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平成25年8月11日 NPO介護予防研究会 第一回 講習  デイサービス事業者のための リスクマネジメント講座・ご家族対応 ~ 契約前のリスク説明、契約時の 説明実施方法のポイント ~

平成25年8月11日 NPO介護予防研究会 第一回 講習  デイサービス事業者のための リスクマネジメント講座・ご家族対応 ~ 契約前のリスク説明、契約時の 説明実施方法のポイント ~. 介護弁護士 外岡潤 presents. 本講習のテーマ:.  その1.介護現場での事故が原因     となるトラブルの予防の方法を     学ぶ。. その2. 契約前のリスク説明、契約時 の説明実施方法のポイント を学ぶ。. 「先手」の流れのイメージ. ① インテーク. ② 利用契約. 特に最初(利用開始時)と 事故直後が肝心!. ③ 日常. 事故発生.

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平成25年8月11日 NPO介護予防研究会 第一回 講習  デイサービス事業者のための リスクマネジメント講座・ご家族対応 ~ 契約前のリスク説明、契約時の 説明実施方法のポイント ~

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Presentation Transcript


  1. 平成25年8月11日 NPO介護予防研究会 第一回 講習  デイサービス事業者のための リスクマネジメント講座・ご家族対応 ~契約前のリスク説明、契約時の 説明実施方法のポイント~ 介護弁護士 外岡潤presents

  2. 本講習のテーマ:  その1.介護現場での事故が原因     となるトラブルの予防の方法を     学ぶ。 その2.契約前のリスク説明、契約時 の説明実施方法のポイントを学ぶ。

  3. 「先手」の流れのイメージ ①インテーク ②利用契約 特に最初(利用開始時)と 事故直後が肝心! ③日常 事故発生 ⑤事故後しばらく アセスメント ⑥症状固定・ 保険査定終了 ④事故直後

  4. 全体のスケジュール 第1回 8月11日 1時30分~3時30分      契約書の説明の仕方を学ぶ 第2回  10月13日 時間 同上      日常業務におけるクレーム対応の技法 第3回 12月15日 時間 同上      事故時の初期対応から謝罪まで

  5. 自己紹介 弁護士外岡 潤(そとおかじゅん) 東京大学法学部 卒 東大奇術愛好会OB 2007年 弁護士登録 09年4月より巣鴨にて 「介護・福祉系法律事務所おかげさま」を設立。 ホームヘルパー2級・ガイドヘルパー資格を取得。 〒170-0002   豊島区巣鴨3-19-13 桜花苑ビル401号 ℡  03-5394-4258 Fax 03-5972-1993 E-mail: sotooka@okagesama.jp

  6. 顧問弁護士としてできること • 契約書(賃貸借、入居・ご利用契約等)の作成・チェック • 事故・トラブル発生時の随時対応      ↑  通常1回当たり相談料が発生するところ、何度でも無料!  トラブル回避・予防のために「紛争の芽」の段階で摘み取ることが大切。

  7. 第一回のテーマ: 1.「介護トラブル」予防のポイントとなる、契約書の説明の仕方を研究する。

  8. 事業形態ごとのトラブル類型

  9. 介護事故(過誤)の上位具体例 1.転倒事故(歩行中の転倒) 2.転落事故(ベッド、車いすから) 3.誤嚥・誤飲(飲食物、危険物) 4.介護ミス(おむつ交換時の骨折、圧迫によるあざ) 5.無断外出・徘徊 6.食中毒・感染症(インフルエンザ) 7.利用者同士のトラブル 8.火災・地震

  10. 現実に起きた裁判例から 青森地方裁判所弘前支部判決  (平成24年12月5日) ※デイサービスの利用者が入浴時に 転倒・骨折した事案

  11. 原告(利用者)プロフィール: 89歳 要介護度3の女性(A) 平成20年1月ころ、右大腿骨転子部を骨折し手術を受けて以降、日常生活における歩行が困難となる。 平成21年になると下肢機能は相当程度回復し、自立歩行は困難であるものの、立ち上がりが上手くなったり、簡易トイレへの移動介助が楽になるなどし、これを被告(社会福祉法人経営の老人デイサービス)の担当者も認識していた。

  12. 平成21年3月31日、Aは、他の利用者4名(いずれも自立歩行可能)とともに被告の入浴介護サービスを利用した。その際の介護担当者は2名であり、Aの担当者はBという。平成21年3月31日、Aは、他の利用者4名(いずれも自立歩行可能)とともに被告の入浴介護サービスを利用した。その際の介護担当者は2名であり、Aの担当者はBという。 Aは、脱衣後、パートナーと呼ばれる入浴補助用簡易車椅子に移乗し、浴場に入場した。 BはAの洗身を介助し、Aも手の届くところは自ら洗身した。BはAのほかに利用者1名を担当しており、他方、もう1名の介護担当者は、残り3名の利用者を浴槽に入らせて、湯温調整などを行っていた。

