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福島原発事故の背景. 2013.12.14 みやぎ脱原発・風の会 公開学習会 vol.3. <臆病ネコの嘘を見破れるか?>. ― 1号機は設計ミスだった? ―. 仙台原子力問題研究グループ 石川徳春. 福島第一原発1号機 (北西 側 ・免震重要棟 側より ). 爆発後. 航空機墜落やテロに対しても大丈夫だった?. 天井部分に鉄骨なし?. 爆発前. ブタの鼻(ICベント管の先端). 1号機建屋断面図. 4階はここ!. 地上. 地上. A 原子炉建屋. B タービン 建屋. 単なるレイアウト変更? (設置許可と工事認可の軽さ ).
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福島原発事故の背景 • 2013.12.14 みやぎ脱原発・風の会 公開学習会 vol.3 <臆病ネコの嘘を見破れるか?> ―1号機は設計ミスだった?― 仙台原子力問題研究グループ 石川徳春
福島第一原発1号機(北西側・免震重要棟側より)福島第一原発1号機(北西側・免震重要棟側より) 爆発後 航空機墜落やテロに対しても大丈夫だった? 天井部分に鉄骨なし? 爆発前 ブタの鼻(ICベント管の先端)
1号機建屋断面図 4階はここ! 地上 地上 A 原子炉建屋 B タービン建屋
単なるレイアウト変更?(設置許可と工事認可の軽さ )単なるレイアウト変更?(設置許可と工事認可の軽さ ) 設置許可申請書での配置 実際の配置(工事認可?) プールは東西に長い形状 プールは南北に長い形状 4階平面図 ブタの鼻
◎発電用原子炉の設置、運転等の法規制★原子炉等規制法(福島原発事故後の改正版:規制委主体に)◎発電用原子炉の設置、運転等の法規制★原子炉等規制法(福島原発事故後の改正版:規制委主体に) ○第4章・第2節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制(43条の3の5~) 「設置許可・変更許可の基準」(43条の3の6、43条の3の8) 1号 平和目的 *原子力委員会の意見聴取義務(43条の3の6 3項) 2号 設置に必要な技術的能力及び経理的基礎 ※「経理的基礎」も規制委が判断?⇒東電にあるか? 柏崎刈羽の再稼動? ▲除染費未払いについて石崎東電副社長「経営状況が悪いことを理由に」11.2朝日 ▲KK再稼動は借入のため=今は「経理的基礎なし」と自認? 分社化でしっぽ切り? 3号 重大事故発生・拡大防止、適確運転に必要な技術的能力 4号 位置・構造・設備が災害防止上支障なし ⇒技術的能力が東電にあるか? 地震・津波・火山+テロ・ミサイル攻撃? ○法43条の3の24「保安規定」 2項 災害防止上不十分なら、規制委は認可してはならない。 4項 原子炉設置者・従事者は保安規定を守らなければならない。 ⇒福島事故の教訓は反映されているか? 事故時の運転操作・マニュアルの不備等をきちんと検証しているか?
★実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(実用炉規則)<大幅(全面?)改訂=電気事業法による規定を移行整理>★実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(実用炉規則)<大幅(全面?)改訂=電気事業法による規定を移行整理> ○発電用原子炉の設置(変更)許可申請書 記載事項(3条1項2号) イ 原子炉施設の位置 ロ 原子炉施設の一般構造 以下のものの「構造及び設備」 ハ 原子炉本体 二 核燃料取扱・貯蔵施設 ホ 原子炉冷却系統施設 へ 計測制御系統施設 ト 放射性廃棄物廃棄施設 チ 放射線管理施設 リ 原子炉格納施設 ヌ その他附属施設 ○申請書の添付書類1~11(3条2項) 8 原子炉施設の安全設計に関する説明書 10 事故発生時の対処に必要な施設・体制整備に関する説明書 ⇒「説明」が不十分でも許される? 「図」は違っていても構わない? ○別表1「中欄」規定の工事計画(主に各種設備等の「改造」)は、着手前に認可が必要(43条の3の9 1項) ○別表1「下欄」規定の工事計画(主に各種設備等の「修理」)は、事前届出(43条の3の10 1項) ※改正前、法27条設計・工事方法の変更認可は法73条で発電炉適用外!
