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障害福祉サービスにおける 就労支援

障害福祉サービスにおける 就労支援. 平成 23 年 10 月 6 日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課. 障害者の就労支援. 福祉分野における課題.  ○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。     (施設利用者の 1 %)  ○ 授産施設の工賃が低い(平均月額 15,000 円)。 . ○  特別支援学校卒業者のうち、約 6 割が福祉施設  へ入所、就職者は約 2 割。 ○  雇用施策などとの連携が不十分. 働きたい障害者が必ずしも働けていない. 障害者自立支援法などによる障害者の就労支援.  ○ 福祉施設利用者や特別支援学校卒業者に対し、

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障害福祉サービスにおける 就労支援

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  1. 障害福祉サービスにおける就労支援 平成23年10月6日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課

  2. 障害者の就労支援 福祉分野における課題  ○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。    (施設利用者の1%)  ○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。  ○ 特別支援学校卒業者のうち、約6割が福祉施設  へ入所、就職者は約2割。 ○ 雇用施策などとの連携が不十分 働きたい障害者が必ずしも働けていない 障害者自立支援法などによる障害者の就労支援  ○ 福祉施設利用者や特別支援学校卒業者に対し、   一般就労に向けた支援を行う「就労移行支援事   業」を創設  ○ 一般就労が困難な障害者について、「就労継    続支援事業」を創設 ○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に 目標工賃を設定し、達成した場合に評価する   仕組みを導入 ○ 一般就労後の職場定着支援を円滑に実施する   ため、障害者就業・生活支援センターの設置   箇所数の全障害保健福祉圏域設置に向けた   取組を実施し、雇用施策との連携を図る 障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ

  3. 就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ 障害者総数約744万人中、18歳~64歳の方、約365万人 (内訳:身134万人、知34万人、精197万人)  就労系障害福祉サービス から一般就労への移行 1,288人/ H151.0 2,460人/ H181.9倍 3,293人/ H212.6倍 企 業 等 障害福祉サービス(就労系)  ・就労移行支援約 2.1万人 ・就労継続支援A型、福祉工場約 1.5万人 ・就労継続支援B型、旧法授産施設約16.0万人 下記以外:国保連データ(23年4月サービス提供分) 社会福祉施設等調査(21年10月1日現在):福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者                                                       授産施設  就職者数 448,000人 就職 地域 生活 (平成20年度) 小規模作業所  約2.0万人 (平成22年4月1日 時点) 地域活動支援センター    ハローワークからの紹介就職件数 52,931人 969人/年 10,520人/年 3,792人/年 (平成22年度) 就職 特別支援学校 卒業生 16,073人/年 (平成22年3月) 【出典】H18(身体)/H17(知的)実態調査、H20社会福祉施設等調査、H20患者調査、H22学校基本調査(文部科学省)、厚生労働省調べ等

  4. 障害者の就労支援施策の体系

  5. 障害者自立支援法における就労支援 ※各事業の事業所数:  就労移行支援 2,044事業所              就労継続支援A型 780事業所              就労継続支援B型  5,597事業所         利用者数: 就労移行支援    21,487人              就労継続支援A型  14,198人              就労継続支援B型     119,524人                                                                              (国保連合会データ(平成23年4月サービス提供分) ※各事業の報酬単価: 就労移行支援    759単位 就労継続支援A型   481単位 就労継続支援B型    481単位                                                                              (いずれも利用定員21人以上40人以下の場合)

  6. 施設数及び利用者数 出典: 新体系・旧体系のうち、下記施設以外:国保連データ(23年4月サービス提供分)     旧体系のうち、福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者授産施設:社会福祉施設等調査(21年10月1日現在)※色付きの部分

  7. 就労支援関係サービス事業数の推移 出典 19年度(社会福祉施設等調査 9月末現在) 20~22年度(国保連データ 10月サービス提供分)