  13. そのころ、Bの担当するもう1名の利用者が、背中の洗身介助を依頼したことから、Bは、Aに対し、先に同利用者の洗身介助をするので待っているようにAに告げた。そのころ、Bの担当するもう1名の利用者が、背中の洗身介助を依頼したことから、Bは、Aに対し、先に同利用者の洗身介助をするので待っているようにAに告げた。 これに対しAが頷いたことから、Bはパートナー椅子を同利用者のすぐ側に移動させ、Aの様子をうかがいながら同利用者の洗身を介助していたが、やにわにAが前屈みになってパートナー椅子ごと体勢を崩した。Bは気が付いて手を伸ばしたが間に合わず、Aは右半身を下にして床面に転倒した。

  14. 事故後の経緯: 同日レントゲン撮影するも骨折を認めることはできず、Aはいったん帰宅した。 しかし、翌4月1日になって痛みが増強したため、再度受診したところ、左大腿骨転子部に骨折が判明した。Aの傷害は、平成21年8月4日に症状固定した。

  15. 利用者は、デイの経営法人に対し、1478万7050円を請求。利用者は、デイの経営法人に対し、1478万7050円を請求。 これに対する裁判所の判決は? ① 0円 ② 122万2030円 ➂ 832万4698円 ④ 1478万7050円

  16. 判決文:  (Aの)担当者としては、日常的な自立歩行は困難であるものの、ある程度の挙動傾向のみられる対象者については、より転倒の危険が高いといえるのであるから、自立歩行可能な対象者に比べて更に高度の注意を払う必要があり、具体的には、対象者から目を離さないようにするとか、一時的に目を離す場合には、代わりの者に見守りを依頼したり、ひとまず対象者を転倒のおそれのない状態にすることを最優先とするなどの措置を取る義務があったというべきである。

  17. …しかしながら、Bは、Aを自らの側に移動させてその様子をうかがってはいたものの、Aを不安定なパートナー椅子に座らせたままの状態で、他の担当者に見守りを依頼することもせず(人数的に困難であったと認められるが、そのことをもって被告の注意義務が軽減されることにはならない。)、一時的にAから目を離して別の利用者の洗身を手伝っていたというのであるから、結局、被告が上記義務に違反したことは明らかというほかはない。…しかしながら、Bは、Aを自らの側に移動させてその様子をうかがってはいたものの、Aを不安定なパートナー椅子に座らせたままの状態で、他の担当者に見守りを依頼することもせず(人数的に困難であったと認められるが、そのことをもって被告の注意義務が軽減されることにはならない。)、一時的にAから目を離して別の利用者の洗身を手伝っていたというのであるから、結局、被告が上記義務に違反したことは明らかというほかはない。

  18. 勝訴と敗訴の分かれ目とは? 裁判官の頭の中

  19. 裁判所が「損害賠償」を課す思考過程 ① 事故が起きたこと ② その結果損害が発生したこと ③ 事故と損害の間に因果関係   (「こういう事故が起きれば、十中八九こういう結果になるだろう、と言える関係」)があること ④ 事故を通常の方法で防ぐ手立てがあったのに、それを怠った結果生じたこと(過失)     ↑ の四要件(「要件事実」)に要素を分類し、ひとつひとつに多くの事実(証拠)をあてはめ、全部が立証可能かどうかを検討する。 19

  20. 裁判官は、この四要件(「要件事実」)に要素を分類し、ひとつひとつに多くの事実(証拠)をあてはめ、全部が立証可能かどうかを機械的に検討している。裁判官は、この四要件(「要件事実」)に要素を分類し、ひとつひとつに多くの事実(証拠)をあてはめ、全部が立証可能かどうかを機械的に検討している。

  21. 最も重要な点は… 事業者側の「事後対応(謝罪の有無など)」は、完全に捨象されている! 21

  22. しかし、現実には   事後対応の良し悪しで、訴訟に持ち込まれるか否かが決まる。裁判までする家族は、大抵金銭目的ではなく事業所の対応に誠意がみられないという理由が多い。 22

  23. また  先にみた通り、介護訴訟の類型は「転倒骨折」が最も多いが、その過失の認定基準は極めてあいまい!   ↓ つまり いざ提訴されれば結果はどちらにも転び得るため、リスクが大。 23

  24. 結論… • 最低限の過失水準を見極めるのに多少は役立つが、特に介護の世界において 裁判は不毛である! いかに裁判を回避できるかが重要。

  25. では、どうすればいいのか? 誠意を示した つもりだったのに… 一生懸命対応した のに… 一言の謝罪と、 最低限の保障が ほしかっただけ なのに… 事業者側 家族側

  26. これまで、「リスクマネジメント」といえば…これまで、「リスクマネジメント」といえば… どうすれば、現場の 事故を減らすことが できるか?

  27. 現場の「ご利用者」にばかり目が向き、その家族への対応が疎かに…?現場の「ご利用者」にばかり目が向き、その家族への対応が疎かに…?

  28. そこでご提案: ご利用者ご家族への対応、 コミュニケーションの方法を 研究しよう!

  29. いかに初期段階で止められるかが重要。 先手、先手で利用者家族の怒りの芽を摘み取ること。

  30. 事故・トラブル対応3つのルール 1. 2. 3.

