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[ その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法 ]

[ その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法 ]. 諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度の増減率を平成10年度の数値に乗ずることにより平成11年度予測値を算出しているが、合理的な手法とは考えられない。例えば、過去5カ年程度の実績値によるトレンドから推計する等の手法を採用すべきと考える。. 【 TTNet 】.

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[ その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法 ]

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Presentation Transcript


  1. [その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法] 諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度の増減率を平成10年度の数値に乗ずることにより平成11年度予測値を算出しているが、合理的な手法とは考えられない。例えば、過去5カ年程度の実績値によるトレンドから推計する等の手法を採用すべきと考える。 【TTNet】 アンバンドル単位の諸比率の過去の実績値については、平成8・9年度における事業部別役務別収支をもとに算定した比率及び平成10年度の接続会計結果をもとに算定した比率の3ヵ年分のみであり、平成7年度以前については設備区分別に比率等を算定していないため、比率の予測に算入することはできません。 また、平成8・9年度の比率と平成10年度の比率とでは、算定のベースが異なり、過去3カ年のトレンドから当年度における比率を予測した場合、直近の実績である平成10年度の比率と乖離が生じることから、予測方法として適切ではありません。 よって、今回、平成8年度から平成9年度への比率の増減を平成10年度比率に加味することにより当年度における比率の予測を行いました。

  2. 約款案に対する意見  [料金表 第2表 第1工事費 2工事費の額 2-42-3に適用する作業単金] ○ 作業単金については、保守に係る稼働人員の把握等により、前年度から  の一定の改善が図られたことについては、一定の評価を致しますが、未だ  世間相場的にも高い料金といわざるを得ないと理解している。   今後は、更なるコスト削減等により、作業単金の低廉化を図って頂きた  いと考える。 【DDI】 ○ 工事費及び手続費等における作業単金の水準について   変更(案)料金は、特別調査に基づいて東西NTT殿の施設保全部門の労  務費単金を用いて算出されるが、結果、料金水準としては、9089円か  ら8844円(1時間あたり、平日昼間)2.7%減になったにすぎず、  依然、世間一般の作業単金と比較し割高感が否めない。接続事業者として は、東西NTT殿に作業を依頼する以外選択肢がないことからも、運用の 効率化の促進等、さらなる見直しによる引き下げを要望する。 【タイタス】 NTT地域会社の再意見  NTT地域会社の算定した作業単金が、世間相場的にも高い料金とのご 指摘ですが、コンピュータメンテナンスにおける相場は、1時間あたり、 10,000円~20,000円という料金(*)が、世間一般水準とされて おり、NTT地域会社の作業単金はあながち突出した水準ではないと考え ます。  しかしながら、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削減は重要な経営課題の一つとなっており、更なるコスト削減や運用の効率化等に積極的に取り組んでいくことは当然のことであると考えております。 (*)出典「積算賃料」(1999.10月号)

  3. [電気通信審議会答申(平成11年1月22日郵通議第111号)を受けた措置[電気通信審議会答申(平成11年1月22日郵通議第111号)を受けた措置 2 作業単金の水準等についての検討] トランスレータ変更工事の工数について、東西NTT両社から当協会あてに、去る平成11年11月に意見照会があったことは事実であるが、特に#ダイヤルの工事に比べて工数がかかるということは理解できたにしても、実際には料金が高価過ぎて採算上の問題があり、かつ、この単金についての具体的な情報開示がないので、未納得のままである。 【テレサ協】 トランスレータ変更工事と#ダイヤルサービスの工事では、作業工程や扱うデータ量において大きく差があり、また作業領域についても、収容する加入者全体に影響するルーチングに関するものと1加入者の収容条件の設定に関するものとの差により、確認試験等の工程において実施内容が大幅に異なることから、単純に料金の多寡を比較することは適切ではないと考えます。 なお、トランスレータ変更工事に係る工数の適正性の判断については、他事業者のネットワークにおいても同様な作業が発生していることが想定されることから、当社の#ダイヤルサービスとの比較を行うよりも、他事業者の類似工事との比較を行う方がより適切であると考えます。 トランスレータ変更工事費の更なる低減化努力につきましては、作業の効率化を行っている最中であり、今後とも継続していく予定であります。 指定設備に関する情報開示には、企業秘密及び株主の権利保護に留意しつつ可能な限り対応しているところではありますが、本工数の算定根拠等の詳細については、個別協議にて対応させていただきたいと考えます。