  8. 就労移行支援 【利用者像】 ○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者) ① 企業等への就労を希望する者   ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 特別支援学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい     ・ 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい     ・ 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい 【サービス内容等】 ○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施 ○ 利用者毎に、標準期間(24か月)内で利用期間を設定 ○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価(※)(就労移行支援体制加算) ※ 就労定着者が5%以上15%未満:21単位 、15%以上25%未満:48単位、25%以上35%未満:82単位、35%以上45%未満:126単位、 45%以上189単位 ○ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合、報酬上評価(就労支援関係研修修了加算) ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) (職員配置) (サービス内容) (想定される移行先) (知識・能力の向上) ※ 段階的なプログラムを組んで実施 日中活動 サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) 通所前期  →  通所中期  →  通所後期 → 訪問期 ・ 一般就労 ・ 就労継続支援 など ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 (同6:1で配置) 職業指導員 生活支援員 ・ 生産活動の実施 ・ 事業所内授産の指導 等 居住の場 ・ 単身生活  (アパート・公営住宅) ・ 福祉ホーム ・ グループホームなど ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 ・ 適性にあった職場探し ・ 企業内授産、職場実習の指導 ・ 就職後の職場定着支援 等 就労支援員 (同15:1で配置) ※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。 【報酬単価】759単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  9. 就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定))就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定)) ○ 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績をきめ細かく報酬上  の評価に反映するものへと見直す。 就労移行支援体制加算 就労定着実績 〈見直し後〉 〈見直し前〉 5%以上15%未満 21単位/日 20%以上  26単位/日 25%未満 48単位/日 35%未満 82単位/日 45%未満 126単位/日 45%以上 189単位/日 ○ 一般就労の現場での就労の機会の提供が利用者の工賃向上に有効であることにかんがみ、就労移行支援と同様に、施設外就労加算を設ける。     施設外就労加算  100単位/日(定員の7割の利用者まで算定可能) ○ 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者   等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて評価を行う。     就労支援関係研修修了加算  11単位/日

  10.        福祉施設から一般就労への移行状況       福祉施設から一般就労への移行状況 (就職を理由に退所した者の割合:平成22年4月現在) 【障害福祉課調】 就労移行支援 15.8% 就労継続支援A型 2.1% 就労継続支援B型 1.2% 旧法授産施設・ 福祉工場 0.7% 2.7% 平  均 0% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 割合 (注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみで、多機能型を含む

  11. 一般就労への移行率別の施設数割合 (就職を理由に退所した者の割合別の施設数の割合:平成22年4月現在) 【障害福祉課調】 一般就労への移行率 (施設数の割合) (注)就労移行支援事業のH21.4.1以前から事業実施の事業所で、多機能型を含む

  12. 就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設数の推移就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設数の推移

  13. ある就労移行支援事業所における就労支援システムの事例ある就労移行支援事業所における就労支援システムの事例 2年間 3ヶ月ごと 3ヶ月ごと 3ヶ月ごと アフターケア 個別援助 プログラム 個別援助 プログラム 個別援助 プログラム 個別援助 プログラム ※就職後6ヶ月の職場定着支援(事業所の義務事項) ※状況に応じて、外部からジョブコーチや就業・生活支援センターの支援を受ける ※個別援助プログラム(個別支援計画)は、利用開始後、進捗状況に応じて3ヶ月毎に見直し 事業所内での職業訓練 利用開始 企業体験実習 企業 面接 企業に おける 雇用前提 実習 一般就労 作業活動 ※製品の生産等に実際に関わる ※ 所内での活動が概ね対応できたら企業体験を実施 ※個別に企業面接 時に付き添う等の 援助を行う 生活活動 ※ 個々の 能力や 希望に 応じて 選択 ※金銭管理や危機安全の管理等を学ぶ 体力向上プログラム ※8時間就業に耐えられる体力を取得する ※不採用の場合、企業からの実習評価を個別援助プログラムに反映し、 再度、職業訓練を実施 ※個々の 就労スキル に応じて 段階的に 繰り返す 就労継続支援等 他の福祉サービス ワープロ・プログラム ※事務系作業を通じて就業の可能性を探る 連携 ※2年間の利用期間中、利用者の個別の状況に応じて、何度でも再チャレンジを行う ハローワーク等

