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禁煙からはじめよう、 健康な職場環境作り!

禁煙からはじめよう、 健康な職場環境作り!. 監修:産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩先生. 最近では職場での受動喫煙被害による このような訴訟がありました。. 1 )中央労働災害防止協会、中央快適職場推進センター:平成 19 年度 厚生労働省委託事業 「受動喫煙の健康への影響及び防止対策に関する調査研究委員会」 報告書:平成 20 年 3 月 [ L20090910145 ] 2 )黒木俊郎:日本禁煙学会雑誌 1 ( 2 ): 2006 [ L20090910074 ].

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禁煙からはじめよう、 健康な職場環境作り!

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Presentation Transcript


  1. 禁煙からはじめよう、健康な職場環境作り! 監修:産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩先生

  2. 最近では職場での受動喫煙被害によるこのような訴訟がありました。最近では職場での受動喫煙被害によるこのような訴訟がありました。 1)中央労働災害防止協会、中央快適職場推進センター:平成19年度 厚生労働省委託事業 「受動喫煙の健康への影響及び防止対策に関する調査研究委員会」 報告書:平成20年3月 [L20090910145] 2)黒木俊郎:日本禁煙学会雑誌 1(2):2006 [L20090910074]

  3. 「健康増進法」では、受動喫煙防止のため、職場も喫煙対策に努めるべきとしています。「健康増進法」では、受動喫煙防止のため、職場も喫煙対策に努めるべきとしています。 ■健康増進法1)(2003年5月1日施行) 第五章第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 <趣旨2)>ー抜粋ー 受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。 罰則はなくても義務は義務。受動喫煙は防止しなくてはなりません。 1)健康増進法(平成14年8月2日法律第103号) 最終改正(平成20年6月18日法律第73号) [L20091008007] 2)厚生労働省健康局長 受動喫煙防止対策について 健発0430003号(平成15年4月30日) [L20091008008]

  4. FCTC締約国に2010年2月までに建物内を100%完全禁煙とするFCTC締約国に2010年2月までに建物内を100%完全禁煙とする 受動喫煙防止法の成立と施行を求めています2)。 近い将来、職場も全面禁煙になることが予測されます。 FCTCでは、2010年2月までに建物内の100%完全禁煙を求めています。 ■たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約1)(2005年2月27日発効) (Framework Convention on Tobacco Control:FCTC) 第8条 受動喫煙からの保護 たばこの煙にさらされることからの保護(=受動喫煙の防止) ■受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書3)(2009年3月) 今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。 1)World Health Organization:WHO Framework Conventional on Tobacco Control:2003http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf 2)CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Second session :First report of Committie A:2007http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_17P-en.pdf 3)厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室 受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書(平成21年3月24日) [L20091111075]

  5. 喫煙者が長期病欠※1するリスクは、非喫煙者の約2倍です。喫煙者が長期病欠※1するリスクは、非喫煙者の約2倍です。 ●長期病欠※1リスク <アルコール> <喫煙> 大量飲酒者の 長期病欠リスクは 喫煙者の長期病欠リスクは 1.15 通常/非飲酒者の 2.05 倍  非喫煙者の 倍 <体格指数:BMI> 肥満の人※2の 長期病欠リスクは 1.38 標準体格※2の人の 倍 ※1:デンマーク人女性労働者(18~69歳)2,440人における18ヵ月間の長期(連続8週間以上)病欠    非喫煙者、アルコール通常/非飲酒者、標準BMI※2の人のリスクを1とした場合 ※2:Body Mass Index(BMI): 18.5~24.9(標準)、25~29.9(肥満) Christensen, K. B. et al.:Ind Health 45(2):348, 2007 [L20090910072]

  6. 喫煙による労働時間のロスは、1年間で約17万円にも相当します。喫煙による労働時間のロスは、1年間で約17万円にも相当します。 ●勤務中の喫煙による離席 1時間に1本の喫煙をする場合、勤務時間に5回も喫煙のために離席します。 8時 9時 10時 11時 12時 13時 16時 17時 14時 15時 18時 勤務時間 勤務時間 1回の喫煙タイムを7分とすると、 1日に 35分間の職場離脱となります。 残業代を1時間1,420円とすると、 1年間で約 17万円もの労働時間のロスです! 厚生労働科学研究費補助金(第3次対がん総合戦略研究事業) 分担研究報告書 職域における効果的な禁煙支援法の開発と普及のための制度に関する研究:平成18年度 [L20091111076]

