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日本法制史講義

2013 年後期. 日本法制史講義. 近世法 4. 01-08 ・ 10 5 近世法  ⑷ 庶民社会の法と出入 でいり  . 5 近世法⑷ 庶民社会の法と出入 でいり. 1 領主法と庶民法  ⑴ 庶民生活と法の領域 (領主⇒庶民社会) cf 欲しがりません勝つまでは・・・倹約令  ⑵ 庶民法 (→村法・町法・仲間法) 2 出入物 小早川欣吾 『 近世民事訴訟法の研究 』( 有斐閣 ) ⑴ 目安懸りの訴訟 ① 本公事 通常民事訴訟    ② 金公事 特別民事訴訟                

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Presentation Transcript


  1. 2013年後期 日本法制史講義 近世法 4 01-08・10 5 近世法 ⑷ 庶民社会の法と出入でいり  

  2. 5 近世法⑷ 庶民社会の法と出入でいり 1 領主法と庶民法  ⑴ 庶民生活と法の領域 (領主⇒庶民社会) cf 欲しがりません勝つまでは・・・倹約令  ⑵ 庶民法(→村法・町法・仲間法) 2 出入物小早川欣吾『近世民事訴訟法の研究』(有斐閣) ⑴ 目安懸りの訴訟 ① 本公事 通常民事訴訟    ② 金公事 特別民事訴訟                    ③ 仲間事訴訟法上無保護の債権関係 → 無取上(=自然債務) 頼母子講 伊勢講

  3. 「庶民社会」 からの連想 これまで扱ってきたのは領主esp. 武家社会の法 近世における 庶民or 民衆 という言葉から 諸君は何を、どんな人々を思い浮かべるか? 兵農分離 ⇨⇨ 士農工商 ⇨⇨ 町と村 身分移動←上昇願望 eg 御家人株・新撰組・・・

  4. 近世社会の骨格は・・・ 「村 」 幕藩統一権力 正保・元禄の国絵図 ⇩ 領分絵図・村絵図 ⇩ 天保郷帳 ⇩ 近現代の市町村 • 村には 村法 と 村八分 • この嫌な言葉!の意味は? • いじめ 窓際(族)→リストラ 自閉症フリーター・ニート・・・ • 日本的美質・・・封建社会・序列・ お上意識 (ときとして上から目線) • 希望格差社会 ←均貧→均富

  5. 正保国絵図 また武家領主の話にもどりそう→でも絵図の作成には 特定の大名家中+(国)絵図師が関与していた

  6. トピックス 近世日本の法社会-17世紀後半に到来した法化社会- 1 近世の庶民社会ー位置づけー 2 寛文4 (1664) 年の勢州用水相論    ⑴ 訴訟手続の概略と相論の実体ー絵図裏書ー    ⑵ 相論の経緯ー手続の追体験ー    ⑶ 形成途上の評定公事 3 封建法廷と法社会 自力救済から法廷へ その前に近世の庶民社会とは・・・

  7.  近世日本の社会構造-庶民社会の位置づけ- 近世日本の社会構造-庶民社会の位置づけ- 公家社会 武家社会 封 建 法 廷 庶 民 社 会

  8. (概略図) 百姓は農民に非ず 村と町vs 非農業民(網野)

  9. ←もとは百姓 ひゃくせい 5 近世法 ⑷ 庶民社会の法と出入 民衆の世界  

  10. トピックス寛文四年の勢州用水相論 ⑴ 訴訟手続の概略と相論の実体 訴 状 ☞史料 1 目安裏書(裏判訴状) ☞史料 2 返答書 ☞史料 3 絵図・裏書(裁許状)

  11. トピックス寛文四年の勢州用水相論                  評定所(一座)へ出訴(井堰設置の相論)                  リアルな審問のシーン                  検使の派遣と実見                  裁決 ⑴ 訴訟手続の概略と相論の実体 訴状 ☞(史料 1 略) 目安裏書(裏判訴状) ☞(史料 2 略) 返答書 ☞ (史料 3 略) 絵図・裏書(裁許状)

  12. 1664寛文四年の鈴鹿川用水(=井堰)相論 論所

  13. 五ヶ村半大河井 論 所 寺井六ヶ村 論所 横弐丁十七間 内七間程ニ水有

  14. 鈴鹿山脈 伊勢湾 鈴鹿川48井堰(26村1町)

  15. 絵図裏書 裁判担当吏僚

  16. 訴状 (目安裏書)

