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平成19年10月18日

平成20年度中小企業関係税制改正参考資料. 平成19年10月18日. 【 目  次 】 Ⅰ .中小企業の現状と課題 Ⅱ .中小企業の事業承継円滑化に向けた具体的な施策展開 ⅰ .非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充(税制改正要望)             14 ⅱ .後継者問題等への対応(予算要求・財投要望)                         17  Ⅲ .中小企業の生産性向上・成長の底上げ  

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平成19年10月18日

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  1. 平成20年度中小企業関係税制改正参考資料 平成19年10月18日

  2. 【目  次】 Ⅰ.中小企業の現状と課題 Ⅱ.中小企業の事業承継円滑化に向けた具体的な施策展開 ⅰ.非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充(税制改正要望)             14 ⅱ.後継者問題等への対応(予算要求・財投要望)                         17  Ⅲ.中小企業の生産性向上・成長の底上げ   1.中小企業を始めとするIT投資の促進                                21                               2.少額減価償却資産特例の延長                                    26 3.研究開発投資の促進                                          27 4.人材投資の促進   31 5.創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻還付措置の延長            34 6.企業再生税制の特例措置を受ける私的整理の要件の緩和                   35

  3. 中小企業の現状と課題 1.中小企業の位置づけ 中小企業は、我が国434万企業のうち99.7%を占める。 従業者数・付加価値額(製造業)においてもそれぞれ7割以上、5割以上を占める。 企業数(433.8万社) 従業者数 (3,955万人)  製造業付加価値額   (102兆円) 中小企業の定義/製造業:資本金3億円以下又は従業者数300人以下             卸売業:資本金1億円以下又は従業者数100人以下             小売業:資本金5千万円以下又は従業者数50人以下             サービス業:資本金5千万円以下又は従業者数100人以下 経済産業省 2004「工業統計表」 総務省 2004「事業所・企業統計調査」再編加工

  4. 2.中小企業の回復の遅れ ○大企業と比較して、中小企業は景況感、利益率でともに回復に遅れが見られる。 日銀短観における中小企業業況判断DI(前期比季節調整値)

  5. 3.中小企業の生産性向上の必要性 ○諸外国と比較して、我が国の労働生産性は低い。特に中小企業の生産性向上が課題。 (資料)財務省「法人企業統計年報」 (備考)労働生産性=付加価値額/従業員数(中小企業:資本金1億円未満)

  6. 4.中小企業の軽減税率について 道府県民税・市町村民税均等割 中小企業に対する法人税(国税)の軽減税率の推移 中小企業に課される法人事業税 ・付加価値割及び資本割は課されない ・所得割:年所得400万円以下 5.0% 年所得4~800万円以下 7.3% 年所得800万円超     9.6% (参考)資本金1億円超の一般法人 ・付加価値割:付加価値額の0.48% ・資本割:資本等の金額の0.2% ・所得割:年所得400万円以下  3.8% 年所得4~800万円以下 5.5% 年所得800万円超     7.2% (注)軽減税率の資本金要件:1億円以下 (出所)日本の税制、産業税制ハンドブック

  7. 5.特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し5.特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し 平成18年度税制改正において、個人で事業を行っている者の節税目的の法人設立を抑制する観点から、実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与について、損金算入制限措置が導入された。中小零細企業への配慮から適用除外措置も設けられたが、中小企業の活性化の観点から、適用除外基準を大幅に引き上げ、従前の2倍の1,600万円にする等の見直しを行った。 平成19年度税制改正の概要 <対象法人> 同族関係者(同一内容の議決権行使に同意している者を含む)1グループで株式等90%以上を保有、かつ、常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数 <損金算入制限措置> オーナー役員(業務主宰役員)給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当分だけ法人段階で損金不算入 <損金算入制限措置の概要> 「業務主宰役員」「常務に従事する役員」の定義、持株等による判定における 「同一内容の議決権行使に同意している者」について国税庁通達等で明確化 <適用除外> ①基準所得(課税所得+オーナー役員給与)800万円以下 ①基準所得(課税所得+オーナー役員給与) 1,600万円以下(平成19年度から) ②基準所得(課税所得+オーナー役員給与)が3,000万円         以下、かつ、オーナー役員給与が基準所得の1/2以下