  14. 「施設外就労」への支援策 1.施設外就労加算(20年度:基金事業→21年度:報酬による対応) 施設外(企業内等)の現場での作業・訓練が、利用者の就労移行や工賃(賃金)の引き上げを図るために   有効であることから、報酬により評価。(平成21年4月~)    対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 (実施例) 施設外就労加算 による評価 1日1人100単位 ユニット単位で実施 ・1ユニットは利用者3人以上 ・ユニットごとに職員を配置 (本体の職員配置以上) 【就労継続支援B型】 定員30人利用者:30人:職員:5人 【企業A】利用者6人:職員1人 施設外での作業 (21名) 【企業B】利用者6人:職員1人 【企業C】利用者3人:職員1人 施設外就労による利用定員の取扱い  本体施設の定員の7割まで施設外就労の利用者とすることが可能(定員の7割が上限) ※ 職員配置も増員した利用者数に準じる  (例) 30人定員の場合、 最大で51人( 30人+21人)までの利用が可能となる 【企業D】利用者6人:職員1人 2.施設外就労等による一般就労移行助成事業(基金事業) 施設外就労・施設外支援によって一般就労した実績に応じて助成。    対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型    補助単価:就労した利用者1人あたり10万円(1回限り)(平成20年度~23年度) 

  15. 特別支援 学校卒業生 離職者 在宅者 就労移行支援と労働施策の連携 就労移行支援事業による訓練を経て就職後、事業所と障害者就業・生活支援センター等が連携し、就職後の職場定着支援を中心に支援を展開 再チャレンジ 就労移行支援事業 障害者就業・生活支援センター ○基礎体力向上 ○集中力、持続  力等の習得 ○適性や課題の  把握    等 ○職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり等の習得   等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整               等 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 就職後の継続支援 ○施設外就労 ○職場見学・実習 ○就労移行支援体制加算  (就労移行支援事業所) 離職の 場合 就職後6か月 訪問期(フォロー期) 職場定着期 通所前期 (基礎訓練期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 【不適応時】 ○専門的支援  (職業評価) ○職業紹介○求職活動支援○求人開拓 連携 【地域障害者職業センター】 【地域障害者職業センター】 【ハローワーク】

  16. 就労継続支援A型 【利用者像】 ○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時65歳未満の者)    ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者   ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者    ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している     ・ 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい     ・ 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している 【サービス内容等】 ○ 通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援 ○ 利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能 ○ 雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供 ○ 一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能(報酬の対象外)…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割 ○ 利用定員10人から事業の実施が可能 ○ 障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能 ○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価 ○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) (職員配置) (サービス内容) (知識・能力の向上) (想定される移行先) 日中活動 サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 ・ 一般就労 など (同10:1で配置) ・ 生産活動の実施 ・ 職場規律の指導 等 職業指導員 生活支援員 ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 【報酬単価】481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  17. 就労継続支援B型 【利用者像】 ○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等 を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者    ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者   ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者   ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者   ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、     一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成23年度末までの経過措置)    (具体的な利用者のイメージ)     ・ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった     ・ 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい     ・ 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難 【サービス内容等】 ○ 事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援を実施 ○ 工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価 ○ 目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表 ○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価 ○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算) ○ 目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置(7.5:1以上)に加え、配置した場合の報酬上の評価(目標工賃達成指導員配置加算) (知識・能力の向上) (職員配置) (サービス内容) (想定される移行先) サービス管理責任者 (利用者60人あたり1人の配置) 日中活動 ・ 個別支援計画の作成 ・ サービス内容の評価 ・ 生産活動等の指導 等 ・ 一般就労 ・ 就労継続支援事業  (A型) など (同10:1の配置) ・ 生産活動の実施 ・ 職場規律の指導 等 職業指導員 生活支援員 ・ 健康管理の指導 ・ 相談支援 等 【報酬単価】481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円