  4. [料金表 第2表工事費及び手続費 第1工事費 1適用(3)工事費の見直し] 「協議」(工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするときは、協定事業者と事前に協議)については、実際に先般、NTT東西地域会社より、トランスレータ変更工事費について、複数事業者による同時工事の実施により、負担額を低廉化させる方法が提案されている。 これについては、「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」の考え方を踏まえたものであり、評価に値すると考えているが、弊社としては、今後の運用次第では現状よりも料金が高くなる可能性もあると考えている。(〈例〉複数事業者の工事タイミングの調整方法等) 【DDI】 トランスレータ変更工事費について、今後、複数事業者の工事タイミングの調整方法等の運用次第では、現状よりも料金が高くなる可能性があるとのご指摘ですが、従来交換機機種毎に一本であった工数について、今回「事業者数按分」を行う共通工程と「展開番号数按分」を行う個別工程に分離する体系に見直しており、複数の他事業者と同時工事を行う場合において、工事費の按分負担が可能となっておりますので、関係する他事業者間で連携を図っていただくことにより、有効にご利用いただけるものと認識しております。 なお、他事業者から依頼を受けた工事の実施時期等の情報については、守秘義務の関係上、NTT地域会社の側から開示することはできないため、NTT地域会社が複数の他事業者の工事実施時期等について調整を行うことはできませんので、ご理解願います。

  5. [料金表 第2表 第1工事費 1適用 (3)工事費の見直し][料金表 第2表 第1工事費 1適用 (3)工事費の見直し]  本件につきましては、引き続き事業者間での協議を行って行きたいと考えておりますが、行政におかれましては、協議内容について、実効性があるか否かを含めて継続的に注視していただくとともに、万が一紛争が発生した場合には、毎年度の接続料金見直し時等に、意見提出可能であることを明示していただきたいと考える。 【DDI】 NTT地域会社との個別協議の内容に係る意見提出に際しては、個別協議では守秘義務を前提として提示しているデータ等もあることから、接続約款第47条等に規定される守秘義務条項に留意されるべきことを確認しておきます。

  6. [預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額][預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額]  建物に係る設備管理運営費の実態を洗い出し,費用の構成を調べる必要があると思いますが、耐用年期間中、費用があまり変動しないのであれば、簿価でなく取得価額に比率を乗じる方法に変更していただきたい。 【STNet】  電気通信事業法施行規則により、正味固定資産価額を基礎として計算することとされていることを受け、今回の算定方式を考案したものであり、設備管理運営費を取得固定資産価額ベースで算出することは省令の主旨に反するものと考えられます。 『電気通信事業法施行規則改正』(H11.10.29公布)  施行規則 第二十三条の四   3 法第三十八条の二第三項第一号二の郵政省令で定める事項は次のとおりとする。  一 接続協定の締結及び解除の手続    二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の、管路及びとう道に設置する場合において負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償却費相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法に準じて計算される金額及び条件

  7. [預かり保守契約の在り方についての検討] 事業者の利用頻度も高いと思われる「大手町FS」及び「淀橋」の両通信用建物の1平方メートルごとの年額が、他の通信用建物に比較して桁違いに突出をしていることがあるので、この点非常に不合理と考えられる。 【テレサ協】  まずはじめに「淀橋」ビルにつきましては、再編成時の資産整理の際にNTT持株会社資産へと移行しているため、指定電気通信事業者の接続条件を記載する接続約款の記載対象外とするよう補正申請いたします。  一般論としては、正味固定資産価額ベースの料金は土地、建物の取得時期や、償却の進行、増改築の状況等により変動し、建築後経過年数の少ないビルについては、償却年数が少ないために正味固定資産価額が他ビルと比較して大きくなり、その分スペース料金が高くなる傾向にあります。「大手町FS」ビルについては、建築後数年しか経っていないこと、また事務棟が併設されている高層建築であること等の特殊な構造となっていることにより、このような金額となっているものです。