  8. 6.中小企業者の税収に占める役割について(平成17年度分)6.中小企業者の税収に占める役割について(平成17年度分) 欠損法人(67.1%) 利益計上法人(32.9%) 173.1万社 資本金1億円未満 82.9万社 32.1%(97.6%) 資本金1億円以上 2.0万社 0.8%(2.3%) 法人数 (258.1万社) 資本金階級別の法人税額(平成17年分) 資本金100億円以上 763社 0.03%(0.1%) 資本金1億円未満 3.6兆円 33.3% 資本金1億円以上 3.4兆円 31.8% 資本金100億円以上 3.8兆円 34.8% 法人税額 (10.8兆円) 資本金1億円以上:66.6% 所得税収に占める事業者の役割 ※平成17年2月1日から平成18年1月31日までの間に終了した事業年度についての計数であり、  「税務統計から見た法人企業の実態(平成17年分)」(国税庁)による。※国税庁統計が調査対象法人について、資本金階級別・業種別等に一定の抽出率で標本法人を抽出し、  税務署に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基づいて調査したもの (出所)「税務統計から見た申告所得税の実態(平成17年分)」(国税庁)による。

  9. 7.欠損法人割合の推移 (出所)政府税調資料

  10. ○開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少には歯止めがかかっていない。○開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少には歯止めがかかっていない。 8.企業数・開廃業率の推移 ①企業数の推移 ②開廃業率の推移 資料:総務省「事業所・企業統計調査」再編加工 資料:総務省「事業所・企業統計調査」 (注)1.1991年までは「事業所統計調査」、1994年は「事業所名簿整備調査」として行われた。 2.図①における中小企業の範囲は以下の通り     ・1996年以前は常用雇用者300人以下(卸売業は100人以下、小売業、飲食店、サービス業は50人以下)、又は資本金1億円以下(卸売業は 3,000万円以下、小売業、飲食店、サービス業は1,000万円以下)     ・1999年以降は常用雇用者300人以下(卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下)、又は資本金3億円以下(卸売業は1 億円以下、小売業、飲食店、サービス業は5,000万円以下)の企業を中小企業とする。

  11. 9.日本及び欧米主要国の開廃業率 ○我が国と異なり、開業率・廃業率がともに10%以上の高水準で推移し、かつ開業率が廃業率を上回る傾向にある。

  12. 10.中小企業経営者の高齢化と承継方法の変化10.中小企業経営者の高齢化と承継方法の変化 ○近年、中小企業経営者の高齢化が進展する中、特に親族内における後継者の確保はますます困難に。○2006年版中小企業白書によれば、年間29万社の廃業のうち、後継者不在を第一の理由とする廃業が約7万社、雇用の喪失は毎年20万~35万人に上ると推定。 先代経営者との関係の変化 資本金規模別の代表者の平均年齢の推移

  13. 11.中小企業経営者の事業承継の準備状況 ○事業承継の重要性にも関わらず、中小企業経営者の事前準備は進んでいない。①後継者を「既に決めている」割合は43%。②事業承継について「誰かに相談している」割合は44%。③事業承継の準備について、「何もしていない」「準備が不十分」が合計80%(図1)。④事業承継後の後継者に、先代経営者が承継のために行った取組を聞いたところ、「特別なこと はしなかった」が33%で最大(図2)。 図1:現経営者の事業承継の準備状況 図2:承継のための先代経営者の取組内容

  14. 12.親族外承継(M&A等)における課題 ○近年、親族内で事業承継を行う割合は6割にまで低下してきており、従業員等への承継やM&Aといった親族外承継の比率が急速に高まっている。○しかし、中小企業経営者のM&Aへの抵抗感が依然強い(「抵抗感あり」が全体の47%)ことや、親族外承継を行う者への資金支援が不十分であること等、様々な課題が存在。 事業売却に対する抵抗感(従業員規模別) 回答数:966社 (出所)大阪商工会議所「事業承継に関する調査報告書」(平成18年3月)