1号機・非常用復水器(IC)の概要 (東電の図に加筆)1号機・非常用復水器(IC)の概要 (東電の図に加筆) ②設計上は‥ ①IC作動条件 ブタの鼻 通常は3つの弁が開いたままで、第3弁のみ閉。それが開いて作動。
東電の事故時対応は適正?(IC作動概況) ○A・B2系統、「弁」が各4つ。復水器(冷却水タンク)上流側=蒸気管に2つ(1弁、2弁)、下流側=ドレン管に2つ(3弁、4弁)。格納容器内に2つ(1弁、4弁:交流駆動、15秒で閉)、復水器近くに2つ(2弁、3弁:直流駆動、20秒で閉)。 ○通常は下流・復水器側第3弁が閉じられ、残り3つは開状態。非常時(7.13MPa以上の原子炉圧力が15秒間以上継続<2011.9.9東電報告・添付資料7-10>)に第3弁が開き(全弁「開」で)すぐに作動。原子炉からの水蒸気がタンク内で冷やされ水(復水)となり、自重で原子炉へ(重力で自然循環・駆動用電源不要)。 14:46 地震・自動スクラム、その後主蒸気隔離弁閉鎖 14:52 A・B2系統とも自動起動(3A弁・3B弁が自動開) 15:03 両系統とも運転員が手動停止(「温度降下率」遵守で?⇒後述) 15:17~15:19 A系統のみ手動で起動・停止(3A弁の開閉) 15:23~25、15:32~34にも A系統のみ作動させ、原子炉圧力維持 15:37頃 津波により?全交流電源喪失・直流電源も喪失(SBO) 隔離信号で4つの弁が「閉または不完全閉」?(各電源がいつ完全喪失?) ※15:36:59データ「1A,2A,1B,2B,3A,4A,3B,4B」:「1,1,0(閉),1,0,1,0,0(閉)」の謎も。 17:19 タンク水量確認に運転員が現場へ(17:50原子炉建屋高線量で撤退) IC不作動=冷却なしで、この頃炉心損傷(+逃し安全弁「作動音なし」の謎も?) 18:18(や21:30)の直流電源回復時、3A弁を手動開(短時間作動?)。
IC隔離弁の動作イメージ(事故分析検討会(第5回)資料1より)IC隔離弁の動作イメージ(事故分析検討会(第5回)資料1より)
IC弁の電気設備構成(事故分析検討会(第5回)資料1より)IC弁の電気設備構成(事故分析検討会(第5回)資料1より) なぜ違いが生じたのか?
電気設備の配置(事故分析検討会(第5回)資料1より:次の2枚も)電気設備の配置(事故分析検討会(第5回)資料1より:次の2枚も) 青矢印が津波の進入方向(東電推定)
◆ICタンク水量(維持管理)の「日常的手抜き」?◆ICタンク水量(維持管理)の「日常的手抜き」? 設置許可申請書の基準 ところが実際は‥‥ ・事故直前⇒日常的手抜き? A系:約80% 、 B系:約80% ・事故後H23.4.3(中央操作室計器) A系:63% 、 B系:83% ・事故後H23.10.18(現場調査) A系:65% 、 B系:85% ・東電報告書(運転員の認識?) 6時間(左下※) ⇒上記手抜き前提? でも、前述のとおり、14:52作動後約2時間半の17:19にタンク水位確認のため運転員が現場へ。(しかし原子炉建屋高線量で17:50「IC組」撤収)。 ⇒上記の認識自体なかったのでは? ・タンク有効保有水量(胴側冷却水量) 2系統とも106m3(100%) (ちなみに、80%なら85m3 ) ・冷却性能 補給なしで8時間 (ちなみに、80%なら6時間半) ※事故時運転操作手順書(事象ベース) でも「約6時間」(p.12-4-1、p.12-4-21)
◇IC冷却水水位・水温の変化(推定)東電H23.11.22参考資料「1号機非常用復水器の動作状況の評価について」より◇IC冷却水水位・水温の変化(推定)東電H23.11.22参考資料「1号機非常用復水器の動作状況の評価について」より 地震前から日常的に! 14:46地震後に自動起動 A系3回手動操作後に100℃程度に?
