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サイバー犯罪条約を批准する場合の 立法政策上の課題 ー 手続法を中心に ー

JISA 第6回サイバー法セミナー. サイバー犯罪条約を批准する場合の 立法政策上の課題 ー 手続法を中心に ー. 明治大学法学部教授・弁護士. 夏 井 高 人. Table of Contents. はじめに 手続条項の概要 コンピュータ・データに対する捜索・押収 トラフィック・データに対する措置 コンテント・データに対する措置 応急保全 サービス・プロバイダの義務 全体の関係 問題点の指摘 あるべき対応 参考資料. 手続条項の概要. 共通規定 適用範囲 コンピュータ犯罪及びコンピュータ関連犯罪 コンピュータ・システムの利用を手段とする犯罪

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サイバー犯罪条約を批准する場合の 立法政策上の課題 ー 手続法を中心に ー

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Presentation Transcript


  1. JISA第6回サイバー法セミナー サイバー犯罪条約を批准する場合の立法政策上の課題ー 手続法を中心に ー 明治大学法学部教授・弁護士 夏 井 高 人

  2. Table of Contents • はじめに • 手続条項の概要 • コンピュータ・データに対する捜索・押収 • トラフィック・データに対する措置 • コンテント・データに対する措置 • 応急保全 • サービス・プロバイダの義務 • 全体の関係 • 問題点の指摘 • あるべき対応 • 参考資料

  3. 手続条項の概要 • 共通規定 • 適用範囲 • コンピュータ犯罪及びコンピュータ関連犯罪 • コンピュータ・システムの利用を手段とする犯罪 • 適用条件と人権保障 • 記憶されたコンピュータ・データの応急保全 • トラフィック・データの応急保全及び部分開示 • 提出命令 • コンピュータ・データ及び加入者情報 • 記憶されたコンピュータ・データの捜索・押収 • コンピュータ・データのリアルタイム収集 • トラフィック・データのリアルタイム収集 • コンテント・データの傍受

  4. コンピュータ・データに対する捜索・押収 • 用語 • 捜索・押収の対象 • コンピュータ・システム • コンピュータ・データ • データ記憶媒体 • 接続された他のコンピュータ・システムの捜索・押収 • 捜査権限の拡張 • (要件1) データが存在することの容疑が十分であること • (要件2) 当該システムからアクセス可能又は当該システムで利用可能なこと • 押収・捜索を確実なものとするための措置 • 押収するデータの複製 • 完全性の確保・維持 • アクセス禁止措置及びデータ消去 • 知識を有する者の協力義務 • 可能な範囲内での協力義務 • 必要な技術・知識の提供

  5. トラフィック・データに対する措置 • 目的 • 「過去の通信と関係する記憶されたトラフィック・データを入手することは,過去の通信の発信地及び受信地を確定するために決定的なものとなり得る」 • 存在するトラフィック・データ • 応急保全 • 記憶されたトラフィック・データの捜索・アクセス • 記憶されたトラフィック・データの押収・確保 • 生成中のトラフィック・データ • トラフィック・データのリアルタイム傍受

  6. コンテント・データに対する措置 • 目的 • 重大犯罪では,コンテント・データの解決が不可欠になる場合がある • トラフィック・データよりもプライバシー保護の要請が大きい • 傍受対象となる犯罪の限定(重大犯罪に限る) • 存在するコンテント・データ • 応急保全 • 記憶されたコンテント・データの捜索・アクセス • 記憶されたコンテント・データの押収・確保 • 生成中のコンテント・データ • コンテント・データのリアルタイム傍受

  7. 応急保全 • 捜査機関ができること • 保全措置を実施するのみ • 保全された情報の内容を知ることはできない • 刑事手続終了後には,原状回復をしなければならない • 応急保全の内容 • データの凍結 • 現状におけるデータ内容の確保 • 場合によっては機械装置の確保を含む • 応急的なデータの開示 • ユーザの利用は制限されない • 法的根拠 • 各国の国内法に基づく