  15. Ⅰ.中小企業の事業承継円滑化に向けた具体的な施策展開Ⅰ.中小企業の事業承継円滑化に向けた具体的な施策展開 ⅰ.非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充(税制改正要望) 1.非上場株式等の事業用資産の相続税の減免措置 (1)対象 ○中小同族企業の非上場株式等を対象とする。 ○欧州主要国の事業承継税制と同様、事業に無関係な財産管理会社及び投資目的会社の株式等は対象外   とする。 (2)スキーム ○経済産業大臣の承認を受けた事業承継計画に即して計画的な事業承継を行った者については、一定の事業継続等を要件に、相続税の軽減措置を適用する。 ○具体的には、現行の事業用宅地で実現している80%の相続税の軽減措置を前提に、非上場株式等に係る相続税の80%以上の軽減措置の導入を図る。 (3)事業継続要件 ○今般の措置の目的が事業の継続・発展を通じた雇用の確保及び経済活性化の実現であることから、相続税の軽減措置の適用に当たっては、事業承継者に対して、一定の事業継続要件を設定することとする。 ◇フランス及びドイツの事業承継税制同様、相続後一定期間、事業承継者に対して、相続した株式保有及び経営従事(例:代表者であること)の継続を求める。 ◇相続後一定期間、雇用を確保することを求める。 ○事業承継者は、相続後一定期間、経済産業大臣に対して、毎年、事業継続の状況について報告を義務づける。 ○事業継続要件を満たさなかった事業承継者は、軽減された相続税を納税する。

  16. (参考)諸外国の事業承継税制  欧米諸国では、1990年代から近年にかけて、事業承継税制が抜本的に強化されてきている。これらの政策の背景には、成長維持、特に雇用の確保を事業承継という既存事業の継続に担わせようとする共通の政策意図がある。特に雇用の確保は重視されており、例えば、ドイツで国会に提出されている制度は、事業継続を雇用者数等をベースに判断することとされている。

  17. 2.非上場株式の評価 (1)非上場株式の評価の見直し 事業承継税制の抜本改革に併せ、営業権を始めとする非上場株式の評価の見直しについても、事情の変更等を踏まえた所要の見直しを行う。 ※ 営業権は、非上場株式を純資産価額方式により評価する場合、   総資産価額算出の際、計上され得ることとなる。 (2)営業権の見直しの方向性 商法や法人税法における営業権の取扱いを踏まえつつ、基準年利率や持続期間等について適切な見直しを行う。 〔(総資産価額)-(負債合計額)-(純資産価額の時価と簿価の差額)×42%〕 (3)営業権の概要 営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の 存在ならびにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を有する事実関係である。 財産評価基本通達における営業権の評価は、原則、課税時期におけるその企業に対する投下資本価額が 稼得する正常利回りを超える収益(超過収益)を基に、複利年金換算で還元する方法により評価される。 〔算出要素〕 営 業 権 の 評 価 額 何 れ か 低 い 方 原則、課税時期前年の所得金額 超過企業収益力 投下資本による働きの部分を控除 × - 企業者 報酬額 基  準 年利率 営業権の持続年数(原則10年) に応ずる基準年利率による 複利年金現価率 平 均 利 益 金 額 総資産 価  額 - × × 0.5 - × (参考3)企業者報酬額表 (参考1)基準年利率の推移(営業権に適用のあるもの) (参考2)営業権の償却年数

  18. ⅱ.後継者問題等への対応(予算要求・財投要望)ⅱ.後継者問題等への対応(予算要求・財投要望) 後継者問題等に関する諸課題に早急に対応すべく、事業承継支援センターの設立、研修・セミナー事業の抜本強化等の予算要求を行うとともに、事業承継に際しての資金ニーズに対応する制度融資の創設を図る。 「事業承継支援センター設立支援」【新規:20億円】 あらゆる事業承継のニーズに対応したワンストップサービスを行う「事業承継支援 センター」を設置する。具体的には、長野事業承継支援センターをモデルケースと した開廃業マッチング支援を始め、常設のセンターにおける相談窓口の設置、専門 家の派遣、企業と後継者の交流会、後継者育成セミナー等を実施する。 (約2,000万円×100カ所) 1.中小企業等向け研修・ セミナーに関する支援 2.専門家による相談に対する支援 3.廃業と開業のマッチング・ M&A支援事業等に対する支援等 4.経営指導員等の研修に関する支援 5.小規模零細企業・商店街支援 「事業承継円滑化のための研修・セミナーに対する支援の抜本強化」 【既存:2億円→6億円】 中小企業経営者の事業承継を広範かつ高度にサポートとする「事業承継ネットワー ク」の強化を図るとともに、経営者、実務家そして経営指導員等に対する研修・セミ ナーを抜本的に拡充する。 「少子高齢化等対応中小商業活性化支援事業」 (ソフト事業約6億円の内数) ・空き店舗活用等に係る 店舗改造経費を補助対象経費に追加 事業承継資金融資制度の抜本拡充(中小公庫、国民公庫、日本政策金融公庫) 事業の継続・発展に向けた経営権安定化のために、株式取得など様々な事業承継 のニーズ係る融資制度の創設等。 6.事業承継融資の創設等の金融支援