  17. 目安裏書 寺社奉行 原告(訴訟人) 相(合)手方

  18. 返答書

  19. 日次記

  20. トピックス 寛文四年の勢州用水相論 ⑵ 相論の経緯 日次記による経過と訴訟手続の追体験 ☞史料 4 江戸着到(届、公事宿届) 寺社奉行所出頭(絵図合せ) 勘定頭駕籠訴 (勘定奉行) 評定所対決・審問(寺社奉行井上アレンジ、老中主導) 評定所(式日)へ参上、検使引き合わせ・面談

  21. トピックス 寛文四年の勢州用水相論 ⑶ 形成途上の評定公事-評定所一座以前- 1631寛永 8 老 中 全員が会合・評定 12 評定衆 の成立→評定所制の確立→「評定所」 老中・寺社奉行・ 町奉行・勘定頭・大目付 〔老中宅寄合〕 1657明暦 3 大火 〔伝奏屋敷で評定〕 1661寛文 1 伝奏屋敷脇に独立役所 4 鈴鹿川相論cf 家綱の寛文印知 8 式日(老中出座、傍聴のみ)・立合に分離 →評定衆の主役は三奉行⇒ 評定所一座 ☞ 次にその完成形態を

  22. トピックス 封建法廷と法社会 中世~戦国期 : 用水相論は 自力救済が原則 統一国家の成立: 出頭人から老中制へ 寛文期 : 評定所制の確立 ⇩ 訴訟は面倒に プレ法化社会? 封建法廷の成立=治者の裁判 被治者の訴訟感情 公事だくみする者・公事好き(数寄)する者 享保期 : 法律将軍の出現→ 法化社会

  23. トピックス 寛文四年の勢州用水相論 近世の訴訟風土 (法文化) 勢州(三重県)から江戸へ 江戸(東京 400㎞の彼方) は身近な舞台 藩邸(領主)何するものぞ (←転封で交替したばかり) リアルな審問のシーン ・・・老中を相手に・・・ 検使の実見と対検使工作・・・西へ東へ・・・ 訴訟人は 驚異のエネルギー されど封建法廷・・・・ 贈答儀礼社会≠賄賂<定量化された贈答>

  24. 近世から近代へ あるいは近世に内在した 近代的要素 裁判吏僚の忌避 ないし 自発的 遠慮 (←眼病を理由に相役へ?) 任役誓詞 ←起請文(誓い+神罰・仏罰←中世以来の訴訟風土) 公私分別⇒ 法化社会 文書主義←稟議方式は社会機構の常識 ←文字社会←豊富で安価な紙 かなりの飛躍を承知の上でいえば 近世→明治日本→外地 (台湾)への移入

  25. 庶民社会の法と出入でいり ⑵ 出入筋の手続 小早川欣吾・石井良助による近世民事訴訟法の研究/高橋敏『江戸の訴訟』(岩波新書) 内済取替証文 訴訟人 (原告) 月番裁判所 内済 目安 双方出廷 対決 審問 裁許 裏判下付 裏判訴状 裁許請証文 裏判消印願 初而公事合 (一通吟味) 追々吟味 口書作成 裁許状作成 相手方 (町村役人) 答弁書 公事宿 代言人 与力・同心 弁護士制度の始まり?

  26. 定期試験(追試験を含む) 以上が定期試験(追試験を含む)の範囲です 以下のスライドは参考までに利用してください 時間不足で扱えなかったけれど重要です

  27. 諸君のミニレポートはこうだった まだ評価途中ですが 詳しくはHP集計表をみてください

  28. 期末試験に向けて(留意してください) 持ち込み自由 (記憶は問いません) 論じる形(一?問選択)自分の文章で論理的に 評価=試験素点(80%程度)+レポート評価

  29. 近世法 ⑷ 庶民社会の法と出入でいり-村法と近世村落- 1 村 法前田正治 『日本近世村法の研究』・神崎直美『日本近世の法と刑罰』 2 近世の村落          ⑴近世的村落の形成      ⑵村落の自治と 幕藩体制   ⑶村落の構成   ⑷法的性格 (法人格性)  ⑸村役人(村方三役)   ⑹村寄合(村民の集会) 嘉永3年 海西郡塩田村絵図

  30. 5 近世法 ⑷庶民社会の法と出入でいり村法と近世村落1 村 法 ⑴村法の意味   近世村落(⇦庄園村落)における 村の自治的規約 大部分は不文の慣習法 cf 近代初期の村規約・郡是 村定・村極・村掟・村中取締一札 条々・条目・法度・覚・申合・議定 協約・連判状・・・(起請文の形もある) 郡上の立百姓