  31. 1.「先手」の流れのイメージ ①インテーク ②入所契約 特に最初(入所時)と 事故直後が肝心! ③日常 事故発生 ⑤事故後しばらく アセスメント ⑥症状固定・ 保険査定終了 ④事故直後

  32. それでは早速…  契約段階 まずここで 先手を打つ!

  33. そもそも些細な事故やミスが発端でも、なぜ「介護トラブル」はこじれるのか?そもそも些細な事故やミスが発端でも、なぜ「介護トラブル」はこじれるのか?

  34. 最大の原因は 利用者・事業者間の の相違

  35. 利用者側の     : 「・大事な親なので、自分の親だけは 大切に扱ってほしい。 (放置するのでなく、散歩や話し相手 になるなど活動させてほしい。) ・介護のプロなのだから、施設にいて 怪我をさせることなどあり得ない。」 ↑ 現場を知らないが故の 過度の期待・思い込みがある。

  36. 事業所・施設側の    「・家族側にとっては大切な親でも、事業所にしてみれば何百といる「利用者」の一人。 ・人員配置基準を満たしていても、全ての利用者に常時目を配ることは不可能。  ・ADLを向上させるためできるだけ活動してもらいたいが、一方で安全も配慮しなければならないというジレンマ。」    ↑ このように 実は事故を起こさない保証は無いが、顧客に向かって不都合な真実は告げづらい…

  37. 加えて、「専門家」は 日常慣れ親しんだ世界でやってきたので、専門外の人の感覚・認識が分からない。 ウワサのクレーマー ってやつ? どうしてこんな 簡単なことが 分からないんだ?

  38. そこで  利用者家族側の、現場を知らない誤解からくる「過度の期待」を修正し、理解と同意を求めること。  この予防策を徹底しているか否かで、後のトラブル後の状況は全く違ってくる。

  39. 別の言い方をすれば…「ハードルを下げる」 安請け合いは 自分の首を 締めるだけ!

  40. ちゃんと理解されているか?を確認するために存在する「契約書の読み合わせ」。決して型どおりにこなせばすむ「儀式」ではない!ちゃんと理解されているか?を確認するために存在する「契約書の読み合わせ」。決して型どおりにこなせばすむ「儀式」ではない! 「適当に」深く考えず やってしまっていませんか?

  41. 典型的な「損害賠償規定」 「第〇条(損害賠償責任)    事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者の身体・生命・財産等に損害が生じた場合、その損害について速やかに賠償する責任を負います。」 さて、どう「説明」しますか?

  42. グループワークやってみよう「契約書の説明」グループワークやってみよう「契約書の説明」 1.グループ内で、さらに2~3人で構成される2チームに分かれます。 講師に近い側が「利用者の家族組」、 遠い側が「施設・事業所組」です。

  43. 2.利用者の家族に、施設側が契約前に入所の際のリスクを説明するシーンを想定してください。2.利用者の家族に、施設側が契約前に入所の際のリスクを説明するシーンを想定してください。 (1)事業所の種類、利用回数などを決める。 (2)対象となる利用者のおおよそのプロフィールを決める。  (例・80代女性、要介護度2、骨折歴あり、  中度の認知症など) 3.その利用者に対して説明するという状況設定で、説明の仕方をグループごとにデモンストレーションして頂きます。

  44. 各チームの設定:

  45.  各チームごとに分かれて、「作戦会議」をし 各チームごとに分かれて、「作戦会議」をし  ます。会議中はお互い情報交換等のやり取り  はできません。 (1)利用者組は、利用者のプロフィールをさらに細かく詰め、施設等の利用に際して心配なこと、疑問なことをリストアップし質問事項として用意する(過去の経験に照らして、リアルなものを作ってください)。 (2)事業所組は、普段しているリスク説明の仕方をメンバー間で突き合わせ調整し、代表して説明する人を決める。

  46. 4.デモンストレーション グループごとに前へ出て、利用者・事業所組でそれぞれ分かれて向き合って座り、まず自己紹介します。 事業所組から「リスク説明」を実演します。 注: 実務上の「契約書の説明」の場面のみに限定せず、その前後のインテーク・アセスメントも含めて一からリスク調整をしていって下さい。「既に合意が出来上がっている」という想定ではありません。

  47. ご家族を       にする!

  48. そのために、その法人の が有効。

  49. 例えば、「その人らしさを十分引き出すケア」が理念だとすれば…例えば、「その人らしさを十分引き出すケア」が理念だとすれば… 分かりました!大切な おばあちゃんのためなら 何でもしますよ! ずっと寄り添ってこられた ご家族の協力が不可欠 なんです!ぜひ色々と 教えてください。 事業者 ご家族

  50. 「理念」を単なるお題目ではなく、事業者と家族の「連帯」のツール(道具)とする。「理念」を単なるお題目ではなく、事業者と家族の「連帯」のツール(道具)とする。 大切なご利用者を 護る、という共同目標 を達成するための 同志!

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