  18. 就労継続支援B型(報酬上の見直し(21年度報酬改定))就労継続支援B型(報酬上の見直し(21年度報酬改定)) ○ 基本報酬において、手厚い就労支援体制(7.5:1)をとる事業所により提供されるサービスについて   評価を行う。また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、基本報酬   から加算に振り替える。     就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)                      527単位/日(定員21~40人の場合)      重度者支援体制加算   50単位/日(定員21~40人の場合) ○ 現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、目標工賃達成加算 の要件を緩和する。     現行要件:前年度の平均工賃が、前々年度の平均工賃を超えていること。      → 当該要件を廃止する(工賃引き上げ計画に基づく取組等を要件とする。)。     施設外就労加算    100単位/日 ○ 基準を超えて指導員を配置することにより、手厚い人員体制(6:1)をもって目標工賃の達成  に向けた取組を行う事業所によるサービスについて評価を行う。     目標工賃達成指導員配置加算    72単位/日(定員21~40人の場合)

  19. 特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて 現行の取扱い(対象者) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者 (平成23年度末までの経過措置) 平成23年度内の④の取扱いについて、照会も多く、 誤解のある市町村もあるので改めて周知 (平成23年7月26日付の事務連絡) 今回周知を図る内容 (平成24年3月に特別支援学校を卒業する者で就労継続支援B型の利用を希望する者) ○ 平成24年3月末までに支給決定を行えば、当該支給決定の有効期間内は経過措置の対象 (就労継続支援B型を既に利用している者) ○ 支給決定の有効期間内であれば、平成24年以降も引き続き利用が可能 ○ 支給決定の更新の場合も、同様に平成24年3月末までに行われた支給決定の有効期間内であれば、平成24年4月以降も引き続き利用が可能 ※ 平成24年度以降の取扱いについては検討中

  20. 「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ ○ 障害者の経済的自立に向けて、一般就労への取組に加え、非雇用の形態で働く障害者の工賃を引き上げる取組が重要。このため、「工賃倍増5か年計画」に基づき、官民一体となった取組を推進。 ○ 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用した以下のような取組を実施。・ 経営コンサルタントや企業OBの受け入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成・ 一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓  等 ○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う取組の推進、工賃引上げに積極的な事業所における好事例の紹介、事業者の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する研修・説明会の開催。   産業界 行  政 福祉施設 コンサルタント派遣 都道府県 民間企業のノウハウを活用 経済団体 企業OBの送り出し 企業との交流の促進 ○ 経営改善、商品開発等 ○ 市場開拓等 市町村 発注・購入促進 好事例の紹介、 経営意識の向上、人材育成 ○ 複数の事業所の協働し    た受注、品質管理等 企 業 企業と福祉の交流の場 連 携 工賃水準の向上 企 業 ハローワーク 利用者 一般就労移行促進