  19. 遺留分等の相続法上の問題に対する対応(新規立法)  遺留分等の相続法上の問題に対する対応(新規立法)   対応の方向性① 1.「事業承継契約(仮称)スキーム」の創設 (1)問題の所在   現経営者(被相続人)の生前に、財産分配について全ての推定相続人の合意が得られる場合でも、合意の内容を明確化し、遺留分放棄等の必要な措置を講じておかなければ、相続開始後に紛争が生じる恐れがある。   しかし、遺留分放棄の制度については、遺留分放棄者が個別に家庭裁判所に申立てを行い、許可を得ることが必要であること等、円滑・迅速な事業承継に支障が生じ得る点が存在する。(実際には同許可審判の申立件数は年間千件程度)  (2)検討の内容 現行の遺留分放棄制度を前提としつつ、現経営者(被相続人)の生前に、事業承継に関する当事者(全遺留分権利者含む)間の合意に基づき、経営者から後継者への自社株式等の円滑な生前贈与と、相続開始後の遺留分に係る紛争を防止するための手当てを包含する「事業承継契約(仮称)スキーム」を創設する新規立法措置を検討。具体的には、以下の方向での検討を実施。  ①手続面につき、最終的な裁判所の関与を前提としつつ、契約締結段階で公証人が関与す   ること等により、現行の遺留分放棄手続と比して簡素なものとする。  ②効果面につき、契約によって贈与された財産を、全遺留分権利者の遺留分算定基礎財産   及び減殺請求の対象から除外する。 後継者への円滑な自社の株式・持分等の集中を行うとともに、相続開始後の紛争を防止し、計画的な事業承継対策を促進

  20. 対応の方向性②  (以下のような場合、遺留分の対象となる贈与は10億円→1億円に) 贈与時の株式価値 (1億円) 後継者の貢献で株式価値上昇 15年前 相続開始時 の株式価値 (10億円) 現在 (相続発生) 2.遺留分算定基礎財産に算入する生前贈与された株式の価額を贈与時の評価額で固定できる制度の創設 (1)問題の所在   遺留分の算定に際して加算される贈与財産の評価の基準時は、相続開始時であるとされており、後継者に生前贈与された株式・持分の価値が、後継者の貢献等により上昇した場合であっても、後継者の貢献は考慮されない。このことにより、後継者が努力して企業価値、すなわち株式・持分の価値を上昇させればさせるほど、後継者以外の者の遺留分を増加させることとなるという極めて不合理な事態を生じさせ、かえって相続人間の公平を害する結果となる。  (なお、アンケート結果によれば、中小企業経営者から後継者へ生前贈与された株式の価値が相続開始時までに上昇するケースが約5割(2倍以上に上昇するケースが約2割)存在し、うち約6割が後継者の貢献によるもの。) (2)検討の内容   遺留分算定の基礎財産を算出する際に、後継者の貢献を反映させるため、一定の要件を満たす場合には、生前贈与された自社株式の評価額を贈与時のものとすることを許容する。 生前贈与後の後継者の貢献を正当に評価し、計画的な承継を促進

