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住民基本台帳法施行条例の一部改正について

【 附議事項 】. 住民基本台帳法施行条例の一部改正について. 別紙. 1. 説明資料. 住基ネットを利用して本人確認ができる根拠 (住民基本台帳法、住民基本台帳法施行条例). ●県知事は 、条例で「処理する事務」を定めることに よって、独自(法定以外)に、住基ネット を利用 して本人 確認 ※ を 行うことができる。 (住基法第 30 条の 8 第 1 項) ●市町は 、県 の条例で「提供する市町の執行機関」と「市町が処理する 事務」を定めることによって、独自 (法定以外) に、住基 ネット を利 用して 本人確認を行うことができる。

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  1. 【附議事項】 住民基本台帳法施行条例の一部改正について 別紙 1

  2. 説明資料 住基ネットを利用して本人確認ができる根拠(住民基本台帳法、住民基本台帳法施行条例) ●県知事は、条例で「処理する事務」を定めることによって、独自(法定以外)に、住基ネットを利用して本人確認※を行うことができる。 (住基法第30条の8第1項) ●市町は、県の条例で「提供する市町の執行機関」と「市町が処理する 事務」を定めることによって、独自(法定以外)に、住基ネットを利 用して本人確認を行うことができる。 (住基法第30条の7第4項) ※本人確認できる事項①氏名、②住所、③性別、④生年月日  このほか、異動の履歴(県内に限る。)や生存の事実も確認  できる。 2

  3. 説明資料 【現在】県が、条例に基づき住基ネットを利用している事務(1/2) 住民基本台帳法施行条例  別表第2(第3条関係) 3

  4. 説明資料 【現在】県が、条例に基づき住基ネットを利用している事務(2/2) 住民基本台帳法施行条例  別表第2(第3条関係) 4

  5. 説明資料 【現在】市町が、条例に基づき  住基ネットを利用している事務 住民基本台帳法施行条例  別表第1(第2条関係) 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立等に当たり 1、定款2、役員変更届出3、合併手続 上記の認証手続に必要な提出書類に記載されている者の住所・本人確認 現在利用している市町 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市  鹿島市 嬉野市 神埼市 基山町 有田町 太良町 5

  6. 条例改正して追加する事務(その1) 【県利用】土地収用法に基づく損失補償事務 用地取得 土地権利者の生存の事実、氏名・住所の確認 (現在) 事業用地確定 (改正後) 各土木事務所等に 設置する住基ネット 端末で検索・確認 登記簿に記載されている権利者の 住所地に住民票を公用請求して確認 ① ② 登記簿上の所有者が死亡 していた場合、戸籍謄本等 を取得し、相続人及び 関係人を特定 ※住民票による住所確認件数  平成24年度 約1,100件/年 関係人・相続人を特定し、 当該人の住所地に住民票を 公用請求して確認 【参考】同様の条例を定めている団体 北海道、岩手県、三重県、兵庫県 広島県、長崎県、熊本県 補償金額の算定 6

  7. 条例改正して追加する事務(その2) 【市町利用】税の賦課徴収に関する事務 地方税法に基づく市町村税の納税者等の住所の確認 (現在) (改正後) 各市町の住基担当課に 設置している住基ネット CS端末で検索・確認 市町の税システムに登録されている納税者 情報で、各納税者に納税通知書等を送付 ① ② 納税者の住所が変わっていた場合、 その市町の住民票の除票で 次の住所地を確認 次の住所地に住民票の 公用請求をして住所確認 住基ネットでは、一回の検索で 個人の現住所(県内)が確認できる その次の住所地に・・・ ※戸籍の附票でも確認は できるが、その市町に 本籍を置いている者 に限られる。 【参考】同様の条例を定めている団体 北海道、東京都、栃木県、兵庫県 滋賀県    送達 7

  8. 効果 事務の簡素化・効率化 以下の場合、住民票の公用請求などによって 現住所の追跡調査を行う必要がある。  ①登記簿上の権利者が死亡・変更等して  いた場合  ②各税の納税通知書、納付書等を納税者  へ送付する際、住所が変わっていて不  達となり、文書が返送された場合 現状では  損失を補償すべき土地権利者や納税義務 者の住所地を速やかに確認できる。 住基ネットを使うと 8

  9. 説明資料 セキュリティ対策 ①新たに端末を設置し、②住基ネットを操作する職員が増えることから、セキュリティ対策を講じる必要がある。 ※新たに端末を設置(県) 5土木事務所、有明海沿岸道路事務所           (市町)佐賀市は税務担当課に端末設置予定              ほか19市町は住基担当課の端末を利用 対策(案) ● 端末は、許可を受けた者以外の者(外部の業者等)が画面に表示される  情報が見えないような場所に設置する。 ● 所属長の目の届く範囲に端末を設置し、許可を受けてから使用する。 ● セキュリティ研修を実施する。 ● 職員が住基ネットを操作する場合は、生体認証を必要とする。   (平成26年度から県・市町の全端末に適用) 9

  10. 住基ネット使用時における操作者認証の方法の変更住基ネット使用時における操作者認証の方法の変更 目 的 ●本人確認情報保護の強化 ●操作者識別カードによる認証 【現行】 H26.4~(予定) ●照合情報による認証 近赤外光によって、非接触で手の平の静脈を撮影・認証 ※生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報で操作者を認証 【変更】 イメージ

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