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絶縁用保護具などの規定について • 絶縁用保護具などは、「厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ、譲渡または貸与してはならない」と労働安全衛生法第42条に定められています。また、同44条には「絶縁用保護具などの製造者または輸入者は絶縁用保護具などの型式毎に検定を受けなければならない」と定めています。つまり、絶縁用保護具などは単に厚生労働大臣の定める規格に適合するだけではなく、規格に適合することを『検定』したものでなければ、市場に出すことは出来ずご使用になることはできません。また下表のように、使用電圧によって3つの種別があります。ただし、この規定は使用電圧が交流300V超、直流750V超の電路に使用する絶縁用保護具などに限ります。これらの電圧値以下の電路に使用する絶縁用保護具などには型式検定や絶縁効力についての規定はありません。(労働安全衛生規則第348条第2項 及び 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について による。) • 交流300V以下、直流750V以下の電路に使用する絶縁保護具などには型式検定や試験電圧などの規定はありませんが、使用する電圧に応じた絶縁効力のある絶縁保護具などを使用するよう定められています。弊社ではこれらに対し社内規格を定める一方、電力会社様、電気工事会社様が独自に規格化された仕様に対応した絶縁保護具(絶縁手袋)を製造納入し、30年以上にわたり多くの実績を積んで参りました。 • 弊社自社規格には耐電圧試験のほか、充電電流試験、引張試験、熱老化試験、耐油性試験、外観検査などの項目があります。 表1 電気絶縁手袋の種別と規定 注 交流300V以下(または直流400V以下)を使用電圧とする規定は弊社社内規格です。その他の規格は労働安全衛生規則または労働省告示に規定されたものです。 種別については便宜上、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、としましたが、労働省告示代144号「絶縁用保護具の規格」では種別とされているだけです。
絶縁用保護具などの法的規定 (図式) 特別高圧 直流 交流 7000V 7000V 高 圧 種別 Ⅲ 型式検定合格品に限る 3500V 3500V 種別 Ⅱ 750V 種別 Ⅰ 600V 低 圧 法規上、絶縁効力についての具体的な規定はないが、使用する電圧に応じた絶縁効力のある保護具を使用するよう定められている。(ただし50V以下は適応外) 300V 50V 50V 使用電圧 使用電圧 労働省告示第144号「絶縁用保護具などの規格」 および労働安全衛生規則 第5章 第4節 によります。
弊社製品の使用範囲 直流 交流 7000V 種別 Ⅲ 3500V 種別 Ⅱ 750V 種別 Ⅰ 600V IG600薄型 電気絶縁手袋 の使用範囲 400V IG300超薄型 電気絶縁手袋 PW300二重構造型 電気絶縁手袋 の使用範囲 300V 0V 0V 使用電圧 使用電圧