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地域市民による 成年後見制度説明会. 主旨 説明. 私たちは 、平成 2 4 年度 東京 大学市民後見人養成講座を 受講 した受講生です。私たちのグループ名は坂東 グループ (構成メンバー 3 名) と いいます 。 私たち は、今回市民後見人養成 講座 の 受講 生に与えられた 実習 の 一 つである、市民 成年後見制度 を広く 市民 の皆様に知って 頂く ため、の啓もう活動を兼ねた説明会を H25 年 1 月に実施しました。 その時の約 1 時間 の説明 会の内容を残しておこうと思い、このパワーポイントのスライドにまとめました。
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地域市民による成年後見制度説明会 主旨説明 私たちは、平成 2 4 年度東京大学市民後見人養成講座を受講した受講生です。私たちのグループ名は坂東グループ(構成メンバー3名)といいます。 私たちは、今回市民後見人養成講座の受講生に与えられた実習の一つである、市民成年後見制度を広く市民の皆様に知って頂くため、の啓もう活動を兼ねた説明会をH25年1月に実施しました。 その時の約1時間の説明会の内容を残しておこうと思い、このパワーポイントのスライドにまとめました。 みなさまの一つの例としてご参考になれば幸いです。 カーテン
裁判所の 成年後見制度 説明ビデオ 画像をクリックするとビデオに移行するhttp://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/flv/koken_honpen_cap_bb_01.html 画像をクリックするとビデオに移行する http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/flv/koken_honpen_bb_02.html 画像をクリックするとビデオに移行する http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/flv/koken_sonota_bb_04.html 画像をクリックするとビデオに移行します http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/flv/koken_honpen_bb_03.html カーテン
こんな時、後見人が守ってくれます(一例) ケース1 お金の管理が できなくなったとき Q: 寝たきりの母の年金が家族 に勝手に使われているよう で心配です。 ケース2 悪徳商法にだまされたり、 だまされそうになったとき Q: 認知症の父が知らぬままに 必要がないリフォームの契約を して困っています。 リンク画像10へ リンク画像12へ ケース4 老後の財産管理が不安なとき Q: 子供がいないため、将来認知症などに なったときの財産管理が不安です。 ケース3 医療や介護サービスを受ける 手続きができなくなったとき Q: 介護サービスを受けたいの ですが、自分でどうすればいい のかわかりません。 リンク画像14へ リンク画像13へ
成年後見制度とは(1) 理念として「ノーマライゼーション」「自己決定と尊重」「残存能力の活用」 Q1 成年後見制度って何ですか? A1: 認知症や知的障害、精神障害などにより 判断能力が十分でない人を支援していく制度です。 ・預貯金の管理など(財産管理)や、 ・日常生活での様々な契約など(身上監護)を 支援していく制度です。 本人意思 必要性 相当性 リンク画像20へ
成年後見制度とは(2) Q2 具体的にどのような支援を受けられるのですか? A2: ・支援する人が利用者ご本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、 ・ご本人のみで行った不利益な契約などを取り消す(同意権・取消権)などで、 本人を保護し、援助を行うなどです。 ・代理権 ・同意権 ・取消権 については、 別途詳しく説明します。 リンク画像21へ
成年後見制度の種類(1) ・成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれます。 ・法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障害、精神障害などの理由で 判断力が十分でない方が対象です。 ・ご本人の判断力の程度に応じて、「後見」 「保佐」 「補助」の3段階の制度。 ⇒詳しくは別のスライド(リンク画像30)で説明します。 ・任意後見制度は、現在は判断力が十分ある方が、将来、認知症等で判断力が 不十分になったばあいに備えて、 あらかじめ、誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度。 リンク画像30へ
成年後見の利用の仕方(1) 家庭裁判所への審判開始申立て手順(1) ページカール
成年後見の利用の仕方(2) 家庭裁判所への審判開始申立て手順(2) ページカール
成年後見の利用の仕方(3) 申立て費用について ページカール
成年後見の利用の仕方(4) ・申し立てる家庭裁判所は? ・申立てできる人は? ・申立てに必要な費用は? ・鑑定について ・申立てから後見開始までにかかる期間は? ページカール
成年後見の利用の仕方(5) ・一般的な手続きの流れ 市区町村・民間の団体等 家庭裁判所 [手続案内] [申立て] [審問・調査・鑑定等] [審判(後見等の開始・成年後見人の選任)] ページカール
任意後見制度の利用の仕方 判断能力がある人が利用できる後見制度は: 回転
成年後見人の仕事について(1) 成年後見人に選ばれる人 家庭裁判所が、最も適任だと思われる人 を選任します 成年後見人の役割 ・本人を保護・支援すること 本人の意思の尊重、かつ本人の心身の状態や生活状況を配慮しながら、 本人に代わって、財産管理をしたり必要な契約を結んだりすること。 ・成年後見人はその事務について家庭裁判所などに報告するなどして、家庭裁判所の指示を受けることになります。(「後見監督」という)
成年後見人の仕事について(2) 後見人の具体的な仕事について ①まずは ②日々の生活で ・財産目録をつくる ・今後の計画をたてる ・本人の財産を管理する ③必要に応じて ④仕事の状況を ・本人に代わって契約を結ぶ ・家庭裁判所に報告する リンク画像50へ
成年後見登記制度について 成年後見登記制度とはどのような制度か?: ・成年後見などの権限や任意後見契約の内容などを登録する。 ・登記官が登記事項証明書を発行する。 ⇒これにより、登記情報を開示する制度です。 どのような時に登記がされるのか? ・後見開始の審判がされたとき ・任意後見契約の公正証書が作成されたとき ⇒家庭裁判所または公証人からの嘱託により登記される リンク画像60へ
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