  8. サービス・プロバイダの義務 • 協力義務 • 知識・技能を有する者の協力 • 現在の技術的範囲内での協力 • 機密保持義務 • 捜査が行われていることについての機密保持 • プロバイダ及びその従業員 • 義務を課するための法的根拠 • 法的根拠は各国の国内法に基づく • 協力をすることによる免責・恩典 • 個人情報保護のための法律上・契約上の義務違反とならない • 法的根拠は各国の国内法に基づく • 義務違反に対する制裁 • 法的根拠及び措置内容は各国の国内法に基づく

  9. 全体の関係 連絡場所設置 共助要請 引渡請求 応急保全 捜索・アクセス 押収・確保 身柄確保 複製 記憶されたデータの押収・確保 プロバイダの協力 アクセス禁止 データのリアルタイム収集・傍受 消去

  10. 問題点の指摘 • プライバシー問題 • 欧州連合WG意見書の意味するもの • トラフィック・データとコンテント・データは本当に区別できるか? • 実効性 • 収集・傍受するデータのオーバー・フロー • 新たな攻撃手口の提供 • 全面戦争とインターネットの崩壊=経済システムの崩壊 • プロバイダ業務の圧迫 • 能力のないプロバイダと能力のあるプロバイダ • 法執行機関に対する民主的統制はあるか? • 海外の捜査機関に対する民主的コントロールはできない? • しかし,ネット攻撃はネット社会を脅かす • より良いバランスをどのようにして確保するか • 刑事執行法 • 応急保全を実施するための手続法の不存在 • 監獄法と刑事訴訟法だけでは足りない

  11. あるべき対応 • 更なる外交努力が必要 • 「完全な秩序」など永久に達成できない • 「完全な統御」の追及は「アリの社会」への努力となる • 法的対応だけが唯一の対応ではない • 必要な技術の開発 • 人的資源の育成・啓蒙活動など • セキュリティを確保する体制の確立(ISOやJISの規格等を含む) • より侵害的でない手段を探求する • データ保護(個人情報保護)を重視する「幾つかの国々」に数えられることの名誉 • 民主的統制及び司法的統制の確保 • シビリアン・コントロールと適法性の確保は,全ての法執行機関に対して及ぶ • 採られた措置についての情報開示は,政府に対する信頼性維持のために不可欠 • 法システム全体の整合性を確保し,バランスを考える • 手続法は,裁量の範囲をより限定する方向が望ましい • 新たな刑事執行法の立法が必要か? • 立法者の子孫は,立法者の苦渋を知らない • より濫用の危険を伴わない立法が望ましい

  12. 参考サイト・参考資料 • Draft Convention on Cyber-crime (Version No. 25)http://conventions.coe.int/treaty/EN/projets/cybercrime25.htm • Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cyber-crimehttp://conventions.coe.int/treaty/EN/projets/CyberRapex7.htm • 夏井高人「サイバー犯罪条約草案仮訳」http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/cybercrime-conv25.htm • 外務省「欧州評議会の概要」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ce/index.html • 外務省「G8のハイテク犯罪対策について」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/hi_tech.html • 一戸信哉「サイバー犯罪とその課題 ―欧州サイバー犯罪条約案を中心に―」RITE平成11年度自主研究報告書(RITE99-J05)http://www.rite-i.or.jp/rd1/reports/99J5.htm • 夏井高人「アメリカ合衆国におけるコンピュータ犯罪立法動向-無権限アクセスを中心とする比較法的検討と日本法への示唆」 判例タイムズ1008号106頁http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/artcl/artcl1998-4.htm • 岡村久道・近藤剛史『インターネットの法律実務(新版)』(新日本法規出版)http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=4931 • 「第5回コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム」http://www.kansa.org/symposium-2001/program.html

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