公営住宅に居住している方は 申込むことができます。) ・別の公営住宅に入居が決まっている方 ※ 申込者(同居親族を含む)が暴力団員の場合には申込みはできません。 ここでいう暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員を いいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警察署に照会する場合があります。 1
1.確認事項 申込みの方法・期限 仮申込みにあたっての注意 ◇ 申込みの方法・期限 このパンフレットに添付している「仮申込書」に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送いただくか、町の窓口(役場復興事業推進課、歌津総合支所)へお持ちください。 提出期限:平成25年9月9日(月)必着 ◇ 仮申込みにあたっての注意 仮申込みにあたっては、以下の点にご注意いただき、申込書の提出をお願いします。不明な点がございましたら役場復興事業推進課までお問い合わせください。 ・申込みは原則として、被災時に居住していた住戸一つにつき1住戸の申込みとなります。世帯を分離して、災 害公営住宅への入居をお考えの場合は、仮申込みの前に、復興事業推進課にご相談願います。 ・防災集団移転促進事業による集団高台移転に参加を予定している方、南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事 業補助金(がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)又は南三陸町危険住宅移転支援事業補助金(町独自支援事 業補助金)を活用し個別に移転される方は、災害公営住宅への申込みはできません。 ・入居契約時に連帯保証人1名が必要となります。 ・災害公営住宅に入居すると、他の災害公営住宅へ転居することはできません。 ・災害公営住宅の完成が近づいた段階で、本申込みを行い、入居地区、入居住戸、家賃等を決定します。 ・申込書はお返しできませんのでご了承ください。 2
1.確認事項 仮申込みから入居までの流れ ◇ 仮申込みから入居までの流れ 仮申込みから入居までの流れは、次のとおりです。 仮申込みにあたって説明会及び個別相談会を開催します。 ※ 開催日は別添日程表をご確認ください。なお、それ以降のご相談 等は、役場復興事業推進課までご連絡ください。 ①仮申込み説明会・個別相談会 仮申込みに必要事項をご記入いただき、郵送または役場窓口(復興事業推進課)までお持ちください。 ・仮申込書の提出期限は、平成25年9月9日(月)必着とします。 ②仮申込み受付 提出いただいた仮申込書を基に、入居資格の確認をします。 ・入居資格の有無等について、後日お知らせします。 ③申込内容の確認 災害公営住宅の完成が近づいた段階で、本申込みを行います。 ・本申込みでは、入居地区、入居住戸、家賃等を決定します。 ※ 入居時期及び本申込みの時期は、地区によって異なります。 ④本申込み 入居に際しては、入居説明会及び入居契約を行います。 ⑤入居 3