  21. (参考)各国の遺留分関係規定について

  22. Ⅱ.中小企業の生産性向上・成長の底上げ 1.中小企業を始めとするIT投資の促進  (中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制の延長・拡充) (法人税、所得税)   中小企業を始めとする日本経済の生産性向上・成長の底上げに不可欠なIT投資の加速を図る観点から、中小企業投資促進税制及び情報基盤強化税制につき、延長・拡充を図る。  1.現行制度 中小企業投資促進税制 情報基盤強化税制 (減収額:約2,300億円) (減収額:約1,070億円) 中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する 特別償却30%又は税額控除7%を選択適用。 情報セキュリティ強化のための投資に対する 特別償却35%又は税額控除7%を選択適用。 • 【対象投資の内容】 •  ①OS※及びこれと同時に設置されるサーバー •  ②データベース管理ソフトウェア※及びこれと同時に •    設置されるアプリケーションソフトウェア •  ③ファイアーウォール※ •   (①または②と同時に取得されるものに限る) ※ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの。 【対象投資の内容】  ①全ての機械・装置  ②器具・備品(電子計算機、デジタル複合機)  ③一定のソフトウェア  等 • (注1)税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者のみ選択可能。 • (注2)リース投資も税額控除の対象。 • (注3)法人税額の20%相当額を限度。控除限度超過額については1年間の繰越可能。 • (注1)取得要件:年間投資額が1億円以上 •     (資本金1億円以下:300万円以上、資本金1億円超10億円以下:3,000万円以上) • (注2)資本金1億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象。 • (注3)法人税額の20%相当額を限度。控除限度超過額については1年間の繰越可能。 2.改正意見 ①中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制の延長 ②部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する投資への支援の拡充 ③中小企業のIT投資に対する支援の拡充 (対象となるソフトウェアの拡充等) ④中小企業の生産性向上に有効なITのサービス化 (SaaS・ASP(※)) を支援対象に追加 (※)SaaS(Software as a Service)、ASP(Application Service Provider)・・・インターネット経由で情報処理を行うサービス

  23. 日本の全資本に占めるIT資本 の割合は米国の約6割程度 特に中小企業のIT投資は低調 資本金100億円~ 1~5億円 ~1億円 中小企業は ほぼ横ばい (出所) 日本:JIP2006データベース、      米国:BEA(Bureau of Economic Analysis) (出所)経済産業省「情報処理実態調査(平成18年9月)」 中小企業を始めとするIT投資の促進と支援策 受発注から納入にわたる一貫した情報の流れを構築 成長力の底上げ、生産性向上 情報処理受注会社 (SaaS・ASP) 顧客管理等 中小企業 仕入れ先 インターネットを通じて情報処理を外注 ⇒ 専門知識なしに低コストで安心な情報システム導入を実現 連携 連携 本社機能 店舗・工場機能 納入先 支援 支援 連携により受発注から納入までの各工程の進捗状況を「見える化」 ⇒ 業務の「効率化」や顧客層拡大による「売上拡大」を実現 (納期短縮(7日→3日)、販路拡大(年間120社増)、 在庫圧縮(30日→1日)等の実現例あり) インターネットによる 情報処理サービスに対する税制上の支援(税額控除等) (情報基盤強化税制の拡充) サービス提供側への予算上の支援措置 支 援 支援 全てのソフトウェアを支援対象に(税額控除等) (中小企業投資促進税制等) 連携を可能とするソフトウェアの導入に対する税制上の支援(税額控除等)(情報基盤強化税制の拡充)

  24. (参考1)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアへの(参考1)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアへの       投資を支援対象に追加 日米のIT活用状況 「部門」の「壁」を超えられない日本企業 企業・産業 部門内最適 横断的最適 組織全体最適 情報システム導入 (出所)平成19年8月6日内閣府経済財政諮問会議提出資料 IT利活用ステージが高い企業ほど、TFP成長率は高いが、 第3、第4段階の企業の割合は米国に比べて少ない状況 【部門内最適】 【企業・産業横断的最適】 【組織全体最適】 取引先等も含めて情報システムを統一的に連携 企業内の情報システムを統一的に連携 部分的な情報システムの導入 (第4段階) (第3段階) (第1、2段階) (出所)産業構造審議会情報経済分科会報告書「情報経済社会の課題と展望     (平成18年7月)」 鉄鋼部品A社(従業員85名)の先進事例 ~先進事例を財務上余裕のない中小企業一般まで拡大するには税制上の措置が重要~ 【IT投資の内容】 (投資額1億3500万円(05~06年)) 【企業内の情報システムの統一的連携】 ○ICタグを活用し受注から製造、出荷までの進捗状況をリアルタイムに「見える化」 ○販売管理・生産管理等の基幹業務を統合・日次化 【更に、取引先等も含めた情報システムの統一的連携】 ○SaaS・ASP型のインターネットEDI活用による受発注自動化、顧客ベース拡大(計画) 【現在の会社概要】 売上高:32億円      (18年度) 従業員:85名 【事業概要】 建築用金物及びボトルの製造・加工 【経営課題】 多品種・短納期化というマーケット状況の変化への対応による売上・利益率向上 【投資の効果】 ○IT投資の進展などにより売上・労働生産性が向上  (+38.7%(05~06年)) ○ICタグによる「見える化」によって無駄な工数を大幅削減 ○蓄積データの瞬時処理により月次決算4日で作成可能に ○従業員を増やさず売上向上