  7. 喫煙者を1人雇用すると企業の負担は年間約23万円増加します。喫煙者を1人雇用すると企業の負担は年間約23万円増加します。 ●喫煙者1人あたりの企業の負担額(カナダ、1995年) ※カナダドル(→日本円、2009年6月のレート) 喫煙者を 10人雇うと、1年間で230万円 ! 100人雇うと、1年間で 2300万円 もの負担に! the Smoke Free Europe partnership:Smoke Free Europe makes economic sense, A report on the economic aspects of smoke free policies, 2005 [L20090910075]より改変

  8. 喫煙者の労働災害リスクは、非喫煙者の約1.6倍です。喫煙者の労働災害リスクは、非喫煙者の約1.6倍です。 ●喫煙による労働災害リスク 2.0 1.58 労働災害リスク 1.5 1.00 1.0 0.5 0 非喫煙者 喫煙者 ※八潮市中小企業製造業の男性労働者1,416人における過去1年間の労働災害リスク 労働災害リスクは、「過去1年間で仕事中に軽いひっかき傷や切り傷を含むけがをしましたか?」という問いに、「はい」または「いいえ」で回答させて判定 10歳ごとの年代、結婚暦、教育水準、BMI、不眠症状、職種、労働環境で補正 Nakata, A. et al.:Soc Sci Med63(9):2452, 2006 [L20090911125]より作図

  9. 職場の受動喫煙によっても労働災害リスクは高まります。職場の受動喫煙によっても労働災害リスクは高まります。 ●職場の受動喫煙による労働災害リスク 2.0 1.72 労働災害リスク 1.5 1.11 1.00 1.0 0.5 0 なし 時々あり 常にあり 職場の受動喫煙 ※八潮市中小企業製造業の男性労働者1,416人における過去1年間の労働災害リスク 労働災害リスクは、「過去1年間で仕事中に軽いひっかき傷や切り傷を含むけがをしましたか。」という問いに、「はい」または「いいえ」で回答させて判定 10歳ごとの年代、結婚暦、教育水準、BMI、不眠症状、職種、労働環境で補正 Nakata, A. et al.:Soc Sci Med63(9):2452, 2006 [L20090911125]より作図

  10. 喫煙や職場の受動喫煙は、「うつ」のリスクを高めます。喫煙や職場の受動喫煙は、「うつ」のリスクを高めます。 ●「うつ」のリスク 喫煙者が「うつ」になる リスクは 職場の受動喫煙によって 非喫煙者が「うつ」になるリスクは 2.25 1.92 受動喫煙のない 非喫煙者の 受動喫煙のない 非喫煙者の 倍 倍 ※東京近郊労働者2,770人におけるうつのリスク、受動喫煙のない非喫煙者のリスクを1とした場合 Nakata, A. et al.:Prev Med46(5):451, 2008 [L20090910071]

  11. 5 4 3 2 1 0 喫煙は自殺リスクも高めます。 ●喫煙による自殺リスク(海外データ) 4.3 自殺リスク 2.5 1.4 1.0 非喫煙者 過去喫煙者 1~14本/日 15本以上/日 喫煙本数 ※米国人男性医療関係者51,529人における自殺リスク Miller, M. et al.:Am J Public Health 90(5):768, 2000 [L20090602020]より作図

  12. 4.0 3.0 2.0 1.0 0 メタボリックシンドロームになるリスクは喫煙本数が多いほど高まり、禁煙継続年数が長いほど低下します。 ●メタボリックシンドロームになるリスク メタボリックシンドロームのリスク 3.40 禁煙継続年数が長いほど低下 本数が多いほど増加 3.04 2.17 1.98 1.97 1.61 1.37 1.00 非喫煙者 <10 10~19 20~39 ≧40 <1 1~4 ≧5 現喫煙者:喫煙本数(本/日) 過去喫煙者:禁煙後の年数(年) ※日本人男女5,033人におけるメタボリックシンドロームのリスク  Ishizaka, N. et al. : Atherosclerosis 181(2) : 381, 2005 [L20070918105]より作図

