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心の健康づくりについて -講義編-

(健康管理者用). 心の健康づくりについて -講義編-. 人事院職員福祉局. 健康管理者とは.  各省各庁の長は、~(中略)~健康管理者を指名しなければならない。 健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。 ①職員の健康障害を防止するための措置に関すること ②職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること ③職員の健康診断又は面接指導の実施に関すること ④職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること ⑤前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること

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心の健康づくりについて -講義編-

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  1. (健康管理者用) 心の健康づくりについて-講義編- 人事院職員福祉局

  2. 健康管理者とは  各省各庁の長は、~(中略)~健康管理者を指名しなければならない。 健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。 ①職員の健康障害を防止するための措置に関すること ②職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること ③職員の健康診断又は面接指導の実施に関すること ④職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること ⑤前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること 人事院規則10-4第5条

  3. 健康管理者に求められること ○ 心の健康づくり研修の強化 ※実施率、参加率ともに低い。特に管理監督者向け研修は必須。 ○ 組織としての取組 ※各省各庁の長などが、心の健康づくりに関する方針の表明、目標の設定、計画の策定・実施、評価・改善等を行うことが求められる。 ○ 効果的な職場環境の改善 ※職場環境を評価し、衛生委員会等で検討し、改善計画をたてる。 ○ 円滑な職場復帰体制の整備と復帰者のフォローアップ ※心の健康不調者の職場復帰は、適切かつ慎重に行うこと。 ○ 早期発見・早期対応の推進 ※セルフケアとしての個人評価の推進及びその結果の受入体制の整備。

  4. 1 心の健康づくりの必要性

  5. 平成13年度及び平成18年度の長期病休者の比較平成13年度及び平成18年度の長期病休者の比較 (人) (平成18年度人事院「国家公務員長期病休者実態調査」より)

  6. 精神及び行動の障害による長期病休者(原因別)精神及び行動の障害による長期病休者(原因別) 総数 3,849人 (平成18年度人事院「国家公務員長期病休者実態調査」より)

  7. 国家公務員の自殺者数の推移 ※調査対象者数は、平成15年度は約78万人、同16年度は約64万人、同17年度は約56万人で、国立大学の法人化等により減少 (平成21年度人事院「国家公務員死亡者数等調査」より)

  8. 安全配慮義務と人事院規則 国も安全配慮義務が適用 ・ 国は、公務員に対し、公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理に  あたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負ってい  るものと解すべきである(最高裁判例)。 ・ 具体的には、病気発症の予見義務、発症の状態や職場実態等の現状把握義務、発症  又は症状増悪の防止義務、自傷・他傷等被害発生の回避義務が考えられる。 国家公務員法第71条 能率の根本基準 職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。      同      第98条 法令及び上司の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 人事院規則10-4第3条 各省各庁の長の責務 各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。        同        第4条 職員の責務 職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。

  9. 職員の健康に関する健康管理者・管理監督者の責任職員の健康に関する健康管理者・管理監督者の責任  各省各庁の長が施設・労務の管理に当たって、職員の生命・健康を危険から保護するよう配慮すべき義務 ※各省各庁の長が職員に負う国家公務員法・人事院規則上の義務 「危険予知義務」と「結果回避義務」 各省各         健康管理者・管理監督者に 庁の長         安全配慮義務が求められる (権限委譲) 安全配慮義務の実行責任者は健康管理者・管理監督者です

  10. 人事院における心の健康づくり対策の取組み 心の健康問題による長期病休者の増加に対応するため、心の健康づくり対策を充実強化 平成10年~13年 「こころの健康相談室」を人事院本院及び各地方事務局(所)に設置 ※ 各府省の職員やその家族、職場の上司等が利用することができ、専門医が対応 平成16年3月 「職員の心の健康づくりのための指針」の発出 平成17年7月 「心の健康のための早期対応と円滑な職場復帰」の発出 平成18年~21年 「こころの健康にかかる職場復帰相談室」を人事院本院及び各地方事務局(所)に設置 ※ 各府省の健康管理医として、各府省が活用することができる専門医を確保し、職場復帰及び再発  防止のための助言を得ることができるよう実施 「心の健康づくりの研修のために(管理監督者・職員・健康管理者編)」の発出 平成22年7月 「円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針」の改定(「試し出勤」制度の提案を含む)の発出 平成23年1月 「心の健康づくり対策推進のための各府省連絡会議」の設置・開催 【その他】 ・ 心の健康づくり研修(健康管理者編、研修講師養成講座)の実施 11 ・ ガイドブック「国家公務員とメンタルヘルス」の作成、全職員(約30万人)への配布