  25. (参考2)中小企業のIT投資に対する支援拡充(対象となるソフトウェアの拡充等)(参考2)中小企業のIT投資に対する支援拡充(対象となるソフトウェアの拡充等) ・サーバー用OS ・データベース管理ソフトウェア及びこれを利用するアプリケーションソフトウェア ・ファイアウォールソフトウェア 無 情報基盤強化税制 ISO認証 有 中小企業投資促進税制 中小企業投資促進税制 情報基盤強化税制 空白 300万円 (年間投資額の合計額) 70万円 (改正案) 20年4月1日~ 18年4月1日~  我が国の労働生産性は国際的に見て低く、中小企業の生産性は近年低迷している。  また、平成19年8月中央最低賃金審議会において、平成19年度の最低賃金引き上げの目安として、全国平均14円の引き上げ額が提示されたところ、最低賃金引き上げの影響に対処するためにも、中小企業の生産性向上に取り組む必要がある。 中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制における対象ソフトウェア(資本金1億円以下の中小企業の場合) (注)中小企業投資促進税制の税額控除は資本金3,000万円以下の企業のみ対象

  26. (参考3)中小企業の生産性向上に有効なITのサービス化(SaaS、ASP)を支援対象に追加(参考3)中小企業の生産性向上に有効なITのサービス化(SaaS、ASP)を支援対象に追加  中小・零細企業が顧客データ管理などの情報システム一式を全て自ら導入し、維持・更新まで自前で行うことは困難な場合が多い。  アメリカでは、中小・零細企業を中心に、インターネット経由で情報処理を行うサービス(SaaS・ASP)が急成長中。  日本においても、中小・零細企業のIT化・生産性向上を加速するため、こうしたサービスを後押ししていくことが極めて重要。 (注)現行情報基盤強化税制では、中小企業については、リースに係る費用の一定比率も税額控除の対象となっている。 中小企業の生産性向上に有効なSaaS・ASP形態でのサービス提供が近年注目される

  27. 2.少額減価償却資産特例の延長 (法人税、所得税)2.少額減価償却資産特例の延長 (法人税、所得税) 小規模企業を中心にパソコン等の生産性向上に寄与する投資の促進に効果を有し、中小企業の事務負担の軽減に資する少額減価償却資産特例の適用期限の延長(2年間)を図る。 1.現行制度 (減収額:約460億円)  資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める(本則は10万円未満)。 小規模企業に積極的に活用されている。 中 取得価額 償却方法 小 企 合計で300万円 業 30万円未満 全額損金算入 まで 者 等 (即時償却) の み 20万円未満 3年間で均等償却 (残存価額なし) その他 10万円未満 全額損金算入 (即時償却) (出所) 「平成18年中小企業実態基本調査」(中小企業庁)(備考) 法人企業のみ。 2.改正意見  意欲のある中小企業の設備投資や事業の効率化等を促進するため、中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用期限を2年間延長

  28. 3.研究開発投資の促進(研究開発促進税制等の拡充等) (法人税、所得税、法人住民税)3.研究開発投資の促進(研究開発促進税制等の拡充等) (法人税、所得税、法人住民税) 中小企業を始めとした研究開発投資の加速を図り、イノベーションの加速による成長力・競争力の強化を促進すべく、中小企業技術基盤強化税制を含めた研究開発促進税制等の拡充等を図る。 1.現行制度 中小企業の場合 上限 適用控除割合      試験研究費 法人税額 増加額 ×5%増加型 比較試験研究費 (減収額:約5,800億円) 上限 ×12%総額型 控除 額 20% < (減収額:約200億円) 前3事業年度 の平均 当年度 増加型の比較対象は、直近3事業年度の平均。また、直近2事業年度よりも当年の試験研究費が多いことが条件。 2.改正意見 ①試験研究費の増加額に係る税額控除制度の延長 ②現行法人税額の20%となっている税額控除の上限の引上げ ③繰越税額控除限度超過額にかかる繰越可能期間の延長