  8. 約款案に対する意見  [預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額] コロケーションに係る負担額全体について、接続事業者側で概算額が算定できるよう、保守スペースの面積、管理費、付随するその他の費用について、さらに透明化していただきたい。 新規事業者にとって事業計画を策定し、参入の判断を行うためには一部のコスト情報のみでは不十分と考える。競争促進のためには、新規参入事業者が参入の判断を行うための情報の積極的な開示が不可欠であると認識している。以下についての情報開示が行われることを要望する。 a.保守スペースの算定式 b.共用電力設備使用料の算定式及び単価 c.管理費に含まれる保安警備料、防災設備保守費用及び諸経費 d.電気料の算定式(実使用電力量により算定されるのか設計値か)及び単価 【STNet】 【イーアクセス】 通信用建物別の保管料は、実額が記載されており明確になっておりますが、その他の費用については費用の把握が困難なため、具体的な算定方法をご教示いただきたいと考える。具体的には、(1)保守基本料中のイ管理費、(3)設備保管料、(4)付随するその他の費用が挙げられる。 【タイタス】 NTT地域会社の再意見  当該費用は、他事業者の設置する設備毎に必要な保守スペース、必要電力容量、必要空調能力、NTT地域会社設備の利用料等が異なること、またフロア等設置場所の状況が建物毎に区々になること、及び他事業者が設置を要望される設備は多種多様であり当社では予測できないこと等から、ご質問のようなコロケーション負担額の概算額を予め算出することは現実的ではないため、従来どおり接続に係る所定の手続の中で個別にご提示させていただきたいと考えております。

  9. [預かり保守契約の在り方についての検討について][預かり保守契約の在り方についての検討について] 指定電気通信事業者の預かり保守(コロケーション)の在り方について、指定電気通信事業者の通信用設備の利用料にかかる負担額を簿価により算定することとなっているが、xDSL等のコロケーション契約等においては、現実に一ラックあたり、月額20万円もの高価なコロケーションコストが算出されており~(略) 【筒井多圭志】  月額20万円の根拠が不明であるため、その金額についてのコメントはできませんが、基本的に預かり保守等契約にかかわる費用とは、接続約款料金表第3表第1(下記参照)に規定された算出式により算定しており、適切なものであると考えます。 【接続約款料金表第3表第1より一部抜粋】  通信用建物に係る負担額 = 保守基本料+電気料+設備保管料 +付随するその他の費用

  10. [預かり保守契約の在り方についての検討について][預かり保守契約の在り方についての検討について] 指定電気通信事業者がコロケーションコストを高く設定するために、他のxDSL等のサービスを提供する電気通信事業者が安価にサービスを提供できないように、あるいは逆ざやでサービスを提供せざるを得ないようにするために、一般市場価額よりも高価なラック等設備を、新規に導入して、不当高価購入した設備を元に簿価ベースで、他の電気通信事業者へのコロケーションコストを算出するような、公正取引委員会告示、不当高価購入に該当する行為へのインセンティブを働かせる道を残しているのは問題である。xDSLの輸出を計ろうとしている外国のハイテクメーカーや公正取引委員会がこのことを問題視する恐れは無いのか? 【筒井多圭志】  ご指摘の「高価なラック等設備」については当社設備である共用ラックと理解されますが、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削減は最大の経営課題の一つとなっていることから、不当に高価なラック等設備を導入することはありえません。また、共用ラックを希望されない場合は自前のラックを設置することも可能です。尚、簿価ベースの算定はコロケーション設備を設置するスペース料金を算定する際に利用することとされており、当社設備使用料の算定には利用いたしません。  なお、電気通信事業を運営するためには、無停電電源装置等、電力の安定供給を行うために非常に高価な装置が必要となることも申し添えておきます。

  11. [料金表 第3表 預かり保守等契約に基づく負担額][料金表 第3表 預かり保守等契約に基づく負担額]  NTT再編成は、公正競争を担保するために実施するものであり、結果 的に本来あるべきルール(指定電気通信設備を有する事業者に係る接続義 務、料金((正味)帳簿価額ベース)が適用されない事態は容認できない。  ついては、NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属 となった通信用建物におけるコロケーション料、その他の条件については、 今回の接続約款の内容を準用することを確認させていただきたいと考える。 【DDI】  ご指摘のとおり、再編成により、NTTコミュニケーションズ社に帰属する通信用建物にも指定電気通信設備が設置されており、それと接続するための他事業者設備をコロケーションしている例がありますが、このコロケーション料金の算定については、下記の理由からNTTコミュニケーションズ社への支払額ベース(市価ベース)による算定としております。 【市価ベースによる算定とする理由】  ①帳簿価額ベースされたのは指定電気通信事業者であり、NTTコミュニ   ケーションズ社には義務付けられていない。  ②帳簿価額ベースの算定方式とした思想は、ユーザ料金のコスト負担と同   じにするというものであるが、相互接続関係も含めNTT地域会社から NTTコミュニケーションズ社には市価ベースでコロケーション料金を 支払うこととしており、同等の負担をNCCに求めることはイコールフッ ティング上問題はない。  ③なお、NTTコミュニケーションズ社の資産であるため、NTT地域会 社は算定のベースとなる帳簿価額を知りえない。

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