  11. 2 研修の必須化に向けて

  12. 本府省における心の健康づくり研修の実施状況等本府省における心の健康づくり研修の実施状況等

  13. 心の健康づくり研修の強化について ○人事院規則10-4第3条 各省各庁の長の責務として「それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない」 この職員に対する安全配慮義務は、各省各庁の長(健康管理者)のみならず、部下に直接接する管理監督者も当然負うべきもの ○職員の心の健康づくりのための指針 各省各庁の長の役割として「部下の人事管理等を直接行う管理監督者に対する教育を特に重視して研修を実施する」 特に管理監督者の果たす役割は、各段階において非常に重要なものであり、その教育は必須のもの 「心の健康づくり研修の強化について(通知)」平成23年3月31日職職-118職員福祉局長通知より一部抜粋

  14. 管理監督者に理解が求められること-管理監督者研修での受講内容-管理監督者に理解が求められること-管理監督者研修での受講内容- 心の健康に関する正しい知識を持つとともに、職場の心の健康づくりの必要性を認識 1 心の健康づくりの必要性 2 ストレスについて 3 職場の心の健康づくりの推進 4 心の健康の保持増進 5 早期発見・早期対応 6 心が不健康となり、長期間休んでいた職員の   職場復帰に当たっての対応 7 自殺防止に関する対応 8 プライバシーの保護 9 職場でみられる主な心の不調 ・心が不健康な状態とはどういうものか ・部下が不調を自覚することが重要 心の病気への偏見をなくす。うつ病等は誰でもなりうる 部下を不調にしないために重要なことは ・部下が不調だと思ったときどうするか ・部下が不調なとき、健康管理者へ相談 ・心が不調となった職員が職場に復帰するときの職員や健康管理者、健康管理医等への対応 ・職場に復帰した職員の再発防止

  15. 各職員に理解が求められること-職員研修での受講内容-各職員に理解が求められること-職員研修での受講内容- 心の健康に関する正しい知識を持つとともに、職場の心の健康づくりの必要性を認識 1 心の健康づくりの必要性 2 ストレスについて 3 ストレスによる心身の不調への気付き 4 職員の心の健康づくりのために 5 ストレスにうまく対処するために 6 自殺防止に関する対応 7 職場で起こり得る主な心の不調 ・心身の不調を自覚することが重要 ・周囲の職員の不調な状態のサインを理解 ・心の病気への偏見をなくす。うつ病等は誰でもなりうる ・心身の不調を感じた場合、上司や相談窓口に相談 ストレスがかかったとき、心身の不調を来さないための方法

  16. 3 組織としての取組の推進

  17. 組織全体としての取組方策の流れ 心の健康づくりの方針表明、目標、計画、評価

  18. 職場環境を改善するための具体的手順 効果的な職場環境改善手順

  19. ○○省の心の健康づくり体制(例) ○健康管理者      大臣官房人事課長  ○健康管理担当者   大臣官房人事課人事係長 ○健康管理医      ○○省診療所長 ○相談窓口担当医   ○○医師 ○医療スタッフ等     ○○保健師、○○看護師                 ○○心理職 ○外部委託医療機関  ○○病院                 ○○クリニック ○その他(電話相談等)

  20. 各省各庁の長(健康管理者)の役割 既に示した組織全体としての取組方策の流れを参考に、体系的な対策を実施する。 管理監督者研修は必須 1 組織全体の心の健康づくりに責任を持つ。 2 職員への体系的な研修を実施する。 3 長時間勤務等の職員の面接指導等の適切な実施を図る。 4 相談窓口等を設け、周知する。 5 専門的な助言を行う医師等を確保する。 6 心の健康の保持増進のため勤務環境の整備等を行う。 7 早期対応に努める。 8 職場復帰に当たり、具体的な受入方針を決定し、実施する。 医師等には職場の職務内容等を説明し、理解を得ておく ①復職の時期、職務内容、勤務時間等に関し、職員の意向・主治医の意見、必要に応じ家族・管理監督者の意見を聴取した後に、健康管理医等の意見を聴取して具体的な受入方針を決定する。なお、健康管理医には、発症早期から関わってもらうことが肝要。 ②復帰前に、管理監督者に対して受入方針及び本人の意向、回復状況等を示す。 ③職場復帰後は、受入方針を実施しながら、職員の勤務状況、人間関係、心の健康状況等を、本人、管理監督者、主治医、家族等を通じ把握する。必要に応じ、受入方針の変更、管理監督者や同僚への指示等を行う。 ① 職員のストレス状況の把握に努め、職場のストレス要因の軽減・除去及び勤務環境の向上に努める。ハード面の整備として、事務室内の採光、騒音、気温、机の配置等を適正に保ち、また、ソフト面の整備として、超過勤務の縮減を図り、人事配置、人事管理、仕事の進め方等を適切に行い、セクシュアルハラスメント問題等に適切に対処する。 ② 職員及び家族に対し、ストレスに気づくことの重要性、ストレス対処方法等の基本的事項の周知を図る。 ③ 管理監督者に対し、管理監督者の役割、勤務環境の評価及び改善の方法、部下からの相談の受け方等に関する知識を提供する。 ④ 必要に応じ管理監督者に勤務環境の改善方法を指示するとともに、管理監督者からの相談に応じ必要な措置を講ずる。長時間勤務等により特にストレスが多くなっている職員に対して健康管理医等による問診等を行い、健康管理医等の意見を踏まえ健康診断等の健康管理を行う。