  29. 3年間の減税措置によるGDPへの効果 我が国の民間研究開発費の推移 研究開発促進税制(減税額 約1.6兆円) 税制により押し上げられた研究開発投資の推計(H17~19) 3年間合計 約1.9兆円 実質GDP押上げ効果の推計(H17~19) 3年間合計 約2.8兆円(減税額の約1.7倍) (10年間では約7.3兆円の押上げ) (出所)総務省「科学技術研究調査報告」各年版。 平成12年から13年への増加は、調査方法の変更によるもの。 平成18年に関しては、サンプル企業の有価証券報告書を元に推計、19年はアンケート調査(平成19年8月)の回答から推計。 (出所)三菱UFJリサーチアンドコンサルティング㈱試算

  30. 控除限度額に達している企業の状況 「東アジア企業と比較して技術力が優れている」 と答えた我が国中小企業の割合は低下 主要企業の約半数が、控除限度額(20%)を超えている。 (控除限度額がないと想定した場合の税額控除額は、平均で法人税額の約30%) 研究開発費の多い約330社について、 会社四季報データから推計。 従業員300人以下、部品・半製品、素形材の製造・加工を行う企業を対象に集計。 (出所)経済産業省「中小企業白書」2006年版 研究開発で技術力を維持する中小企業の例 機械製造業A社 金型製造業B社 独自技術による土壌地下水汚染調査機とVOC(※)汚染地下水浄化システムを開発。地盤改良機の製造では、シェアトップクラス。VOC除去装置は、VOCの除去率99.96%を誇る。 携帯電話、デジタルカメラなどの「非球面ガラスレンズ」を成形するための超精密ガラス金型を製作。各分野の精密ガラス部品トップメーカーに対して金型を供給。 限度額なしの税額控除額:12百万円  (研究開発費98百万円×12%) 現行制度の税額控除額:3百万円          (法人税額×20%) 約4倍の差 限度額なしの税額控除額:21百万円  (研究開発費171百万円×12%) 現行制度の税額控除額:4百万円 (法人税額×20%) 約5倍の差 (※)VOC・・・Volatile Organic Compounds=揮発性有機化合物

  31. 研究開発促進税制 各国比較(未定稿) (参考)ドイツは制度なし (出所)OECD「Working party of National Experts on Science and Technology Indicators / R&D TAX INCENTIVE AND R&D STATISTICS: WHAT NEXT1」2007等

  32. 4.人材投資の促進(人材投資促進税制の延長・拡充) (法人税、所得税、法人住民税)4.人材投資の促進(人材投資促進税制の延長・拡充) (法人税、所得税、法人住民税) 人口減少下においても、我が国経済・産業の競争力・成長力を強化するためには、人材投資によって一人ひとりの生産性を向上させることが重要。特に、最低賃金引き上げの影響が大きい  中小企業の人材育成を促進し、生産性を向上させることが極めて重要。 また、団塊世代の大量退職に備え、熟練技能等の次世代への着実な承継の支援が必要。 このため、人材投資促進税制の延長・拡充を図る。 1.現行制度 ①中小企業(②との選択が可能) 中小企業については、教育訓練費が前2期の教育訓練費の平均額から増加した場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(最大20%)を乗じた金額を税額控除。 ②その他      教育訓練費が前2期の平均額から増加した場合、その増加額の25%に相当する金額を税額控除。 ①人材投資促進税制の延長 ②厳しい経営実態から継続的に教育訓練費を増加できない中小企業について、   当該年度の教育訓練費の総額に対して税額控除を行う制度に拡充 ③技能承継のための教育訓練費(定年後当該訓練に限定した雇用契約)を支援対象に追加 2.改正意見