  21. 工賃倍増5か年計画の推進について 工賃倍増に向けた取組 ◇ 就労継続支援B型等で働く障害者の工賃水準(平成18年度平均工賃月額は12,222円)が低く、障害者が自立して生活するために   工賃を引き上げることが必要。 ◇ 平成23年度までの5年間で平均工賃の倍増を目指すため、平成19年度において都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策等を定めた「工賃倍増5か年計画」を策定し、同計画に基づき都道府県が実施する事業等に対して支援を行う。 ◇ 行政刷新会議の「事業仕分け」における指摘事項を踏まえ、平成22年度予算において、既存事業の見直しを行うとともに、新規事業を追加。平成23年度予算においては、執行実績を踏まえ、予算規模を見直し。 【指摘事項】      ①効果的な事業手法を工夫すべき、②執行率が低い、③補助事業のメニューの多様化を検討し、就労継続支援事業所等への経営コンサルタントの派遣だけでなく、都道府県が考えた効果的な事業も対象となるようにすべき、④地方負担の存在が執行率が低い大きな要因の一つとなっていると考えられるので、国庫負担のあり方を検討。 事業の成果 ◇平成20年度にコンサルタントによる支援を実施した事業所  平成20年度 13,945円 → 平成21年度 14,469円 (3.8%増) ◇ 平均工賃の高い県(佐賀県、福井県、徳島県)は、共同受注体制の整備など、事業所間で協働した取組を実施。    (参考) 全国平均 平成20年度 12,587円  →  平成21年度 12,695円  平成23年度予算における主な事業内容  (23年度予算 約5億円 (実施主体:都道府県))   【既存事業(補助率:1/2(負担割合 国1/2、都道府県1/2))】   → 効果的な事業実施のための見直しを実施 ○ 経営コンサルタント派遣等による個別事業所の工賃引上げの促進  ○ 事業所職員の人材育成に関する経費 事業所職員の人材育成(スキルアップ、経営ノウハウの向上)、インターネットを活用した情報提供(研修使用資料、データ) 【新規事業(補助率:定額(10/10相当))】→ 効果的かつ国庫負担のあり方を踏まえた事業実施  ○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う「共同受注窓口組織」の整備 (8か所(ブロックごとに  ○ 工賃引上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施                1か所を想定))  ○ 事業者の経営意識の向上(未着手事業所への説明会) H22年度実施道府県 北海道・静岡県 三重県・大阪府 奈良県・徳島県

  22. モデル実施   工賃倍増5か年計画(19年度~23年度) 円卓会議等の場を活用し、障害者に対する企業からの仕事の発注を奨励する仕組みを紹介するとともに、工賃倍増計画の内容における助言を行う 行政刷新会議の指摘を受け事業内容を見直し 実施結果を検証し、19年度事業に反映

  23. 共同受注窓口組織について(新規追加:22年度から)共同受注窓口組織について(新規追加:22年度から) 共同受注窓口組織設置の必要性  個々の施設・事業所の仕事の受注量などには限界があり、仕事の受注や分配、生産管理や品質管理、技術的支援を行う「共同受注窓口組織」の整備が工賃倍増に有効な取組と言える。 共同受注窓口組織のイメージ 中央官庁・都道府県・市町村・企業等 仕事内容の 情報提供 製品の納品 サービス提供 仕事の発注 【22年度】 8ブロックごとに1箇所を想定   → 6箇所で実施     北海道・静岡県・三重県・     大阪府・奈良県・徳島県 ※ 23年度は協議中 安定的な仕事が発注される仕組み 「共同受注窓口組織」 一定基準の製品、サービスが提供できる仕組み 受注窓口業務、あっせん、分配、品質管理 、 技術的支援などを担う「受注窓口」組織 仕事内容の 情報提供 製品の納品 サービス提供 仕事の分配 あっせん 障害者就労施設 (就労移行支援、就労継続支援、授産施設等) ※ 平成20年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)   「工賃倍増に向けた授産事業振興調査研究事業」(全社協)事業報告書より

  24. 物品の具体例:石鹸、軍手、縫製品、のし袋セット、買物袋、竹炭製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、椅子、花苗 等物品の具体例:石鹸、軍手、縫製品、のし袋セット、買物袋、竹炭製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、椅子、花苗 等 障害者支援施設等との随意契約の範囲の見直し (地方自治法施行令の改正) 従 前 随意契約 地方公共団体 障害者支援施設等 (※) 物品の購入 地方公共団体が障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約を追加(平成20年3月1日施行)。 改正後 役務の提供 具体例:クリーニング、公園・建物の清掃、縫製作業、包装・組立、袋詰め、       発送業務 等 ※ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設・更生施設   (身体、知的)、授産施設(身体、知的、精神)及び福祉工場(身体、知的、精神)、小規模作業所。