  21. 心の健康づくりのための管理監督者の役割 1 部下の日常の状況について把握する。 2 職場の良好な勤務環境を作る。 3 部下の言動等の変化を早期に把握する。 4 部下の職場復帰に当たり、復帰後の職員の状況等を把握し、必要に応じ仕事の内容等を調整する。

  22. 心の健康づくりのために職員の果たすべき役割心の健康づくりのために職員の果たすべき役割 1 心の健康づくりの重要性を認識し、自己啓発に努める。 2 心身の健康の積極的な保持増進やストレスのコントロール等を行う。 3 良好な人間関係を作るように努める。 4 早期対応のため、職場の面接指導、相談窓口等を活用する。 5 一人で悩まず家族、同僚、管理監督者等に相談する。 研修や書籍 自らにあったストレスの解消法等を身につける 職場のコミュニケーションを良くし、相談できる雰囲気を作る ○長時間勤務職員等への面接指導制度の活用 ○相談窓口、電話相談のサービスを理解・活用

  23. 健康管理医の役割

  24. 健康管理医に求められるもの 1 健康管理医が心の健康づくりを行うためには、職場での業務と精神科関係の十分な理解が必要である。 2 計画的かつ継続的に心の健康づくりを行うためには、できるだけ長期間同一の専門医を職場に確保し、職場及び職務の状況について認識を深めてもらうことが望ましい。 3 精神科医の確保が困難な場合は、心療内科医や心の健康づくりに関して相当程度の知識を有する内科医という選択もある。 4 健康管理医を円滑に機能させるため、規模に応じて専門知識を有する支援スタッフを配置。

  25. 健康管理医として依頼する際の留意点 1 専門医を確保する場合は、依頼内容を明確にする。 2 専門医を非常勤として確保し、優先度の高い業務を行ってもらうという選択もあり得る。 3 単独で対応できない機関においては、共同で専門医を確保するなどの方法がある。 専門医は公務についての理解が必ずしも十分とは言えない場合があり、健康管理医の役割の理解も不十分である可能性がある。職場のニーズを明確にし、情報提供を適切に行う。 非常勤を配置する場合は、効果を上げるため、支援スタッフを配置し、支援することが必要

  26. 健康管理医の業務 ○専門的知識を有する健康管理医の業務は多方面にわたる。すべてを行えない場合は優先順位を設けて対応する。 ○優先順位は、必要性を判断し、次のとおりとする。  ①治療中の職員との面談及び関係者からの適切な情報収集・意見交換を行うこと。  ②病休者の職場復帰の適否、職場復帰の時期及び復帰後の対応等について、人事担当者、健康管理者等に助言すること。

  27. 健康管理医の業務 ○専門的知識を有する健康管理医の充実とともに行うべき業務  ①早期対応  ②職員、健康管理者、管理監督者、家族等からの相談、助言  ③健康管理者、管理監督者等に対し職場環境等に関し助言  ④心の健康づくりに関する教育の指導 ①心が不健康な職員との面談、助言及び その後の健康管理者等への指導、助言 ②ストレスチェックの実施、評価、助言 ③職場環境、職員の心の健康状況の把握 研修の企画・実施

  28. 4 ストレスについて

  29. ストレス要因(ストレッサー)と心身の健康の関係についてストレス要因(ストレッサー)と心身の健康の関係について 個人要因 仕事上のストレッサー ストレス反応 疾患 仕事外のストレッサー (強い場合) 緩衝要因 職場不適応 (米国国立職業安全保健研究所(NIOSH)提唱モデルを一部改編)