計測機器故障の原因究明こそが重要! この高温の原因は? 原因究明こそが重要! 2011.12.02東電中間報告添付資料10-52/3
「マニュアル遵守」でICを手動停止? ○敦賀1では、過去10年間に2回の作動実績<2011.11.18保安院ニュースリリース> 『手順書』で「ICを使うという決め打ち」がされている。 <2011.11.25保安院「技術的知見に関する意見聴取会」第3回議事録p.18> ・「①H15.12.19」と「②H16.6.8」、タービン加減弁急速閉によるスクラム後、 「主蒸気隔離弁全閉」で1系統を手動操作(弁を開閉)し、原子炉冷却を維持。 ・原子炉圧力は、①6.37~6.86MPa(ゲージ圧):約7時間で18回操作 ②6.37~6.86MPa(ゲージ圧):約7.5時間で18回操作 ・約4~5回作動後、冷却水温度は沸騰点(100℃)に到達=水蒸気発生が継続。 ・隔離弁を復旧させ主復水器冷却へ移行して操作終了。<2011.11.18日本原電> ○1号機では直近20年作動実績なし(逃し安全弁優先?)。<同議事録p.18> 14:52自動起動後、『手順書』の「温度降下率55℃/h以下」遵守で手動停止? ⇒通常時6.8MPaから4.5MPaへの急低に“動揺”して止めただけでは? ⇒3回のA系手動操作時、圧力は6~7MPa=不慣れ +早期運転再開準備? 15:37に3A弁「閉」状態で電源喪失・隔離信号。 ⇒誰も電源喪失後「ブタの鼻息=IC作動」を確認せず、早期炉心熔融に!
6~7MPaの間で(なんとか)制御! 0 2 4 6 8 4.5MPaへの急激な低下に驚いただけでは?
老朽化による「脆(ぜい)性破壊」回避優先?老朽化による「脆(ぜい)性破壊」回避優先? ○東電はなぜ「温度降下率55℃/h以下」の手順書遵守を繰り返し主張? 刑事責任・損害賠償等の法的責任回避のため? 運転員ミス=東電の責任! ○事故時運転操作手順書(事象ベース) 1章、1-1 原子炉スクラム、 (B)主蒸気隔離弁閉の場合◆の主要項目「12 原子炉減圧」(p.1-1B-14)で、 「温度変化率55℃/h以下」が枠囲い。⇒水位・圧力安定後の冷温停止移行時! ・12章、12-4 全交流電源喪失、2 操作のポイント、2.1全般的な注意事項では、 「(3) ‥不用意な運転操作によってICの運転継続を損なわせてはならない。」 ・さらに、その主要項目「5 原子炉減圧操作」(p.12-4-24)でも、 「温度変化率55℃/h以下」が枠囲い。⇒電源復旧後の冷温停止移行時! ○なお、同手順書105次改訂(2010.7.6)で、IC動作設定値を「7.27→7.13MPa」に、 圧力制御範囲は「6.37~7.26→6.27~7.06MPa」に(第26回定検改造に伴い)。 ⇒ 脆性遷移温度(NDT)が50℃:2008予測⇔設置許可上は寿命末期で55℃! 「老朽原発(40年目)」で「脆性破壊」への懸念ゆえの「温度降下率」遵守?
『保安規定』で温度降下率はスクラム時「適用外」!『保安規定』で温度降下率はスクラム時「適用外」! ○手順書の上位『保安規定(2011.3)』では、4章 運転管理、3節 運転上の制限 ・37条(原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率)2項(2)②(p.4章-159) :原子炉状態が起動・高温停止・冷温停止において「55℃/h以下」を確認。 ・しかし、4節 異常時の措置、77条(異常時の措置)3項(p.4章-234) :76条1項の異常発生(スクラム信号発信等)から当直長が異常収束を判断する まで、「3節運転上の制限(温度変化率55℃/h以下等)」は適用されない!! ・そして、添付1「原子炉がスクラムした場合の運転操作基準(77条関連)」の 1号炉「表1」の「1 原子炉制御、(1)スクラム、①目的」では、 原子炉を停止、十分な炉心冷却状態を維持、冷温停止状態まで冷却、等の記述。 ★保安院も、津波襲来前は手順書◆1-1(B)「6 圧力調整段階」(P.1-1B-6)と指摘 (意見聴取会・中間とりまとめP.67)=後手順「12 原子炉減圧段階」ではない! ∴巨大地震でスクラムした3.11の異常時は「温度降下率」は適用外=当たり前! =事故対応上の重大な過ち!(運転員への老朽化プレッシャーが原因?) <「温度降下率」は圧力容器等の財産保護目的 (近藤駿介・原子力委員長2012.6.29朝日)>
再掲:非常用復水器(IC)の概要 (東電の図に一部加筆)再掲:非常用復水器(IC)の概要 (東電の図に一部加筆) ブタの鼻 なんとなく不自然な「遠回り」
配管接続図の間違い!‥どっちが? 設置許可申請書の図 東電が説明に使用した別の図 「他の再循環ラインへ」ということは? 2011.5.23東電報告の別紙より 非常用復水器系 2つ並べたのは作図上の工夫? 原子炉配管系統図 この図では最短距離に。 再循環系の片方だけに接続。