  31. 5 近世法 ⑷村法と近世村落 1 村 法 • ⑵ 村法の由来 •   ① 中世庄園の隠置文(一味同心) •   ② 戦国期の村法   (一揆契状) •   ③ 検地と逃散    (傘連判状)

  32. 5 近世法 ⑷村法と近世村落 1 村 法 勝手次第 不苦・無構 ⑶ 内容・性格   ① 強制作用としての制裁 一定限度の制裁権は村法上の慣習として領主が黙認  ⇦ 封建的協同体的性格 村八分(村法に独自的な制裁) 追放(村法上最も重い制裁罰) 過料(適用の最も多い制裁罰) 陳謝・体罰(簀巻・片鬢剃・晒・・・) 自由刑的制裁(謹慎・手鎖)  (運命共同体) 制裁事由 領主法上の犯罪概念とは相違

  33. 24 近世法⑹村法と近世村落 1 村 法 ⑶ 内容・性格   ① 強制作用としての制裁 一定限度の制裁権は村法上の慣習として領主が黙認  ⇦ 封建的協同体的性格 村八分(村法に独自的な制裁) 追放 (村法上最も重い制裁罰) 過料 (適用の最も多い制裁罰) 陳謝・体罰(簀巻・片鬢剃・晒・・・) 自由刑的制裁(謹慎・手鎖)  なぜか?

  34. 現代の 村八分

  35. 5 近世法 ⑷村法と近世村落 1 村 法 制裁事由vs 領主法 ←勝手次第・無構 1) 親不孝・集会不参・農事不出精 2) 農耕・用水秩序違反 3) 博奕・山盗・畑盗 ② 入会争論に関する村法 ③ 倹約と 「五人組前書」 ④ 村の組織に関する規定 村寄合への出席義務 決議の遵守を要求 年貢・ 村費・出役の義務 農耕・用水秩序に関する規制 我田引水 総有

  36. 五人組帳 現代向う三軒両隣り 隣は何をする人ぞ 組(与)頭 孤独死・・・絆

  37. 5 近世法 ⑷ 村法と近世村落 村鑑 村明細帳 2 近世の村落     ⑴近世的村落の形成      ⑵村落の自治と 幕藩体制   ⑶村落の構成   ⑷法的性格 (法人格性)  ⑸村役人(村方三役)   ⑹村寄合(村民の集会)

  38. 5 近世法 ⑷村法と近世村落 2 近世の村落 ⑴近世的村落の形成 ①氏族村落 → ②律令郷村制 ③庄園村落 →惣村→検地  ④近世村落 →自治

  39. 5 近世法 ⑷村法と近世村落 2 近世の村落 相給 ⑵ 村落の自治と幕藩体制  ⒜ 地縁団体(←自然村落)  ⒝ 公法的な行政区画  ⒞ 一定範囲の自治 ⑶ 村落の構成 本百姓(=高持・平百姓・小前) 水呑百姓(=小作人) 郷士・僧尼・神官・職人・商人 名子・披官・穢多・非人 非農業民

  40. 近世法⑹村法と近世村落 2 近世の村落 ⑷ 法的性格(法人格をもつ)   村役人と村民の総体より成る 総合人 (ゲルマン Genossenschaft ) 村自体が納税・土地所有・契約・債務負担・訴訟etc. 権利義務の主体      ⇩⇧              村民各個の変動に影響されない 単一体   各村民の人格と分離・独立・対立せず           ⇩⇧ 村民の人格によって組織され支持される 実在的総合人

  41. 5 近世法 ⑷村法と近世村落2 近世の村落 年貢割符・皆済帳 ⑸ 村役人(村方三役) ①名主・庄屋村政一般を管掌、対外問題には村を代表 代官・地頭よりの御触の伝達  宗門改・人別改 戸籍事務 年貢の割当・取立・上納 村費の賦課・取立 財政事務 公水利・土木 地方行政事務 風紀取締・消防・水防 警察事務 訴訟・争論の仲裁、訴状・証書etc 加判 裁判事務 ②組頭・年寄(長百姓・畔頭) ③百姓代(横目)

  42. 5 近世法 ⑷村法と近世村落2 近世の村落 ⑹ 村寄合(村民の集会) ① 村民の利害事項についての協議・決定機関 ② 村民の集会出席義務を強調 (→故なく欠席すれば村制裁)

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