  25. 対象となる発注先 概要 イメージ図 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設 ○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産の割増償却を認める。   ・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。   ・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む3事業      年度以内に取得したもの。  ○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※) (※)固定資産の普通償却限度額の30%を限度とする。 ○ 5年間の時限措置   ・  企業(法人) :平成20年4月1日~平成25年 3月31日   ・  個人事業主  :平成21年1月1日~平成25年12月31日 ※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」 ・就労移行支援事業所 ・就労継続支援事業所(A型・B型) ・生活介護事業所 ・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所) ・地域活動支援センター ・旧授産施設(身体・知的・精神) ・旧福祉工場(身体・知的・精神) ・障害者雇用促進法の特例子会社 ・重度障害者多数雇用事業所 普通償却限度額 + 前年度からの発注増加額(※) 償却限度額 =  企業 授産施設等 発注額が増加 した場合 ※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の30%の      を限度とする。 【具体例】   ・固定資産が1,000万円(償却期間10年、定額法)   ・発注増加額が20万円の場合 普通償却限度額(①)   =1,000万円×10%=100万円  発注増加額(②)     =  20万円 (合計)償却限度額(①+②)= 120万円 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所                 等  固定資産 割増償却 現事業年度を含む3事業年度以内に 取得したものが対象 例えば発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却限度額(100万円)の30%(30万円)が限度となるため、償却限度額は130万円となる。

  26. 障害のある方 障害福祉サービス事業者等 ハローワーク 相談 求職活動支援 就労移行支援事業 対象者の 送り出し 就業支援 生活支援 (就業支援担当者2名) (生活支援担当者1~2名) 地域障害者 技術的支援 就職後の継続支援 職業センター ○ 就業に関す ○ 日常生活・ 一 専門的支援 る相談支援 福祉サービスの 地域生活に関 の依頼 体 福祉事務所 利用調整 する助言 ○ 障害特性を踏 的 まえた雇用管理 な 連携 に関する助言 特別支援学校 保健サービスの ○ 関係機関と 支 保健所 利用調整 の連絡調整 援 ○ 関係機関と 自立・安定した職業生活の実現 の連絡調整 医療面の相談 職場適応支援 医療機関 事業主 障害者就業・生活支援センター事業の拡充 ・ 就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者   職業センター、福祉事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用し   つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含めて行う。  ・ 設置・運営・・・全国で300箇所 (平成23年4月1日現在)  ・ 支援対象障害者(登録者)数・・・61,981人 (平成21年度末時点)  ・ 相談・支援件数 (障害者:平成21年度)・・・915,732回 (延べ回数)  ・ 相談・支援件数 (事業主:平成21年度)・・・165,898回 (延べ回数)  ・ 就職件数・・・7,961件  (平成21年度)  ・ 職場定着率・・・77.7% (就職後6ヶ月経過時点)                 ※ 前年度実績の取りまとめは 例年9~10月頃

  27. 障害者就業・生活支援センター事業 (平成23年度予算) 障害者の職業生活における自立を図るため、障害者の身近な地域で、就業面及び生活面における一体的な支援を行う。(生活支援部分について予算計上) 予算額 ○ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援部分)               22年度予算 9.6億円 → 23年度予算 10.2億円 新規要求事項等 ○ 障害保健福祉圏域におけるセンター箇所数増 (予算ベース)       箇所数: 平成22年度282箇所→ 平成23年度  322箇所 (40箇所増) ○ 非常勤職員の配置                   (平成22年度)      (平成23年度予算)      生活支援担当者 常勤1名+非常勤1名 →  常勤1名+非常勤1名  (2/3のセンターに配置済み)

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