  13. 喫煙や職場の受動喫煙は糖尿病のリスクを高めます。喫煙や職場の受動喫煙は糖尿病のリスクを高めます。 ●糖尿病のリスク 喫煙者が糖尿病になる リスクは 職場の受動喫煙によって 非喫煙者が糖尿病になるリスクは 1.99 1.81 受動喫煙のない 非喫煙者の 受動喫煙のない 非喫煙者の 倍 倍 血糖値 血糖値 ※労働者6,498人における糖尿病のリスク、受動喫煙のない非喫煙者のリスクを1とした場合 Hayashino, Y. et al.:Diabetes Care31(4):732, 2008 [L20091001059]

  14. 80 全体※2 60 高脂血症 高血圧 高血糖 40 20 0 職場の喫煙規制が厳しいほど、健診の有所見率※1は低下します。 ●健診時の有所見率※1 (%) 異常所見率 全面禁煙 喫煙場所あり 自由喫煙 職場の喫煙規制 ※1:秋田産業保健推進センターに登録している県内小規模事業所(631事業所)労働者における健診時の有所見率 ※2:全体:少なくとも1つの検査で「有所見」と診断された者の割合 嶽石 美和子ほか:産業衛生学雑誌 47(4):139, 2005 [L20091001060]より作図

  15. 社内禁煙化によって・・・ ①従業員の喫煙率が減少 ②受動喫煙が減少 • 従業員の喫煙関連疾患の発症リスクが減少 • 喫煙による労働時間のロスが解消 • クリーンな会社というイメージを宣伝できる

  16. 19.2 建物内全面禁煙 を実施 % そのうち・・・ 92%の企業が喫煙対策に取り組んでおり、そのうち19%が建物内全面禁煙を実施しています。 ●職場喫煙対策の取り組み状況 ●建物内全面禁煙の実施率 無回答 0.5% 取り組んでいない 7.3% 取り組んでいる 92.1% ※5,000事業所を対象に職場における喫煙対策の実施状況について行った調査(2008年10月) 中央労働災害防止協会 中央快適職場推進センター:平成20年度 厚生労働省委託事業 「職場における受動喫煙対策に係る調査研究委員会」 報告書:平成21年3月 [L20091008011]

  17. 1.5 1 0.5 0 職場における喫煙対策※1は社員の禁煙率を高めます。 ●職場喫煙対策の効果※2 1.38 禁煙率の比 7万円 1.00 禁煙成功者 1人あたりのコスト <参考> 喫煙者1人あたりの 企業の負担額(1年間) 23万円1) 対照群 喫煙対策群 ※1:社内広報による情報提供、禁煙社内キャンペーンの開催、受動喫煙対策の強化等 ※2:12事業所(2,307人)を喫煙対策群と対照群に分け、喫煙対策の効果を調査 Tanaka, H. et al.:J Occup Health 48(3):175, 2006 [L20091106007]より作図 1)the Smoke Free Europe partnership:Smoke Free Europe makes economic sense, A report on the economic aspects of smoke free policies, 2005 [L20090910075]より改変

  18. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 禁煙支援は、様々な保健医療プログラムの中で特に経済効率性に優れています。 ●1救命人年延長に要する費用※1 (検診・治療の費用対効果) 一般医の 禁煙アドバイス 8万円 高血圧治療 (脳卒中予防) 29万円 179万円 乳がん検診 コレステロール の検査と治療※2 439万円 (万円) ※1:生活の質を調整した生存年を1年延長するのに要する費用 ※2:増加分、25~39歳 久繁 哲徳:J Natl Inst Public Health 49(4):329, 2000 [L20091008013]より作図

  19. 従業員の健康確保のために、 健康な職場環境を整えるのは会社の責務です。 今こそ、 職場の禁煙化に 取り組みましょう!

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