  33. 教育訓練費の水準は、企業全体では伸びているが、特に中小企業は横ばいのまま。教育訓練費の水準は、企業全体では伸びているが、特に中小企業は横ばいのまま。 我が国の教育訓練費は諸外国と比して圧倒的に低い水準。 労働費用に占める教育訓練費の割合(%) 労働費用に占める教育訓練費の割合 H17年度 税制創設 全企業 従業員 (出所)日本:厚生労働省「平成18年就労条件総合調査」、欧州各国:EUROSTAT “Labour Costs Survey 2004”日本は企業規模計、EUは10人以上の全労働者。欧州各国は見習の福利費を含む。 30-99名の企業 S60年  S63年  H3年  H7年   H10年  H14年  H18年 • (出所)厚生労働省「就労条件総合調査」等 中小企業においては、毎年度着実に教育訓練投資を拡大 させることは困難。 人材投資促進税制の活用により、生産性向上に資する教育訓練が増加。 税制を活用し増加させた教育訓練 中小企業の教育訓練費の増減傾向 ※平成15年から平成18年の企業ごとの教育訓練費データから、   各企業を費用の増減傾向ごとに4つの類型に分類したもの。 (出所)経済産業省アンケート調査 (出所)経済産業省アンケート調査

  34. 人材投資促進税制の国際比較 

  35. 5.創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻還付措置の延長(法人税、法人住民税、事業税)5.創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻還付措置の延長(法人税、法人住民税、事業税) 中小・ベンチャー企業に対しては資金繰り難を緩和する措置が必要。仮に繰戻還付制度が平成20年度以降も適用停止される場合には、少なくとも事業基盤が脆弱な創業間もない中小・ベンチャー企業について、欠損金の繰戻還付措置の延長(2年間)を図る。  欠損金の繰戻還付措置の仕組み  【単位:万円】 1.現行制度 前事業年度 当事業年度 翌事業年度 ・ 欠損金の繰越期間は7年間。 ・ 繰戻還付は平成4年度から適用停止中(~平成19年度)であるが、創業5年以内の中小企業については、1年間の繰戻還付措置が適用。 <所得金額> <所得金額> 800 (法人税額=176) 還付(176) 400 600 (200) 800 2.改正意見  仮に繰戻還付制度が平成20年度以降も適用停止される場合には、創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻還付措置の適用期限を2年間延長 繰戻し 200 欠損金の繰越の対象 <欠損金額> 1000の欠損が発生 今回の要望

  36. 6.企業再生税制の特例措置を受ける私的整理の要件の緩和(法人税)6.企業再生税制の特例措置を受ける私的整理の要件の緩和(法人税) 未だ十分に進んでいない中小企業の再生を促すとともに、再生案件の小規模化傾向に対応するため、我が国の中小企業の約4割の先に信用保証を行う信用保証協会についても、政府関係金融機関と同様に、資産の評価損及び評価益の計上並びに期限切れ欠損金の優先控除の対象となる民事再生に準ずる私的整理の対象とする。 1.現行制度  民事再生に準ずる私的整理について、①資産の評価損及び評価益の計上、②期限切れ欠損金の優先控除 (債務免除益等の額に達するまでの金額に限る。)を認める。 <民事再生に準ずる私的整理の要件>  以下の①~③及び④又は⑤を満たすこと。 ① 一般に公表された債務処理を行うための手続に  ついての準則に従って再生計画が策定されている  こと。 ② 公正な価額による資産評定が行われ、その評価  に基づく実態貸借対照表が作成されていること。 ③ 上記の実態貸借対照表に基づく債務超過の状況  等により債務免除額が定められていること。 ④ 2以上の金融機関が債務免除することが定めら  れていること。 ⑤ 政府関係金融機関又はRCCが債務免除するこ とが定められていること。 一定の要件を満たす 私的整理 その他の 私的整理 負 債 益 金 債務免除益 評価損 (注1) 青色欠損金 債務免除 課税 相殺 期限切れ 欠損金(注2) 青色欠損金 翌期以降の課税 所得と相殺可能 (注1)評価益がある場合には、益金算入する必要がある。 (注2)所得との相殺期限(7年)が切れた欠損金。 2.改正意見  中小企業の再生をより一層促進するため、信用保証協会についても、政府関係金融機関や整理回収機構と 同様に、資産の評価損及び評価益の計上並びに期限切れ欠損金の優先控除の対象となる民事再生に準ずる 私的整理の対象とする。

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