  30. 身近なストレス要因の例 ○仕事上:長時間勤務 過重な心理的負荷のかかる勤務 上司、同僚、部下との人間関係の悪化 異動による勤務環境の変化  など ○仕事外(家庭や個人):経済的問題                 職員又は家族の健康                 家庭内の人間関係                 家族の介護                 子の教育、進路  など ○適度なストレスは、よりよい人生を送るスパイスという面もある。

  31. ①身体:虚血性心疾患、高血圧及びがんの危険因子の増大、全身倦怠感、消化不良、頭痛、筋緊張など①身体:虚血性心疾患、高血圧及びがんの危険因子の増大、全身倦怠感、消化不良、頭痛、筋緊張など ②心理:集中力の低下、思考の混乱、記憶力・判断力の低下、意思決定の困難、消極的な考えなど ③感情:緊張、不安、ゆううつな気分、自信・自尊心の低下、いらだち、意欲低下など ④行動:引きこもり、喫煙・飲酒の増加、睡眠困難、ミス・事故の増加など ストレス反応とは 1 ストレスにより起こる心と身体の様々 な反応である。2 心身の変化により、3つの段階がある。 3 ストレスが強かったり持続することで、 心身に障害や症状が現れることがある。  (ストレス関連疾患) <危険信号が体から発せられる時期(警告期)>   疲れ、いらいら、肩こり、ミスや事故が多くなる、血圧変動などを感じ、経験する。 <疲れがたまった感じが強く、それが興奮又は脱力感に陥る時期(ストレスに反発・抵抗する時期)>   仕事を抱え込む、休まなくなる、血圧変調、消化器・循環器異常など <踏ん張りが効かなくなり、自分の力ではどうしようもなくなる時期(疲弊期)>   集中力がなくなる、おっくうで何もする気が起こらなくなるなど。この時期になると心身症、うつ状態、うつ病へ移行していく可能性が強くなるため、この時期に移行しないうちに、早めの対応が必要である。

  32. 5 職場の心の健康づくりの    推進

  33. 職員の心の健康づくりのための           基本的考え方職員の心の健康づくりのための           基本的考え方 ○心の健康づくりは、心が健康な状態のときから行うことが必要。 ○管理監督者等が、職場内外におけるストレス要因の軽減・除去、勤務環境の向上、職員の心身の健康増進を図る必要がある。 ○職員はストレスへの対処方法を知り、ストレスに対する耐性を高めることが必要。 ○ 心の病気は身近な人はもとより自分もかかりうるものである。    例えば、国民の5人に1人は一生のうちに次のどれかを経験するとされる。  ① うつ状態・うつ病  ② 神経症  ③ アルコール依存症等の精神に作用する物質による障   害 ○ 心の三つの状況に応じた対策が必要である。  ① 心が健康なとき ・・・・心の健康の保持増進   ② 心が不健康なとき・・・ 早期対応  ③ 回復したとき   ・・・・円滑な職場復帰と再発の防止 ○心が不健康な状態になったときは、治療など適切な対応を早期に実施することにより、早期回復が期待でき、仕事の遂行、同僚との関係等において、良い結果をもたらし、また再発の可能性も低下させる。 ○心の不健康な状態については、自覚がなかったり、言い出せないことも多く、受診しないことも多く、健康管理者等は職場、家族等による相互の連携・協力を行えるようにする。 ○職員は日頃から早期対応の重要性を理解する。 ○職員の職場復帰にあたっては、健康管理者が復帰時期・復帰後の職務内容等について受入方針を作成して対応(職員の状況や職務の内容等を正確に把握した専門の医師の意見を踏まえ慎重に作成する必要がある)。 ○受入方針は、できるだけ本人の了承のもと定める必要がある。 ○復帰後は、必要な場合は、当初の受入方針等を変更していくことが必要。

  34. 職員等への支援(1) 1 職員及び家族に対し、ストレスに気付くことの重要性、ストレス対処法等の基本的事項を周知する。 2 管理監督者に対し、役割、勤務環境の評価及び改善の方法、相談の受け方等に関する知識を提供する。 3 必要な場合は、管理監督者に勤務環境の改善方法を指示するとともに、管理監督者からの相談に応じ、措置を講ずる。

  35. 職員等への支援(2) 4 相談窓口を設置するとともに、職場外の相談窓口の情報提供に努める。 5 育児介護の負担、妊娠等によりストレスが多くなりがちな職員の職務内容等に配慮する。 6 身体面の健康管理にも配慮する。

  36. 5-1 効果的な職場環境   の改善

  37. 勤務環境の整備 1 職員の日常の状況の把握に努め、職場における過重なストレス要因の軽減・除去及び勤務環境の向上に努める。 2 ハード面:事務室の採光、騒音、気温、机の配置等への配慮 3 ソフト面:超過勤務の縮減、人事配置・人事管理・仕事の進め方等への配慮等への適切な対処

  38. 職場のコミュニケーション・相互協力は心の健康と会社の業績の基礎職場のコミュニケーション・相互協力は心の健康と会社の業績の基礎 平成19年版国民生活白書から抜粋し作図。元データの出典は財団法人 社会経済生産性本部 (2006)および労働政策研究・研修機構(2004)。           川上憲人(東京大学教授)より提供 22

  39. 相談しやすい関係について 1 管理監督者や職員と日頃から信頼関係を構築しておくことが、管理監督者や職員が安心して早期に心の状態を相談できることにつながる。 2 管理監督者や職員からの相談に適切に対応する。

  40. 集団レベルでのストレス評価法について(例)集団レベルでのストレス評価法について(例)       簡易版ストレス調査票による質問項目(12項目) ○得点の計算方法:問1~6は、そうだ=4点、まあそうだ=3点、ややちがう=2点、ちがう=1点を与えます。問7~12は、非常に=4点、かなり=3点、多少=2点、全くない=1点を与えます。以下の式に従って各得点を掲載します:仕事の量的負担=問1+問2+問3、仕事のコントロール=問4+問5+問6、上司の支援=問7+問9+問11、同僚の支援=問8+問10+問12。 「平成11年度労働省作業関連疾患の予防に関する研究班」報告書

  41. 職場ストレスを減らすための「職場環境改善ヒント集」職場ストレスを減らすための「職場環境改善ヒント集」 「メンタルヘルスアクションチェックリスト」を改変

  42. デンマーク職場環境局のWEBサイトに、職場環境対策の優良企業ランキングが掲載デンマーク職場環境局のWEBサイトに、職場環境対策の優良企業ランキングが掲載 スマイリーシステム 川上憲人(東京大学教授)より提供 23

  43. 5-2 相談窓口等の設置、    周知

  44. 相談窓口等の設置、周知 相談窓口は、原則内部に設置 1 迅速適切な対応を行うため、専門家に適時適切に相談できるようにする。 2 相談窓口は、職員、管理監督者、同僚、家族等に広く活用されるべきである。 3 心の健康づくりに関連するすべての相談に対応。また、精神面に関連する身体面の不調も含むことが望ましい。 4 プライバシーの保護に配慮する。 5 相談窓口の積極的周知を行う。人事院や外部専門機関の相談窓口も活用する。  人事院心の健康相談室http://www.jinji.go.jp/mentlsoudan/f-health.htm 6 特に地方支分部局では近隣府省と共同で設けたり、巡回することも検討する。 あらかじめ職場の状況を十分理解しておくこと 相談場所の出入りが他の職員から見えないよう配慮 敷居を低くし、病気になった職員だけが活用するものという誤解が生じないよう配慮

  45. 6 早期発見・早期対応

  46. 職員の心が不健康な状態である可能性のある場合職員の心が不健康な状態である可能性のある場合 ○ 日常と異なり、次のような状況が続く場合には  注意する。 1 仕 事 上:ミス、能率の低下、など 2 勤務態度:欠勤、遅刻、早退が増える、など 3 対人関係:孤立、口数の減少、いらだち、                飲酒による問題、など 4 原因不明の体調不良:          頭痛、倦怠感、肩こり、目の疲れ、          不眠、など

  47. 個人のストレスコントロール のための体制整備 1 ストレスチェック表の活用  ・個々の職員が活用する場合は、ストレスチェック後に相談等に繋がる必要がある。 2 ストレスチェック後の対応  ・職員は、結果に応じ、ストレス対処を行うことが重要である。  ・職員から結果等に関する相談を受け、必要に応じ専門家への相談、受診等を勧める体制を整備する。

  48. 職業性ストレス簡易調査票(例) 平成7~11年度労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」

  49. 個人のストレスチェック ○個人が利用でき、結果のアドバイスのあるストレスチェック票の例   ・職業性ストレス簡易調査票     東京医科大学衛生学公衆衛生学教室HP http://www.tokyo-med.ac.jp/ph/ts/index.html   (参考)  ○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 http://kokoro.mhlw.go.jp/  ○疲労蓄積度の自己チェックに活用できる表の例     ・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト       厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp

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